平成19年(2007年)財務省
一 | 1月4日 | 電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令第二条第一項及び第三項に基づき同条第一項に規定する財務大臣が指定する各省各庁の長が保管する現金及び同条第三項に規定する財務大臣が指定する歳入歳出外現金出納官吏を指定する件の一部を改正する件 |
二-三 | 1月9日 | 国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件 |
四-五 | 1月10日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
六-一一 | 1月10日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一二-二〇 | 1月10日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
二一 | 1月10日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
二二 | 1月12日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二三 | 1月18日 | 個人向け国債の募集の取扱いを行うことができる者を定めた件の一部を改正する件 |
二四 | 1月22日 | 個人向け国債の募集の取扱いを行うことができる者を定めた件の一部を改正する件 |
二五 | 1月24日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 |
二六 | 1月24日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二七-二八 | 1月26日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第十四項の規定に基づき発行した個人向け国債の発行条件等を告示 |
二九 | 1月29日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 |
三〇 | 1月29日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
三一 | 1月31日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成十八年度の初日から平成十八年十二月三十一日までの輸入数量を告示 |
三二 | 1月31日 | 平成十八年度の初日から平成十八年十二月三十一日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 |
三三 | 1月31日 | 平成十八年度の初日から平成十八年十二月三十一日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を告示 |
三四 | 1月31日 | 関税暫定措置法第八条の四第一項の規定に基づき、特定特恵鉱工業産品等について、輸入額等が限度額等を超えることとなった特定特恵鉱工業産品等及び月を告示する件 |
三五-三六 | 2月5日 | 国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件 |
三七 | 2月8日 | 財政法第三十四条の二第一項の規定に基づき、平成十八年度分の予算について、支出負担行為の実施計画につき財務大臣の承認を経なければならない経費を定める件の一部を改正する件 |
三八 | 2月9日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
三九-四四 | 2月9日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
四五-五三 | 2月9日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
五四 | 2月13日 | 電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令第二条第一項及び第三項に基づき同条第一項に規定する財務大臣が指定する各省各庁の長が保管する現金及び同条第三項に規定する財務大臣が指定する歳入歳出外現金出納官吏を指定する件の一部を改正する件 |
五五 | 2月14日 | 個人向け国債の募集の取扱いを行うことができる者を定めた件の一部を改正する件 |
五六 | 2月14日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
五七 | 2月15日 | 個人向け国債の募集の取扱いを行うことができる者を定めた件の一部を改正する件 |
五八 | 2月16日 | 外国為替及び外国貿易法第十六条第一項又は第三項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない支払等を指定する件の一部を改正する件 |
五九 | 2月16日 | 外国為替及び外国貿易法第二十一条第一項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない資本取引を指定する件の一部を改正する件 |
六〇 | 2月19日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
六一 | 2月23日 | 寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件の一部を改正する件 |
六二 | 2月23日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
六三 | 2月28日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成十八年度の初日から平成十九年一月三十一日までの輸入数量を告示 |
六四 | 2月28日 | 平成十八年度の初日から平成十九年一月三十一日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 |
六五 | 2月28日 | 平成十八年度の初日から平成十九年一月三十一日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を告示 |
六六 | 2月28日 | 関税暫定措置法第八条の四第一項の規定に基づき、特定特恵鉱工業産品等について、輸入額等が限度額等を超えることとなった特定特恵鉱工業産品等及び月を告示する件 |
