平成17年(2005年)金融庁
一 | 1月6日 | 金融分野における個人情報保護に関するガイドラインの安全管理措置等についての実務指針を定める件 |
二 | 1月19日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
三 | 2月7日 | 本庁監理証券会社及び本庁監理登録金融機関を指定する件の一部を改正する件 |
四 | 2月7日 | 損害保険料率算出団体に関する法律第十条の五第六項の規定に基づき自動車損害賠償責任保険基準料率を告示する件 |
五-六 | 2月18日 | 保険業法第二百七十一条の三十三第一項第二号の規定による同法第二百七十一条の十第一項の認可の失効に関する件 |
七 | 3月3日 | 保険業法第百三十三条の規定による業務の一部の停止を命じた件 |
八-九 | 3月4日 | 保険業法第二百七十二条第一項第三号の規定による同法第百八十五条第一項の免許の失効に関する件 |
一〇 | 3月10日 | 本庁監理証券会社及び本庁監理登録金融機関を指定する件の一部を改正する件 |
一一 | 3月10日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
一二 | 3月29日 | 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第四十六条及び同施行令第二十二条第一項の規定に基づき、金融庁の保有する個人情報の保護に係る金融庁長官の権限又は事務の一部について委任する件 |
一三 | 3月29日 | 行政機関等個人情報保護に関する法律施行令第十八条第三項第二号の規定に基づき、金融庁において手数料の納付を現金ですることができる件 |
一四 | 3月31日 | 個人情報の保護に関する法律第八条の規定に基づき、金融分野における認定個人情報保護団体についての指針を定める件 |
一五 | 3月31日 | 銀行法第十四条の二の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件 |
一六 | 3月31日 | 長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件 |
一七 | 3月31日 | 銀行法第五十二条の九の規定に基づき連結自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件 |
一八 | 3月31日 | 長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第五十二条の九の規定に基づき連結自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件 |
一九 | 3月31日 | 信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件 |
二〇 | 3月31日 | 協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき信用協同組合及び信用協同組合連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件の一部を改正する件 |
二一 | 4月11日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
二二 | 4月18日 | 銀行法第二十六条第一項及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第八条の二の規定により信託銀行に業務の一部停止を命じた件 |
二三 | 4月20日 | 個人情報の保護に関する法律第三十七条第一項の認定に関する件 |
二四 | 4月26日 | 個人情報の保護に関する法律第三十七条第一項の認定に関する件 |
二五 | 5月2日 | 銀行法第二十七条及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第八条の三の規定により信託銀行に業務の一部停止を命じた件 |
二六 | 5月12日 | 前払式証票の規制等に関する法律施行規則第二十一条第四号の規定に基づき、発行保証金に充てることができる社債券その他の債券を定める件 |
二七 | 5月12日 | 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則第十二条第四号の規定に基づき、営業保証金に充てることができる社債券その他の債券を指定する件 |
二八 | 5月12日 | 信託業法施行規則第二十一条第四号の規定に基づき、営業保証金に充てることができる社債券その他の債券を定める件 |
二九 | 5月12日 | 信託業法施行規則第九十一条において準用する同規則第二十一条第四号の規定に基づき、営業保証金に充てることができる社債券その他の債券を定める件 |
三〇 | 5月12日 | 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第八条第四号の規定に基づき、営業保証金に充てることができる社債券その他の債券を定める件 |
三一 | 5月12日 | 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三十三条第一項ただし書の規定に基づく金融庁長官が別に指定するものを定める件の一部を改正する件 |
三二 | 5月12日 | 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第十五条第一項の規定に基づき、金融庁長官の指定する信託業務を営む金融機関を定める件の一部を改正する件 |
三三 | 5月12日 | 信託業法施行令第二十五条第二項の規定に基づき金融庁長官が指定する信託会社及び外国信託会社を定める件を廃止する件 |
三四 | 5月25日 | 本庁監理証券会社及び本庁監理登録金融機関を指定する件の一部を改正する件 |
三五 | 5月27日 | 損害保険料率算出団体に関する法律第十条の五第六項の規定に基づき自動車損害賠償責任保険基準料率を告示する件 |
三六 | 5月31日 | 信用金庫法施行令第一条第一号の規定に基づき、信用金庫の出資の総額が二億円以上であることを要する市を指定する件の一部を改正する件 |
三七 | 5月31日 | 協同組合による金融事業に関する法律施行令第一条第一号の規定に基づき、信用協同組合の出資の総額が二千万円以上であることを要する市を指定する件の一部を改正する件 |
三八 | 6月2日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
三九 | 6月15日 | 本庁監理証券会社及び本庁監理登録金融機関を指定する件の一部を改正する件 |
四〇 | 6月23日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
四一 | 6月27日 | 銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件の一部を改正する件 |
四二 | 6月27日 | 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第十六条第一項の規定に基づき、金融庁長官の指定する信託業務を営む金融機関を定める件の一部を改正する件 |
四三 | 6月29日 | 金融先物取引法施行令第二十六条第二項の規定に基づき、金融庁長官の指定する金融先物取引業者を定める件 |
四四 | 6月29日 | 金融先物取引法施行規則第二十九条の六第一項第一号及び第四項第三号の規定に基づき、金融庁長官の指定する金融機関を定める件 |
四五 | 6月29日 | 金融先物取引法施行規則第一条第一項第四号の規定に基づき、金融庁長官の指定する一般顧客から除かれる者を定める件 |
四六 | 6月29日 | 金融先物取引業者の自己資本規制に関する内閣府令第一条第四項の規定に基づき、指定格付を定める件 |
四七 | 6月29日 | 金融先物取引法施行令第八条第四項の規定に基づき同条第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限を定める件を廃止する件 |
四八 | 6月29日 | 金融先物取引法施行規則第二十八条第一項第一号及び第三項第三号の規定に基づき金融庁長官の指定する金融機関を定める件を廃止する件 |
