平成19年(2007年)金融庁
一 | 1月4日 | 金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律施行規則第二条第八号の規定に基づく通信手段を指定する件の一部を改正する件 |
二 | 1月19日 | 保険業法第二百七十一条の三十三第一項第二号の規定による同法第二百七十一条の十第二項の認可の失効に関する件 |
三-四 | 1月22日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
五 | 2月1日 | 損害保険料率算出団体に関する法律第十条の五第六項の規定に基づき自動車損害賠償責任保険基準料率を告示する件 |
六 | 2月7日 | 金融先物取引法施行令第二十六条第二項の規定に基づき、金融庁長官の指定する金融先物取引業者を定める件の一部を改正する件 |
七 | 2月20日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
八 | 2月26日 | 証券取引法第二十七条の二第一項の規定に基づき競売買の方法以外の方法による有価証券の売買等を定める件の一部を改正する件 |
九 | 3月13日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
一〇 | 3月23日 | 個人情報の保護に関する法律第三十七条第一項の認定に関する件 |
一一 | 3月23日 | 銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件 |
一二 | 3月23日 | 銀行法第五十二条の九の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件【件名正誤訂正(平成19年4月20日正誤欄)】 |
一三 | 3月23日 | 信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件 |
一四 | 3月23日 | 協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用協同組合及び信用協同組合連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件 |
一五 | 3月23日 | 銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項を定める件 |
一六 | 3月23日 | 信用金庫法施行規則第百三十二条第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項を定める件 |
一七 | 3月23日 | 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第六十九条第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項を定める件 |
一八 | 3月23日 | 銀行法第十四条の二の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件による改正後の銀行法第十四条の二の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件に基づき金融庁長官が別に定める銀行を定める件の全部を改正する件 |
一九 | 3月23日 | 銀行法第五十二条の九の規定に基づき連結自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件による改正後の銀行法第五十二条の九の規定に基づき連結自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件に基づき金融庁長官が別に定める銀行持株会社を定める件の全部を改正する件 |
二〇 | 3月23日 | 銀行法施行規則第十四条の二第二項の規定に基づき銀行法第十四条の二第一号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整を定める件の一部を改正する件 |
二一 | 3月23日 | 銀行法施行規則第十四条の五第四項及び第三十四条の七第五項の規定に基づき銀行法第十四条の二第二号及び第五十二条の九に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整を定める件の一部を改正する件 |
二二 | 3月23日 | 信用金庫法施行規則第十六条の二第二項の規定に基づき信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二第一号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整を定める件の一部を改正する件 |
二三 | 3月23日 | 信用金庫法施行規則第十六条の五第四項の規定に基づき信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二第二号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整を定める件の一部を改正する件 |
二四 | 3月23日 | 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第六条の二第二項の規定に基づき協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第十四条の二第一号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整を定める件の一部を改正する件 |
二五 | 3月23日 | 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第六条の五第四項の規定に基づき協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第十四条の二第二号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整を定める件の一部を改正する件 |
二六 | 3月26日 | 保険業法第百三十二条第一項の規定による業務の一部の停止を命じた件 |
二七 | 3月29日 | 前払式証票の規制等に関する法律施行規則第十一条の三第二号の規定に基づき、金融庁長官が定める営利を目的としない法人を定める件の一部を改正する件 |
二八 | 3月30日 | 銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準等に基づき、金融庁長官が別に定める格付機関及び適格格付機関の格付に対応するものとして別に定める区分を定める件 |
二九 | 3月30日 | 信用協同組合の出資の総額が二千万円以上であることを要する市を指定する件等の一部を改正する件 |