六七 | 2月28日 | 個人向け国債の募集の取扱いを行うことができる者を定めた件の一部を改正する件 |
六八-六九 | 3月5日 | 国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件 |
七〇 | 3月5日 | 公職選挙法第九十三条の規定に基づき国庫に帰属した国債の買入消却に関する件 |
七一-七二 | 3月9日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
七三-七九 | 3月9日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
八〇-八八 | 3月9日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
八九 | 3月9日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
九〇 | 3月14日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
九一 | 3月16日 | 寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件の一部を改正する件 |
九二 | 3月16日 | 学校法人西町インターナシヨナルスクールが募集する寄附金を寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金として承認する件 |
九三 | 3月19日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
九四 | 3月23日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
九五 | 3月26日 | 電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令第二条第一項及び第三項に基づき同条第一項に規定する財務大臣が指定する各省各庁の長が保管する現金及び同条第三項に規定する財務大臣が指定する歳入歳出外現金出納官吏を指定する件の一部を改正する件 |
九六 | 3月27日 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条第一項第五号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する同法第六十六条の十一第一項第六号に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件 |
九七 | 3月27日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 |
九八 | 3月29日 | 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六第一項第一号及び第三号の規定に基づき財務大臣が定める療養を定める件 |
九九 | 3月29日 | 健康保険印紙の形式の全部を改正する件の一部を改正する件 |
一〇〇 | 3月30日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成十八年度の初日から平成十九年二月二十八日までの輸入数量を告示 |
一〇一 | 3月30日 | 平成十八年度の初日から平成十九年二月二十八日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 |
一〇二 | 3月30日 | 平成十八年度の初日から平成十九年二月二十八日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を告示 |
一〇三 | 3月30日 | 所得税法施行規則第五十六条第一項ただし書、第五十八条第一項及び第六十一条第一項の規定に基づき、これらの規定に規定する記録の方法及び記載事項、取引に関する事項並びに科目を定める件の一部を改正する件 |
一〇四 | 3月30日 | 登録免許税法別表第三の十九の二の項及び登録免許税法施行規則第四条の五の規定に基づき、自己のために受ける登記又は登録につき登録免許税を課さないこととされる登記又は登録に係る独立行政法人で同項の第一欄の財務大臣が指定するもの及び当該独立行政法人が自己のために受ける当該登記又は登録で同項の第三欄の財務大臣が指定するもの並びに同条に規定する財務大臣が指定する者を指定する件の一部を改正する件 |
一〇五 | 3月30日 | 租税特別措置法第十条の四第一項第四号及び第四十二条の七第一項第四号の規定の適用を受ける機械及び装置並びに器具及び備品を指定する件の一部を改正する件 |
一〇六 | 3月30日 | 租税特別措置法第十一条第一項の表の第一号及び第二号並びに第四十三条第一項の表の第一号及び第二号の規定の適用を受ける機械その他の減価償却資産及び期間を指定する件の一部を改正する件 |
一〇七 | 3月30日 | 租税特別措置法第十一条の七第一項及び第四十四条の七第一項の規定の適用を受ける機械その他の減価償却資産を指定する件の一部を改正する件 |
一〇八 | 3月30日 | 租税特別措置法第二十八条の三及び第六十七条の四に規定する転廃業助成金等を指定する件 |
一〇九 | 3月30日 | 日本赤十字社が募集する寄附金を寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金として承認する件【番号正誤訂正(平成19年4月10日正誤欄)】 |
一一〇 | 3月30日 | 寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件の一部を改正する件【番号正誤訂正(平成19年4月10日正誤欄)】 |
一一一 | 3月30日 | 関税暫定措置法第八条の四第一項の規定に基づき、特定特恵鉱工業産品等について、輸入額等が限度額等を超えることとなった特定特恵鉱工業産品等及び月を告示する件 |
一一二 | 3月30日 | 平成十九年度分の予算について、財政法第三十四条の二第一項の規定に基づき、支出負担行為の実施計画につき財務大臣の承認を経なければならない経費を定める件 |
一一三 | 3月30日 | 財務省の保有する行政文書の開示に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件 |
一一四 | 3月30日 | 財務省の保有する個人情報の開示に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件 |
