平成17年(2005年)財務省
| 一 | 1月4日 | 国債及び政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 | 
| 二 | 1月4日 | 分離適格振替国債の元利分離等の申請を行うことができる者を定める件の一部を改正する件 | 
| 三 | 1月4日 | 国債の買入れのための入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 | 
| 四 | 1月7日 | 国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件 | 
| 五 | 1月7日 | 相続税法第四十一条の規定に基づき国庫に帰属した国債の買入消却に関する件 | 
| 六 | 1月7日 | 国債及び政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 | 
| 七 | 1月7日 | 借入金等の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 | 
| 八-九 | 1月7日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 | 
| 一〇-一三 | 1月7日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 | 
| 一四-二三 | 1月7日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 | 
| 二四 | 1月7日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 | 
| 二五 | 1月12日 | 山口県山口港は開港でなくなつた件 | 
| 二六 | 1月17日 | 分離適格振替国債の元利分離等の申請を行うことができる者を定める件の一部を改正する件 | 
| 二七 | 1月19日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 | 
| 二八 | 1月21日 | 寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件の一部を改正する件 | 
| 二九-三〇 | 1月21日 | 出納官吏事務規程第十四条及び第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件の一部を改正する件 | 
| 三一 | 1月24日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 | 
| 三二 | 1月24日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 | 
| 三三 | 1月25日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第十三項の規定に基づき発行した個人向け国債の発行条件等を告示 | 
| 三四 | 1月25日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第五項に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 | 
| 三五 | 1月28日 | 国債の買入れのための入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 | 
| 三六 | 1月28日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 | 
| 三七 | 1月31日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成十六年度の初日から平成十六年十二月三十一日までの輸入数量を告示 | 
| 三八 | 1月31日 | 平成十六年度の初日から平成十六年十二月三十一日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 | 
| 三九 | 1月31日 | 平成十六年度の初日から平成十六年十二月三十一日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を告示 | 
| 四〇 | 1月31日 | 関税暫定措置法第八条の四第一項の規定に基づき、特定特恵鉱工業産品等について、輸入額等が限度額等を超えることとなった特定特恵鉱工業産品等及び月を告示する件 | 
| 四一 | 2月1日 | 関税法施行令第九十二条第三項及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第三十条第三項の規定に基づき、税関官署を指定する件の一部を改正する件 | 
| 四二 | 2月1日 | 国債及び政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 | 
| 四三 | 2月3日 | 財政法第三十四条の二第一項の規定に基づき、平成十六年度分の予算について、支出負担行為の実施計画につき財務大臣の承認を経なければならない経費を定める件の一部を改正する件 | 
| 四四 | 2月4日 | 国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件 | 
| 四五-四六 | 2月9日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 | 
| 四七-五〇 | 2月9日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 | 
| 五一-五九 | 2月9日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 | 
| 六〇 | 2月9日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 | 
| 六一 | 2月18日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 | 
| 六二-六三 | 2月18日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 | 
