平成18年(2006年)財務省
一 | 1月4日 | 電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令第二条第一項及び第三項に基づき同条第一項に規定する財務大臣が指定する各省各庁の長が保管する現金及び同条第三項に規定する財務大臣が指定する歳入歳出外現金出納官吏を指定する件の一部を改正する件【件名正誤訂正(平成18年1月13日正誤欄)】 |
二 | 1月6日 | 国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件 |
三-四 | 1月10日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
五-八 | 1月10日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
九-一八 | 1月10日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一九 | 1月10日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
二〇 | 1月13日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二一 | 1月17日 | 国債及び政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
二二 | 1月17日 | 分離適格振替国債の元利分離等の申請を行うことができる者を定める件の一部を改正する件 |
二三 | 1月17日 | 国債の買入れのための入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
二四 | 1月17日 | 個人向け国債の取扱機関になることができる者のうち、個人向け国債の募集の取扱いを認めることが適当でないと認められる者を除いた者を定めた件の一部を改正する件 |
二五 | 1月17日 | 借入金等の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
二六 | 1月20日 | 個人向け国債の取扱機関になることができる者のうち、個人向け国債の募集の取扱いを認めることが適当でないと認められる者を除いた者を定めた件の一部を改正する件 |
二七 | 1月20日 | 電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令第二条第一項及び第三項に基づき同条第一項に規定する財務大臣が指定する各省各庁の長が保管する現金及び同条第三項に規定する財務大臣が指定する歳入歳出外現金出納官吏を指定する件の一部を改正する件 |
二八 | 1月20日 | 国債及び政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
二九 | 1月23日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 |
三〇 | 1月23日 | 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第三条第一項に規定する財務大臣の定める区分及び財務大臣の定める額を定める件 |
三一 | 1月24日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
三二 | 1月24日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
三三 | 1月27日 | 関税法施行規則第一条の三、第八条及び第九条において準用する電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第三条第五項第四号ニの規定に基づき、同号ニに規定する財務大臣が定めるところを定める件の一部を改正する件 |
三四 | 1月27日 | 関税法施行規則第一条の三、第八条及び第九条において準用する電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第三条第六項の規定に基づき、同項に規定する財務大臣が定める書類を定める件の一部を改正する件 |
三五 | 1月27日 | 大韓民国ハイニックスセミコンダクター社製DRAM等について関税定率法第七条第一項の規定により相殺関税を課することが決定された件 |
三六 | 1月27日 | 輸出統計品目表及び輸入統計品目表を定める等の件の一部を改正する件 |
三七-三八 | 1月27日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第十四項の規定に基づき発行した個人向け国債の発行条件等を告示 |
三九 | 1月27日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
四〇 | 1月31日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成十七年度の初日から平成十七年十二月三十一日までの輸入数量を告示 |
四一 | 1月31日 | 平成十七年度の初日から平成十七年十二月三十一日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 |
四二 | 1月31日 | 平成十七年度の初日から平成十七年十二月三十一日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を告示 |
四三 | 1月31日 | 関税暫定措置法別表第一の六第七項及び第二四項に係る物品についての平成十七年度における輸入数量を基準とする特別緊急関税の発動日を定める件 |
四四 | 1月31日 | 関税暫定措置法第八条の四第一項の規定に基づき、特定特恵鉱工業産品等について、輸入額等が限度額等を超えることとなった特定特恵鉱工業産品等及び月を告示する件 |
四五 | 2月6日 | 電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令第二条第一項及び第三項に基づき同条第一項に規定する財務大臣が指定する各省各庁の長が保管する現金及び同条第三項に規定する財務大臣が指定する歳入歳出外現金出納官吏を指定する件の一部を改正する件 |
四六 | 2月6日 | 出納官吏事務規程第十四条及び第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件の一部を改正する件 |
四七 | 2月6日 | 相続税法第四十一条の規定に基づき国庫に帰属した国債の買入消却に関する件 |