一一五 | 3月30日 | 電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令第二条第一項及び第三項に基づき同条第一項に規定する財務大臣が指定する各省各庁の長が保管する現金及び同条第三項に規定する財務大臣が指定する歳入歳出外現金出納官吏を指定する件の一部を改正する件 |
一一六 | 3月30日 | 電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律第三条第四項に規定する同法第二条第一号の入出力装置を設置する税関の件の一部を改正する件 |
一一七 | 3月30日 | 政府短期証券及び割引短期国庫債券の取扱いに関する省令第三条に規定する者を定める件の一部を改正する件 |
一一八 | 3月30日 | 物価連動国債の取扱いに関する省令第四条に規定する者を定める件の一部を改正する件 |
一一九 | 3月30日 | 出納官吏事務規程第十四条及び第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件の一部を改正する件 |
一二〇 | 3月30日 | 日本政策投資銀行法第二十条第一項第一号ロの規定に基づき財務大臣が定める資金を定める件(平成十一年九月大蔵省告示第二百八十一号)の一部を改正する件 |
一二一 | 3月30日 | 日本政策投資銀行法第二十条第一項第一号ロの規定に基づき財務大臣が定める資金を定める件(平成十三年三月財務省告示第八十一号)の一部を改正する件 |
一二二 | 3月30日 | 所得税法別表第一第一号の表独立行政法人の項の規定に基づき、所得税を課さない法人を指定する件の一部を改正する件 |
一二三 | 3月30日 | 法人税法別表第一第一号の表独立行政法人の項の規定に基づき、法人税を課さない法人を指定する件の一部を改正する件 |
一二四 | 3月30日 | 登録免許税法別表第二独立行政法人の項の規定に基づき、自己のために受ける登記等につき登録免許税を課さない独立行政法人を指定する件の一部を改正する件 |
一二五 | 3月30日 | 印紙税法別表第二独立行政法人の項の規定に基づき、印紙税を課さない法人を指定する件の一部を改正する件 |
一二六 | 3月31日 | 関税暫定措置法第八条の四第一項の規定に基づき、平成十九年度における限度額等を定める件 |
一二七 | 3月31日 | 輸入数量を基準とする特別緊急関税に係る平成十九年度における輸入基準数量を定める件 |
一二八 | 3月31日 | 生鮮等牛肉及び冷凍牛肉に係る関税の緊急措置の平成十九年度第一四半期、第二四半期及び第三四半期における発動基準となる数量を定める件【件名正誤訂正(平成19年6月6日正誤欄)】 |
一二九 | 3月31日 | 生きている豚及び豚肉等に係る関税の緊急措置の平成十九年度第一四半期、第二四半期及び第三四半期における発動基準となる数量並びに平成十九年度における輸入基準数量を定める件 |
一三〇 | 3月31日 | 輸出統計品目表及び輸入統計品目表を定める等の件の一部を改正する件 |
一三一 | 3月31日 | 歳入徴収官事務規程第四十六条の二の規定に基づき、分任歳入徴収官を指定する件の一部改正 |
一三二 | 3月31日 | 歳入徴収官事務規程第五十条第二項に規定する歳入徴収官及び歳入徴収官代理を指定する件の一部改正 |
一三三 | 3月31日 | 歳入徴収官事務規程第二十八条の三第四項に規定する財務大臣が指定する歳入金を指定する件の一部改正 |
一三四 | 3月31日 | 国別・品目別特恵適用除外措置及び高所得国に係る特恵適用除外措置の適用基準 |
一三五 | 4月4日 | 外国為替の取引等の報告に関する省令第六条第三項に規定する届出者名簿の閲覧の場所を指定する件の一部を改正する件 |
一三六-一三七 | 4月9日 | 国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件 |
一三八 | 4月9日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一三九-一四三 | 4月9日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一四四-一五二 | 4月9日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一五三 | 4月9日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一五四 | 4月13日 | 個人向け国債の募集の取扱いを行うことができる者を定めた件の一部を改正する件 |
一五五 | 4月13日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一五六 | 4月19日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一五七 | 4月24日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 |
一五八 | 4月24日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一五九 | 4月27日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成十八年度の初日から平成十九年三月三十一日までの輸入数量を告示 |
一六〇 | 4月27日 | 平成十八年度の初日から平成十九年三月三十一日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 |
一六一 | 4月27日 | 平成十八年度の初日から平成十九年三月三十一日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を告示 |
一六二 | 4月27日 | 第二十二回特別給付金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件の一部を改正する件 |
一六三 | 4月27日 | 第八回特別弔慰金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件の一部を改正する件 |
一六四 | 4月27日 | 第二十三回特別給付金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件 |
一六五 | 4月27日 | 南アフリカ共和国、オーストラリア、中華人民共和国及びスペイン各国産電解二酸化マンガンに係る関税定率法第八条第五項に規定する調査開始の件 |
