平成20年(2008年)財務省
財務省・厚生労働省
一 | 9月30日 | 国民生活金融公庫が備える会計帳簿を定める件を廃止する件 |
財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省
一 | 5月26日 | 工場立地法第四条第一項の規定に基づき、工場立地に関する準則の一部を改正した件 |
財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省
一 | 3月21日 | 特定事業者責任比率の一部を改正する件 |
二 | 3月21日 | 再商品化義務総量の一部を改正する件 |
三 | 3月21日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第一号に規定する主務大臣が定める比率の一部を改正する件 |
四 | 3月21日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号イに規定する主務大臣が定める比率の一部を改正する件 |
五 | 3月21日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号ロに規定する主務大臣が定める率の一部を改正する件 |
六 | 3月21日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号ニに規定する主務大臣が定める量の一部を改正する件 |
七 | 3月21日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十三条第二項第三号に規定する主務大臣が定める量を定める件の一部を改正する件 |
八 | 3月21日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第七条第一項の規定に基づき、平成二十年度以降の五年間についての分別基準適合物の再商品化に関する計画 |
九 | 3月21日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則第七条の三第二号に規定する主務大臣が定める単価 |
一〇 | 4月1日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第二条第六項の規定に基づき主務大臣が指定する施設を指定した件 |
財務省・農林水産省
一 | 1月25日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十四項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
二 | 1月28日 | 中小漁業融資保証法施行令第三条第三号の規定に基づき、主務大臣の定める事項及び基準を定める件 |
三 | 2月21日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十四項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
四 | 3月18日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第七項の規定に基づき、主務大臣が指定する費用を定める件 |
五 | 3月18日 | 中小漁業融資保証法第七十七条の規定に基づき、主務大臣が指定する資金を定める件 |
六 | 3月19日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十四項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
七 | 3月19日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
八 | 3月19日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
九 | 4月1日 | 農林漁業金融公庫法第十八条第一項第四号の二の資金を指定する等の件の一部を改正する件 |
一〇 | 4月1日 | 農林漁業金融公庫法第十八条第一項第五号の三の資金を指定する等の件の全部を改正する件 |
一一 | 4月1日 | 農林漁業金融公庫法第十八条第一項第五号の四の資金を指定する件の一部を改正する件 |
一二 | 4月1日 | 農林漁業金融公庫法別表第二の第四号の主務大臣の指定する資金で漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第九条各号に規定する資金に該当するものを定める等の件の一部を改正する件 |
一三 | 4月1日 | 農林漁業金融公庫法別表第二の第一号の主務大臣の定める要件を定める等の件の一部を改正する件 |
一四 | 4月1日 | 食品流通構造改善促進法第六条第一項の規定に基づき、同項の資金を指定する件の一部を改正する件 |
一五 | 4月16日 | 中小漁業融資保証法第七十七条の規定に基づき、主務大臣が指定する資金を定める件の一部を改正する件 |
一六 | 4月18日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十四項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
一七 | 4月18日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
一八 | 4月18日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
一九 | 5月23日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十四項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
二〇 | 5月23日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
二一 | 5月23日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
二二 | 6月18日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十四項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
二三 | 6月18日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
二四 | 6月18日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
二五 | 7月18日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十四項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
二六 | 7月18日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
二七 | 7月18日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