四九 | 7月8日 | 保険業法施行規則第二百十一条第四項等の規定に基づき、特例地域金融機関となることができる金融機関を定める件 |
五〇 | 7月8日 | 保険業法施行規則第二百十一条第三項第一号イの規定に基づき、銀行等生命保険募集制限先等に該当しない法人を定める件 |
五一 | 7月8日 | 保険業法施行規則第二百十一条第三項第三号等の規定に基づき、特例地域金融機関が講ずべき措置を定める件 |
五二 | 7月8日 | 個人情報の保護に関する法律第三十七条第一項の認定に関する件 |
五三 | 7月8日 | 証券取引法第二十七条の二第一項の規定に基づき競売買の方法以外の方法による有価証券の売買等を定める件 |
五四 | 7月27日 | 保険業法第二百七十一条の三十三第一項第二号の規定による同法第二百七十一条の十第一項の認可の失効に関する件 |
五五 | 8月31日 | 証券取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第四条第一項ただし書の規定により適格機関投資家に該当する者を定める件の一部を改正する件 |
五六 | 9月8日 | 貸金業の規制等に関する法律施行令第一条第四号の規定に基づき住宅金融会社を指定する件を廃止する件 |
五七-五八 | 9月29日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
五九 | 9月30日 | 銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件の一部を改正する件 |
六〇 | 9月30日 | 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第十六条第一項の規定に基づき、金融庁長官の指定する信託業務を営む金融機関を定める件の一部を改正する件 |
六一 | 9月30日 | 預金保険法施行規則第三十六条第四項の規定に基づき、金融庁長官が別に指定するものを定める件の一部を改正する件 |
六二 | 9月30日 | 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第三十九条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件の一部を改正する件 |
六三 | 9月30日 | 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第十二条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件の一部を改正する件 |
六四 | 9月30日 | 金融先物取引法施行令第二十六条第二項の規定に基づき、金融庁長官の指定する金融先物取引業者を定める件の一部を改正する件 |
六五 | 9月30日 | 本庁監理証券会社及び本庁監理登録金融機関を指定する件の一部を改正する件 |
六六 | 10月21日 | 本庁監理証券会社及び本庁監理登録金融機関を指定する件の一部を改正する件 |
六七 | 10月28日 | 個人情報の保護に関する法律第三十七条第一項の認定に関する件 |
六八 | 10月28日 | 保険業法第二百七十一条の三十三第一項第二号の規定による同法第二百七十一条の十第二項ただし書の認可の失効に関する件 |
六九 | 11月2日 | 保険業法第百三十三条の規定による業務の一部の停止を命じた件 |
七〇 | 11月10日 | 保険業法第二百三十四条第二号の規定による届出に関する件 |
七一-七二 | 11月10日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
七三 | 11月11日 | 本庁監理証券会社及び本庁監理登録金融機関を指定する件の一部を改正する件 |
七四 | 12月1日 | 金融先物取引法施行令第二十六条第二項の規定に基づき、金融庁長官の指定する金融先物取引業者を定める件の一部を改正する件 |
七五 | 12月5日 | 銀行法第十四条の二の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件 |
七六 | 12月5日 | 銀行法第十四条の二の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件による改正後の銀行法第十四条の二の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件に基づき金融庁長官が別に定める銀行を定める件 |
七七 | 12月5日 | 銀行法第五十二条の九の規定に基づき連結自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件 |
七八 | 12月5日 | 銀行法第五十二条の九の規定に基づき連結自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件による改正後の銀行法第五十二条の九の規定に基づき連結自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件に基づき金融庁長官が別に定める銀行持株会社を定める件 |
七九 | 12月5日 | 長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件 |
八〇 | 12月5日 | 長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第五十二条の九の規定に基づき連結自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件 |
八一 | 12月5日 | 信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件 |
八二 | 12月5日 | 協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき信用協同組合及び信用協同組合連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件の一部を改正する件 |
八三 | 12月15日 | 金融先物取引法施行令第二十六条第二項の規定に基づき、金融庁長官の指定する金融先物取引業者を定める件の一部を改正する件 |
八四 | 12月16日 | 本庁監理証券会社及び本庁監理登録金融機関を指定する件の一部を改正する件 |
八五-八六 | 12月16日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
八七 | 12月26日 | 金融先物取引法施行令第二十六条第二項の規定に基づき、金融庁長官の指定する金融先物取引業者を定める件の一部を改正する件 |
八八 | 12月27日 | 企業内容等の開示に関する内閣府令第一条第十三号の二に規定する指定格付機関を指定する件 |
八九 | 12月28日 | 銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件の一部を改正する件 |
九〇 | 12月28日 | 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第十六条第一項の規定に基づき、金融庁長官の指定する信託業務を営む金融機関を定める件の一部を改正する件 |
九一 | 12月28日 | 預金保険法施行規則第三十六条第四項の規定に基づき、金融庁長官が別に指定するものを定める件の一部を改正する件 |
九二 | 12月28日 | 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第三十九条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件の一部を改正する件 |
九三 | 12月28日 | 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第十二条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件の一部を改正する件 |
九四 | 12月28日 | 金融先物取引法施行令第二十六条第二項の規定に基づき、金融庁長官の指定する金融先物取引業者を定める件の一部を改正する件 |
九五 | 12月28日 | 本庁監理証券会社及び本庁監理登録金融機関を指定する件の一部を改正する件 |