| 六四 | 2月22日 | 出納官吏事務規程第十四条及び第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件の一部を改正する件 | 
| 六五 | 2月24日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 | 
| 六六 | 2月24日 | 個人向け国債の取扱機関になることができる者を定めた件の一部を改正する件 | 
| 六七 | 2月28日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成十六年度の初日から平成十七年一月三十一日までの輸入数量を告示 | 
| 六八 | 2月28日 | 平成十六年度の初日から平成十七年一月三十一日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 | 
| 六九 | 2月28日 | 平成十六年度の初日から平成十七年一月三十一日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を告示 | 
| 七〇 | 2月28日 | 関税暫定措置法別表第一の六第二四項に係る物品についての平成十六年度における輸入数量を基準とする特別緊急関税の発動日を定める件 | 
| 七一 | 2月28日 | 関税暫定措置法第八条の四第一項の規定に基づき、特定特恵鉱工業産品等について、輸入額等が限度額等を超えることとなった特定特恵鉱工業産品等及び月を告示する件 | 
| 七二 | 3月4日 | 個人向け国債の取扱機関になることができる者を定めた件の一部を改正する件 | 
| 七三 | 3月7日 | 電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令第二条第一項及び第三項に基づき同条第一項に規定する財務大臣が指定する各省各庁の長が保管する現金及び同条第三項に規定する財務大臣が指定する歳入歳出外現金出納官吏を指定する件 | 
| 七四 | 3月7日 | 国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件 | 
| 七五 | 3月7日 | たばこ事業法施行規則に基づき財務大臣が定める事項の一部を改正する件 | 
| 七六 | 3月8日 | 寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件の一部を改正する件 | 
| 七七-七八 | 3月9日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 | 
| 七九-八二 | 3月9日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 | 
| 八三-九二 | 3月9日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 | 
| 九三 | 3月9日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 | 
| 九四 | 3月15日 | 借入金等の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 | 
| 九五 | 3月16日 | 物価連動国債の取扱いに関する省令第四条に規定する者を定める件の一部を改正する件 | 
| 九六 | 3月18日 | 平成十六年(二千四年)新潟県中越地震についての特定災害の指定及びこれにより相当な損害を受けた地域の指定に関する件の一部を改正する件 | 
| 九七 | 3月18日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 | 
| 九八-九九 | 3月18日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 | 
| 一〇〇 | 3月24日 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条第一項第五号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する同法第六十六条の十一第一項第六号に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件 | 
| 一〇一 | 3月24日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 | 
| 一〇二 | 3月24日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第五項に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 | 
| 一〇三 | 3月25日 | 個人情報の保護に関する法律第五十二条並びに個人情報の保護に関する法律施行令第十二条第一項及び第二項の規定に基づき、個人情報の保護に係る財務大臣の権限又は事務に属する事項を委任する件 | 
| 一〇四 | 3月25日 | 財務省の保有する個人情報の保護に係る権限又は事務を委任する件 | 
| 一〇五 | 3月25日 | 財務省の保有する個人情報の開示に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件 | 
| 一〇六 | 3月25日 | 健康保険印紙の形式の全部を改正する件の一部を改正する件 | 
| 一〇七 | 3月25日 | 平成十七年度分の予算について、財政法第三十四条の二第一項の規定に基づき、支出負担行為の実施計画につき財務大臣の承認を経なければならない経費を定める件 | 
| 一〇八 | 3月28日 | 指定保税地域を指定する件 | 
| 一〇九 | 3月30日 | 外国為替の取引等の報告に関する省令第六条第三項に規定する届出者名簿の閲覧の場所を指定する件の一部を改正する件 | 
| 一一〇 | 3月31日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成十六年度の初日から平成十七年二月二十八日までの輸入数量を告示 | 
| 一一一 | 3月31日 | 平成十六年度の初日から平成十七年二月二十八日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 | 
