平成18年(2006年)財務省
財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省
一 | 4月27日 | 資源の有効な利用の促進に関する基本方針を定めた件 |
二 | 4月28日 | 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則第五条第二号ただし書(第十条第二項において準用する場合を含む。)に基づく基準の一部を改正する件 |
財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省
一 | 1月30日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第七条第一項の規定に基づき、平成十八年度以降の五年間についての分別基準適合物の再商品化に関する計画を定めた件 |
二 | 1月30日 | 特定事業者責任比率の一部を改正する件 |
三 | 1月30日 | 再商品化義務総量の一部を改正する件 |
四 | 1月30日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第一号に規定する主務大臣が定める比率の一部を改正する件 |
五 | 1月30日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号イに規定する主務大臣が定める比率の一部を改正する件 |
六 | 1月30日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号ロに規定する主務大臣が定める率の一部を改正する件 |
七 | 1月30日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号ニに規定する主務大臣が定める量の一部を改正する件 |
八 | 1月30日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十三条第二項第三号に規定する主務大臣が定める量を定める件の一部を改正する件 |
九 | 4月3日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第二条第六項の規定に基づき主務大臣が指定する施設を指定した件 |
一〇 | 12月1日 | 容器包装廃棄物の排出の抑制並びにその分別収集及び分別基準適合物の再商品化の促進等に関する基本方針 |
一一 | 12月1日 | 特定事業者責任比率の一部を改正する件 |
一二 | 12月1日 | 再商品化義務総量の一部を改正する件 |
一三 | 12月1日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第一号に規定する主務大臣が定める比率の一部を改正する件 |
一四 | 12月1日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号イに規定する主務大臣が定める比率の一部を改正する件 |
一五 | 12月1日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号ロに規定する主務大臣が定める率の一部を改正する件 |
一六 | 12月1日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号ニに規定する主務大臣が定める量の一部を改正する件 |
一七 | 12月1日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十三条第二項第三号に規定する主務大臣が定める量を定める件の一部を改正する件 |
財務省・農林水産省
一 | 1月26日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十四項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
二 | 1月26日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
三 | 1月26日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
四 | 2月20日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十四項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
五 | 2月20日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
六 | 2月20日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
七 | 3月20日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十四項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
八 | 3月30日 | 農林漁業金融公庫法第十八条第一項第四号の二の資金を指定する等の件の一部を改正する件 |
九 | 3月30日 | 農林漁業金融公庫法別表第二の第一号の主務大臣の定める要件を定める等の件の一部を改正する件 |
一〇 | 3月31日 | 食品流通構造改善促進法第六条第一項の規定に基づき、同項の資金を指定する件の一部を改正する件 |
一一 | 3月31日 | 農林漁業金融公庫法第十八条の二第一項第四号の事業及び資金を指定する件の一部を改正する件 |
一二 | 4月19日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十四項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
一三 | 4月19日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
一四 | 4月19日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
一五 | 5月24日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十四項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
一六 | 5月24日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
一七 | 5月24日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
一八 | 6月19日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十四項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
一九 | 7月20日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十四項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
二〇 | 7月20日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
二一 | 7月20日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
二二 | 8月18日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十四項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
二三 | 8月18日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
二四 | 8月18日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
二五 | 9月21日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十四項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
二六 | 9月21日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
二七 | 9月21日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
二八 | 10月19日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十四項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
二九 | 11月22日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十四項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
三〇 | 12月20日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十四項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
三一 | 12月20日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
三二 | 12月20日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
財務省・経済産業省
一 | 5月1日 | 商工組合中央金庫法第三十一条の準備金を定める政令第二号及び第三号に規定する剰余金及び引当金等を定める件の一部を改正する件 |
二 | 5月1日 | 商工債券若しくは国債等又は預金を担保とする貸付けの同一人に対する限度額を定める件の一部を改正する件 |
三 | 5月1日 | 経済産業大臣及財務大臣ガ定ムル信用供与及自己資本ノ計算方法ニ関シ必要ナル事項を定める件の一部を改正する件 |
財務省・経済産業省・環境省
一 | 3月28日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十八条第一項の規定に基づく自主回収の認定に関して公示する件 |
二 | 3月28日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十八条第一項の規定に基づく自主回収の認定の取消しに関して公示する件 |
財務省・国土交通省
一 | 1月30日 | 住宅金融公庫法第二十七条の二第三項の規定に基づき、主務大臣が定める債務及び当該債務の償還期限を定める件 |
二 | 4月27日 | 住宅金融公庫法第二十七条の二第三項の規定に基づき、主務大臣が定める債務及び当該債務の償還期限を定めた件 |
三 | 6月29日 | 住宅金融公庫法第二十七条の二第三項の規定に基づき、主務大臣が定める債務及び当該債務の償還期限を定める件 |
四 | 7月31日 | 住宅金融公庫法第二十七条の二第三項の規定に基づき、主務大臣が定める債務及び当該債務の償還期限を定める件 |
五 | 9月5日 | 住宅金融公庫法施行令第十六条の四及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令第一条の四の規定に基づき、主務大臣が定める額を定める告示の一部を改正する件 |
六 | 9月20日 | 住宅金融公庫法第二十七条の二第三項の規定に基づき、主務大臣が定める債務及び当該債務の償還期限を定める件 |
七 | 10月31日 | 住宅金融公庫法第二十七条の二第三項の規定に基づき、主務大臣が定める債務及び当該債務の償還期限を定める件 |
八 | 11月10日 | 住宅金融公庫法施行規則第一条の三第二号の規定に基づき、主務大臣が指定する災害を定める件 |
九 | 12月20日 | 住宅金融公庫法第二十七条の二第三項の規定に基づき、主務大臣が定める債務及び当該債務の償還期限を定める件 |