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平成20年(2008年)金融庁

1月4日行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令第十三条第三項第二号の規定に基づき、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第十六条第一項に規定する手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を指定した件の一部を改正する件
1月4日行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令第十六条第二項の規定に基づき、行政文書の管理に関する定めを記載した書面及び同条第一項第十号の帳簿の閲覧所を定めた件の一部を改正する件
1月4日行政機関等個人情報保護に関する法律施行令第十八条第三項第二号の規定に基づき、金融庁において手数料の納付を現金ですることができる件の一部を改正する件
1月15日証券取引法第二十七条の二第一項第三号の規定に基づき競売買の方法以外の方法による有価証券の売買等を定める件の一部を改正する件
1月23日保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件
1月24日本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件
1月31日第一種金融商品取引業を行う外国法人が国内において保有すべき資産として適当と認められる資産を指定する件
1月31日銀行代理業者に係る銀行代理業の許可の効力が失効した件
2月1日平成十四年金融庁告示第七十七号(金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律第二条第三十号の規定に基づき内閣総理大臣が指定する者)等を廃止する件
一〇2月1日犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第六条第一項第四号の規定に基づき国又は地域を指定する件
一一2月1日犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第六条第一項第八号の規定に基づき通信手段を指定する件
一二2月1日損害保険料率算出団体に関する法律第十条の五第六項の規定に基づき自動車損害賠償責任保険基準料率を告示する件
一三2月7日投資信託及び投資法人に関する法律施行令第十二条第二号イの規定に基づき株価指数を定める件の一部を改正する件
一四2月15日銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件の一部を改正する件
一五2月15日預金保険法施行規則第三十六条第四項の規定に基づき、金融庁長官が別に指定するものを定める件の一部を改正する件
一六2月15日金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第三十九条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件の一部を改正する件
一七2月15日金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令第五条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件の一部を改正する件
一八2月15日金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第十四条第一項の規定に基づき、金融庁長官が指定する信託業務を営む金融機関を定める件の一部を改正する件
一九2月15日担保付社債信託法施行令第五条第一項の規定に基づき、金融庁長官の指定する信託会社を定める件の一部を改正する件
二〇-二一2月15日銀行法第五十五条第二項の規定による同法第五十二条の九第二項ただし書の認可の失効に関する件
二二2月15日銀行法第五十五条第二項の規定による同法第五十二条の九第一項の認可の失効に関する件
二三2月26日金融分野における個人情報保護に関するガイドラインの一部を改正する件
二四3月10日金融商品取引法第七十九条の七第一項の認定に関する件
二五3月13日金融商品取引法施行令第十四条の十第一項の規定に基づき入出力装置の技術的基準を定める件を廃止する件
二六3月13日金融商品取引法施行令第十四条の十第一項の規定に基づき入出力装置の技術的基準を定める件
二七3月13日金融商品取引法施行令第十四条の十一第二項の規定に基づき磁気ディスクの技術的基準を定める件の一部を改正する件
二八3月31日保険業法施行規則第八十六条等の規定に基づき、保険会社の資本金、基金、準備金等及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件の一部を改正する件
二九3月31日保険業法施行規則第八十条及び第百五十八条の規定に基づき金融庁長官が定める基準を定める件の一部を改正する件
三〇3月31日本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件
三一4月1日保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件
三二4月21日本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件
三三4月28日金融商品取引業等に関する内閣府令第百四十二条第一項に規定する金融商品取引業協会の規則等を指定する件の一部を改正する件
三四4月30日銀行代理業者に係る銀行代理業の許可がその効力を失った件
三五4月30日信用金庫代理業者に係る信用金庫代理業の許可がその効力を失った件
三六5月7日本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件
三七6月4日本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件
三八6月6日保険業法第二百三十四条第二号の規定による届出に関する件
三九6月10日信用協同組合及び信用協同組合連合会が業務の代理又は媒介を行うことができる者を指定する件の一部を改正する件
四〇6月11日保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件
四一6月13日信託業法施行令第二十五条第二項の規定に基づき、金融庁長官が指定する信託会社及び外国信託会社を定める件の一部を改正する件
四二6月19日保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件
四三6月27日投資信託及び投資法人に関する法律施行令第十二条第二号イの規定に基づき株価指数を定める件を廃止する件
四四7月1日銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件の一部を改正する件
四五7月1日預金保険法施行規則第三十六条第四項の規定に基づき、金融庁長官が別に指定するものを定める件の一部を改正する件
四六7月1日金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第三十九条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件の一部を改正する件
四七7月1日金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令第五条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件の一部を改正する件
四八7月15日本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件
四九-五〇7月15日保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件
五一7月18日保険業法第二百七十一条の三十三第一項第二号の規定による同法第二百七十一条の十第一項の認可の失効に関する件
五二7月18日保険業法第二百七十一条の三十三第一項第二号の規定による同法第二百七十一条の十第二項ただし書の認可の失効に関する件
五三8月6日信用金庫代理業者に係る信用金庫代理業の許可がその効力を失った件
五四8月6日銀行代理業者に係る銀行代理業の許可がその効力を失った件
五五9月9日本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件
五六9月9日保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件
五七9月19日保険会社の資本金、基金、準備金等及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件の一部を改正する件
五八9月25日銀行法施行令第五条の二第二項第一号に規定する金融機関等を定める件等の一部を改正する件
五九9月26日金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十条第一項ただし書の規定に基づき、適格機関投資家に該当する者を定める件の一部を改正する件
六〇9月29日保険業法第二百七十三条第一項第一号の規定による同法第百八十五条第一項の免許の失効に関する件
六一10月2日金融商品取引法第七十九条の七第一項の認定に関する件
六二10月2日保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件
六三10月16日保険業法第二百七十三条第二項の規定による同法第百八十五条第一項の免許の失効に関する件
六四10月29日金融商品取引法施行令第二十六条の二の二第一項に規定する有価証券を指定する件
六五10月31日銀行代理業者に係る銀行代理業の許可がその効力を失った件
六六10月31日金融商品取引業等に関する内閣府令第百四十二条第一項に規定する金融商品取引業協会の規則等を指定する件の一部を改正する件
六七10月31日金融商品取引法施行令第二十六条の五第一項に規定する有価証券を指定する件
六八11月6日本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件
六九11月17日銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準等の一部を改正する件
七〇11月26日本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件
七一11月28日犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第六条第一項第八号の規定に基づき通信手段を指定する件の一部を改正する件
七二12月1日本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件
七三12月1日保険業法施行規則第二百十二条第四項及び第二百十二条の五第四項並びに保険業法施行規則等の一部を改正する内閣府令附則第二項において読み替えて適用する保険業法施行規則第二百十二条の二第三項第一号ハに基づく金融庁長官が定める金融機関を定める件等の一部を改正する件
七四12月1日顧客分別金信託について信託することができる有価証券等を指定する件の一部を改正する件
七五12月5日専門的知識及び経験を有すると認められる者を指定する件の一部を改正する件
七六12月11日銀行法施行規則第十七条の三第二項第三号及び第三十八号の規定に基づく銀行等の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件等の一部を改正する件
七七12月11日銀行法施行規則第三十四条の十九の五第一項第一号に規定する金融庁長官の定める額を定める件
七八12月11日長期信用銀行法施行規則第五条の九の五第一項第一号に規定する金融庁長官の定める額を定める件
七九12月12日銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準等の特例
八〇12月16日金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第十二条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件を廃止する件
八一12月24日企業内容等の開示に関する内閣府令第一条第十三号の二に規定する指定格付機関を指定する件
八二12月26日銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準等の一部を改正する件