一六六 | 4月27日 | 租税特別措置法第六十七条の四に規定する転廃業助成金等を指定する件 |
一六七-一六八 | 4月27日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第十四項の規定に基づき発行した個人向け国債の発行条件等を告示 |
一六九 | 5月1日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 |
一七〇-一七一 | 5月7日 | 国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件 |
一七二 | 5月10日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一七三-一七九 | 5月10日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一八〇-一八五 | 5月10日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一八六 | 5月10日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一八七 | 5月14日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一八八 | 5月16日 | 生鮮等牛肉及び冷凍牛肉に係る関税の緊急措置の平成十九年度における発動基準となる数量を定める件 |
一八九 | 5月16日 | 豚肉等に係る関税の緊急措置の平成十九年度における発動基準となる数量を定める件 |
一九〇 | 5月17日 | 個人向け国債の募集の取扱いを行うことができる者を定めた件の一部を改正する件 |
一九一 | 5月23日 | 出納官吏事務規程第十四条及び第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件の一部を改正する件 |
一九二 | 5月24日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一九三-一九四 | 5月25日 | 国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件 |
一九五 | 5月29日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一九六 | 5月31日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成十九年度の初日から平成十九年四月三十日までの輸入数量を告示 |
一九七 | 5月31日 | 平成十九年度の初日から平成十九年四月三十日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 |
一九八 | 5月31日 | 平成十九年度の初日から平成十九年四月三十日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を告示 |
一九九 | 5月31日 | 寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件の一部を改正する件 |
二〇〇 | 5月31日 | 関税暫定措置法第八条の四第一項の規定に基づき、特定特恵鉱工業産品等について、輸入額等が限度額等を超えることとなった特定特恵鉱工業産品等及び月を告示する件 |
二〇一 | 5月31日 | 経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定附属書一の日本国の表において関税の譲許が一定の額を限度の基準として定められている物品に係る輸入額が一定の額を超えることとなった物品及び月を告示する件 |
二〇二 | 6月4日 | 電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令第二条第一項及び第三項に基づき同条第一項に規定する財務大臣が指定する各省各庁の長が保管する現金及び同条第三項に規定する財務大臣が指定する歳入歳出外現金出納官吏を指定する件の一部を改正する件 |
二〇三 | 6月4日 | 個人向け国債の募集の取扱いを行うことができる者を定めた件の一部を改正する件 |
二〇四 | 6月8日 | 登録免許税法別表第三の十九の二の項及び登録免許税法施行規則第四条の五の規定に基づき、自己のために受ける登記又は登録につき登録免許税を課さないこととされる登記又は登録に係る独立行政法人で同項の第一欄の財務大臣が指定するもの及び当該独立行政法人が自己のために受ける当該登記又は登録で同項の第三欄の財務大臣が指定するもの並びに同条に規定する財務大臣が指定する者を指定する件の一部を改正する件 |
二〇五 | 6月8日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
二〇六-二一一 | 6月8日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
二一二-二一七 | 6月8日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
二一八 | 6月14日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二一九 | 6月19日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二二〇-二二一 | 6月22日 | 国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件 |
二二二 | 6月22日 | 相続税法第四十一条の規定に基づき国庫に帰属した国債の買入消却に関する件 |
二二三 | 6月22日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二二四 | 6月29日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成十九年度の初日から平成十九年五月三十一日までの輸入数量を告示 |
二二五 | 6月29日 | 平成十九年度の初日から平成十九年五月三十一日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 |
二二六 | 6月29日 | 平成十九年度の初日から平成十九年五月三十一日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を告示 |
