平成20年(2008年)財務省
一 | 1月4日 | 財務省が関係行政機関に属する行政機関として所管する法令に基づく手続等及び財務省が他の行政機関と共同で所管する公益法人の設立又は監督に関する手続等のうち、関係行政機関が所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則を適用する範囲を定める件の一部を改正する件 |
二 | 1月11日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
三-八 | 1月11日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
九-一一 | 1月11日 | 国債の発行等に関する省令第六条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一二-一七 | 1月11日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一八 | 1月11日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一九 | 1月24日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 |
二〇 | 1月25日 | 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第三条第一項に規定する財務大臣の定める区分及び財務大臣の定める額を定める件 |
二一-二二 | 1月25日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第十四項の規定に基づき発行した個人向け国債の発行条件等を告示 |
二三-二四 | 1月25日 | 国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件 |
二五 | 1月28日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 |
二六 | 1月30日 | 大韓民国ハイニックスセミコンダクター社製DRAM等に係る補助金についての再調査開始の件 |
二七 | 1月31日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成十九年度の初日から平成十九年十二月三十一日までの輸入数量を告示 |
二八 | 1月31日 | 平成十九年度の初日から平成十九年十二月三十一日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 |
二九 | 1月31日 | 平成十九年度の初日から平成十九年十二月三十一日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を告示 |
三〇 | 1月31日 | 関税暫定措置法第八条の四第一項の規定に基づき、特定特恵鉱工業産品等について、輸入額等が限度額等を超えることとなった特定特恵鉱工業産品等及び月を告示する件 |
三一 | 2月1日 | 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第二十八条第五項及び第三十二条第七項の規定に基づき財務大臣の指定する両替業者及び外国為替取引業者を指定する件 |
三二 | 2月1日 | 外国為替に関する省令第八条の七第十号及び第十二条の三第八号の規定に基づき国又は地域を指定する件 |
三三 | 2月7日 | 財政法第三十四条の二第一項の規定に基づき、平成十九年度分の予算について、支出負担行為の実施計画につき財務大臣の承認を経なければならない経費を定める件の一部を改正する件 |
三四-三五 | 2月8日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
三六-四一 | 2月8日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
四二-四四 | 2月8日 | 国債の発行等に関する省令第六条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
四五-五〇 | 2月8日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
五一 | 2月8日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
五二 | 2月12日 | 電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令第二条第一項及び第三項に基づき同条第一項に規定する財務大臣が指定する各省各庁の長が保管する現金及び同条第三項に規定する財務大臣が指定する歳入歳出外現金出納官吏を指定する件の一部を改正する件 |
五三 | 2月15日 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条第一項第五号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する同法第六十六条の十一第一項第六号に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件 |
五四 | 2月22日 | 寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件の一部を改正する件 |
五五-五六 | 2月22日 | 国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件 |
五七 | 2月22日 | 公職選挙法第九十三条の規定による国債の買入消却に関する件 |
五八 | 2月25日 | 外国為替の取引等の報告に関する省令第六条第三項に規定する届出者名簿の閲覧の場所を指定する件の一部を改正する件 |
五九 | 2月27日 | 特別会計の情報開示に関する省令第一条の規定に基づき、特別会計財務書類の作成基準を定める件 |
六〇 | 2月29日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成十九年度の初日から平成二十年一月三十一日までの輸入数量を告示 |
六一 | 2月29日 | 平成十九年度の初日から平成二十年一月三十一日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 |
六二 | 2月29日 | 平成十九年度の初日から平成二十年一月三十一日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の各輸入数量を告示 |
