平成18年(2006年)金融庁
金融庁・法務省
一 | 1月4日 | 社債等登録法施行令第一条第一項の会社並びに社債等登録法施行規則第十二条第一項の登録機関及びその支店の指定に関する件の一部を改正する件 |
二 | 1月4日 | 社債等登録法施行令第一条第一項の規定による会社の指定及び社債等登録法施行令の一部を改正する政令附則第二条第一項に規定する同令第一条第一項の改正規定の施行前に発行された社債の登録を取り扱うべき社債等登録法第二条に規定する登録機関の指定に関する告示の一部を改正する件 |
三 | 1月31日 | 社債等登録機関を指定する件 |
四 | 2月3日 | 社債等登録法施行令第一条第一項の会社並びに社債等登録法施行規則第十二条第一項の登録機関及びその支店の指定に関する件の一部を改正する件 |
五 | 2月28日 | 社債等登録機関を指定する件 |
六 | 3月31日 | 社債等登録機関を指定する件 |
七 | 4月28日 | 社債等登録機関を指定する件 |
八 | 5月31日 | 社債等登録機関を指定する件 |
九 | 6月30日 | 社債等登録機関を指定する件 |
一〇 | 7月31日 | 社債等登録機関を指定する件 |
一一 | 8月31日 | 社債等登録機関を指定する件 |
一二 | 9月20日 | 社債等登録法施行令第一条第一項の会社並びに社債等登録法施行規則第十二条第一項の登録機関及びその支店の指定に関する件の一部を改正する件 |
一三 | 9月29日 | 社債等登録機関を指定する件 |
一四 | 10月31日 | 社債等登録機関を指定する件 |
一五 | 11月17日 | 社債等登録法施行令第一条第一項の会社並びに社債等登録法施行規則第十二条第一項の登録機関及びその支店の指定に関する件の一部を改正する件 |
一六 | 11月30日 | 社債等登録機関を指定する件 |
一七 | 12月28日 | 社債等登録機関を指定する件 |
金融庁・法務省・財務省
一 | 1月16日 | 社債等の振替に関する法律第四十四条第一項第十五号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件 |
二 | 1月20日 | 社債等の振替に関する法律第四十四条第一項第十五号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件 |
三 | 1月27日 | 社債等の振替に関する法律第四十四条第一項第十五号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件 |
四 | 2月16日 | 社債等の振替に関する法律第四十四条第一項第十五号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件 |
五 | 2月28日 | 社債等の振替に関する法律第四十四条第一項第十五号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件 |
六 | 3月30日 | 社債等の振替に関する法律第四十四条第一項第十五号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件 |
七 | 4月11日 | 社債等の振替に関する法律第四十四条第一項第十五号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件 |
八 | 5月23日 | 社債等の振替に関する法律第四十四条第一項第十五号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件 |
九 | 6月16日 | 社債等の振替に関する法律第四十四条第一項第十五号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件 |
一〇 | 7月12日 | 社債等の振替に関する法律第四十四条第一項第十五号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件 |
一一 | 8月21日 | 社債等の振替に関する法律第四十四条第一項第十五号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件 |
一二 | 9月29日 | 社債等の振替に関する法律第四十四条第一項第十五号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件 |
一三 | 11月17日 | 社債等の振替に関する法律第四十四条第一項第十五号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件 |
一四 | 12月4日 | 社債等の振替に関する法律第四十四条第一項第十五号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件 |
一五 | 12月18日 | 社債等の振替に関する法律第四十四条第一項第十五号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件 |
金融庁・財務省
一 | 3月10日 | 保険業法第二百五十五条の二第一項の規定に基づく契約条件の変更を行なう保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るために必要な事項として金融庁長官及び財務大臣が定めるものの一部を改正する件 |