四八 | 2月7日 | 財政法第三十四条の二第一項の規定に基づき、平成十七年度分の予算について、支出負担行為の実施計画につき財務大臣の承認を経なければならない経費を定める件の一部を改正する件 |
四九-五〇 | 2月9日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
五一-五五 | 2月9日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
五六-六四 | 2月9日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
六五 | 2月9日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
六六 | 2月10日 | 寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件の一部を改正する件 |
六七 | 2月14日 | 個人向け国債の取扱機関になることができる者のうち、個人向け国債の募集の取扱いを認めることが適当でないと認められる者を除いた者を定めた件の一部を改正する件 |
六八 | 2月14日 | 借入金等の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
六九 | 2月14日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
七〇 | 2月16日 | 国債及び政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
七一 | 2月17日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
七二 | 2月17日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
七三 | 2月20日 | 電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令第二条第一項及び第三項に基づき同条第一項に規定する財務大臣が指定する各省各庁の長が保管する現金及び同条第三項に規定する財務大臣が指定する歳入歳出外現金出納官吏を指定する件の一部を改正する件 |
七四 | 2月24日 | 寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件の一部を改正する件 |
七五 | 2月24日 | 個人向け国債の取扱機関になることができる者のうち、個人向け国債の募集の取扱いを認めることが適当でないと認められる者を除いた者を定めた件の一部を改正する件 |
七六 | 2月24日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
七七 | 2月27日 | 国債証券買入鎖却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件 |
七八-七九 | 2月27日 | 相続税法第四十一条の規定に基づき国庫に帰属した国債の買入消却に関する件 |
八〇 | 2月28日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成十七年度の初日から平成十八年一月三十一日までの輸入数量を告示 |
八一 | 2月28日 | 平成十七年度の初日から平成十八年一月三十一日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 |
八二 | 2月28日 | 平成十七年度の初日から平成十八年一月三十一日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を告示 |
八三 | 2月28日 | 関税暫定措置法第八条の四第一項の規定に基づき、特定特恵鉱工業産品等について、輸入額等が限度額等を超えることとなった特定特恵鉱工業産品等及び月を告示する件 |
八四 | 3月1日 | 個人向け国債の取扱機関になることができる者を定めた件の一部を改正する件 |
八五 | 3月1日 | 政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件の一部を改正する件 |
八六 | 3月8日 | 国債の金利スワップ取引に係る基本的な契約を締結した件 |
八七-八八 | 3月9日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
八九-九一 | 3月9日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
九二-一〇〇 | 3月9日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一〇一 | 3月9日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一〇二 | 3月14日 | 個人向け国債の募集の取扱いを行うことができる者を定めた件の一部を改正する件 |
一〇三 | 3月14日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一〇四 | 3月15日 | 外国為替及び外国貿易法第十六条第一項又は第三項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない支払等を指定する件の一部を改正する件 |
一〇五 | 3月15日 | 外国為替及び外国貿易法第二十一条第一項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない資本取引を指定する件の一部を改正する件 |
一〇六 | 3月16日 | 国債及び政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
一〇七 | 3月17日 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条第一項第五号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する同法第六十六条の十一第一項第六号に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件【件名正誤訂正(平成18年3月28日正誤欄)】 |
一〇八 | 3月17日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一〇九 | 3月17日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一一〇 | 3月20日 | 財務省の保有する行政文書の開示に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件 |