六三 | 2月29日 | 関税暫定措置法第八条の四第一項の規定に基づき、特定特恵鉱工業産品等について、輸入額等が限度額等を超えることとなった特定特恵鉱工業産品等及び月を告示する件 |
六四 | 2月29日 | 所得税法第九条第一項第十三号ニ又はヘに規定する団体又は基金及び交付される金品等を指定する件の一部を改正する件 |
六五 | 2月29日 | 出納官吏事務規程第十四条及び第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件の一部を改正する件 |
六六 | 3月7日 | 政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件の一部を改正する件 |
六七 | 3月7日 | 消費税法別表第一第六号に規定する財務大臣の定める資産の譲渡等及び金額を定める件の一部を改正する件 |
六八-六九 | 3月7日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
七〇-七六 | 3月7日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
七七-七九 | 3月7日 | 国債の発行等に関する省令第六条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
八〇-八五 | 3月7日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
八六 | 3月7日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
八七 | 3月14日 | 寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件の一部を改正する件 |
八八 | 3月18日 | 公庫の国庫納付金に関する政令第一条第四項の規定に基づく固定資産減価償却費の算出方法を定める件の一部を改正する件 |
八九 | 3月21日 | 歳入徴収官事務規程第四十六条の二の規定に基づき分任歳入徴収官を指定する件の一部を改正する件 |
九〇 | 3月24日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 |
九一 | 3月26日 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条第一項第五号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する同法第六十六条の十一第一項第六号に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件 |
九二 | 3月26日 | 健康保険印紙の形式の全部を改正する件の一部を改正する件 |
九三 | 3月27日 | 歳入徴収官事務規程第二十八条の三第四項に規定する財務大臣が指定する歳入金を指定する件の一部を改正する件 |
九四-九五 | 3月28日 | 国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件 |
九六 | 3月31日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成十九年度の初日から平成二十年二月二十九日までの輸入数量を告示 |
九七 | 3月31日 | 平成十九年度の初日から平成二十年二月二十九日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 |
九八 | 3月31日 | 平成十九年度の初日から平成二十年二月二十九日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の各輸入数量を告示 |
九九 | 3月31日 | 日本赤十字社が募集する寄附金を寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金として承認する件 |
一〇〇 | 3月31日 | 租税特別措置法第六十七条の四に規定する転廃業助成金等を指定する件 |
一〇一 | 3月31日 | 日本政策投資銀行法第二十条第一項第一号ロの規定に基づき財務大臣が定める資金を定める件(平成十三年三月財務省告示第八十一号)の一部を改正する件 |
一〇二 | 3月31日 | 日本政策投資銀行法第二十条第一項第一号ロの規定に基づき財務大臣が定める資金を定める件(平成十四年七月財務省告示第二百八十四号)の一部を改正する件 |
一〇三 | 3月31日 | 関税暫定措置法第八条の四第一項の規定に基づき、特定特恵鉱工業産品等について、輸入額等が限度額等を超えることとなった特定特恵鉱工業産品等及び月を告示する件 |
一〇四 | 3月31日 | 税理士・税理士法人に対する懲戒処分等の考え方を公表する件 |
一〇五 | 3月31日 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条第一項第五号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する同法第六十六条の十一第一項第六号に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件 |
一〇六 | 3月31日 | 関税法施行令第四条の十二第五項の規定に基づき、同項に規定する保存の方法を定める件の一部を改正する件 |
一〇七 | 3月31日 | 関税法施行令第八十三条第七項の規定に基づき、同項に規定する保存の方法を定める件の一部を改正する件 |
一〇八 | 3月31日 | 国民生活金融公庫法施行令第一条第三号、第四号及び第七号から第十号までの規定に基づき、国民生活金融公庫による教育資金の小口貸付けに係る教育施設の基準を定める件の一部を改正する件 |
一〇九 | 3月31日 | 輸入数量を基準とする特別緊急関税に係る平成二十年度における輸入基準数量を告示【件名正誤訂正(平成20年4月14日正誤欄)】 |
一一〇 | 3月31日 | 生鮮等牛肉及び冷凍牛肉に係る関税の緊急措置の平成二十年度第一四半期、第二四半期及び第三四半期における発動基準となる数量を告示【件名正誤訂正(平成20年4月14日正誤欄)】 |
一一一 | 3月31日 | 生きている豚及び豚肉等に係る関税の緊急措置の平成二十年度第一四半期、第二四半期及び第三四半期における発動基準となる数量並びに平成二十年度における輸入基準数量を告示 |
一一二 | 3月31日 | 関税暫定措置法第八条の四第一項の規定に基づき、平成二十年度における限度額等を定める件 |
一一三 | 3月31日 | 輸出統計品目表及び輸入統計品目表を定める等の件の一部を改正する件 |
一一四 | 3月31日 | 所得税法別表第一第一号の表独立行政法人の項の規定に基づき、所得税を課さない法人を指定する件の一部を改正する件 |
