平成20年(2008年)金融庁
一 | 1月4日 | 行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令第十三条第三項第二号の規定に基づき、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第十六条第一項に規定する手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を指定した件の一部を改正する件 |
二 | 1月4日 | 行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令第十六条第二項の規定に基づき、行政文書の管理に関する定めを記載した書面及び同条第一項第十号の帳簿の閲覧所を定めた件の一部を改正する件 |
三 | 1月4日 | 行政機関等個人情報保護に関する法律施行令第十八条第三項第二号の規定に基づき、金融庁において手数料の納付を現金ですることができる件の一部を改正する件 |
四 | 1月15日 | 証券取引法第二十七条の二第一項第三号の規定に基づき競売買の方法以外の方法による有価証券の売買等を定める件の一部を改正する件 |
五 | 1月23日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
六 | 1月24日 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件 |
七 | 1月31日 | 第一種金融商品取引業を行う外国法人が国内において保有すべき資産として適当と認められる資産を指定する件 |
八 | 1月31日 | 銀行代理業者に係る銀行代理業の許可の効力が失効した件 |
九 | 2月1日 | 平成十四年金融庁告示第七十七号(金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律第二条第三十号の規定に基づき内閣総理大臣が指定する者)等を廃止する件 |
一〇 | 2月1日 | 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第六条第一項第四号の規定に基づき国又は地域を指定する件 |
一一 | 2月1日 | 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第六条第一項第八号の規定に基づき通信手段を指定する件 |
一二 | 2月1日 | 損害保険料率算出団体に関する法律第十条の五第六項の規定に基づき自動車損害賠償責任保険基準料率を告示する件 |
一三 | 2月7日 | 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第十二条第二号イの規定に基づき株価指数を定める件の一部を改正する件 |
一四 | 2月15日 | 銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件の一部を改正する件 |
一五 | 2月15日 | 預金保険法施行規則第三十六条第四項の規定に基づき、金融庁長官が別に指定するものを定める件の一部を改正する件 |
一六 | 2月15日 | 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第三十九条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件の一部を改正する件 |
一七 | 2月15日 | 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令第五条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件の一部を改正する件 |
一八 | 2月15日 | 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第十四条第一項の規定に基づき、金融庁長官が指定する信託業務を営む金融機関を定める件の一部を改正する件 |
一九 | 2月15日 | 担保付社債信託法施行令第五条第一項の規定に基づき、金融庁長官の指定する信託会社を定める件の一部を改正する件 |
二〇-二一 | 2月15日 | 銀行法第五十五条第二項の規定による同法第五十二条の九第二項ただし書の認可の失効に関する件 |
二二 | 2月15日 | 銀行法第五十五条第二項の規定による同法第五十二条の九第一項の認可の失効に関する件 |
二三 | 2月26日 | 金融分野における個人情報保護に関するガイドラインの一部を改正する件 |
二四 | 3月10日 | 金融商品取引法第七十九条の七第一項の認定に関する件 |
二五 | 3月13日 | 金融商品取引法施行令第十四条の十第一項の規定に基づき入出力装置の技術的基準を定める件を廃止する件 |
二六 | 3月13日 | 金融商品取引法施行令第十四条の十第一項の規定に基づき入出力装置の技術的基準を定める件 |
二七 | 3月13日 | 金融商品取引法施行令第十四条の十一第二項の規定に基づき磁気ディスクの技術的基準を定める件の一部を改正する件 |
二八 | 3月31日 | 保険業法施行規則第八十六条等の規定に基づき、保険会社の資本金、基金、準備金等及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件の一部を改正する件 |
二九 | 3月31日 | 保険業法施行規則第八十条及び第百五十八条の規定に基づき金融庁長官が定める基準を定める件の一部を改正する件 |
三〇 | 3月31日 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件 |
三一 | 4月1日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
三二 | 4月21日 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件 |
三三 | 4月28日 | 金融商品取引業等に関する内閣府令第百四十二条第一項に規定する金融商品取引業協会の規則等を指定する件の一部を改正する件 |
三四 | 4月30日 | 銀行代理業者に係る銀行代理業の許可がその効力を失った件 |
三五 | 4月30日 | 信用金庫代理業者に係る信用金庫代理業の許可がその効力を失った件 |
三六 | 5月7日 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件 |
三七 | 6月4日 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件 |
三八 | 6月6日 | 保険業法第二百三十四条第二号の規定による届出に関する件 |
三九 | 6月10日 | 信用協同組合及び信用協同組合連合会が業務の代理又は媒介を行うことができる者を指定する件の一部を改正する件 |
四〇 | 6月11日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
