平成17年(2005年)財務省
財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省
一 | 3月7日 | 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則第五条第二号ただし書(第十条第二項において準用する場合を含む。)に基づく基準を定める件 |
財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省
一 | 4月1日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第二条第六項の規定に基づき主務大臣が指定する施設を指定した件 |
財務省・農林水産省
一 | 1月24日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十四項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
二 | 2月21日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十四項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
三 | 2月21日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
四 | 2月21日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
五 | 3月18日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十四項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
六 | 3月18日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
七 | 3月18日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
八 | 3月30日 | 農業信用保証保険法第二条第三項及び第六十六条第一項第一号並びに農業信用保証保険法施行令第四条第一号の規定に基づき、主務大臣が指定する資金、主務大臣が指定する農業協同組合及び主務大臣が指定する農畜産業振興事業団の助成を定める件の一部を改正する件 |
九 | 3月31日 | 中小漁業融資保証法第七十七条の規定に基づき、主務大臣が指定する資金を定める件の一部を改正する件 |
一〇 | 4月1日 | 農林漁業金融公庫法別表第一の第一号一の三の資金を指定する件の一部を改正する件 |
一一 | 4月1日 | 農林漁業金融公庫法別表第二の第一号の主務大臣の定める要件を定める等の件の一部を改正する件 |
一二 | 4月1日 | 農林漁業金融公庫法第十八条第一項第五号の四の資金を指定する件の一部を改正する件 |
一三 | 4月1日 | 農林漁業金融公庫法別表第二の第四号の主務大臣の指定する資金で漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第九条各号に規定する資金に該当するものを定める等の件の一部を改正する件 |
一四 | 4月1日 | 農林漁業金融公庫法第十八条第一項第五号の四の資金を指定する等の件の一部を改正する件 |
一五 | 4月1日 | 農林漁業金融公庫法第十八条第一項第五号の三の資金を指定する等の件の一部を改正する件 |
一六 | 4月20日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十四項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
一七 | 4月20日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
一八 | 4月20日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
一九 | 5月25日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十四項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
二〇 | 5月25日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
二一 | 5月25日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
二二 | 6月20日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十四項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
二三 | 7月21日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十四項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
二四 | 8月18日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十四項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
二五 | 8月18日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
二六 | 8月18日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
二七 | 9月20日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十四項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
二八 | 9月20日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
二九 | 9月20日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
三〇 | 10月20日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十四項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
三一 | 10月20日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
三二 | 10月20日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
三三 | 11月18日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十四項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
三四 | 12月19日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十四項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
財務省・経済産業省・環境省
一 | 3月30日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十八条第一項に基づく特定容器の自主回収の認定を行う件 |
二 | 3月30日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十八条第一項の規定による自主回収の認定を取り消した件 |
財務省・国土交通省
一 | 7月13日 | 住宅金融公庫法第二十七条の二第三項の規定に基づき、主務大臣が定める債務及び当該債務の償還期限を定める件 |
二 | 7月28日 | 住宅金融公庫法第二十七条の二第三項の規定に基づき、主務大臣が定める債務及び当該債務の償還期限を定める件 |
三 | 9月1日 | 住宅金融公庫法施行令及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定に基づき、主務大臣が定める額を定める件の一部を改正する件 |
四 | 9月20日 | 住宅金融公庫法第二十七条の二第三項の規定に基づき、主務大臣が定める債務及び当該債務の償還期限を定める件 |
五 | 10月28日 | 住宅金融公庫法第二十七条の二第三項の規定に基づき、主務大臣が定める債務及び当該債務の償還期限を定める件 |
六 | 12月19日 | 住宅金融公庫法第二十七条の二第三項の規定に基づき、主務大臣が定める債務及び当該債務の償還期限を定める件 |