一一五 | 3月31日 | 法人税法別表第一第一号の表独立行政法人の項の規定に基づき、法人税を課さない法人を指定する件の一部を改正する件 |
一一六 | 3月31日 | 登録免許税法別表第二独立行政法人の項の規定に基づき、自己のために受ける登記等につき登録免許税を課さない独立行政法人を指定する件の一部を改正する件 |
一一七 | 3月31日 | 印紙税法別表第二独立行政法人の項の規定に基づき、印紙税を課さない法人を指定する件の一部を改正する件 |
一一八 | 4月1日 | 平成二十年度分の予算について、財政法第三十四条の二第一項の規定に基づき、支出負担行為の実施計画につき財務大臣の承認を経なければならない経費を定める件 |
一一九 | 4月1日 | 生命保険料控除の対象となる生命共済に係る契約を指定する件の一部を改正する件 |
一二〇 | 4月1日 | 地震保険料控除の対象となる自然災害共済に係る契約を指定する件の一部を改正する件 |
一二一 | 4月1日 | 相続税法施行令第一条の二第一項第七号に規定する生命共済に係る契約を指定する等の件の一部を改正する件 |
一二二 | 4月3日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一二三-一二七 | 4月3日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一二八-一三〇 | 4月3日 | 国債の発行等に関する省令第六条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一三一-一三六 | 4月3日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一三七 | 4月3日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一三八 | 4月15日 | 寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件の一部を改正する件 |
一三九 | 4月15日 | 所得税法施行規則第六十三条第五項に規定する保存の方法を定める件の一部を改正する件 |
一四〇 | 4月15日 | 法人税法施行規則第八条の三の十第三項及び第五十九条第三項に規定する保存の方法を定める件の一部を改正する件 |
一四一 | 4月15日 | 地価税法施行規則第十条第三項に規定する保存の方法を定める件の一部を改正する件 |
一四二 | 4月15日 | 消費税法施行令第五十条第二項、第五十四条第五項、第五十八条第三項及び第七十一条第五項並びに消費税法施行規則第五条第三項及び第十六条第三項の規定に基づき、これらの規定に規定する保存の方法を定める件の一部を改正する件 |
一四三 | 4月23日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 |
一四四 | 4月25日 | 南アフリカ共和国、オーストラリア、中華人民共和国及びスペイン各国産電解二酸化マンガンに係る関税定率法第八条第五項に規定する調査の期間の延長の件 |
一四五 | 4月25日 | 相続税法第四十一条の規定に基づき国庫に帰属した国債の買入消却に関する件 |
一四六-一四七 | 4月25日 | 国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件 |
一四八-一四九 | 4月25日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第十四項の規定に基づき発行した個人向け国債の発行条件等を告示 |
一五〇 | 4月28日 | 第二十二回特別給付金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件の一部を改正する件 |
一五一 | 4月28日 | 第八回特別弔慰金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件の一部を改正する件 |
一五二 | 4月28日 | 第二十三回特別給付金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件の一部を改正する件 |
一五三 | 4月28日 | 第二十四回特別給付金国庫債券の様式の要項を定める件 |
一五四 | 4月28日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 |
一五五 | 4月30日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成十九年度の初日から平成二十年三月三十一日までの輸入数量を告示 |
一五六 | 4月30日 | 平成十九年度の初日から平成二十年三月三十一日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 |
一五七 | 4月30日 | 平成十九年度の初日から平成二十年三月三十一日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の各輸入数量を告示 |
一五八 | 4月30日 | 登録免許税法別表第三の十九の二の項及び登録免許税法施行規則第四条の五の規定に基づき、自己のために受ける登記又は登録につき登録免許税を課さないこととされる登記又は登録に係る独立行政法人で同項の第一欄の財務大臣が指定するもの及び当該独立行政法人が自己のために受ける当該登記又は登録で同項の第三欄の財務大臣が指定するもの並びに同条に規定する財務大臣が指定する者を指定する件の一部を改正する件 |
一五九 | 4月30日 | 租税特別措置法第十条の二第一項第一号及び第二号並びに第四十二条の五第一項第一号及び第二号の規定の適用を受ける減価償却資産を指定する件の一部を改正する件 |
一六〇 | 4月30日 | 租税特別措置法第十一条第一項及び第四十三条第一項の規定の適用を受ける機械その他の減価償却資産及び期間を指定する件の一部を改正する件 |
一六一 | 4月30日 | 租税特別措置法第十一条の六第一項及び第四十四条の六第一項の規定の適用を受ける機械その他の減価償却資産を指定する件の一部を改正する件 |
一六二 | 5月9日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一六三-一六九 | 5月9日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一七〇-一七二 | 5月9日 | 国債の発行等に関する省令第六条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一七三 | 5月9日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一七四 | 5月13日 | 寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件の一部を改正する件 |