二 | 3月13日 | 保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令第一条の六第四項の規定に基づき金融庁長官及び財務大臣が定めるところにより算出される率等を定める件 |
三 | 4月27日 | 保険業法第二百六十五条の四十三第一号の規定に基づく保険契約者保護機構が保有することができる有価証券及び預金をすることができる金融機関を指定する件の一部を改正する件 |
四 | 4月28日 | 貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額を定める件の一部を改正する件 |
五 | 4月28日 | 預金保険法第四十三条第一号、第六十八条の二第二項及び第九十三条第三項の規定に基づき、預金保険機構が保有することができる有価証券及び預金をすることができる金融機関を指定する件等の一部を改正する件 |
六 | 4月28日 | 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第五十二条第一号の規定に基づき、銀行等保有株式取得機構が保有することができる有価証券及び預金をすることができる金融機関を指定する件の一部を改正する件 |
七 | 5月1日 | 投資者保護基金が保有できる有価証券及び預金をすることができる金融機関を指定する件の一部を改正する件 |
金融庁・財務省・厚生労働省
一 | 4月28日 | 預金保険法第六十八条の三第二項の規定に基づき、預金保険機構が資金援助等に係る組織再編成の承認を行うための基準を定める件の一部を改正する件 |
金融庁・厚生労働省
一 | 3月28日 | 労働金庫法施行規則第六条の三第二項第三号、第十一号及び第三十五号の規定に基づく労働金庫又は労働金庫連合会の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件の一部を改正する件 |
二 | 3月28日 | 預金等の受払事務を第三者に委託する場合の委託者を定める件 |
三 | 3月28日 | 労働金庫及び労働金庫連合会が業務の代理又は媒介を行うことができる者を定める件 |
四 | 3月28日 | 労働金庫法第五十八条第二項第十三号第五十八条の二第一項第十一号の規定に基づく労働金庫及び労働金庫連合会が行うことができる業務の代理又は媒介を定める件 |
五 | 3月28日 | 労働金庫法施行規則第五条の二第一項第四号及び第五条の六第一項第三号の規定に基づく労働金庫及び労働金庫連合会が行うことができる労働金庫法第五十八条第二項第十三号及び第五十八条の二第一項第十一号に掲げる業務に付随して行う債務の保証を定める件 |
六 | 3月29日 | 労働金庫法施行令第一条第一号の規定に基づき、労働金庫の出資の総額が二億円以上であることを要する市を指定する等の件の一部を改正する件 |
七 | 4月12日 | 労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件 |
八 | 4月28日 | 労働金庫法施行規則第六条の三第二項第三号、第十一号及び第三十八号の規定に基づく労働金庫又は労働金庫連合会の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件の一部を改正する件 |
九 | 4月28日 | 労働金庫法第五十八条の四第五項の規定に基づく労働金庫若しくはその子会社又は労働金庫連合会若しくはその子会社が基準議決権数を超えて保有する議決権の処分に関する基準を定める件の一部を改正する件 |
一〇 | 4月28日 | 労働金庫法施行規則第五条の二第二項第四号に規定する有価証券の貸付け等を定める件の一部を改正する件 |
一一 | 4月28日 | 労働金庫法施行規則第十二条の二第二項の規定に基づく労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二第一号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整について定める件の一部を改正する件 |
一二 | 4月28日 | 労働金庫法施行規則第十二条の五第三項の規定に基づく調整対象額を定める件の一部を改正する件 |
一三 | 4月28日 | 労働金庫法施行規則第十二条の五第四項の規定に基づく労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二第二号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整を定める件の一部を改正する件 |
一四 | 4月28日 | 労働金庫法施行規則第六条の三第二項第三号の二の規定に基づく債権管理回収業に関する特別措置法第十二条第二号に規定する業務を行う場合の基準を定める件の一部を改正する件 |
一五 | 4月28日 | 労働金庫法施行規則第十二条の八第三号の規定に基づく金庫がその特定関係者との間で当該金庫の取引の通常の条件に照らして当該金庫に不利益を与える取引又は行為を行うことについて、金融庁長官及び厚生労働大臣が必要なものとしてあらかじめ定める場合を定める件の一部を改正する件 |
一六 | 4月28日 | 労働金庫法施行規則第二条第四号の規定に基づく定款又は業務の種類若しくは方法の変更の認可を要しない場合として金融庁長官及び厚生労働大臣が定める事項を定める件の一部を改正する件 |