二八 | 8月20日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十四項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
二九 | 8月20日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
三〇 | 8月20日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
三一 | 9月19日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十四項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
三二 | 9月19日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
三三 | 9月19日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
三四 | 9月30日 | 農林漁業金融公庫法第三十一条の主務大臣の指定する債権を定める件等を廃止する件 |
三五 | 9月30日 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件 |
三六 | 9月30日 | 株式会社日本政策金融公庫法別表第一第八号の下欄に掲げる資金を指定する等の件 |
三七 | 9月30日 | 独立行政法人通則法第四十七条第一号及び第二号の規定に基づき、独立行政法人農林漁業信用基金の農業信用保険業務、林業信用保証業務及び漁業信用保険業務に係る主務大臣の指定する有価証券及び金融機関を指定する件の一部を改正する件 |
三八 | 10月21日 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
三九 | 10月21日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
四〇 | 10月21日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
四一 | 11月20日 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
四二 | 11月25日 | 中小漁業融資保証法第七十七条の規定に基づき、主務大臣が指定する資金を定める件の一部を改正する件 |
四三 | 12月1日 | 株式会社日本政策金融公庫法別表第一第八号の下欄に掲げる資金を指定する等の件の一部を改正する件 |
四四 | 12月1日 | 農業信用保証保険法第二条第三項及び第六十六条第一項第一号並びに農業信用保証保険法施行令第四条第一号の規定に基づき、主務大臣が指定する資金、主務大臣が指定する農業協同組合及び主務大臣が指定する農畜産業振興事業団の助成を定める件の一部を改正する件 |
四五 | 12月18日 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
四六 | 12月18日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
四七 | 12月18日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
財務省・農林水産省・経済産業省
一 | 7月14日 | 株式会社日本政策金融公庫法第二十一条第一項第二号及び第四号の規定に基づき、同法第十一条第二項第二号に掲げる業務に係る取引が行われる場合における金銭の支払いその他の条件を定める件 |
二 | 7月14日 | 株式会社日本政策金融公庫の危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令第十五条第一項ただし書の規定に基づき、主務大臣が別に定めるものを定める件 |
三 | 8月29日 | 株式会社日本政策金融公庫法施行令の一部を改正する政令の規定に基づき、株式会社日本政策金融公庫法第二十一条第一項第二号及び第四号の規定に基づき、同法第十一条第二項第二号に掲げる業務に係る取引が行われる場合における金銭の支払いその他の条件を定める件の一部を改正する件 |
四 | 10月1日 | 株式会社日本政策金融公庫法第十七条第一項の規定に基づく、指定金融機関の商号又は名称、住所及び危機対応業務を行う営業所又は事務所の所在地を公示する件 |
財務省・農林水産省・経済産業省・環境省
一 | 6月27日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十八条第一項の規定に基づく自主回収の認定に関して公示する件 |
財務省・経済産業省
一 | 1月11日 | 株式会社商工組合中央金庫法附則第五条第一項及び第二項の規定に基づき、商工組合中央金庫が国庫に納付すべき金額及び特別準備金に充てる金額の算出方法を定める件 |
二 | 7月8日 | 政府に対する株式会社商工組合中央金庫の株式の交付の基礎となる出資の口数を定めた件 |
三 | 9月30日 | 株式会社商工組合中央金庫法その他の政策金融改革関係法令の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う産業基盤整備業務に係る独立行政法人通則法第四十七条第一号及び第二号の主務大臣の指定する有価証券及び金融機関の一部を改正する件 |
四 | 10月1日 | 中小企業金融公庫が備えなければならない会計帳簿を廃止する件 |
五 | 10月1日 | 株式会社日本政策金融公庫法に定める事業の振興に必要な資金の告示の件 |
六 | 11月21日 | 昭和六十年大蔵省・通商産業省告示第一号を廃止する件 |
財務省・経済産業省・環境省
一 | 3月13日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十八条第一項の規定に基づく自主回収の認定の取消しに関して告示する件 |
二 | 8月15日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十八条第一項の規定に基づく自主回収の認定に関して公示する件 |
財務省・国土交通省
一 | 2月28日 | 独立行政法人住宅金融支援機構法附則第七条第十三項の規定に基づき、主務大臣が定める債務及び当該債務の償還期限を定める件 |
二 | 4月28日 | 独立行政法人住宅金融支援機構法附則第七条第十三項の規定に基づき、主務大臣が定める債務及び当該債務の償還期限を定める件 |
三 | 6月27日 | 独立行政法人住宅金融支援機構法附則第七条第十三項の規定に基づき、主務大臣が定める債務及び当該債務の償還期限を定める件 |
四 | 8月28日 | 独立行政法人住宅金融支援機構法附則第七条第十三項の規定に基づき、主務大臣が定める債務及び当該債務の償還期限を定める件 |
五 | 9月30日 | 日本政策投資銀行法第二十三条第二項の規定に基づき、日本政策投資銀行の投融資指針の届出日を定める告示等の廃止を定める告示 |
六 | 10月30日 | 独立行政法人住宅金融支援機構法附則第七条第十三項の規定に基づき、主務大臣が定める債務及び当該債務の償還期限を定める件 |