三〇 | 3月30日 | 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第一項に規定する指定法人を指定する件を改正する件 |
三一 | 3月30日 | 銀行法施行令第五条の二第二項第一号に規定する金融機関等を定める件等の一部を改正する件 |
三二 | 3月30日 | 銀行等の株式等の保有の制限に関する内閣府令第五条及び第七条第六項の規定に基づく銀行法第十四条の二第二号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整等の一部を改正する件 |
三三 | 4月5日 | 本庁監理証券会社及び本庁監理登録金融機関を指定する件の一部を改正する件 |
三四 | 4月9日 | 銀行法第二十六条第一項の規定により銀行に業務の一部停止を命じた件 |
三五 | 5月8日 | 本庁監理証券会社及び本庁監理登録金融機関を指定する件の一部を改正する件 |
三六 | 5月24日 | 本庁監理証券会社及び本庁監理登録金融機関を指定する件の一部を改正する件 |
三七 | 6月1日 | 銀行法施行規則第十七条の三第二項第三号及び第三十八号の規定に基づく銀行等の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件の一部を改正する件 |
三八 | 6月1日 | 長期信用銀行法施行規則第四条の五第二項第三号及び第三十八号の規定に基づく長期信用銀行等の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件の一部を改正する件 |
三九 | 6月1日 | 信用金庫法施行規則第六十四条第五項第三号、第十一号及び第三十八号の規定に基づく信用金庫又は信用金庫連合会の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件の一部を改正する件 |
四〇 | 6月1日 | 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第四条第五項第三号、第十一号及び第三十八号の規定に基づく信用協同組合又は信用協同組合連合会の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件の一部を改正する件 |
四一 | 6月12日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
四二 | 6月21日 | 金融先物取引法施行令第二十六条第二項の規定に基づき、金融庁長官の指定する金融先物取引業者を定める件の一部を改正する件 |
四三 | 7月4日 | 本庁監理証券会社及び本庁監理登録金融機関を指定する件の一部を改正する件 |
四四 | 7月13日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
四五 | 7月23日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
四六 | 8月10日 | 銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件の一部を改正する件 |
四七 | 8月10日 | 預金保険法施行規則第三十六条第四項の規定に基づき、金融庁長官が別に指定するものを定める件の一部を改正する件 |
四八 | 8月10日 | 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第三十九条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件の一部を改正する件 |
四九 | 8月10日 | 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令第十条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件の一部を改正する件 |
五〇 | 8月10日 | 本庁監理証券会社及び本庁監理登録金融機関を指定する件の一部を改正する件 |
五一 | 8月13日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
五二 | 8月17日 | 金融商品取引法施行令第一条の九第四号の規定に基づき、主としてコール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行う者を指定する件 |
五三 | 8月17日 | 専門的知識及び経験を有すると認められる者を指定する件 |
五四 | 8月17日 | 不動産関連特定投資運用業を行う場合の要件を定める件 |
五五 | 8月17日 | 金融商品取引業等に関する内閣府令第二十九条第四号の規定に基づき、営業保証金に充てることができる社債券その他の債券を指定する件 |
五六 | 8月17日 | 分別管理の対象から除かれる有価証券関連取引を指定する件 |
五七 | 8月17日 | 顧客分別金信託について保有できる有価証券、預金をすることができる金融機関等を指定する件 |
五八 | 8月17日 | 顧客分別金信託について信託することができる有価証券等を指定する件 |
五九 | 8月17日 | 金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件 |
六〇 | 8月17日 | 取引証拠金の預託を受ける市場デリバティブ取引から除くものを定める件 |
六一 | 8月17日 | 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第八条第二号イの規定に基づき株価指数を定める件の一部を改正する件 |
六二 | 8月17日 | 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二十五条第二号ロ及びニ並びに投資信託財産の計算に関する規則第五十九条第一項第二号ロ及びニに規定する格付を指定する件 |
六三 | 8月17日 | 証券取引法施行令第一条の九第四号の規定に基づき、主としてコール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行う者を指定する件等を廃止する件 |
六四 | 8月27日 | 本庁監理証券会社及び本庁監理登録金融機関を指定する件の一部を改正する件 |
六五 | 8月31日 | 証券取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第四条第一項ただし書の規定に基づき、適格機関投資家に該当する者を定める件の一部を改正する件 |
六六 | 9月13日 | 金融商品取引業等に関する内閣府令第百四十二条第一項に規定する金融商品取引業協会の規則等を指定する件【削除(平成19年9月27日正誤欄)】 |
六七 | 9月13日 | 不動産関連特定投資運用業を行う場合の要件を定める件の一部を改正する件 |
