平成19年(2007年)財務省
財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省
| 一 | 3月28日 | 中小企業団体の組織に関する法律施行規則第六十五条第三号及び第五号の規定に基づき、主務大臣が指定する社債等を定める件 |
| 二 | 6月25日 | 緑地面積率等に関する同意企業立地重点促進区域についての区域の区分ごとの基準を定めた件 |
| 三 | 6月25日 | 工場立地法第四条第一項の規定に基づき、工場立地に関する準則の一部を改正した件 |
財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省
| 一 | 11月30日 | 食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針を定める件 |
財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省
| 一 | 4月2日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第二条第六項の規定に基づき主務大臣が指定する施設を指定した件 |
| 二 | 9月7日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令第一条第二号に規定する主務大臣が定めるポリエチレンテレフタレート製の容器を定める件 |
| 三 | 9月7日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則第四条第五号及び別表第一の七の項に規定する主務大臣が定める商品を定める件 |
財務省・農林水産省
| 一 | 1月25日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十四項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
| 二 | 1月25日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
| 三 | 1月25日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
| 四 | 2月20日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十四項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
| 五 | 3月19日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十四項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
| 六 | 4月1日 | 農林漁業金融公庫法第十八条第一項第五号の四の資金を指定する等の件の一部を改正する件 |
| 七 | 4月1日 | 農林漁業金融公庫法第十八条第一項第一号の七の規定に基づき、同号の資金を指定する件の一部を改正する件 |
| 八 | 4月1日 | 農林漁業金融公庫法別表第一の第一号(一の三)の資金を指定する件の全部を改正する件 |
| 九 | 4月1日 | 農林漁業金融公庫法第十八条第一項第四号の二の資金を指定する等の件の一部を改正する件 |
| 一〇 | 4月1日 | 農林漁業金融公庫法第十八条第一項第五号の三の資金を指定する等の件の一部を改正する件 |
| 一一 | 4月1日 | 農林漁業金融公庫法第十八条第一項第五号の四の資金を指定する件の一部を改正する件 |
| 一二 | 4月1日 | 農林漁業金融公庫法別表第二の第四号の主務大臣の指定する資金で漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第九条各号に規定する資金に該当するものを定める等の件の一部を改正する件 |
| 一三 | 4月18日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十四項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
| 一四 | 5月23日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十四項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
| 一五 | 6月20日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十四項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
| 一六 | 6月20日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
| 一七 | 6月20日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
| 一八 | 7月19日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十四項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
| 一九 | 7月19日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
| 二〇 | 7月19日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
| 二一 | 8月20日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十四項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
| 二二 | 8月20日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
| 二三 | 8月20日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
| 二四 | 9月20日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十四項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
| 二五 | 9月20日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
| 二六 | 9月20日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
| 二七 | 10月18日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十四項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
| 二八 | 10月18日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
| 二九 | 10月18日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
| 三〇 | 11月19日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十四項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
| 三一 | 11月19日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
| 三二 | 11月19日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
| 三三 | 12月19日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十四項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
| 三四 | 12月19日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
| 三五 | 12月19日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
財務省・農林水産省・経済産業省
| 一 | 3月31日 | 緊急特恵停止措置の運用基準 |
財務省・経済産業省
| 一 | 3月30日 | 商工組合中央金庫法第三十条ノ三の規定に基づき、商工組合中央金庫がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の全部を改正する件 |
| 二 | 3月30日 | 商工組合中央金庫法施行規則第二十五条第二項の規定に基づき経済産業大臣及財務大臣ガ定ムル信用供与及自己資本ノ計算方法ニ関シ必要ナル事項を定める件の一部を改正する件 |
| 三 | 9月28日 | 商工組合中央金庫法第三十条ノ三の規定に基づき、商工組合中央金庫がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件 |
| 四 | 9月28日 | 経済産業大臣及財務大臣ガ定ムル信用供与及自己資本ノ計算方法ニ関シ必要ナル事項を定める件の一部を改正する件 |
| 五 | 12月19日 | 商工組合中央金庫法第三十条ノ三の規定に基づき、商工組合中央金庫がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件 |
財務省・経済産業省・環境省
| 一 | 6月26日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十八条第一項の規定に基づく自主回収の認定に関して公示する件 |
| 二 | 6月26日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十八条第一項の規定に基づく自主回収の認定の取消しに関して告示する件 |
財務省・国土交通省
| 一 | 4月26日 | 独立行政法人住宅金融支援機構法附則第七条第十三項の規定に基づき、主務大臣が定める債務及び当該債務の償還期限を定める件 |
| 二 | 5月28日 | 独立行政法人住宅金融支援機構法附則第七条第十三項の規定に基づき、主務大臣が定める債務及び当該債務の償還期限を定める件 |
| 三 | 6月26日 | 独立行政法人住宅金融支援機構法附則第七条第十三項の規定に基づき、主務大臣が定める債務及び当該債務の償還期限を定める件 |
| 四 | 8月30日 | 独立行政法人住宅金融支援機構法附則第七条第十三項の規定に基づき、主務大臣が定める債務及び当該債務の償還期限を定める件 |
| 五 | 10月23日 | 独立行政法人住宅金融支援機構法附則第七条第十三項の規定に基づき、主務大臣が定める債務及び当該債務の償還期限を定める件 |
| 六 | 12月21日 | 独立行政法人住宅金融支援機構法附則第七条第十三項の規定に基づき、主務大臣が定める債務及び当該債務の償還期限を定める件 |