平成17年(2005年)財務省(続き)
二五二 | 7月1日 | 金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律施行令第十六条第一項から第四項までの規定を適用しない財務大臣の権限を指定する件の一部を改正する件 |
二五三 | 7月1日 | 財務省が関係行政機関に属する行政機関として所管する法令に基づく手続等及び財務省が他の行政機関と共同で所管する公益法人の設立又は監督に関する手続等のうち、関係行政機関が所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則を適用する範囲を定める件の一部を改正する件 |
二五四 | 7月1日 | 寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件の一部を改正する件 |
二五五 | 7月4日 | 国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件 |
二五六 | 7月4日 | 相続税法第四十一条の規定に基づき国庫に帰属した国債の買入消却に関する件 |
二五七 | 7月6日 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条第一項第五号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する同法第六十六条の十一第一項第六号に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件 |
二五八 | 7月6日 | 寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件の一部を改正する件 |
二五九 | 7月8日 | 国債及び政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
二六〇-二六一 | 7月8日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
二六二-二六五 | 7月8日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
二六六-二七五 | 7月8日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
二七六 | 7月8日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
二七七 | 7月11日 | 個人向け国債の取扱機関になることができる者を定めた件の一部を改正する件 |
二七八 | 7月13日 | 国債及び政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
二七九 | 7月13日 | 個人向け国債の取扱機関になることができる者を定めた件の一部を改正する件 |
二八〇 | 7月19日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二八一-二八二 | 7月19日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二八三 | 7月22日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第十三項の規定に基づき発行した個人向け国債の発行条件等を告示 |
二八四 | 7月25日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第五項に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 |
二八五 | 7月25日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二八六 | 7月29日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成十七年度の初日から平成十七年六月三十日までの輸入数量を告示 |
二八七 | 7月29日 | 平成十七年度の初日から平成十七年六月三十日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 |
二八八 | 7月29日 | 平成十七年度の初日から平成十七年六月三十日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を告示 |
二八九 | 7月29日 | 租税特別措置法第六十七条の四に規定する転廃業助成金等を指定する件 |
二九〇 | 7月29日 | 個人向け国債の取扱機関になることができる者を定めた件の一部を改正する件 |
二九一 | 7月29日 | 関税暫定措置法第八条の四第一項の規定に基づき、特定特恵鉱工業産品等について、輸入額等が限度額等を超えることとなった特定特恵鉱工業産品等及び月を告示する件 |
二九二 | 8月1日 | 財務省の保有する行政文書の開示に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件 |
二九三 | 8月1日 | 財務省の保有する個人情報の開示に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件 |
二九四 | 8月2日 | 大韓民国産DRAMに係る相殺関税課税に関する調査期間の延長の件 |
二九五 | 8月5日 | 国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件 |
二九六-二九七 | 8月5日 | 相続税法第四十一条の規定に基づき国庫に帰属した国債の買入消却に関する件 |
二九八-二九九 | 8月9日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
三〇〇-三〇四 | 8月9日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
三〇五-三一三 | 8月9日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
三一四 | 8月9日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
三一五 | 8月17日 | アメリカ合衆国を原産地とする玉軸受等について関税定率法第六条第一項の規定により報復関税を課することを決定した件 |
三一六 | 8月19日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
三一七-三一八 | 8月19日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
三一九 | 8月24日 | 出納官吏事務規程第十四条及び第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件の一部を改正する件 |
三二〇 | 8月24日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