二二七 | 6月29日 | 関税法施行令第九十二条第三項及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第三十条第三項の規定に基づき、税関官署を指定する件の一部を改正する件 |
二二八 | 6月29日 | 電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律第三条第四項に規定する同法第二条第一号の入出力装置を設置する税関の件の一部を改正する件 |
二二九 | 6月29日 | 大韓民国及び台湾産ポリエステル短繊維について関税定率法第八条第二十五項の規定により不当廉売関税を課する期間を延長することが決定した件 |
二三〇 | 6月29日 | 関税暫定措置法第八条の四第一項の規定に基づき、特定特恵鉱工業産品等について、輸入額等が限度額等を超えることとなった特定特恵鉱工業産品等及び月を告示する件 |
二三一 | 7月9日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
二三二-二三七 | 7月9日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
二三八-二四三 | 7月9日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
二四四 | 7月9日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
二四五 | 7月13日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二四六 | 7月17日 | 電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令第二条第一項及び第三項に基づき同条第一項に規定する財務大臣が指定する各省各庁の長が保管する現金及び同条第三項に規定する財務大臣が指定する歳入歳出外現金出納官吏を指定する件の一部を改正する件 |
二四七 | 7月19日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二四八 | 7月20日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第五条に規定する者を定める件の一部を改正する件 |
二四九 | 7月20日 | 借入金等の入札に参加することのできる者を定めた件等を廃止する件 |
二五〇 | 7月23日 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条第一項第五号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する同法第六十六条の十一第一項第六号に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件 |
二五一 | 7月24日 | 国債の発行等に関する省令第六条の二第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二五二 | 7月25日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 |
二五三-二五四 | 7月27日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第十四項の規定に基づき発行した個人向け国債の発行条件等を告示 |
二五五-二五六 | 7月27日 | 国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件 |
二五七 | 7月31日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成十九年度の初日から平成十九年六月三十日までの輸入数量を告示 |
二五八 | 7月31日 | 平成十九年度の初日から平成十九年六月三十日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 |
二五九 | 7月31日 | 平成十九年度の初日から平成十九年六月三十日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を告示 |
二六〇 | 7月31日 | 外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令により財務大臣の指定する国の一部を改正する件 |
二六一 | 7月31日 | 平成十九年(二千七年)新潟県中越沖地震についての特定災害の指定及びこれにより相当な損害を受けた地域の指定に関する件 |
二六二 | 7月31日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 |
二六三 | 7月31日 | 関税暫定措置法第八条の四第一項の規定に基づき、特定特恵鉱工業産品等について、輸入額等が限度額等を超えることとなった特定特恵鉱工業産品等及び月を告示する件 |
二六四 | 8月6日 | 日本政策投資銀行法第二十条第一項第一号ロの規定に基づき財務大臣が定める資金を定める件の一部を改正する件 |
二六五 | 8月9日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
二六六-二七一 | 8月9日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
二七二-二七七 | 8月9日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
二七八 | 8月14日 | 国債の発行等に関する省令第六条の二第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二七九 | 8月15日 | アメリカ合衆国を原産地とする玉軸受等について関税定率法第六条第一項の規定により課している報復関税の適用期限を延長することが決定した件 |
二八〇 | 8月17日 | 国債の発行等に関する省令第六条の二第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二八一 | 8月17日 | 標本、参考品等の用途に供する物品について関税の免除を受けることができる施設を指定する告示の一部を改正する件 |
二八二 | 8月20日 | 電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令第二条第一項及び第三項に基づき同条第一項に規定する財務大臣が指定する各省各庁の長が保管する現金及び同条第三項に規定する財務大臣が指定する歳入歳出外現金出納官吏を指定する件の一部を改正する件 |