一七五 | 5月13日 | 国債の発行等に関する省令第五条第二項に規定する財務大臣が別に定める基準を定める件の一部を改正する件 |
一七六 | 5月15日 | 分離適格振替国債の元利分離等の申請を行うことができる者を定める件の一部を改正する件 |
一七七 | 5月21日 | 関税法第百一条第五項第二号に規定する貿易の振興に資するため特に必要がある場合を定める件を廃止する件 |
一七八 | 5月21日 | 生鮮等牛肉及び冷凍牛肉に係る関税の緊急措置の平成二十年度における発動基準となる数量を告示 |
一七九 | 5月21日 | 豚肉等に係る関税の緊急措置の平成二十年度における発動基準となる数量を告示 |
一八〇-一八一 | 5月23日 | 国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件 |
一八二 | 5月30日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成二十年度の初日から平成二十年四月三十日までの輸入数量を告示 |
一八三 | 5月30日 | 平成二十年度の初日から平成二十年四月三十日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 |
一八四 | 5月30日 | 平成二十年度の初日から平成二十年四月三十日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の各輸入数量を告示 |
一八五 | 5月30日 | 関税暫定措置法第八条の四第一項の規定に基づき、特定特恵鉱工業産品等について、輸入額等が限度額等を超えることとなった特定特恵鉱工業産品等及び月を告示する件 |
一八六-一九二 | 6月10日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一九三-一九五 | 6月10日 | 国債の発行等に関する省令第六条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一九六 | 6月10日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一九七 | 6月10日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一九八 | 6月13日 | 寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件の一部を改正する件 |
一九九 | 6月13日 | オーストラリア、スペイン、中華人民共和国及び南アフリカ共和国を原産地とする電解二酸化マンガンについて関税定率法第八条第九項の規定により暫定的な不当廉売関税を課することが決定された件 |
二〇〇 | 6月20日 | 政府認証基盤を構成する財務省認証局の認証業務終了等を告示する件 |
二〇一-二〇二 | 6月27日 | 国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件 |
二〇三 | 6月27日 | 電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律第三条第四項に規定する同法第二条第一号の入出力装置を設置する税関の件を廃止する件 |
二〇四 | 6月30日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成二十年度の初日から平成二十年五月三十一日までの輸入数量を告示 |
二〇五 | 6月30日 | 平成二十年度の初日から平成二十年五月三十一日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 |
二〇六 | 6月30日 | 平成二十年度の初日から平成二十年五月三十一日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の各輸入数量を告示 |
二〇七 | 6月30日 | 京浜港新港海岸通地区指定保税地域等の指定を取り消す件 |
二〇八 | 6月30日 | 関税暫定措置法第八条の四第一項の規定に基づき、特定特恵鉱工業産品等について、輸入額等が限度額等を超えることとなった特定特恵鉱工業産品等及び月を告示する件 |
二〇九 | 7月3日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
二一〇-二一五 | 7月3日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
二一六-二一八 | 7月3日 | 国債の発行等に関する省令第六条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
二一九 | 7月3日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
二二〇 | 7月16日 | 寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件の一部を改正する件 |
二二一 | 7月24日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 |
二二二 | 7月25日 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条第一項第五号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する同法第六十六条の十一第一項第六号に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件 |
二二三-二二五 | 7月25日 | 国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件 |
二二六-二二七 | 7月25日 | 相続税法第四十一条の規定に基づき国庫に帰属した国債の買入消却に関する件 |
二二八-二二九 | 7月28日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第十四項の規定に基づき発行した個人向け国債の発行条件等を告示 |
二三〇 | 7月29日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 |
二三一 | 7月31日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成二十年度の初日から平成二十年六月三十日までの輸入数量を告示 |
二三二 | 7月31日 | 平成二十年度の初日から平成二十年六月三十日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 |