三二一 | 8月31日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成十七年度の初日から平成十七年七月三十一日までの輸入数量を告示 |
三二二 | 8月31日 | 平成十七年度の初日から平成十七年七月三十一日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 |
三二三 | 8月31日 | 平成十七年度の初日から平成十七年七月三十一日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を告示 |
三二四 | 8月31日 | 個人向け国債の取扱機関になることができる者を定めた件の一部を改正する件 |
三二五 | 8月31日 | 関税暫定措置法第八条の四第一項の規定に基づき、特定特恵鉱工業産品等について、輸入額等が限度額等を超えることとなった特定特恵鉱工業産品等及び月を告示する件 |
三二六 | 8月31日 | 租税特別措置法第十一条第一項の表の第一号及び第三号並びに第四十三条第一項の表の第一号、第三号及び第四号の規定の適用を受ける機械その他の減価償却資産及び期間を指定する件の一部を改正する件 |
三二七 | 8月31日 | 所得税法別表第一第一号の表独立行政法人の項の規定に基づき、所得税を課さない法人を指定する件の一部を改正する件 |
三二八 | 8月31日 | 法人税法別表第一第一号の表独立行政法人の項の規定に基づき、法人税を課さない法人を指定する件の一部を改正する件 |
三二九 | 8月31日 | 印紙税法別表第二独立行政法人の項の規定に基づき、印紙税を課さない法人を指定する件の一部を改正する件 |
三三〇 | 8月31日 | 登録免許税法別表第二独立行政法人の項の規定に基づき、自己のために受ける登記等につき登録免許税を課さない独立行政法人を指定する件の一部を改正する件 |
三三一 | 9月5日 | 電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令第二条第一項及び第三項に基づき同条第一項に規定する財務大臣が指定する各省各庁の長が保管する現金及び同条第三項に規定する財務大臣が指定する歳入歳出外現金出納官吏を指定する件の一部を改正する件 |
三三二 | 9月5日 | 国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件 |
三三三 | 9月7日 | 消費税法施行令第十四条の二第一項、第二項及び第三項の規定に基づき財務大臣が指定する資産の譲渡等を定める件の一部を改正する件 |
三三四 | 9月8日 | 租税特別措置法施行令第十九条の二第三項に規定する住宅等の取得に要する資金の長期の貸付けの業務を行う法人を指定する件の一部を改正する件 |
三三五-三三六 | 9月9日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
三三七-三三九 | 9月9日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
三四〇-三四八 | 9月9日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
三四九 | 9月9日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
三五〇 | 9月16日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
三五一-三五二 | 9月16日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
三五三 | 9月16日 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条第一項第五号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する同法第六十六条の十一第一項第六号に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件 |
三五四 | 9月16日 | 寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件の一部を改正する件 |
三五五 | 9月20日 | 外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令により財務大臣の指定する国の一部を改正する件 |
三五六 | 9月22日 | 平成十七年九月九日に日本銀行が買い取った国際通貨基金通貨代用証券の償還期限、利率及び利子支払期日を定めた件 |
三五七 | 9月27日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第五項に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 |
三五八 | 9月28日 | 契約担当官等が随意契約により契約することができるものを指定する件を廃止する件 |
三五九 | 9月29日 | 関税法施行規則第一条の二及び第八条において準用する電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第三条第五項第四号ニに規定する財務大臣が定めるところを定める件の一部を改正する件 |
三六〇 | 9月29日 | 関税法施行規則第一条の二及び第八条において準用する電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第三条第六項に規定する財務大臣が定める書類を定める件の一部を改正する件 |
三六一 | 9月29日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
三六二 | 9月30日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成十七年度の初日から平成十七年八月三十一日までの輸入数量を告示 |
三六三 | 9月30日 | 平成十七年度の初日から平成十七年八月三十一日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 |
三六四 | 9月30日 | 平成十七年度の初日から平成十七年八月三十一日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を告示 |
三六五 | 9月30日 | 各都道府県共同募金会が平成十七年十月一日から同年十二月三十一日までの間に募集する寄附金を寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金として承認する件 |
三六六 | 9月30日 | 平成十六年(二千四年)新潟県中越地震についての特定災害の指定及びこれにより相当な損害を受けた地域の指定に関する件の一部を改正する件 |
三六七 | 9月30日 | 国債の金利スワップ取引に関する省令第三条第二項第一号に規定する財務大臣が別に定める特殊の関係のある者を定める件 |
三六八 | 9月30日 | 所得税法別表第一第一号の表独立行政法人の項の規定に基づき、所得税を課さない法人を指定する件の一部を改正する件 |
三六九 | 9月30日 | 法人税法別表第一第一号の表独立行政法人の項の規定に基づき、法人税を課さない法人を指定する件の一部を改正する件 |