六八 | 9月19日 | 担保付社債信託法施行令第五条第一項の規定に基づき、金融庁長官の指定する信託会社を定める件 |
六九 | 9月19日 | 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第十五条第一項の規定に基づき、金融庁長官の指定する信託業務を営む金融機関を定める件の一部を改正する件 |
七〇 | 9月19日 | 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三十三条第一項ただし書の規定に基づく金融庁長官が別に指定するものを定める件の一部を改正する件 |
七一 | 9月20日 | 銀行法施行規則第十三条の六の四の規定に基づく預金等の受払事務を第三者に委託する場合の委託者等を定める件等の一部を改正する件 |
七二 | 9月25日 | 信託業法施行規則第二十一条第四号の規定に基づき、営業保証金に充てることができる社債券その他の債券を定める件の一部を改正する件 |
七三 | 9月25日 | 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第八条第四号の規定に基づき、営業保証金に充てることができる社債券その他の債券を定める件の一部を改正する件 |
七四 | 9月25日 | 前払式証票の規制等に関する法律施行規則第二十一条第四号の規定に基づき、発行保証金に充てることができる社債券その他の債券を定める件の一部を改正する件 |
七五 | 9月26日 | 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第八条第二号イの規定に基づき株価指数を定める件の一部を改正する件 |
七六 | 9月27日 | 証券取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第四条第一項ただし書の規定により適格機関投資家に該当する者を指定する件の一部を改正する件 |
七七 | 9月27日 | 証券取引法施行令第十四条の十第一項の規定に基づき入出力装置の技術的基準を定める件の一部を改正する件 |
七八 | 9月27日 | 証券取引法施行令第十四条の十一第二項の規定に基づき磁気ディスクの技術的基準を定める件の一部を改正する件 |
七九 | 9月27日 | 認定投資者保護団体についての指針 |
八〇 | 9月28日 | 長期信用銀行法施行令第二条に規定する剰余金及び引当金等を定める件等の一部を改正する件 |
八一 | 9月28日 | 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第一項に規定する指定法人を指定する件 |
八二 | 9月28日 | 銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件 |
八三 | 9月28日 | 銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件 |
八四 | 9月28日 | 信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件 |
八五 | 9月28日 | 協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用協同組合及び信用協同組合連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件 |
八六 | 9月28日 | 銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項の一部を改正する件 |
八七 | 9月28日 | 銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準第五条第七項等の規定に基づき金融庁長官が別に定める銀行の一部を改正する件 |
八八 | 9月28日 | 銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準第五条第七項等の規定に基づき金融庁長官が別に定める銀行持株会社の一部を改正する件 |
八九 | 9月28日 | 金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件の一部を改正する件 |
九〇 | 9月28日 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件 |
九一 | 9月28日 | 確定拠出年金法施行令第五十八条第一項及び第三項の規定を適用しない金融庁長官の権限を指定する件 |
九二 | 9月28日 | 保険業法施行令第四十条第一号等の規定に基づき、生命保険募集人に係る制限が適用されない場合等を定める件の一部を改正する件 |
九三 | 9月28日 | 金融商品取引業等に関する内閣府令第百四十二条第一項に規定する金融商品取引業協会の規則等を指定する件 |
九四 | 9月28日 | 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十条第一項ただし書の規定により適格機関投資家に該当する者を指定する件の一部を改正する件【削除(平成19年10月18日正誤欄)】 |
九五 | 10月1日 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件【件名正誤訂正(平成19年10月12日正誤欄)】 |
九六 | 10月1日 | 銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件の一部を改正する件 |
九七 | 10月1日 | 預金保険法施行規則第三十六条第四項の規定に基づき、金融庁長官が別に指定するものを定める件の一部を改正する件 |
九八 | 10月1日 | 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第三十九条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件の一部を改正する件 |
九九 | 10月1日 | 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令第五条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件の一部を改正する件 |
一〇〇 | 10月1日 | 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第十四条第一項の規定に基づき、金融庁長官の指定する信託業務を営む金融機関を定める件の一部を改正する件 |
一〇一 | 10月1日 | 担保付社債信託法施行令第五条第一項の規定に基づき、金融庁長官の指定する信託会社を定める件の一部を改正する件 |
一〇二 | 10月1日 | 証券取引法等の一部を改正する法律第七十九条の七第一項の認定に関する件 |
