平成17年(2005年)金融庁
金融庁・法務省
一 | 1月31日 | 社債等登録機関を指定する件 |
二 | 2月14日 | 社債等登録法施行令第一条第一項の会社並びに社債等登録法施行規則第十二条第一項の登録機関及びその支店の指定に関する件の一部を改正する件 |
三 | 2月28日 | 社債等登録機関を指定する件 |
四-五 | 3月31日 | 社債等登録機関を指定する件 |
六 | 4月1日 | 社債等登録法施行令第一条第一項の会社並びに社債等登録法施行規則第十二条第一項の登録機関及びその支店の指定に関する件の一部を改正する件 |
七-一〇 | 4月28日 | 社債等登録を指定する件 |
一一 | 4月28日 | 社債等登録法施行令第一条第一項の会社並びに社債等登録法施行規則第十二条第一項の登録機関及びその支店の指定に関する件の一部を改正する件 |
一二-一三 | 5月31日 | 社債等登録機関を指定する件 |
一四 | 6月10日 | 社債等登録法施行令第一条第一項の会社並びに社債等登録法施行規則第十二条第一項の登録機関及びその支店の指定に関する件の一部を改正する件 |
一五-一六 | 6月30日 | 社債等登録機関を指定する件 |
一七-一九 | 7月29日 | 社債等登録機関を指定する件 |
二〇-二二 | 8月31日 | 社債等登録機関を指定する件 |
二三 | 9月30日 | 社債等登録機関を指定する件 |
二四-二五 | 10月3日 | 社債等登録機関の指定に関する件 |
二六 | 10月31日 | 社債等登録機関を指定する件 |
二七 | 11月9日 | 社債等登録法施行令第一条第一項の会社並びに社債等登録法施行規則第十二条第一項の登録機関及びその支店の指定に関する件の一部を改正する件 |
二八 | 11月9日 | 社債等登録法施行令第一条第一項の規定による会社の指定及び社債等登録法施行令の一部を改正する政令附則第二条第一項に規定する同令第一条第一項の改正規定の施行前に発行された社債の登録を取り扱うべき社債等登録法第二条に規定する登録機関の指定に関する告示の一部を改正する件 |
二九 | 11月14日 | 社債等登録機関を指定する件 |
三〇-三一 | 11月30日 | 社債等登録機関を指定する件 |
三二-三三 | 12月28日 | 社債等登録機関を指定する件 |
金融庁・法務省・財務省
一 | 1月21日 | 社債等の振替に関する法律第四十四条第一項第十五号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件 |
二 | 2月4日 | 社債等の振替に関する法律第四十四条第一項第十五号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件 |
三 | 2月21日 | 社債等の振替に関する法律第四十四条第一項第十五号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件 |
四 | 2月25日 | 社債等の振替に関する法律第四十四条第一項第十五号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件 |
五 | 3月24日 | 社債等の振替に関する法律第四十四条第一項第十五号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件 |
六 | 4月5日 | 社債等の振替に関する法律第四十四条第一項第十五号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件 |
七 | 4月22日 | 社債等の振替に関する法律第四十四条第一項第十五号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件 |
八 | 4月28日 | 社債等の振替に関する法律第四十四条第一項第十五号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件 |
九 | 5月9日 | 社債等の振替に関する法律第四十四条第一項第十五号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件 |
一〇 | 5月30日 | 社債等の振替に関する法律第四十四条第一項第十五号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件 |
一一 | 6月9日 | 社債等の振替に関する法律第四十四条第一項第十五号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件 |
一二 | 6月15日 | 社債等の振替に関する法律第四十四条第一項第十五号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件 |
一三 | 7月5日 | 社債等の振替に関する法律第四十四条第一項第十五号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件 |
一四 | 8月11日 | 社債等の振替に関する法律第四十四条第一項第十五号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件 |
一五 | 9月26日 | 社債等の振替に関する法律第四十四条第一項第十五号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件 |