二三三 | 7月31日 | 平成二十年度の初日から平成二十年六月三十日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の各輸入数量を告示 |
二三四 | 7月31日 | 関税暫定措置法第八条の四第一項の規定に基づき、特定特恵鉱工業産品等について、輸入額等が限度額等を超えることとなった特定特恵鉱工業産品等及び月を告示する件 |
二三五 | 8月7日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
二三六-二四一 | 8月7日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
二四二-二四四 | 8月7日 | 国債の発行等に関する省令第六条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
二四五 | 8月7日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
二四六-二四七 | 8月22日 | 国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件 |
二四八 | 8月22日 | 公職選挙法第九十三条の規定により国庫に帰属した国債の買入消却に関する件 |
二四九 | 8月29日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成二十年度の初日から平成二十年七月三十一日までの輸入数量を告示 |
二五〇 | 8月29日 | 平成二十年度の初日から平成二十年七月三十一日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 |
二五一 | 8月29日 | 平成二十年度の初日から平成二十年七月三十一日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の各輸入数量を告示 |
二五二 | 8月29日 | 関税暫定措置法第八条の四第一項の規定に基づき、特定特恵鉱工業産品等について、輸入額等が限度額等を超えることとなった特定特恵鉱工業産品等及び月を告示する件 |
二五三 | 8月29日 | アメリカ合衆国を原産地とする玉軸受及び円すいころ軸受について関税定率法第六条第一項の規定により報復関税を課することが決定された件【件名正誤訂正(平成20年9月4日正誤欄)】 |
二五四 | 8月29日 | 大韓民国ハイニックスセミコンダクター社製DRAMに対して課している相殺関税について関税定率法第七条第十七項の規定により税率を変更することが決定された件 |
二五五 | 8月29日 | オーストラリア、スペイン、中華人民共和国及び南アフリカ共和国を原産地とする電解二酸化マンガンについて関税定率法第八条第一項の規定により不当廉売関税を課することが決定された件【件名正誤訂正(平成20年9月4日正誤欄)】 |
二五六 | 9月1日 | 租税特別措置法第十条の四第一項第四号及び第四十二条の七第一項第四号の規定の適用を受ける機械及び装置並びに器具及び備品を指定する件の一部を改正する件 |
二五七 | 9月9日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
二五八-二六三 | 9月9日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
二六四-二六六 | 9月9日 | 国債の発行等に関する省令第六条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
二六七 | 9月9日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
二六八 | 9月12日 | 寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件の一部を改正する件 |
二六九 | 9月12日 | 株式会社日本政策金融公庫による小口の教育資金の貸付けに係る教育施設の基準等を定める件 |
二七〇 | 9月17日 | 出納官吏事務規程第十四条及び第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件の一部を改正する件 |
二七一 | 9月22日 | 分離適格振替国債の元利分離等の申請を行うことができる者を定める件の一部を改正する件 |
二七二 | 9月24日 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条第一項第五号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する同法第六十六条の十一第一項第六号に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件 |
二七三 | 9月25日 | 日本政策投資銀行法等の廃止に伴い日本政策投資銀行法第二十条第一項第一号ロの規定に基づく財務大臣が定める資金等を廃止する件 |
二七四 | 9月25日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 |
二七五-二七六 | 9月26日 | 国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件 |
二七七 | 9月30日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成二十年度の初日から平成二十年八月三十一日までの輸入数量を告示 |
二七八 | 9月30日 | 平成二十年度の初日から平成二十年八月三十一日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 |
二七九 | 9月30日 | 平成二十年度の初日から平成二十年八月三十一日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の各輸入数量を告示 |
二八〇 | 9月30日 | 物価連動国債の取扱いに関する省令第四条に規定する者を定める件の一部を改正する件 |
二八一 | 9月30日 | 外国為替令第二十五条第二項から第五項までの規定を適用しない財務大臣の権限を指定する件の一部を改正する件 |
二八二 | 9月30日 | 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第二十八条第五項及び第三十二条第七項の規定に基づき財務大臣の指定する両替業者及び外国為替取引業者を指定する件の一部を改正する件 |