| 一一二 | 3月31日 | 平成十六年度の初日から平成十七年二月二十八日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を告示 | 
| 一一三 | 3月31日 | 関税暫定措置法第八条の四第一項の規定に基づき、特定特恵鉱工業産品等について、輸入額等が限度額等を超えることとなった特定特恵鉱工業産品等及び月を告示する件 | 
| 一一四-一一六 | 3月31日 | 日本政策投資銀行法第二十条第一項第一号ロの規定に基づき財務大臣が定める資金を定める件の一部を改正する件 | 
| 一一七 | 3月31日 | 個人向け国債の取扱機関になることができる者を定めた件の一部を改正する件 | 
| 一一八 | 3月31日 | 所得税法別表第一第一号の表独立行政法人の項の規定に基づき、所得税を課さない法人を指定する件の一部を改正する件 | 
| 一一九 | 3月31日 | 法人税法別表第一第一号の表独立行政法人の項の規定に基づき、法人税を課さない法人を指定する件の一部を改正する件 | 
| 一二〇 | 3月31日 | 印紙税法別表第二独立行政法人の項の規定に基づき、印紙税を課さない法人を指定する件の一部を改正する件 | 
| 一二一 | 3月31日 | 登録免許税法別表第二独立行政法人の項の規定に基づき、自己のために受ける登記等につき登録免許税を課さない独立行政法人を指定する件の一部を改正する件 | 
| 一二二 | 3月31日 | 租税特別措置法第十条の二第一項第一号及び第二号並びに第四十二条の五第一項第一号及び第二号の規定の適用を受ける減価償却資産を指定する件の一部を改正する件 | 
| 一二三 | 3月31日 | 租税特別措置法第十条の四第一項第四号及び第四十二条の七第一項第四号の規定の適用を受ける機械及び装置並びに器具及び備品を指定する件の一部を改正する件 | 
| 一二四 | 3月31日 | 租税特別措置法第十一条第一項の表の第一号及び第三号並びに第四十三条第一項の表の第一号、第三号及び第四号の規定の適用を受ける機械その他の減価償却資産及び期間を指定する件の一部を改正する件 | 
| 一二五 | 3月31日 | 租税特別措置法第十一条第一項の表の第二号及び第四十三条第一項の表の第二号の規定の適用を受ける設備及び工事並びに期間を指定する件の一部を改正する件 | 
| 一二六 | 3月31日 | 租税特別措置法第二十八条の三及び第六十七条の四に規定する転廃業助成金等を指定する件 | 
| 一二七 | 3月31日 | 経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律別表第一の甲欄に掲げる税額が算定された方法に準ずるものとして財務大臣が定める方法を定める件の一部を改正する件 | 
| 一二八 | 3月31日 | 日本赤十字社が募集する寄附金を寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金として承認する件 | 
| 一二九 | 3月31日 | 政府短期証券及び割引短期国庫債券の取扱いに関する省令第三条に規定する者を定める件の一部を改正する件 | 
| 一三〇 | 3月31日 | 関税法施行規則第一条の二及び第八条において準用する電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存等の特例に関する法律施行規則第三条第五項第四号ニに規定する財務大臣が定めるところを定める件 | 
| 一三一 | 3月31日 | 関税法施行規則第一条の二及び第八条において準用する電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存等の特例に関する法律施行規則第三条第六項に規定する財務大臣が定める書類を定める件 | 
| 一三二 | 3月31日 | 輸入数量を基準とする特別緊急関税に係る平成十七年度における輸入基準数量を定める件 | 
| 一三三 | 3月31日 | 生鮮等牛肉及び冷凍牛肉に係る関税の緊急措置の平成十七年度第一四半期、第二四半期及び第三四半期における発動基準となる数量を定める件 | 
| 一三四 | 3月31日 | 生きている豚及び豚肉等に係る関税の緊急措置の平成十七年度第一四半期、第二四半期及び第三四半期における発動基準となる数量並びに平成十七年度における輸入基準数量を定める件 | 
| 一三五 | 3月31日 | 関税暫定措置法第八条の四第一項(同法第八条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、平成十七年度における限度額を定める件 | 
| 一三六 | 3月31日 | 輸出統計品目表及び輸入統計品目表を定める等の件の一部を改正する件 | 
| 一三七 | 4月1日 | 財務省の保有する行政文書の開示に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件 | 
| 一三八 | 4月1日 | 指定保税地域を指定する件 | 
| 一三九 | 4月1日 | 関税法第百一条第五項第二号の規定に基づき、貿易の振興に資するため特に必要がある場合を定める件 | 
| 一四〇 | 4月1日 | 平成十六年(二千四年)新潟県中越地震についての特定災害の指定及びこれにより相当な損害を受けた地域の指定に関する件の一部を改正する件 | 
| 一四一 | 4月1日 | 予算決算及び会計令第四十条第一項第二号に規定する財務大臣が指定する財務省所属の職員を指定する件 | 
| 一四二 | 4月1日 | 電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令第二条第一項及び第三項に基づき同条第一項に規定する財務大臣が指定する各省各庁の長が保管する現金及び同条第三項に規定する財務大臣が指定する歳入歳出外現金出納官吏を指定する件の一部を改正する件【件名正誤訂正(平成17年4月12日正誤欄)】 | 
| 一四三 | 4月4日 | 電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令第二条第一項及び第三項に基づき同条第一項に規定する財務大臣が指定する各省各庁の長が保管する現金及び同条第三項に規定する財務大臣が指定する歳入歳出外現金出納官吏を指定する件の一部を改正する件 | 
| 一四四 | 4月4日 | 国債及び政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 | 