三七〇 | 9月30日 | 法人税法別表第二第一号の表独立行政法人の項の規定に基づき、収益事業から生じた所得以外の所得に対する法人税を課さない法人を指定する件の一部を改正する件 |
三七一 | 9月30日 | 印紙税法別表第二独立行政法人の項の規定に基づき、印紙税を課さない法人を指定する件の一部を改正する件 |
三七二 | 9月30日 | 登録免許税法別表第二独立行政法人の項の規定に基づき、自己のために受ける登記等につき登録免許税を課さない独立行政法人を指定する件の一部を改正する件 |
三七三 | 9月30日 | 登録免許税法別表第三の十九の二の項及び登録免許税法施行規則第四条の五の規定に基づき、自己のために受ける登記又は登録につき登録免許税を課さないこととされる登記又は登録に係る独立行政法人で同項の第一欄の財務大臣が指定するもの及び当該独立行政法人が自己のために受ける当該登記又は登録で同項の第三欄の財務大臣が指定するもの並びに同条に規定する財務大臣が指定する者を指定する件の一部を改正する件 |
三七四 | 9月30日 | 外国為替令第二十五条第二項から第五項までの規定を適用しない財務大臣の権限を指定する件の一部を改正する件 |
三七五 | 9月30日 | 金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律施行令第十七条第一項から第四項までの規定を適用しない財務大臣の権限を指定する件の一部を改正する件 |
三七六 | 9月30日 | 関税法施行令第八十三条第五項の規定に基づき、同項に規定する保存の方法を定める件の一部を改正する件 |
三七七 | 9月30日 | 関税暫定措置法第八条の四第一項の規定に基づき、特定特恵鉱工業産品等について、輸入額等が限度額等を超えることとなった特定特恵鉱工業産品等及び月を告示する件 |
三七八 | 9月30日 | 国際協力銀行法施行令第八条第四項の規定に基づき貸付金利息のうち未収貸付金利息の額、債券発行差金償却の額、債券発行費償却の額、動産不動産減価償却費の額及び貸倒等引当金への繰入れの額の算出方法を定める件の一部を改正する件 |
三七九 | 10月7日 | 国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件 |
三八〇-三八一 | 10月7日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
三八二-三八六 | 10月7日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
三八七-三九六 | 10月7日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
三九七 | 10月7日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
三九八 | 10月14日 | 分離適格振替国債の指定等に関する省令第二条第一項に規定する固定の利付国庫債券を定める件の一部を改正する件 |
三九九 | 10月14日 | 国債及び政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
四〇〇 | 10月14日 | 分離適格振替国債の元利分離等の申請を行うことができる者を定める件の一部を改正する件 |
四〇一 | 10月14日 | 国債の買入れのための入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
四〇二 | 10月14日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
四〇三 | 10月14日 | 個人向け国債の取扱機関になることができる者を定めた件の一部を改正する件 |
四〇四 | 10月14日 | 借入金等の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
四〇五 | 10月18日 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条第一項第五号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する同法第六十六条の十一第一項第六号に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件 |
四〇六 | 10月18日 | 寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件の一部を改正する件 |
四〇七 | 10月19日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
四〇八 | 10月19日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
四〇九 | 10月21日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第十三項の規定に基づき発行した個人向け国債の発行条件等を告示 |
四一〇 | 10月24日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
四一一 | 10月24日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第五項に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 |
四一二 | 10月27日 | 個人向け国債の取扱機関になることができる者を定めた件の一部を改正する件 |
四一三 | 10月31日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成十七年度の初日から平成十七年九月三十日までの輸入数量を告示 |
四一四 | 10月31日 | 平成十七年度の初日から平成十七年九月三十日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 |
四一五 | 10月31日 | 平成十七年度の初日から平成十七年九月三十日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を告示 |
四一六 | 10月31日 | 関税暫定措置法第八条の四第一項の規定に基づき、特定特恵鉱工業産品等について、輸入額等が限度額等を超えることとなった特定特恵鉱工業産品等及び月を告示する件 |
四一七 | 11月2日 | 関税法第二条の三第一項の規定に基づき、財務大臣が平成十六年(二千四年)新潟県中越地震による同項に規定する指定地域への影響の程度を勘案して別に定める日を指定する件 |
四一八 | 11月2日 | 平成十六年(二千四年)新潟県中越地震についての特定災害の指定及びこれにより相当な損害を受けた地域の指定に関する件の一部を改正する件 |
四一九 | 11月7日 | 電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令第二条第一項及び第三項に基づき同条第一項に規定する財務大臣が指定する各省各庁の長が保管する現金及び同条第三項に規定する財務大臣が指定する歳入歳出外現金出納官吏を指定する件の一部を改正する件 |
