平成19年(2007年)金融庁
金融庁・総務省
一 | 9月26日 | 郵政民営化法第百八条第一号の規定に基づく一般の金融機関がない市町村の区域を定める件 |
金融庁・法務省
一 | 1月31日 | 社債等登録機関を指定する件 |
二 | 2月13日 | 社債等登録法施行令第一条第一項の会社並びに社債等登録法施行規則第十二条第一項の登録機関及びその支店の指定に関する件の一部を改正する件 |
三 | 2月28日 | 社債等登録機関を指定する件 |
四 | 3月30日 | 社債等登録機関を指定する件 |
五 | 4月2日 | 会社並びに社債等登録法施行規則第十二条第一項の登録機関及びその支店の指定に関する件の一部を改正する件 |
六 | 5月7日 | 社債等登録法施行令第一条第一項の会社並びに社債等登録法施行規則第十二条第一項の登録機関及びその支店の指定に関する件の一部を改正する件 |
七 | 6月29日 | 社債等登録機関を指定する件 |
八 | 8月31日 | 社債等登録機関を指定する件 |
九 | 9月28日 | 社債等登録機関を指定する件 |
一〇-一二 | 10月1日 | 社債等登録法施行令第一条第一項の会社並びに社債等登録法施行規則第十二条第一項の登録機関及びその支店の指定に関する件の一部を改正する件 |
一三 | 10月31日 | 社債等登録機関を指定する件 |
一四 | 12月28日 | 社債等登録機関を指定する件 |
金融庁・法務省・財務省
一 | 1月22日 | 社債等の振替に関する法律第四十四条第一項第十五号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件 |
二 | 3月5日 | 社債等の振替に関する法律第四十四条第一項第十五号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件 |
三 | 3月6日 | 社債等の振替に関する法律第四十四条第一項第十五号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件 |
四 | 6月1日 | 社債等の振替に関する法律第四十四条第一項第十五号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件 |
五 | 6月20日 | 社債等の振替に関する法律第四十四条第一項第十五号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件 |
六 | 9月7日 | 社債等の振替に関する法律第四十四条第一項第十五号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件 |
七 | 10月26日 | 社債等の振替に関する法律第四十四条第一項第十三号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件 |
八 | 11月2日 | 社債等の振替に関する法律第四十四条第一項第十三号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件 |
九 | 11月26日 | 社債等の振替に関する法律第四十四条第一項第十三号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件 |
一〇 | 12月14日 | 社債等の振替に関する法律第四十四条第一項第十三号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件 |
金融庁・財務省
一 | 8月17日 | 一般顧客から除かれる者を指定する件 |
二 | 8月17日 | 顧客資産から除かれる取引を指定する件 |
三 | 8月17日 | 金融商品取引業に付随する業務に関する金銭又は有価証券が顧客資産となるものを指定する件 |
四 | 8月17日 | 投資者保護基金による支払の対象から除かれる者を指定する件 |
五 | 8月17日 | 投資者保護基金が保有できる有価証券及び預金をすることができる金融機関を指定する件 |
六 | 8月17日 | 顧客債権から除かれるものを指定する件 |
七 | 8月17日 | 一般顧客から除かれる者を指定する件等を廃止する件 |
金融庁・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省
一 | 3月28日 | 中小企業等協同組合法施行規程を定める件 |
二 | 8月23日 | 中小企業等協同組合法施行規程の一部を改正する告示 |
三 | 12月21日 | 中小企業等協同組合法施行規程の一部を改正する告示 |
金融庁・財務省・農林水産省
一 | 9月28日 | 農水産業協同組合貯金保険機構が保有することができる有価証券等を指定する件の一部を改正する件 |
金融庁・厚生労働省
一 | 3月23日 | 労働金庫法施行規則第百十四条第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定める事項を定める件 |
二 | 3月23日 | 労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件 |
三 | 3月23日 | 労働金庫法施行規則第十二条の二第二項の規定に基づき労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二第一号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整を定める件の一部を改正する件 |
四 | 3月23日 | 労働金庫法施行規則第十二条の五第四項の規定に基づき労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二第二号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整を定める件の一部を改正する件 |
五 | 3月30日 | 労働金庫の出資の総額が二億円以上であることを要する市を指定する等の件の一部を改正する件 |
六 | 3月30日 | 労働金庫及び労働金庫連合会が業務の代理又は媒介を行うことができる者を指定する件の一部を改正する件 |
七 | 3月30日 | 労働金庫法第五十八条第二項第十三号及び第五十八条の二第一項第十一号の規定に基づく労働金庫及び労働金庫連合会が行うことができる業務の代理又は媒介を定める件の一部を改正する件 |
八 | 3月30日 | 労働金庫法施行規則第四十二条第一項第四号及び第四十三条第一項第三号の規定に基づく労働金庫及び労働金庫連合会が行うことができる労働金庫法第五十八条第二項第十三号及び第五十八条の二第一項第十一号に掲げる業務に付随して行う債務の保証を定める件の一部を改正する件 |
九 | 6月1日 | 労働金庫法施行規則第四十五条第五項第三号、第十一号及び第三十八号の規定に基づく労働金庫又は労働金庫連合会の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件の一部を改正する件 |
一〇 | 9月20日 | 労働金庫法施行規則第九十条の規定に基づく預金等の受払事務を第三者に委託する場合の委託者等を定める件の一部を改正する件 |
一一 | 9月28日 | 労働金庫法施行規則第四十五条第五項第三号、第十一号及び第三十八号の規定に基づく労働金庫又は労働金庫連合会の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件等の一部を改正する件 |
一二 | 9月28日 | 労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件 |
一三 | 12月7日 | 労働金庫代理業者に係る労働金庫代理業の許可の効力が失効した件 |
一四 | 12月14日 | 労働金庫法施行規則第九十条の規定に基づく預金等の受払事務を第三者に委託する場合の委託者等を定める件の一部を改正する件 |