二八三 | 8月22日 | 厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五十二条第一項の規定による厚生年金基金の指定を取り消す件及び同条第六項の規定により読み替えられた同法附則第四十七条第一項の規定による企業年金基金を指定する件 |
二八四-二八五 | 8月24日 | 国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件 |
二八六 | 8月24日 | 国債の発行等に関する省令第六条の二第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二八七 | 8月31日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成十九年度の初日から平成十九年七月三十一日までの輸入数量を告示 |
二八八 | 8月31日 | 平成十九年度の初日から平成十九年七月三十一日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 |
二八九 | 8月31日 | 平成十九年度の初日から平成十九年七月三十一日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を告示 |
二九〇 | 8月31日 | 関税暫定措置法第八条の四第一項の規定に基づき、特定特恵鉱工業産品等について、輸入額等が限度額等を超えることとなった特定特恵鉱工業産品等及び月を告示する件 |
二九一 | 9月7日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
二九二-二九八 | 9月7日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
二九九-三〇四 | 9月7日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
三〇五 | 9月7日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
三〇六 | 9月14日 | 日本政策投資銀行法施行令第四条第三項の規定に基づき貸付金利息のうち未収貸付金利息の額、債券発行差金償却の額、債券発行費償却の額、拠出金繰延勘定償却の額、動産不動産減価償却費の額及び貸倒引当金への繰入れの額の算出方法を定める件の一部を改正する件 |
三〇七 | 9月14日 | 国際協力銀行法施行令第八条第四項の規定に基づき貸付金利息のうち未収貸付金利息の額、債券発行差金償却の額、債券発行費償却の額、動産不動産減価償却費の額及び貸倒等引当金への繰入れの額の算出方法を定める件の一部を改正する件 |
三〇八 | 9月14日 | 国債の発行等に関する省令第六条の二第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
三〇九 | 9月14日 | 国債の金利スワップ取引に関する省令第三条第二項第一号に規定する財務大臣が別に定める特殊の関係のある者を定める件の一部を改正する件 |
三一〇 | 9月14日 | 物価連動国債の取扱いに関する省令第四条に規定する者を定める件の一部を改正する件 |
三一一 | 9月14日 | 政府短期証券及び割引短期国庫債券の取扱いに関する省令第三条に規定する者を定める件の一部を改正する件 |
三一二 | 9月18日 | 電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令第二条第一項及び第三項に基づき同条第一項に規定する財務大臣が指定する各省各庁の長が保管する現金及び同条第三項に規定する財務大臣が指定する歳入歳出外現金出納官吏を指定する件の一部を改正する件 |
三一三 | 9月19日 | 国債の発行等に関する省令第六条の二第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
三一四 | 9月21日 | 出納官吏事務規程第十四条及び第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件の一部を改正する件 |
三一五 | 9月21日 | 国債の発行等に関する省令第六条の二第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
三一六 | 9月25日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 |
三一七 | 9月27日 | 政府短期証券及び割引短期国庫債券の取扱いに関する省令第三条に規定する者を定める件の一部を改正する件 |
三一八 | 9月27日 | 法人税法施行規則第五十九条第三項に規定する保存の方法を定める件の一部を改正する件 |
三一九 | 9月27日 | 租税特別措置法第三十七条第一項の表の第十七号及び第六十五条の七第一項の表の第十八号の規定の適用を受ける船舶を指定する件の一部を改正する件 |
三二〇 | 9月28日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成十九年度の初日から平成十九年八月三十一日までの輸入数量を告示 |
三二一 | 9月28日 | 平成十九年度の初日から平成十九年八月三十一日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 |
三二二 | 9月28日 | 平成十九年度の初日から平成十九年八月三十一日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を告示 |
三二三 | 9月28日 | 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則第九条第一項に規定する財務大臣が定める外国為替相場を定める件の一部を改正する件 |
三二四 | 9月28日 | 所得税法別表第一第一号の表独立行政法人の項の規定に基づき、所得税を課さない法人を指定する件の一部を改正する件 |
三二五 | 9月28日 | 法人税法別表第一第一号の表独立行政法人の項の規定に基づき、法人税を課さない法人を指定する件の一部を改正する件 |
三二六 | 9月28日 | 登録免許税法別表第二独立行政法人の項の規定に基づき、自己のために受ける登記等につき登録免許税を課さない独立行政法人を指定する件の一部を改正する件 |