一一一 | 3月20日 | 財務省の保有する個人情報の開示に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件 |
一一二 | 3月22日 | 借入金等の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
一一三 | 3月24日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一一四 | 3月24日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 |
一一五 | 3月24日 | 国債の発行等に関する省令第五条第二項に規定する財務大臣が別に定める基準を定める件の一部を改正する件 |
一一六 | 3月24日 | 国債の金利スワップ取引に関する省令第三条第二項第一号に規定する財務大臣が別に定める特殊の関係のある者を定める件の一部を改正する件 |
一一七-一一八 | 3月27日 | 国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件 |
一一九 | 3月28日 | 健康保険印紙の形式の全部を改正する件の一部を改正する件 |
一二〇 | 3月28日 | 農産物検査印紙の形式を廃止する件 |
一二一 | 3月29日 | 国債及び政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
一二二 | 3月30日 | 振替国債を取り扱う振替機関への同意等に関する省令第一条の規定による指定及び同意に係る国債を定める件の一部を改正する件 |
一二三 | 3月30日 | 分離適格振替国債の指定等に関する省令第二条第一項に規定する固定の利付国庫債券を定める件の一部を改正する件 |
一二四 | 3月30日 | 国債及び政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
一二五 | 3月31日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成十七年度の初日から平成十八年二月二十八日までの輸入数量を告示 |
一二六 | 3月31日 | 平成十七年度の初日から平成十八年二月二十八日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 |
一二七 | 3月31日 | 平成十七年度の初日から平成十八年二月二十八日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を告示 |
一二八 | 3月31日 | 関税暫定措置法第八条の四第一項の規定に基づき、特定特恵鉱工業産品等について、輸入額等が限度額等を超えることとなった特定特恵鉱工業産品等及び月を告示する件 |
一二九 | 3月31日 | 国債及び政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件を廃止する件 |
一三〇 | 3月31日 | 国債の買入れのための入札に参加することのできる者を定めた件を廃止する件 |
一三一 | 3月31日 | 電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令第二条第一項及び第三項に基づき同条第一項に規定する財務大臣が指定する各省各庁の長が保管する現金及び同条第三項に規定する財務大臣が指定する歳入歳出外現金出納官吏を指定する件の一部を改正する件 |
一三二 | 3月31日 | 日本赤十字社が募集する寄附金を寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金として承認する件 |
一三三 | 3月31日 | 日本政策投資銀行法第二十条第一項第一号ロの規定に基づき財務大臣が定める資金を定める件(平成十一年九月大蔵省告示第二百八十一号)の一部を改正する件 |
一三四 | 3月31日 | 日本政策投資銀行法第二十条第一項第一号ロの規定に基づき財務大臣が定める資金を定める件(平成十三年三月財務省告示第八十一号)の一部を改正する件 |
一三五 | 3月31日 | 平成十八年度分の予算について、財政法第三十四条の二第一項の規定に基づき、支出負担行為の実施計画につき財務大臣の承認を経なければならない経費を定める件 |
一三六 | 3月31日 | 所得税法第百八十九条第一項に規定する所得税法別表第二の甲欄に掲げる税額が算定された方法に準ずるものとして財務大臣が定める方法を定める件の一部を改正する件 |
一三七 | 3月31日 | 経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律別表第一の甲欄に掲げる税額が算定された方法に準ずるものとして財務大臣が定める方法を定める件を廃止する件 |
一三八 | 3月31日 | 損害保険料控除の対象となる火災共済に係る契約を指定する件等を廃止する件 |
一三九 | 3月31日 | 地震保険料控除の対象となる自然災害共済に係る契約を指定する件 |
一四〇 | 3月31日 | 所得税法別表第一第一号の表独立行政法人の項の規定に基づき、所得税を課さない法人を指定する件の一部を改正する件 |
一四一 | 3月31日 | 法人税法別表第一第一号の表独立行政法人の項の規定に基づき、法人税を課さない法人を指定する件の一部を改正する件 |
一四二 | 3月31日 | 法人税法別表第二第一号の表独立行政法人の項の規定に基づき、収益事業から生じた所得以外の所得に対する法人税を課さない法人を指定する件の一部を改正する件 |
一四三 | 3月31日 | 登録免許税法別表第二独立行政法人の項の規定に基づき、自己のために受ける登記等につき登録免許税を課さない独立行政法人を指定する件の一部を改正する件 |
一四四 | 3月31日 | 登録免許税法別表第三の十九の二の項及び登録免許税法施行規則第四条の五の規定に基づき、自己のために受ける登記又は登録につき登録免許税を課さないこととされる登記又は登録に係る独立行政法人で同項の第一欄の財務大臣が指定するもの及び当該独立行政法人が自己のために受ける当該登記又は登録で同項の第三欄の財務大臣が指定するもの並びに同条に規定する財務大臣が指定する者を指定する件の一部を改正する件 |
一四五 | 3月31日 | 印紙税法別表第二独立行政法人の項の規定に基づき、印紙税を課さない法人を指定する件の一部を改正する件 |
