平成18年(2006年)金融庁
一 | 1月13日 | 本庁監理証券会社及び本庁監理登録金融機関を指定する件の一部を改正する件 |
二 | 1月18日 | 本庁監理証券会社及び本庁監理登録金融機関を指定する件の一部を改正する件 |
三 | 1月19日 | 金融先物取引法施行令第二十六条第二項の規定に基づき、金融庁長官の指定する金融先物取引業者を定める件の一部を改正する件 |
四 | 1月27日 | 保険業法第二百九条第二号による届出に関する件 |
五 | 1月31日 | 金融先物取引法施行令第二十六条第二項の規定に基づき、金融庁長官の指定する金融先物取引業者を定める件の一部を改正する件 |
六 | 2月3日 | 銀行法第二十六条第一項及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第八条の二の規定により信託銀行に業務の一部停止を命じた件 |
七 | 2月22日 | 金融先物取引法施行令第二十六条第二項の規定に基づき、金融庁長官の指定する金融先物取引業者を定める件の一部を改正する件 |
八 | 3月2日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
九 | 3月7日 | 金融先物取引法施行令第二十六条第二項の規定に基づき、金融庁長官の指定する金融先物取引業者を定める件の一部を改正する件 |
一〇 | 3月9日 | 金融庁長官の指定する金融先物取引業者を定める件の一部を改正する件 |
一一 | 3月10日 | 銀行法第二十六条第一項及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第八条の二の規定により信託銀行に業務の一部停止を命じた件 |
一二 | 3月10日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
一三 | 3月10日 | 保険会社の資本、基金、準備金等及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件の一部を改正する件 |
一四 | 3月10日 | 保険業法第二百七十二条の二十八において準用する法第百三十条の規定に基づき、保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を、保険業法施行規則第二百十一条の五十九及び第二百十一条の六十の規定に基づき、少額短期保険業者の資本、基金、準備金及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法を定める件 |
一五 | 3月10日 | 保険業法施行規則第二百三十四条第二号の規定に基づく生命保険募集人又は保険仲介人と密接な関係を有する者として金融庁長官が定める者等の一部を改正する件 |
一六 | 3月10日 | 保険業法施行規則第二百十一条の四十六の規定に基づく金融庁長官が定める方法及び積立て並びに取崩し等に関する基準 |
一七 | 3月10日 | 保険業法施行規則第二百十一条の五十二において準用する規則第七十三条第一項第二号の規定に基づく支払備金として積み立てる金額 |
一八 | 3月15日 | 本庁監理証券会社及び本庁監理登録金融機関を指定する件の一部を改正する件 |
一九 | 3月27日 | 銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件 |
二〇 | 3月27日 | 銀行法第五十二条の九の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件 |
二一 | 3月27日 | 信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件 |
二二 | 3月27日 | 協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用協同組合及び信用協同組合連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件 |
二三 | 3月28日 | 銀行法施行令第五条の二第二項第一号に規定する金融機関等を定める件の一部を改正する件 |
二四 | 3月28日 | 長期信用銀行法施行令第二条に規定する剰余金及び引当金等を定める件の一部を改正する件 |
二五 | 3月28日 | 銀行法施行規則第十七条の三第二項第三号及び第三十五号の規定に基づく銀行等の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件の一部を改正する件 |
二六 | 3月28日 | 長期信用銀行法施行規則第四条の五第二項第三号及び第三十五号の規定に基づく長期信用銀行等の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件の一部を改正する件 |
二七 | 3月28日 | 信用金庫法施行規則第十条の五第二項第三号、第十一号及び第三十五号の規定に基づく信用金庫又は信用金庫連合会の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件の一部を改正する件 |