四二〇 | 11月7日 | 国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件 |
四二一-四二二 | 11月7日 | 相続税法第四十一条の規定に基づき国庫に帰属した国債の買入消却に関する件 |
四二三-四二四 | 11月9日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
四二五-四二八 | 11月9日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
四二九-四三七 | 11月9日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
四三八 | 11月9日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
四三九 | 11月14日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
四四〇 | 11月18日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
四四一-四四二 | 11月18日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
四四三 | 11月25日 | 外国為替及び外国貿易法第十六条第一項又は第三項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない支払等を指定する件の一部を改正する件 |
四四四 | 11月25日 | 外国為替及び外国貿易法第二十一条第一項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない資本取引を指定する件の一部を改正する件 |
四四五 | 11月25日 | 物価連動国債の取扱いに関する省令第四条に規定する者を定める件の一部を改正する件 |
四四六 | 11月30日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成十七年度の初日から平成十七年十月三十一日までの輸入数量を告示 |
四四七 | 11月30日 | 平成十七年度の初日から平成十七年十月三十一日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 |
四四八 | 11月30日 | 平成十七年度の初日から平成十七年十月三十一日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を告示 |
四四九 | 11月30日 | 個人向け国債の取扱機関になることができる者を定めた件の一部を改正する件 |
四五〇 | 11月30日 | 関税暫定措置法第八条の四第一項の規定に基づき、特定特恵鉱工業産品等について、輸入額等が限度額等を超えることとなった特定特恵鉱工業産品等及び月を告示する件 |
四五一 | 12月1日 | 個人向け国債の取扱機関になることができる者のうち、個人向け国債の募集の取扱いを認めることが適当でないと認められる者を除いた者を定めた件 |
四五二 | 12月5日 | 国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件 |
四五三 | 12月9日 | 輸出統計品目表及び輸入統計品目表を定める等の件の一部を改正する件 |
四五四-四五五 | 12月9日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
四五六-四五九 | 12月9日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
四六〇-四六八 | 12月9日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
四六九 | 12月9日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
四七〇 | 12月14日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
四七一 | 12月19日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
四七二-四七三 | 12月19日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
四七四 | 12月21日 | 個人向け国債の取扱機関になることができる者のうち、個人向け国債の募集の取扱いを認めることが適当でないと認められる者を除いた者を定めた件の一部を改正する件 |
四七五 | 12月26日 | 関税法施行令第九十二条第三項及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第三十条第三項の規定に基づき、税関官署を指定する件の一部を改正する件 |
四七六 | 12月26日 | 出納官吏事務規程第十四条及び第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件の一部を改正する件 |
四七七 | 12月26日 | 支出官事務規程第十一条第二項第四号に規定する外国貨幣換算率を定める等の件 |
四七八 | 12月26日 | 出納官吏事務規程第十四条及び第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件 |
四七九 | 12月27日 | 外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令により財務大臣の指定する国の一部を改正する件 |
四八〇 | 12月28日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成十七年度の初日から平成十七年十一月三十日までの輸入数量を告示 |
四八一 | 12月28日 | 平成十七年度の初日から平成十七年十一月三十日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 |
四八二 | 12月28日 | 平成十七年度の初日から平成十七年十一月三十日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を告示 |
四八三 | 12月28日 | 外国為替令第二十五条第二項から第五項までの規定を適用しない財務大臣の権限を指定する件の一部を改正する件 |
四八四 | 12月28日 | 金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律施行令第十七条第一項から第四項までの規定を適用しない財務大臣の権限を指定する件の一部を改正する件 |
四八五 | 12月28日 | 租税特別措置法第二十八条の三及び第六十七条の四に規定する転廃業助成金等を指定する件 |
四八六 | 12月28日 | 財団法人塩事業センターの住所及び事務所の所在地の変更に関する件 |
四八七 | 12月28日 | 関税暫定措置法第八条の四第一項の規定に基づき、特定特恵鉱工業産品等について、輸入額等が限度額等を超えることとなった特定特恵鉱工業産品等及び月を告示する件 |