平成19年(2007年)経済産業省
経済産業省・国土交通省
| 一 | 6月11日 | 特定産業集積の活性化に関する指針を廃止する件 |
| 二 | 6月11日 | 特定産業集積の活性化に関する臨時措置法認定実施要綱を廃止する件 |
| 三 | 6月25日 | 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第二条第九項の規定に基づき平成十九年度予算に係る特定補助金等を指定する件 |
| 四 | 7月2日 | 乗用自動車の性能の向上に関する製造事業者等の判断の基準等の全部を改正した件 |
| 五 | 7月2日 | 貨物自動車の性能の向上に関する製造事業者等の判断の基準等の全部を改正した件 |
経済産業省・国土交通省・環境省
| 一-一一 | 2月7日 | 特定特殊自動車の型式の届出があった件 |
| 一二 | 2月7日 | 少数生産車の型式を承認した件 |
| 一三-二四 | 5月18日 | 特定特殊自動車の型式の届出があった件 |
| 二五-二八 | 6月18日 | 特定原動機の型式を指定した件 |
| 二九-三三 | 6月18日 | 少数生産車の型式を承認した件 |
| 三四-六二 | 8月15日 | 特定特殊自動車の型式の届出があった件 |
| 六三-七一 | 8月15日 | 少数生産車の型式を承認した件 |
| 七二 | 11月13日 | 特定原動機の型式を指定した件 |
| 七三-八四 | 11月13日 | 特定特殊自動車の型式の届出があった件 |
| 八五-九一 | 11月13日 | 少数生産車の型式を承認した件 |
経済産業省・環境省
| 一 | 3月9日 | 温室効果ガス算定排出量の報告等に関する命令の規定に基づき、特定排出者コード、都道府県コード及び事業コードの欄に番号を記載する方法を定める件 |
| 二 | 3月9日 | 温室効果ガス算定排出量の集計の方法等を定める省令の規定に基づき、ファイルへの記録の方法を定める件 |
| 三 | 3月23日 | 平成十八年度の二酸化炭素の排出量の算定のため、電気事業者ごとに二酸化炭素の排出の程度を示す係数で特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令第二条第四項及び第七項の係数に相当するものを公表する件 |
| 四 | 4月13日 | 平成十八年度の二酸化炭素の排出量の算定のため、電気事業者ごとに二酸化炭素の排出の程度を示す係数で特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令第二条第四項及び第七項の係数に相当するものを公表する件 |
| 五 | 4月20日 | 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第二条第六項の規定に基づき化学物質を第三種監視化学物質として指定した件 |
| 六 | 6月25日 | 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第二条第九項の規定に基づき平成十九年度予算に係る特定補助金等を指定する件 |
| 八 | 9月27日 | 平成十九年度の二酸化炭素の排出量の算定のため、電気事業者ごとに二酸化炭素の排出の程度を示す係数で特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令第二条第四項及び第七項の係数に相当するものを公表する件 |
| 九 | 10月1日 | 電磁的方法による保存等をする場合に確保するよう努めなければならない基準の一部を改正する告示 |