二八 | 3月28日 | 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第三条の二第二項第三号、第十一号及び第三十五号の規定に基づく信用協同組合又は信用協同組合連合会の子会社が営むことができる業務から除かれる業務等を定める件の一部を改正する件 |
二九 | 3月28日 | 銀行法施行規則第十七条の三第二項第三号の二の規定に基づく債権管理回収業に関する特別措置法第十二条第二号に規定する業務を行う場合の基準を定める件の一部を改正する件 |
三〇 | 3月28日 | 長期信用銀行法施行規則第四条の五第二項第三号の二の規定に基づく債権管理回収業に関する特別措置法第十二条第二号に規定する業務を行う場合の基準を定める件の一部を改正する件 |
三一 | 3月28日 | 銀行法施行規則第十三条の六の四の規定に基づく預金等の受払事務を第三者に委託する場合の委託者を定める件 |
三二 | 3月28日 | 信用金庫法施行規則第十五条の五の四の規定に基づく預金等の受払事務を第三者に委託する場合の委託者を定める件 |
三三 | 3月28日 | 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第五条の九の三の規定に基づく預金等の受払事務を第三者に委託する場合の委託者を定める件 |
三四 | 3月28日 | 信用金庫及び信用金庫連合会が業務の代理又は媒介を行うことができる者を指定する件 |
三五 | 3月28日 | 信用協同組合及び信用協同組合連合会が業務の代理又は媒介を行うことができる者を指定する件 |
三六 | 3月28日 | 信用金庫法第五十三条第三項第七号及び第五十四条第四項第七号の規定に基づく信用金庫及び信用金庫連合会が行うことができる業務の代理又は媒介を定める件 |
三七 | 3月28日 | 中小企業等協同組合法第九条の八第二項第十二号及び第九条の九第五項第一号の規定に基づく信用協同組合及び信用協同組合連合会が行うことができる業務の代理又は媒介を定める件 |
三八 | 3月28日 | 信用金庫法施行規則第八条第一項第三号及び第十条第一項第二号の規定に基づく信用金庫及び信用金庫連合会が行うことができる信用金庫法第五十三条第三項第七号及び第五十四条第四項第七号に掲げる業務に付随して行う債務の保証を定める件 |
三九 | 3月28日 | 中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令第一条の二第一項第二号及び同条第二項第二号の規定に基づく信用協同組合及び信用協同組合連合会が行うことができる中小企業等協同組合法第九条の八第二項第十二号及び第九条の九第五項の規定により行う法第九条の八第二項第十二号に掲げる業務に付随して行う債務の保証を定める件 |
四〇 | 3月29日 | 信用金庫法施行令第一条第一号の規定に基づき、信用金庫の出資の総額が二億円以上であることを要する市を指定する件の一部を改正する件 |
四一 | 3月29日 | 協同組合による金融事業に関する法律施行令第一条第一号の規定に基づき、信用協同組合の出資の総額が二千万円以上であることを要する市を指定する件の一部を改正する件 |
四二 | 3月29日 | 銀行法第十四条の二の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件による改正後の銀行法第十四条の二の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件に基づき金融庁長官が別に定める銀行を定める件の一部を改正する件 |
四三 | 4月13日 | 銀行法第二十六条第一項及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第八条の二の規定により信託銀行に業務の一部停止を命じた件 |
四四 | 4月14日 | 保険業法施行規則第七十三条第一項第二号の規定に基づき、支払備金として積み立てる金額を定める件の一部を改正する件 |
四五 | 4月18日 | 金融先物取引法施行令第二十六条第二項の規定に基づき、金融庁長官の指定する金融先物取引業者を定める件の一部を改正する件 |
四六 | 4月18日 | 本庁監理証券会社及び本庁監理登録金融機関を指定する件の一部を改正する件 |
四七 | 4月19日 | 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第十六条第一項の規定に基づき、金融庁長官の指定する信託業務を営む金融機関を定める件の一部を改正する件 |
四八 | 4月19日 | 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三十三条第一項ただし書の規定に基づく金融庁長官が別に指定するものを定める件の一部を改正する件 |
四九 | 4月27日 | 保険業法施行規則第二百十一条の三十三において準用する規則第五十四条第四号の規定に基づく少額短期保険業者がその特定関係者との間で当該少額短期保険業者の取引の通常の条件に照らして当該少額短期保険業者に不利益を与える取引又は行為を行うことについて、金融庁長官が必要なものとしてあらかじめ定める場合を定める件 |