三二七 | 9月28日 | 印紙税法別表第二独立行政法人の項の規定に基づき、印紙税を課さない法人を指定する件の一部を改正する件 |
三二八 | 9月28日 | 平成十九年十月一日以後の日を発行日とする遺族国庫債券の様式の要項を定める件 |
三二九 | 9月28日 | 平成十九年十月一日以後の日を発行日とする引揚者国庫債券の様式の要項を定める件 |
三三〇 | 9月28日 | 平成十九年十月一日以後の日を発行日とする引揚者特別交付金国庫債券の様式の要項を定める件 |
三三一 | 9月28日 | 平成十九年十月一日以後の日を発行日とする第五回特別給付金国庫債券の様式の要項を定める件 |
三三二 | 9月28日 | 平成十九年十月一日以後の日を発行日とする第七回特別給付金国庫債券の様式の要項を定める件 |
三三三 | 9月28日 | 平成十九年十月一日以後の日を発行日とする第九回特別給付金国庫債券の様式の要項を定める件 |
三三四 | 9月28日 | 平成十九年十月一日以後の日を発行日とする第十四回特別給付金国庫債券の様式の要項を定める件 |
三三五 | 9月28日 | 平成十九年十月一日以後の日を発行日とする第十六回特別給付金国庫債券の様式の要項を定める件 |
三三六 | 9月28日 | 平成十九年十月一日以後の日を発行日とする第十七回特別給付金国庫債券の様式の要項を定める件 |
三三七 | 9月28日 | 平成十九年十月一日以後の日を発行日とする第十九回特別給付金国庫債券の様式の要項を定める件 |
三三八 | 9月28日 | 平成十九年十月一日以後の日を発行日とする第二十二回特別給付金国庫債券の様式の要項を定める件 |
三三九 | 9月28日 | 平成十九年十月一日以後の日を発行日とする第二十一回特別給付金国庫債券の様式の要項を定める件 |
三四〇 | 9月28日 | 第八回特別弔慰金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件の一部を改正する件 |
三四一 | 9月28日 | 第二十二回特別給付金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件の一部を改正する件 |
三四二 | 9月28日 | 第二十三回特別給付金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件の一部を改正する件 |
三四三 | 9月28日 | 各都道府県共同募金会が平成十九年十月一日から同年十二月三十一日までの間に募集する寄附金を寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金として承認する件 |
三四四 | 9月28日 | 外国為替令第二十五条第二項から第五項までの規定を適用しない財務大臣の権限を指定する件の一部を改正する件 |
三四五 | 9月28日 | 金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律施行令第十七条第一項から第四項までの規定を適用しない財務大臣の権限を指定する件の一部を改正する件 |
三四六 | 9月28日 | 関税暫定措置法第八条の四第一項の規定に基づき、特定特恵鉱工業産品等について、輸入額等が限度額等を超えることとなった特定特恵鉱工業産品等及び月を告示する件 |
三四七 | 9月28日 | 公職選挙法第九十三条の規定による国債の買入消却に関する件 |
三四八-三四九 | 9月28日 | 国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件 |
三五〇 | 9月28日 | 財務省が関係行政機関に属する行政機関として所管する法令に基づく手続等及び財務省が他の行政機関と共同で所管する公益法人の設立又は監督に関する手続等のうち、関係行政機関が所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則を適用する範囲を定める件の一部を改正する件 |
三五一 | 10月9日 | 電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令第二条第一項及び第三項に基づき同条第一項に規定する財務大臣が指定する各省各庁の長が保管する現金及び同条第三項に規定する財務大臣が指定する歳入歳出外現金出納官吏を指定する件の一部を改正する件 |
三五二 | 10月9日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
三五三-三五七 | 10月9日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
三五八-三六二 | 10月9日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
三六三 | 10月9日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
三六四 | 10月16日 | 分離適格振替国債の元利分離等の申請を行うことができる者を定める件の一部を改正する件 |
三六五 | 10月16日 | 関税法第二条の三第一項の規定に基づき、財務大臣が平成十九年(二千七年)新潟県中越沖地震による同項に規定する指定地域への影響の程度を勘案して別に定める日を指定する件 |
三六六 | 10月23日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 |
三六七-三六八 | 10月25日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第十四項の規定に基づき発行した個人向け国債の発行条件等を告示 |
三六九-三七〇 | 10月26日 | 国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件 |
三七一 | 10月26日 | 相続税法第四十一条の規定に基づき国庫に帰属した国債の買入消却に関する件 |
三七二 | 10月26日 | 公職選挙法第九十三条の規定による国債の買入消却に関する件 |
三七三 | 10月26日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 |
三七四 | 10月31日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成十九年度の初日から平成十九年九月三十日までの輸入数量を告示 |
三七五 | 10月31日 | 平成十九年度の初日から平成十九年九月三十日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 |