一四六 | 3月31日 | 消費税法別表第一第六号に規定する財務大臣の定める資産の譲渡等及び金額を定める件の一部を改正する件 |
一四七 | 3月31日 | 消費税法施行令第十四条の二第一項、第二項及び第三項の規定に基づき財務大臣が指定する資産の譲渡等を定める件の一部を改正する件 |
一四八 | 3月31日 | 租税特別措置法第十条の二第一項第一号及び第二号並びに第四十二条の五第一項第一号及び第二号の規定の適用を受ける減価償却資産を指定する件の一部を改正する件 |
一四九 | 3月31日 | 租税特別措置法第十一条第一項の表の第一号及び第三号並びに第四十三条第一項の表の第一号、第三号及び第四号の規定の適用を受ける機械その他の減価償却資産及び期間を指定する件の一部を改正する件 |
一五〇 | 3月31日 | 租税特別措置法第十一条の九第一項及び第四十四条の九第一項の規定の適用を受ける機械その他の減価償却資産を指定する件の一部を改正する件 |
一五一 | 3月31日 | 租税特別措置法第三十七条第一項の表の第十七号及び第六十五条の七第一項の表の第十八号の規定の適用を受ける船舶を指定する件 |
一五二 | 3月31日 | 租税特別措置法第二十八条の三及び第六十七条の四に規定する転廃業助成金等を指定する件(平成十六年三月財務省告示第百七十一号)の一部を改正する件 |
一五三 | 3月31日 | 租税特別措置法第六十七条の四に規定する転廃業助成金等を指定する件 |
一五四 | 3月31日 | 輸入数量を基準とする特別緊急関税に係る平成十八年度における輸入基準数量を定める件 |
一五五 | 3月31日 | 生鮮等牛肉及び冷凍牛肉に係る関税の緊急措置の平成十八年度第一四半期、第二四半期及び第三四半期における発動基準となる数量を定める件 |
一五六 | 3月31日 | 生きている豚及び豚肉等に係る関税の緊急措置の平成十八年度第一四半期、第二四半期及び第三四半期における発動基準となる数量並びに平成十八年度における輸入基準数量を定める件【件名正誤訂正(平成18年4月20日正誤欄)】 |
一五七 | 3月31日 | 関税暫定措置法第八条の四第一項の規定に基づき、平成十八年度における限度額等を定める件 |
一五八 | 3月31日 | 税関関係手数料令第二条第一項第二号に規定する電子情報処理組織を使用することのできる者を定める件の一部を改正する件 |
一五九 | 3月31日 | 輸出統計品目表及び輸入統計品目表を定める件の一部を改正する件 |
一六〇 | 4月3日 | 財務省の保有する行政文書の開示に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件 |
一六一 | 4月3日 | 財務省の保有する個人情報の開示に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件 |
一六二-一六三 | 4月7日 | 国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件 |
一六四-一六五 | 4月7日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一六六-一七〇 | 4月7日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一七一-一八〇 | 4月7日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一八一 | 4月7日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一八二 | 4月14日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一八三 | 4月14日 | 分離適格振替国債の元利分離等の申請を行うことができる者を定める件の一部を改正する件 |
一八四 | 4月14日 | 国債の金利スワップ取引に係る基本的な契約を締結した件の一部を改正する件 |
一八五 | 4月14日 | 個人向け国債の募集の取扱いを行うことができる者を定めた件の一部を改正する件 |
一八六 | 4月19日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一八七 | 4月21日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 |
一八八 | 4月27日 | 国債の金利スワップ取引に関する省令第三条第二項第一号に規定する財務大臣が別に定める特殊の関係のある者を定める件の一部を改正する件 |
一八九 | 4月27日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一九〇 | 4月28日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成十七年度の初日から平成十八年三月三十一日までの輸入数量を告示 |
一九一 | 4月28日 | 平成十七年度の初日から平成十八年三月三十一日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 |
一九二 | 4月28日 | 平成十七年度の初日から平成十八年三月三十一日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を告示 |
一九三 | 4月28日 | 国有財産法施行令第十五条の四の規定に基づき、受託財産から生じた収益の額及び受託財産の管理に要した費用の額の算定方法を定める告示 |
一九四 | 4月28日 | 国有財産法施行令第十五条の四の規定に基づき、財務大臣が定める割合を定める告示 |
一九五 | 4月28日 | 財務省が関係行政機関に属する行政機関として所管する法令に基づく手続等及び財務省が他の行政機関と共同で所管する公益法人の設立又は監督に関する手続等のうち、関係行政機関が所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則を適用する範囲を定める件の一部を改正する件 |
一九六-一九七 | 4月28日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第十四項の規定に基づき発行した個人向け国債の発行条件等を告示 |
一九八 | 4月28日 | 第二十二回特別給付金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件の一部を改正する件 |
一九九 | 4月28日 | 第八回特別弔慰金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件 |