五〇 | 4月27日 | 会社法保険関係金融庁告示の一括改正告示を定める件 |
五一 | 4月28日 | 保険業法施行規則第六十九条第七項等の規定に基づき、金融庁長官が定める積立て及び取崩しに関する基準を定める件の一部を改正する件 |
五二 | 4月28日 | 保険会社の資本金、基金、準備金等及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件の一部を改正する件 |
五三 | 4月28日 | 保険業法施行規則第八十条及び第百五十八条の規定に基づき、金融庁長官が定める基準を定める件の一部を改正する件 |
五四 | 4月28日 | 銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件の一部を改正する件 |
五五 | 4月28日 | 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第十六条第一項の規定に基づき、金融庁長官の指定する信託業務を営む金融機関を定める件の一部を改正する件 |
五六 | 4月28日 | 預金保険法施行規則第三十六条第四項の規定に基づき、金融庁長官が別に指定するものを定める件の一部を改正する件 |
五七 | 4月28日 | 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第三十九条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件の一部を改正する件 |
五八 | 4月28日 | 本庁監理証券会社及び本庁監理登録金融機関を指定する件の一部を改正する件 |
五九 | 4月28日 | 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令第十条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件の一部を改正する件 |
六〇 | 4月28日 | 平成十二年金融庁告示第四十六号の一部を改正する件 |
六一 | 4月28日 | 平成十二年金融庁告示第四十七号の一部を改正する件 |
六二 | 4月28日 | 平成十年金融監督庁・大蔵省告示第二号及び平成十年金融監督庁・大蔵省告示第三号を廃止する件 |
六三 | 4月28日 | 信託業法施行規則第二十一条第四号の規定に基づき、営業保証金に充てることができる社債券その他の債券を定める件の一部を改正する件 |
六四 | 4月28日 | 信託業法施行規則第九十一条において準用する同規則第二十一条第四号の規定に基づき、営業保証金に充てることができる社債券その他の債券を定める件の一部を改正する件 |
六五 | 4月28日 | 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第八条第四号の規定に基づき、営業保証金に充てることができる社債券その他の債券を定める件の一部を改正する件 |
六六 | 4月28日 | 前払式証票の規制等に関する法律施行規則第二十一条第四号の規定に基づき、発行保証金に充てることができる社債券その他の債券を定める件の一部を改正する件 |
六七 | 4月28日 | 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則第十二条第四号の規定に基づき、営業保証金に充てることができる社債券その他の債券を指定する件の一部を改正する件 |
六八 | 5月1日 | 顧客分別金信託について保有できる有価証券、預金をすることができる金融機関等を指定する件の一部を改正する件 |
六九 | 5月1日 | 信用金庫法施行令第八条の三第二号等に規定する引当金および剰余金等を定める件の一部を改正する件 |
七〇 | 5月1日 | 信用金庫法第五十四条の十六第五項の規定に基づく信用金庫若しくはその子会社又は信用金庫連合会若しくはその子会社が基準議決権数を超えて保有する議決権の処分に関する基準を定める件の一部を改正する件 |
七一 | 5月1日 | 信用金庫法施行規則第十条の五第二項第三号、第十一号及び第三十八号の規定に基づき、信用金庫又は信用金庫連合会の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件の一部を改正する件 |
七二 | 5月1日 | 信用金庫法施行規則第十六条の二第二項の規定に基づく信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二第一号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整について定める件の一部を改正する件 |
七三 | 5月1日 | 信用金庫法施行規則第十六条の五第三項の規定に基づく調整対象額を定める件の一部を改正する件 |
七四 | 5月1日 | 信用金庫法施行規則第十六条の五第四項の規定に基づく信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二第二号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整を定める件の一部を改正する件 |