| 一四五 | 4月6日 | 平成十七年三月二十五日に日本銀行が買い取った国際通貨基金通貨代用証券の償還期限、利率及び利子支払期日を定めた件 | 
| 一四六-一四七 | 4月8日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 | 
| 一四八-一五一 | 4月8日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 | 
| 一五二-一六〇 | 4月8日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 | 
| 一六一 | 4月8日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 | 
| 一六二 | 4月11日 | 民法第九百五十九条の規定に基づき国庫に帰属した国債の買入消却に関する件 | 
| 一六三 | 4月11日 | 国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件 | 
| 一六四 | 4月11日 | 相続税法第四十一条の規定に基づき国庫に帰属した国債の買入消却に関する件 | 
| 一六五 | 4月13日 | 分離適格振替国債の元利分離等の申請を行うことができる者を定める件の一部を改正する件 | 
| 一六六 | 4月13日 | 国債及び政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 | 
| 一六七 | 4月13日 | 借入金等の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 | 
| 一六八 | 4月13日 | 登録免許税法別表第三の十九の二の項及び登録免許税法施行規則第四条の五の規定に基づき、自己のために受ける登記又は登録につき登録免許税を課さないこととされる登記又は登録に係る独立行政法人で同項の第一欄の財務大臣が指定するもの及び当該独立行政法人が自己のために受ける当該登記又は登録で同項の第三欄の財務大臣が指定するもの並びに同条に規定する財務大臣が指定する者を指定する件の一部を改正する件 | 
| 一六九 | 4月14日 | 国債及び政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 | 
| 一七〇 | 4月19日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 | 
| 一七一-一七二 | 4月19日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 | 
| 一七三 | 4月21日 | 電子情報処理組織を使用して処理する場合における歳入関係事務の取扱いの特例に関する省令第九条第五項に規定する財務大臣が指定する歳入金を指定する件の一部を改正する件 | 
| 一七四 | 4月22日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第十三項の規定に基づき発行した個人向け国債の発行条件等を告示 | 
| 一七五 | 4月22日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 | 
| 一七六 | 4月25日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第五項に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 | 
| 一七七 | 4月27日 | 国債の買入れのための入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 | 
| 一七八 | 4月27日 | 第八回特別弔慰金国庫債券の様式の要項を定める件【件名正誤訂正(平成17年5月17日正誤欄)】 | 
| 一七九 | 4月28日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成十六年度の初日から平成十七年三月三十一日までの輸入数量を告示 | 
| 一八〇 | 4月28日 | 平成十六年度の初日から平成十七年三月三十一日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 | 
| 一八一 | 4月28日 | 平成十六年度の初日から平成十七年三月三十一日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を告示 | 
| 一八二 | 4月28日 | 平成十六年(二千四年)新潟県中越地震についての特定災害の指定及びこれにより相当な損害を受けた地域の指定に関する件の一部を改正する件 | 
| 一八三 | 4月28日 | 第二十二回特別給付金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件の一部を改正する件 | 
| 一八四 | 5月6日 | 借入金等の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 | 
| 一八五 | 5月9日 | 国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件 | 
| 一八六-一八七 | 5月10日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 | 
| 一八八-一九一 | 5月10日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 | 
| 一九二-二〇〇 | 5月10日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 | 
| 二〇一 | 5月10日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 | 
| 二〇二 | 5月13日 | 生鮮等牛肉及び冷凍牛肉に係る関税の緊急措置の平成十七年度における発動基準となる数量を定める件 | 
| 二〇三 | 5月13日 | 豚肉等に係る関税の緊急措置の平成十七年度における発動基準となる数量を定める件 | 
| 二〇四 | 5月17日 | 国債及び政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 | 