二八三 | 9月30日 | 各都道府県共同募金会が平成二十年十月一日から同年十二月三十一日までの間に募集する寄附金を寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金として承認する件 |
二八四 | 9月30日 | 関税暫定措置法第八条の四第一項の規定に基づき、特定特恵鉱工業産品等について、輸入額等が限度額等を超えることとなった特定特恵鉱工業産品等及び月を告示する件 |
二八五 | 9月30日 | 予算決算及び会計令第百条の三第二号に規定する財務大臣の指定する金融機関を指定する件の一部を改正する件 |
二八六 | 9月30日 | 株式会社日本政策金融公庫法施行令第二十三条第一項に規定する主務大臣の定める日を定める件 |
二八七 | 9月30日 | 株式会社日本政策投資銀行の社債及び日本政策投資銀行債の発行並びに借入金の借入れに係る基本方針の提出日を定める件 |
二八八 | 9月30日 | 所得税法別表第一第一号の表独立行政法人の項の規定に基づき、所得税を課さない法人を指定する件の一部を改正する件 |
二八九 | 9月30日 | 法人税法別表第二第一号の表独立行政法人の項の規定に基づき、収益事業から生じた所得以外の所得に対する法人税を課さない法人を指定する件の一部を改正する件 |
二九〇 | 9月30日 | 株式会社日本政策金融公庫法別表第三の注(8)の規定に基づき主務大臣が定める外国法人を定める件 |
二九一 | 9月30日 | 株式会社日本政策金融公庫法別表第三の備考(3)の規定に基づき主務大臣が定める銀行等以外の者を定める件 |
二九二 | 9月30日 | 株式会社日本政策金融公庫法別表第三の備考(4)及び(5)(ロ)の規定に基づき主務大臣が定める期間を定める件 |
二九三 | 9月30日 | 株式会社日本政策金融公庫法別表第三の備考(6)(イ)の規定に基づき主務大臣が定めるものを定める件 |
二九四 | 9月30日 | 株式会社日本政策金融公庫法別表第三の備考(9)の規定に基づき主務大臣が定めるものを定める件 |
二九五 | 10月1日 | 指定保税地域を指定する件 |
二九六 | 10月1日 | 沖縄振興開発金融公庫の貸付金利息のうち未収貸付金利息、借入金利息及び委託金利息並びに債権利息のうち債券発行差額償却、債券発行費償却、貸倒引当金への繰入れ及び固定資産減価償却費の算出方法 |
二九七 | 10月7日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
二九八-三〇二 | 10月7日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
三〇三-三〇五 | 10月7日 | 国債の発行等に関する省令第六条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
三〇六 | 10月7日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
三〇七 | 10月10日 | 税関関係手数料令第二条第一項第二号に規定する電子情報処理組織を使用することのできる者を定める件の一部を改正する件 |
三〇八 | 10月15日 | 大韓民国ハイニックスセミコンダクター社製DRAM等に係る補助金についての調査開始決定の件【件名正誤訂正(平成20年10月28日正誤欄)】 |
三〇九 | 10月16日 | 日本国とパキスタンの権限ある当局は、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とパキスタンとの間の条約第三条(4)の規定に該当する産業上又は商業上の利得の配分に関する細目を取りきめた件を廃止する件 |
三一〇 | 10月22日 | 財政法第三十四条の二第一項の規定に基づき、平成二十年度分の予算について、支出負担行為の実施計画につき財務大臣の承認を経なければならない経費を定める件の一部を改正する件 |
三一一-三一二 | 10月24日 | 国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件 |
三一三 | 10月24日 | 相続税法第四十一条の規定に基づき国庫に帰属した国債の買入消却に関する件 |
三一四 | 10月24日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 |
三一五 | 10月28日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 |
三一六 | 10月31日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成二十年度の初日から平成二十年九月三十日までの輸入数量を告示 |
三一七 | 10月31日 | 平成二十年度の初日から平成二十年九月三十日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 |
三一八 | 10月31日 | 平成二十年度の初日から平成二十年九月三十日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の各輸入数量を告示 |
三一九 | 10月31日 | 関税暫定措置法別表第一の六第一一項に係る物品についての平成二十年度における輸入数量を基準とする特別緊急関税の発動日を告示 |
三二〇 | 10月31日 | 関税暫定措置法第八条の四第一項の規定に基づき、特定特恵鉱工業産品等について、輸入額等が限度額等を超えることとなった特定特恵鉱工業産品等及び月を告示する件 |
三二一-三二二 | 11月4日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第十四項の規定に基づき発行した個人向け国債の発行条件等を告示 |
三二三 | 11月12日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
三二四-三三〇 | 11月12日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
三三一-三三三 | 11月12日 | 国債の発行等に関する省令第六条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
三三四 | 11月12日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
三三五 | 11月20日 | 寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件の一部を改正する件 |
三三六 | 11月21日 | 国債の金利スワップ取引に係る基本的な契約を締結した件の一部を改正する件 |
三三七 | 11月27日 | 寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件の一部を改正する件 |