七五 | 5月1日 | 信用金庫法施行規則第十条の五第二項第三号の二の規定に基づく債権管理回収業に関する特別措置法第十二条第二号に規定する業務を行う場合の基準を定める件の一部を改正する件 |
七六 | 5月1日 | 信用金庫法施行令第十条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限を定める件の一部を改正する件 |
七七 | 5月1日 | 信用金庫法施行規則第十六条の八第三号の規定に基づく金庫がその特定関係者との間で当該金庫の取引の通常の条件に照らして当該金庫に不利益を与える取引又は行為を行うことについて、金融庁長官が必要な者としてあらかじめ定める場合を定める件の一部を改正する件 |
七八 | 5月1日 | 信用金庫法施行規則第四条第四号の規定に基づく、定款又は業務の種類もしくは方法の変更の認可を要しない場合として金融庁長官が定める事項を定める件の一部を改正する件 |
七九 | 5月1日 | 協同組合による金融事業に関する法律施行令第二条第二号等に規定する引当金等を定める件の一部を改正する件 |
八〇 | 5月1日 | 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第三条の二第五項第三号、第十一号及び第三十八号の規定に基づく信用協同組合又は信用協同組合連合会の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件の一部を改正する件 |
八一 | 5月1日 | 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第六条の二第二項の規定に基づく協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第十四条の二第一号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整について定める件の一部を改正する件 |
八二 | 5月1日 | 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第六条の五第三項の規定に基づく調整対象額を定める件の一部を改正する件 |
八三 | 5月1日 | 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第六条の五第四項の規定に基づき、協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第十四条の二第二号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整について定める件の一部を改正する件 |
八四 | 5月1日 | 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第三条の二第二項第三号の二の規定に基づく債権管理回収業に関する特別措置法第十二条第二号に規定する業務を行う場合の基準を定める件の一部を改正する件 |
八五 | 5月1日 | 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第六条の八第三号の規定に基づく、信用協同組合等がその特定関係者との間で当該信用協同組合等の取引の通常の条件に照らして当該信用協同組合等に不利益を与える取引又は行為を行うことについて、金融庁長官が必要なものとしてあらかじめ定める場合を定める件の一部を改正する件 |
八六 | 5月11日 | 銀行法第二十六条第一項及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第八条の二の規定により、信託銀行に業務の一部停止を命じた件 |
八七 | 5月15日 | 銀行法第二十六条第一項の規定により銀行に業務の一部停止を命じた件 |
八八 | 5月16日 | 金融先物取引法施行令第二十六条第二項の規定に基づき、金融庁長官の指定する金融先物取引業者を定める件の一部を改正する件 |
八九 | 5月25日 | 本庁監理証券会社及び本庁監理登録金融機関を指定する件の一部を改正する件 |
九〇 | 5月29日 | 保険業法第百三十三条の規定による業務の一部の停止を命じた件 |
九一 | 5月31日 | 金融先物取引法施行令第二十六条第二項の規定に基づき、金融庁長官の指定する金融先物取引業者を定める件の一部を改正する件 |
九二 | 6月7日 | 銀行法施行規則第十三条の六の四の規定に基づく預金等の受払事務を第三者に委託する場合の委託者等を定める件 |
九三 | 6月7日 | 信用金庫法施行規則第百八条の規定に基づく預金等の受払事務を第三者に委託する場合の委託者等を定める件 |
九四 | 6月7日 | 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第四十五条の規定に基づく預金等の受払事務を第三者に委託する場合の委託者を定める件 |
九五 | 6月7日 | 信用金庫法第五十三条第三項第七号及び第五十四条第四項第七号の規定に基づく信用金庫及び信用金庫連合会が行うことができる業務の代理又は媒介を定める件の一部を改正する件 |