二〇〇 | 5月12日 | 国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件 |
二〇一-二〇二 | 5月12日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
二〇三-二〇八 | 5月12日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
二〇九-二一七 | 5月12日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
二一八 | 5月12日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
二一九 | 5月15日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二二〇 | 5月16日 | 生鮮等牛肉及び冷凍牛肉に係る関税の緊急措置の平成十八年度における発動基準となる数量を定める件 |
二二一 | 5月16日 | 豚肉等に係る関税の緊急措置の平成十八年度における発動基準となる数量を定める件 |
二二二 | 5月17日 | 分離適格振替国債の元利分離等の申請を行うことができる者を定める件の一部を改正する件 |
二二三 | 5月24日 | 個人向け国債の募集の取扱いを行うことができる者を定めた件の一部を改正する件 |
二二四 | 5月24日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二二五 | 5月24日 | 関税法施行令第九十二条第三項及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第三十条第三項の規定に基づき、税関官署を指定する件の一部を改正する件 |
二二六 | 5月29日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二二七 | 5月31日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成十八年度の初日から平成十八年四月三十日までの輸入数量を告示 |
二二八 | 5月31日 | 平成十八年度の初日から平成十八年四月三十日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 |
二二九 | 5月31日 | 平成十八年度の初日から平成十八年四月三十日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を告示 |
二三〇 | 5月31日 | 個人向け国債の募集の取扱いを行うことができる者を定めた件の一部を改正する件 |
二三一 | 5月31日 | 関税暫定措置法第八条の四第一項の規定に基づき、特定特恵鉱工業産品等について、輸入額等が限度額等を超えることとなった特定特恵鉱工業産品等及び月を告示する件 |
二三二 | 6月1日 | 寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件の一部を改正する件 |
二三三 | 6月2日 | 国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件 |
二三四-二三五 | 6月9日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
二三六-二四一 | 6月9日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
二四二-二五〇 | 6月9日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
二五一 | 6月9日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
二五二 | 6月14日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二五三 | 6月16日 | 個人向け国債の募集の取扱いを行うことができる者を定めた件の一部を改正する件 |
二五四 | 6月19日 | 電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律第三条第四項に規定する同法第二条第一号の入出力装置を設置する税関の件の一部を改正する件 |
二五五 | 6月19日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二五六 | 6月23日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二五七 | 6月30日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成十八年度の初日から平成十八年五月三十一日までの輸入数量を告示 |
二五八 | 6月30日 | 平成十八年度の初日から平成十八年五月三十一日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 |
二五九 | 6月30日 | 平成十八年度の初日から平成十八年五月三十一日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を告示 |
二六〇 | 6月30日 | 外国為替及び外国貿易法第十六条第一項又は第三項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない支払等を指定する件の一部を改正する件 |
二六一 | 6月30日 | 外国為替及び外国貿易法第二十一条第一項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない資本取引を指定する件の一部を改正する件 |
二六二 | 6月30日 | 関税暫定措置法第八条の四第一項の規定に基づき、特定特恵鉱工業産品等について、輸入額等が限度額等を超えることとなった特定特恵鉱工業産品等及び月を告示する件 |
二六三 | 6月30日 | 財務省の保有する行政文書の開示に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件 |
二六四 | 6月30日 | 財務省の保有する個人情報の開示に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件 |
二六五 | 6月30日 | 物価連動国債の取扱いに関する省令第二条の規定に基づき物価連動国債の想定元金額の算出に関し必要な事項を定める件の一部を改正する件 |