一五 | 12月19日 | 貸金業の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行に伴い、労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件 |
一六 | 12月28日 | 労働金庫法施行規則第四十五条第五項第三号、第十一号及び第三十八号の規定に基づく労働金庫又は労働金庫連合会の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件の一部を改正する件 |
金融庁・農林水産省
一 | 3月23日 | 農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準の一部を改正する件 |
二 | 3月23日 | 漁業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準の一部を改正する件 |
三 | 3月23日 | 農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の一部を改正する件 |
四 | 3月23日 | 農業協同組合等の自己資本の充実の状況等についての開示事項 |
五 | 3月23日 | 漁業協同組合等の自己資本の充実の状況等についての開示事項 |
六 | 3月23日 | 農林中央金庫の自己資本の充実の状況等についての開示事項 |
七 | 3月23日 | 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する省令第八条の二第二項及び第八条の四第四項に規定する必要な調整を定める件の一部を改正する件 |
八 | 3月23日 | 漁業協同組合等の信用事業に関する省令第四条の二第二項及び第四条の五第四項に規定する必要な調整について定める件の一部を改正する件 |
九 | 3月23日 | 農林中央金庫法の施行に関し定める件の一部を改正する件 |
一〇 | 3月23日 | 租税特別措置法第八十条の三第一項に規定する農林中央金庫等の業務の健全かつ効率的な運営に資するものとして内閣総理大臣及び農林水産大臣が定める基準の一部を改正する件 |
一一 | 3月28日 | 農業協同組合法第十条第六項第八号に規定する主務大臣の定める者等を定める件の一部を改正する件 |
一二 | 3月28日 | 水産業協同組合法第十一条第三項第七号等に規定する主務大臣の定める者等を定める件の一部を改正する件 |
一三 | 3月28日 | 農林中央金庫法の施行に関し定める件の一部を改正する件 |
一四 | 3月30日 | 農業協同組合法第十条第二十七項の規定に基づき、主務大臣の指定する農業協同組合連合会を定める件の一部を改正する件 |
一五 | 9月28日 | 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第三十五条第二項第二号、第十二号及び第三十号の規定に基づき、組合等の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件の一部を改正する件 |
一六 | 9月28日 | 農業協同組合法施行令第三条の四並びに第三条の五第一項及び第三項第二号から第四号までの規定に基づき、主務大臣の指定する金融機関等を定める件の一部を改正する件 |
一七 | 9月28日 | 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第十四条の二の規定に基づき、農林水産大臣及び金融庁長官が定める機械等を定める件の一部を改正する件 |
一八 | 9月28日 | 農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準の一部を改正する件 |
一九 | 9月28日 | 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第六条第二項の規定に基づき、農林水産大臣及び金融庁長官が定める者を定める件の一部を改正する件 |
二〇 | 9月28日 | 農業協同組合の従属業務を営む会社が農業協同組合のために営む従属業務等に関する基準の一部を改正する件 |
二一 | 9月28日 | 漁業協同組合等の信用事業に関する命令第二十六条第二項第二号等の規定に基づき漁業協同組合等の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件の一部を改正する件 |
二二 | 9月28日 | 水産業協同組合法施行令等の規定に基づき主務大臣の指定する金融機関等を定める件の一部を改正する件 |
二三 | 9月28日 | 漁業協同組合等の信用事業に関する命令第十二条の規定に基づき農林水産大臣及び金融庁長官が定める機械等を定める件の一部を改正する件 |
二四 | 9月28日 | 漁業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準の一部を改正する件 |
二五 | 9月28日 | 漁業協同組合等の信用事業に関する命令第三条第二項の農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める者を定める件の一部を改正する件 |
二六 | 9月28日 | 漁業協同組合等の従属業務を営む会社が漁業協同組合等のために営む従属業務等に関する基準の一部を改正する件 |
二七 | 9月28日 | 農林中央金庫法の施行に関し定める件の一部を改正する件 |
二八 | 9月28日 | 農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の一部を改正する件 |
二九 | 12月14日 | 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第十四条の二の規定に基づき、農林水産大臣及び金融庁長官が定める機械等を定める件の一部を改正する件 |
三〇 | 12月14日 | 漁業協同組合等の信用事業に関する命令第十二条の規定に基づき農林水産大臣及び金融庁長官が定める機械等を定める件の一部を改正する件 |
三一 | 12月14日 | 農林中央金庫法の施行に関し定める件の一部を改正する件 |
三二 | 12月19日 | 貸金業の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行に伴い、農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の一部を改正する件 |
三三 | 12月19日 | 貸金業の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行に伴い、農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準の一部を改正する件 |
三四 | 12月19日 | 貸金業の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行に伴い、漁業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準の一部を改正する件 |
三五 | 12月28日 | 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第三十五条第二項第二号、第十二号及び第三十号の規定に基づき、組合等の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件の一部を改正する件 |
三六 | 12月28日 | 漁業協同組合等の信用事業に関する命令第二十六条第二項第二号等の規定に基づき漁業協同組合等の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件の一部を改正する件 |
三七 | 12月28日 | 農林中央金庫法の施行に関し定める件の一部を改正する件 |