九六 | 6月7日 | 中小企業等協同組合法第九条の八第二項第十二号及び第九条の九第五項第一号の規定に基づく信用協同組合及び信用協同組合連合会が行うことができる業務の代理又は媒介を定める件の一部を改正する件 |
九七 | 6月7日 | 信用金庫法施行規則第五十条第一項第三号及び第五十三条第一項第二号の規定に基づく信用金庫及び信用金庫連合会が行うことができる信用金庫法第五十三条第三項第七号及び第五十四条第四項第七号に掲げる業務に付随して行う債務の保証を定める件の一部を改正する件 |
九八 | 6月7日 | 中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令第一条の二第一項第二号及び同条第二項第二号の規定に基づく信用協同組合及び信用協同組合連合会が行うことができる中小企業等協同組合法第九条の八第二項第十二号及び第九条の九第五項の規定により行う同法第九条の八第二項第十二号に掲げる業務に付随して行う債務の保証を定める件の一部を改正する件 |
九九 | 6月14日 | 実務補習規則第三条第一項第四号に規定する公認会計士団体を指定する件 |
一〇〇 | 6月23日 | 保険業法第百三十三条の規定による、業務の一部停止を命じた件 |
一〇一 | 7月5日 | 本庁監理証券会社及び本庁監理登録金融機関を指定する件の一部を改正する件 |
一〇二 | 7月7日 | 損害保険料率算出団体に関する法律第十条の五第六項の規定に基づき地震保険基準料率を告示する件 |
一〇三 | 7月12日 | 本庁監理証券会社及び本庁監理登録金融機関を指定する件の一部を改正する件 |
一〇四 | 7月13日 | 金融先物取引法施行令第二十六条第二項の規定に基づき、金融庁長官の指定する金融先物取引業者を定める件の一部を改正する件 |
一〇五 | 8月15日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
一〇六 | 8月18日 | 保険業法第二百七十一条の三十三第一項第二号の規定による同法第二百七十一条の十第一項の認可の失効に関する件 |
一〇七 | 8月31日 | 証券取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第四条第一項ただし書の規定に基づき、適格機関投資家に該当する者を定める件の一部を改正する件 |
一〇八 | 9月28日 | 保険業法第二百三十四条第二号の規定による届出に関する件 |
一〇九 | 10月5日 | 銀行法第五十二条の九の規定に基づき連結自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件 |
一一〇 | 10月5日 | 銀行法第十四条の二の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件 |
一一一 | 10月6日 | 本庁監理証券会社及び本庁監理登録金融機関を指定する件の一部を改正する件 |
一一二 | 10月6日 | 金融先物取引法施行令第二十六条第二項の規定に基づき、金融庁長官の指定する金融先物取引業者を定める件の一部を改正する件 |
一一三 | 10月11日 | 保険業法第二百七十三条第一項第一号の規定による同法第百八十五条第一項の免許の失効に関する件 |
一一四 | 10月24日 | 信用協同組合及び信用協同組合連合会が業務の代理又は媒介を行うことができる者を指定する件の一部を改正する件 |
一一五-一一六 | 10月25日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
一一七 | 10月30日 | 銀行法第十六条の二第七項等の規定に基づき、従属業務を営む会社が主として銀行若しくは銀行持株会社又はそれらの子会社のために従属業務を営んでいるかどうかの基準を定める等の件の一部を改正する件 |
一一八 | 11月15日 | 金融先物取引法施行令第二十六条第二項の規定に基づき、金融庁長官の指定する金融先物取引業者を定める件の一部を改正する件 |
一一九 | 11月15日 | 本庁監理証券会社及び本庁監理登録金融機関を指定する件の一部を改正する件 |
一二〇-一二一 | 11月24日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
一二二 | 11月27日 | 証券取引法第二十七条の二第一項の規定に基づき競売買の方法以外の方法による有価証券の売買等を定める件の一部を改正する件 |
一二三 | 12月12日 | 個人情報の保護に関する法律第三十七条第一項の認定に関する件 |
一二四 | 12月18日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
一二五 | 12月18日 | 金融先物取引法施行令第二十六条第二項の規定に基づき、金融庁長官の指定する金融先物取引業者を定める件の一部を改正する件 |
一二六 | 12月18日 | 本庁監理証券会社及び本庁監理登録金融機関を指定する件の一部を改正する件 |
一二七 | 12月27日 | 標準責任準備金の積立方式及び計算基礎率を定める件の一部を改正する件 |
一二八 | 12月27日 | 損害保険料率算出団体に関する法律第十条の五第六項の規定に基づき地震保険基準料率を告示する件 |