| 二〇五 | 5月17日 | 個人向け国債の取扱機関になることができる者を定めた件の一部を改正する件 | 
| 二〇六 | 5月18日 | 所得税法別表第一第一号の表独立行政法人の項の規定に基づき、所得税を課さない法人を指定する件の一部を改正する件 | 
| 二〇七 | 5月18日 | 法人税法別表第二第一号の表独立行政法人の項の規定に基づき、収益事業から生じた所得以外の所得に対する法人税を課さない法人を指定する件の一部を改正する件 | 
| 二〇八 | 5月19日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 | 
| 二〇九 | 5月24日 | 国債及び政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 | 
| 二一〇 | 5月24日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 | 
| 二一一 | 5月24日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 | 
| 二一二 | 5月26日 | 国債及び政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 | 
| 二一三 | 5月26日 | 借入金等の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 | 
| 二一四 | 5月27日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 | 
| 二一五 | 5月31日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成十七年度の初日から平成十七年四月三十日までの輸入数量を告示 | 
| 二一六 | 5月31日 | 平成十七年度の初日から平成十七年四月三十日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 | 
| 二一七 | 5月31日 | 平成十七年度の初日から平成十七年四月三十日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を告示 | 
| 二一八 | 5月31日 | 租税特別措置法第十一条第一項の表の第一号及び第三号並びに第四十三条第一項の表の第一号、第三号及び第四号の規定の適用を受ける機械その他の減価償却資産及び期間を指定する件の一部を改正する件 | 
| 二一九 | 5月31日 | 租税特別措置法第二十八条の三及び第六十七条の四に規定する転廃業助成金等を指定する件 | 
| 二二〇 | 5月31日 | 関税暫定措置法第八条の四第一項の規定に基づき、特定特恵鉱工業産品等について、輸入額等が限度額等を超えることとなった特定特恵鉱工業産品等及び月を告示する件 | 
| 二二一 | 6月3日 | 個人向け国債の取扱機関になることができる者を定めた件の一部を改正する件 | 
| 二二二 | 6月6日 | 国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件 | 
| 二二三-二二四 | 6月9日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 | 
| 二二五-二二八 | 6月9日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 | 
| 二二九-二三七 | 6月9日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 | 
| 二三八 | 6月9日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 | 
| 二三九 | 6月13日 | 民法第九百五十九条の規定に基づき国庫に帰属した国債の買入消却に関する件 | 
| 二四〇 | 6月17日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 | 
| 二四一-二四二 | 6月17日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 | 
| 二四三 | 6月24日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 | 
| 二四四 | 6月27日 | 電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令第二条第一項及び第三項に基づき同条第一項に規定する財務大臣が指定する各省各庁の長が保管する現金及び同条第三項に規定する財務大臣が指定する歳入歳出外現金出納官吏を指定する件の一部を改正する件 | 
| 二四五 | 6月30日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成十七年度の初日から平成十七年五月三十一日までの輸入数量を告示 | 
| 二四六 | 6月30日 | 平成十七年度の初日から平成十七年五月三十一日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 | 
| 二四七 | 6月30日 | 平成十七年度の初日から平成十七年五月三十一日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を告示 | 
| 二四八 | 6月30日 | 関税暫定措置法別表第一の六第二項に係る物品についての平成十七年度における輸入数量を基準とする特別緊急関税の発動日を定める件 | 
| 二四九 | 6月30日 | 経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定附属書一の日本国の表において関税の譲許が一定の額を限度の基準として定められている物品に係る輸入額が一定の額を超えることとなった物品及び月を告示する件 | 
| 二五〇 | 6月30日 | 借入金等の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 | 
| 二五一 | 6月30日 | 関税暫定措置法第八条の四第一項の規定に基づき、特定特恵鉱工業産品等について、輸入額等が限度額等を超えることとなった特定特恵鉱工業産品等及び月を告示する件 |