三七六 | 10月31日 | 平成十九年度の初日から平成十九年九月三十日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を告示 |
三七七 | 10月31日 | 関税暫定措置法別表第一の六第一一項に係る物品についての平成十九年度における輸入数量を基準とする特別緊急関税の発動日を告示 |
三七八 | 10月31日 | 関税暫定措置法第八条の四第一項の規定に基づき、特定特恵鉱工業産品等について、輸入額等が限度額等を超えることとなった特定特恵鉱工業産品等及び月を告示する件 |
三七九 | 11月6日 | 分離適格振替国債の指定等に関する省令第二条第一項に規定する固定の利付国庫債券を定める件の一部を改正する件 |
三八〇 | 11月9日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
三八一-三八七 | 11月9日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
三八八-三九三 | 11月9日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
三九四 | 11月9日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
三九五-三九六 | 11月26日 | 国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件 |
三九七 | 11月26日 | 公職選挙法第九十三条の規定による国債の買入消却に関する件 |
三九八 | 11月26日 | 電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令第二条第一項及び第三項に基づき同条第一項に規定する財務大臣が指定する各省各庁の長が保管する現金及び同条第三項に規定する財務大臣が指定する歳入歳出外現金出納官吏を指定する件の一部を改正する件 |
三九九 | 11月30日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成十九年度の初日から平成十九年十月三十一日までの輸入数量を告示 |
四〇〇 | 11月30日 | 平成十九年度の初日から平成十九年十月三十一日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 |
四〇一 | 11月30日 | 平成十九年度の初日から平成十九年十月三十一日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を告示 |
四〇二 | 11月30日 | 関税暫定措置法第八条の四第一項の規定に基づき、特定特恵鉱工業産品等について、輸入額等が限度額等を超えることとなった特定特恵鉱工業産品等及び月を告示する件 |
四〇三 | 11月30日 | 租税特別措置法第十一条の六第一項及び第四十四条の六第一項の規定の適用を受ける機械その他の減価償却資産を指定する件の一部を改正する件 |
四〇四 | 12月7日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
四〇五-四一一 | 12月7日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
四一二-四一四 | 12月7日 | 国債の発行等に関する省令第六条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
四一五-四二〇 | 12月7日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
四二一 | 12月7日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
四二二 | 12月17日 | 輸出統計品目表及び輸入統計品目表を定める等の件の一部を改正する件 |
四二三 | 12月18日 | 寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件の一部を改正する件 |
四二四 | 12月19日 | 財務省が関係行政機関に属する行政機関として所管する法令に基づく手続等及び財務省が他の行政機関と共同で所管する公益法人の設立又は監督に関する手続等のうち、関係行政機関が所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則を適用する範囲を定める件の一部を改正する件 |
四二五 | 12月25日 | 標本、参考品等の用途に供する物品について関税の免除を受けることができる施設を指定する告示の一部を改正する件 |
四二六 | 12月25日 | 出納官吏事務規程第十四条及び第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件の一部を改正する件 |
四二七 | 12月25日 | 支出官事務規程第十一条第二項第四号に規定する外国貨幣換算率を定める等の件 |
四二八 | 12月25日 | 出納官吏事務規程第十四条及び第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件 |
四二九 | 12月28日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成十九年度の初日から平成十九年十一月三十日までの輸入数量を告示 |
四三〇 | 12月28日 | 平成十九年度の初日から平成十九年十一月三十日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 |
四三一 | 12月28日 | 平成十九年度の初日から平成十九年十一月三十日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を告示 |
四三二-四三三 | 12月28日 | 国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件 |
四三四 | 12月28日 | 公職選挙法第九十三条の規定により国庫に帰属した国債の買入消却に関する件 |
四三五 | 12月28日 | 公職選挙法第九十四条の規定に基づき国庫に帰属した国債の買入消却に関する件 |
四三六 | 12月28日 | 関税暫定措置法第八条の四第一項の規定に基づき、特定特恵鉱工業産品等について、輸入額等が限度額等を超えることとなった特定特恵鉱工業産品等及び月を告示する件 |