一〇三 | 10月5日 | 銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件の一部を改正する件 |
一〇四 | 10月5日 | 預金保険法施行規則第三十六条第四項の規定に基づき、金融庁長官が別に指定するものを定める件の一部を改正する件 |
一〇五 | 10月5日 | 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第三十九条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件の一部を改正する件 |
一〇六 | 10月5日 | 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令第十条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件の一部を改正する件 |
一〇七 | 10月15日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
一〇八 | 10月15日 | 保険業法第二百七十三条第二項の規定による同法第百八十五条第一項の免許の失効に関する件 |
一〇九 | 10月17日 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件 |
一一〇 | 10月25日 | 銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件の一部を改正する件 |
一一一 | 10月25日 | 預金保険法施行規則第三十六条第四項の規定に基づき、金融庁長官が別に指定するものを定める件の一部を改正する件 |
一一二 | 10月25日 | 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第三十九条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件の一部を改正する件 |
一一三 | 10月25日 | 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令第五条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件の一部を改正する件 |
一一四 | 10月31日 | 銀行代理業者に係る銀行代理業の許可の効力が失効した件 |
一一五 | 11月5日 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件 |
一一六 | 12月7日 | 信用金庫代理業者に係る信用金庫代理業の許可の効力が失効した件 |
一一七 | 12月14日 | 銀行法施行令第五条の二第二項第一号に規定する金融機関等を定める件等の一部を改正する件 |
一一八 | 12月14日 | 金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律第二条第三十一号の規定に基づき住宅金融会社を指定する件を廃止する件 |
一一九 | 12月18日 | 貸金業務取扱主任者研修の実施に関する事務を行わせることができる団体を指定する件の全部を改正する件 |
一二〇 | 12月18日 | 貸金業の規制等に関する法律施行令第一条第三号の規定に基づき短資業者を指定する件の一部を改正する件 |
一二一 | 12月18日 | 貸金業の規制等に関する法律施行令第一条第五号の規定に基づき代行会社を指定する件の一部を改正する件 |
一二二 | 12月18日 | 金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律第二条第三十号の規定に基づき短資業者を指定する件の一部を改正する件 |
一二三 | 12月19日 | 貸金業の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行に伴い、銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件 |
一二四 | 12月19日 | 貸金業の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行に伴い、銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件 |
一二五 | 12月19日 | 貸金業の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行に伴い、信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件 |
一二六 | 12月19日 | 貸金業の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行に伴い、協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用協同組合及び信用協同組合連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件 |
一二七 | 12月20日 | 貸金業務取扱主任者研修の実施に関する事務を行わせることができる団体を指定する件の一部を改正する件 |
一二八 | 12月21日 | 保険業法施行規則第二百十二条第四項第二号の規定に基づき、金融庁長官が定める保険及び金額を定める件 |
一二九 | 12月28日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
一三〇 | 12月28日 | 保険業法施行規則第五十六条の二第二項第五号及び第四十六号並びに第二百十条の七第二項第二十五号の規定に基づき保険会社等の子会社が営むことができる業務から除かれる業務等を定める件の一部を改正する件 |
一三一 | 12月28日 | 企業内容等の開示に関する内閣府令第一条第十三号の二に規定する指定格付機関を指定する件 |
一三二 | 12月28日 | 銀行法施行規則第十七条の三第二項第三号及び第三十八号の規定に基づく銀行等の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件の一部を改正する件 |
一三三 | 12月28日 | 長期信用銀行法施行規則第四条の五第二項第三号及び第三十八号の規定に基づく長期信用銀行等の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件の一部を改正する件 |
一三四 | 12月28日 | 信用金庫又は信用金庫連合会の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件の一部を改正する件 |
一三五 | 12月28日 | 信用協同組合又は信用協同組合連合会の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件の一部を改正する件 |