一七 | 6月7日 | 労働金庫法施行規則第九十条の規定に基づく預金等の受払事務を第三者に委託する場合の委託者等を定める件 |
一八 | 6月7日 | 労働金庫及び労働金庫連合会が業務の代理又は媒介を行うことができる者を指定する件の一部を改正する件 |
一九 | 6月7日 | 労働金庫法第五十八条第二項第十三号及び第五十八条の二第一項第十一号の規定に基づく労働金庫及び労働金庫連合会が行うことができる業務の代理又は媒介を定める件の一部を改正する件 |
二〇 | 6月7日 | 労働金庫法施行規則第五条の二第一項第四号及び第五条の六第一項第三号の規定に基づく労働金庫及び労働金庫連合会が行うことができる労働金庫法第五十八条第二項第十三号及び第五十八条の二第一項第十一号に掲げる業務に付随して行う債務の保証を定める件の一部を改正する件 |
二一 | 10月30日 | 労働金庫の従属業務を営む会社が主として労働金庫の行う業務のために従属業務を営んでいるかどうかの基準等を定める件の一部を改正する件 |
金融庁・農林水産省
一 | 3月27日 | 農業協同組合法第十条第二十七項の規定に基づき、主務大臣の指定する農業協同組合連合会を定める件の一部を改正する件 |
二 | 3月28日 | 農業協同組合法第十一条の二の規定に基づき、組合の経営の健全性を判断するための基準を定める件の全部を改正する件 |
三 | 3月28日 | 水産業協同組合法第十六条の四に基づき主務大臣が定める漁業協同組合等の経営の健全性の基準を定める件の全部を改正する件 |
四 | 3月28日 | 農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の全部を改正する件 |
五 | 3月30日 | 農業信用基金協会の経営の健全性を判断するための基準を定める件 |
六 | 3月31日 | 租税特別措置法第八十条の三第一項に規定する農林中央金庫等の業務の健全かつ効率的な運営に資するものとして内閣総理大臣及び農林水産大臣が定める基準を定める件 |
七 | 3月31日 | 農林中央金庫法の施行に関する件の一部を改正する件 |
八 | 3月31日 | 農業協同組合法施行令第三条の四並びに第三条の五第一項及び第三項第二号から第四号までの規定に基づき、主務大臣の指定する金融機関等を定める件の一部を改正する件 |
九 | 3月31日 | 農業協同組合法第十条第六項第八号に規定する主務大臣の定める者等を定める件 |
一〇 | 3月31日 | 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第六条の二第一項第二号ハの規定に基づき、農林水産大臣及び金融庁長官が定める資産を定める件 |
一一 | 3月31日 | 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第六条第二項の規定に基づき、農林水産大臣及び金融庁長官が定める者を定める件 |
一二 | 3月31日 | 水産業協同組合法第十一条第三項第七号等に規定する主務大臣の定める者等を定める件 |
一三 | 3月31日 | 漁業協同組合等の信用事業に関する命令第三条第二項の農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める者を定める件 |
一四 | 4月28日 | 農林中央金庫法の施行に関し定める件の一部を改正する件 |
一五 | 4月28日 | 租税特別措置法第八十条の三第一項に規定する農林中央金庫等の業務の健全かつ効率的な運営に資するものとして内閣総理大臣及び農林水産大臣が定める基準の一部を改正する件 |
一六 | 6月19日 | 農林中央金庫法の施行に関し定める件の一部を改正する件 |
一七 | 6月19日 | 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第十四条の二の規定に基づき、農林水産大臣及び金融庁長官が定める機械等を定める件の一部を改正する件 |
一八 | 6月19日 | 漁業協同組合等の信用事業に関する命令第十二条の規定に基づき農林水産大臣及び金融庁長官が定める機械等を定める件の一部を改正する件 |
一九 | 7月5日 | 農業協同組合法施行令第一条の三第二項第一号及び第二号の規定に基づき、主務大臣の指定する施設を定める件の一部を改正する件 |
二〇 | 8月24日 | 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第五十一条の二第二項の規定に基づき、農業協同組合法第十一条の二第一項第一号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整を加えた額を定める件 |
二一 | 10月3日 | 漁業協同組合等の信用事業に関する命令第四十四条の二第二項の規定に基づき、水産業協同組合法第十一条の六第一項第一号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整を加えた額を定める件 |
二二 | 11月9日 | 農林中央金庫法の施行に関し定める件の一部を改正する件 |
二三 | 11月9日 | 農業協同組合の従属業務を営む会社が農業協同組合のために営む従属業務等に関する基準 |
二四 | 11月9日 | 漁業協同組合等の従属業務を営む会社が漁業協同組合等のために営む従属業務等に関する基準 |