一六 | 10月31日 | 社債等の振替に関する法律第四十四条第一項第十五号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件 |
一七 | 12月22日 | 社債等の振替に関する法律第四十四条第一項第十五号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件 |
一八 | 12月26日 | 社債等の振替に関する法律第四十四条第一項第十五号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件 |
金融庁・厚生労働省
一 | 3月31日 | 労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件の一部を改正する件 |
二 | 5月31日 | 労働金庫法施行令第一条第一号の規定に基づき、労働金庫の出資の総額が二億円以上であることを要する市を指定する等の件の一部を改正する件 |
三 | 12月14日 | 労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件の一部を改正する件 |
金融庁・農林水産省
一 | 3月29日 | 農業協同組合法第十条第二十七項の規定に基づき、主務大臣の指定する農業協同組合連合会を定める件 |
二 | 3月29日 | 組合等又はその子会社が基準株式数等を超えて所有する株式等の処分に関する基準を定める件の一部を改正する件 |
三 | 3月29日 | 農業協同組合法第十一条の二の規定に基づき、組合の経営の健全性を判断するための基準を定める件の一部を改正する件 |
四 | 3月29日 | 農業協同組合の従属業務を営む子会社が農業協同組合のために営む従属業務に関する基準等を定める件の一部を改正する件 |
五 | 3月29日 | 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する省令第八条の四第三項に規定する調整対象額を定める件の一部を改正する件 |
六 | 3月29日 | 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する省令第九条第二項第二号及び第三項第二号並びに同条第二項第十六号及び第三項第二十四号の規定に基づき、組合等の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件の一部を改正する件 |
七 | 3月29日 | 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する省令第八条の二第二項及び第八条の四第四項に規定する必要な調整を定める件の一部を改正する件 |
八 | 3月29日 | 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する省令第九条第二項第二号の二及び同条第三項第二号の二の規定に基づき、債権管理回収業に関する特別措置法第十二条第二号に掲げる業務を行う場合の基準を定める件の一部を改正する件 |
九 | 3月29日 | 農業協同組合法施行令第三条の四並びに第三条の五第一項及び第三項第二号から第四号までの規定に基づき、主務大臣の指定する金融機関を定める件の一部を改正する件 |
一〇 | 3月29日 | 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第二十四条第三号の規定に基づく組合がその特定関係者との間で当該組合の取引の通常の条件に照らして当該組合に不利益を与える取引又は行為を行うことについて、農林水産大臣及び金融庁長官が必要なものとしてあらかじめ定める場合を定める件を廃止する件 |
一一 | 3月29日 | 農業協同組合法施行令第一条の五第一項第一号ロの主務大臣が指定する地域を定める件を廃止する件 |
一二 | 3月31日 | 農林中央金庫法第五十六条の規定に基づき、農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準を定める件の一部を改正する件 |
一三 | 3月31日 | 農業協同組合法第十一条の二の規定に基づき、組合の経営の健全性を判断するための基準を定める件の一部を改正する件 |
一四 | 3月31日 | 水産業協同組合法第十六条の四に基づき主務大臣が定める漁業協同組合等の経営の健全性の基準を定める件の一部を改正する件 |
一五 | 6月30日 | 農業協同組合法第十条第六項第八号の規定に基づく主務大臣の指定する金融機関又はこれに準ずる者を定める件の一部を改正する件 |
一六 | 6月30日 | 農業協同組合法施行令第一条の三の規定に基づき、主務大臣の定める区域を定める件 |
一七 | 6月30日 | 農業協同組合法第十条第二十七項の規定に基づき、主務大臣の指定する農業協同組合連合会を定める件 |
一八 | 11月10日 | 農業協同組合法第十条第二十七項の規定に基づき、主務大臣の指定する農業協同組合連合会を定める件の一部を改正する件 |
一九 | 12月16日 | 農業協同組合法第十一条の二の規定に基づき、組合の経営の健全性を判断するための基準を定める件の一部を改正する件 |
二〇 | 12月16日 | 農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準を定める件の一部を改正する件 |
二一 | 12月16日 | 水産業協同組合法第十六条の四に基づき主務大臣が定める漁業協同組合等の経営の健全性の基準を定める件の一部を改正する件 |