四一 | 6月13日 | 信託業法施行令第二十五条第二項の規定に基づき、金融庁長官が指定する信託会社及び外国信託会社を定める件の一部を改正する件 |
四二 | 6月19日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
四三 | 6月27日 | 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第十二条第二号イの規定に基づき株価指数を定める件を廃止する件 |
四四 | 7月1日 | 銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件の一部を改正する件 |
四五 | 7月1日 | 預金保険法施行規則第三十六条第四項の規定に基づき、金融庁長官が別に指定するものを定める件の一部を改正する件 |
四六 | 7月1日 | 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第三十九条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件の一部を改正する件 |
四七 | 7月1日 | 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令第五条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件の一部を改正する件 |
四八 | 7月15日 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件 |
四九-五〇 | 7月15日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
五一 | 7月18日 | 保険業法第二百七十一条の三十三第一項第二号の規定による同法第二百七十一条の十第一項の認可の失効に関する件 |
五二 | 7月18日 | 保険業法第二百七十一条の三十三第一項第二号の規定による同法第二百七十一条の十第二項ただし書の認可の失効に関する件 |
五三 | 8月6日 | 信用金庫代理業者に係る信用金庫代理業の許可がその効力を失った件 |
五四 | 8月6日 | 銀行代理業者に係る銀行代理業の許可がその効力を失った件 |
五五 | 9月9日 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件 |
五六 | 9月9日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
五七 | 9月19日 | 保険会社の資本金、基金、準備金等及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件の一部を改正する件 |
五八 | 9月25日 | 銀行法施行令第五条の二第二項第一号に規定する金融機関等を定める件等の一部を改正する件 |
五九 | 9月26日 | 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十条第一項ただし書の規定に基づき、適格機関投資家に該当する者を定める件の一部を改正する件 |
六〇 | 9月29日 | 保険業法第二百七十三条第一項第一号の規定による同法第百八十五条第一項の免許の失効に関する件 |
六一 | 10月2日 | 金融商品取引法第七十九条の七第一項の認定に関する件 |
六二 | 10月2日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
六三 | 10月16日 | 保険業法第二百七十三条第二項の規定による同法第百八十五条第一項の免許の失効に関する件 |
六四 | 10月29日 | 金融商品取引法施行令第二十六条の二の二第一項に規定する有価証券を指定する件 |
六五 | 10月31日 | 銀行代理業者に係る銀行代理業の許可がその効力を失った件 |
六六 | 10月31日 | 金融商品取引業等に関する内閣府令第百四十二条第一項に規定する金融商品取引業協会の規則等を指定する件の一部を改正する件 |
六七 | 10月31日 | 金融商品取引法施行令第二十六条の五第一項に規定する有価証券を指定する件 |
六八 | 11月6日 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件 |
六九 | 11月17日 | 銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準等の一部を改正する件 |
七〇 | 11月26日 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件 |
七一 | 11月28日 | 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第六条第一項第八号の規定に基づき通信手段を指定する件の一部を改正する件 |
七二 | 12月1日 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件 |
七三 | 12月1日 | 保険業法施行規則第二百十二条第四項及び第二百十二条の五第四項並びに保険業法施行規則等の一部を改正する内閣府令附則第二項において読み替えて適用する保険業法施行規則第二百十二条の二第三項第一号ハに基づく金融庁長官が定める金融機関を定める件等の一部を改正する件 |
七四 | 12月1日 | 顧客分別金信託について信託することができる有価証券等を指定する件の一部を改正する件 |
七五 | 12月5日 | 専門的知識及び経験を有すると認められる者を指定する件の一部を改正する件 |
七六 | 12月11日 | 銀行法施行規則第十七条の三第二項第三号及び第三十八号の規定に基づく銀行等の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件等の一部を改正する件 |
七七 | 12月11日 | 銀行法施行規則第三十四条の十九の五第一項第一号に規定する金融庁長官の定める額を定める件 |
七八 | 12月11日 | 長期信用銀行法施行規則第五条の九の五第一項第一号に規定する金融庁長官の定める額を定める件 |
七九 | 12月12日 | 銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準等の特例 |
八〇 | 12月16日 | 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第十二条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件を廃止する件 |
八一 | 12月24日 | 企業内容等の開示に関する内閣府令第一条第十三号の二に規定する指定格付機関を指定する件 |
八二 | 12月26日 | 銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準等の一部を改正する件 |