三三八 | 11月28日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成二十年度の初日から平成二十年十月三十一日までの輸入数量を告示 |
三三九 | 11月28日 | 平成二十年度の初日から平成二十年十月三十一日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 |
三四〇 | 11月28日 | 平成二十年度の初日から平成二十年十月三十一日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の各輸入数量を告示 |
三四一-三四三 | 11月28日 | 国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件 |
三四四 | 11月28日 | 関税暫定措置法第八条の四第一項の規定に基づき、特定特恵鉱工業産品等について、輸入額等が限度額等を超えることとなった特定特恵鉱工業産品等及び月を告示する件 |
三四五 | 11月28日 | 所得税法第七十八条第二項第二号及び法人税法第三十七条第三項第二号の規定に基づき、寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件の一部を改正する件 |
三四六 | 12月1日 | 物価連動国債の取扱いに関する省令第四条に規定する者を定める件の一部を改正する件 |
三四七-三四八 | 12月1日 | 財務省が関係行政機関に属する行政機関として所管する法令に基づく手続等及び財務省が他の行政機関と共同で所管する公益法人の設立又は監督に関する手続等のうち、関係行政機関が所管する法令に係る行政手続等における範囲を定める件(平成十六年財務省告示第百四十九号)の一部を改正する件 |
三四九 | 12月5日 | 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令第十八条第三項第二号の規定に基づき、財務省の保有する個人情報の開示に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件 |
三五〇 | 12月5日 | 行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令第十三条第三項第二号の規定に基づき、財務省の保有する行政文書の開示に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件 |
三五一 | 12月9日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
三五二-三五八 | 12月9日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
三五九-三六一 | 12月9日 | 国債の発行等に関する省令第六条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
三六二 | 12月11日 | 輸出統計品目表及び輸入統計品目表を定める等の件の一部を改正する件 |
三六三 | 12月22日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第五条に規定する者を定める件の一部を改正する件 |
三六四 | 12月22日 | 政府短期証券及び割引短期国庫債券の取扱いに関する省令第三条に規定する者を定める件の一部を改正する件 |
三六五 | 12月22日 | 分離適格振替国債の指定等に関する省令第二条第一項に規定する固定の利付国庫債券を定める件の一部を改正する件 |
三六六 | 12月22日 | 国家公務員共済組合法施行規則第百六条第二項第二号の規定に基づき財務大臣が定めるものを定める件 |
三六七 | 12月24日 | 電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令第二条第一項及び第三項に基づき同条第一項に規定する財務大臣が指定する各省各庁の長が保管する現金及び同条第三項に規定する財務大臣が指定する歳入歳出外現金出納官吏を指定する件の一部を改正する件 |
三六八 | 12月25日 | 株式会社日本政策金融公庫法別表第三の備考(12)の規定に基づき株式会社日本政策金融公庫の業務の特例が必要となった旨を定める件 |
三六九 | 12月25日 | 出納官吏事務規程第十四条及び第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件の一部を改正する件 |
三七〇 | 12月25日 | 支出官事務規程第十一条第二項第四号に規定する外国貨幣換算率を定める等の件 |
三七一 | 12月25日 | 出納官吏事務規程第十四条及び第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件 |
三七二 | 12月26日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成二十年度の初日から平成二十年十一月三十日までの輸入数量を告示 |
三七三 | 12月26日 | 平成二十年度の初日から平成二十年十一月三十日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 |
三七四 | 12月26日 | 平成二十年度の初日から平成二十年十一月三十日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の各輸入数量を告示 |
三七五 | 12月26日 | 関税暫定措置法別表第一の六第七項に係る物品についての平成二十年度における輸入数量を基準とする特別緊急関税の発動日を告示 |
三七六 | 12月26日 | 財務省の保有する行政文書の開示に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件 |
三七七 | 12月26日 | 財務省の保有する個人情報の開示に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件 |
三七八 | 12月26日 | 租税特別措置法第十一条の六第一項及び第四十四条の六第一項の規定の適用を受ける機械その他の減価償却資産を指定する件の一部を改正する件 |
三七九-三八二 | 12月26日 | 国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件 |
三八三 | 12月26日 | 相続税法第四十一条の規定に基づき国庫に帰属した国債の買入消却に関する件 |
三八四 | 12月26日 | 関税暫定措置法第八条の四第一項の規定に基づき、特定特恵鉱工業産品等について、輸入額等が限度額等を超えることとなった特定特恵鉱工業産品等及び月を告示する件 |