平成16年(2004年)金融庁
金融庁・法務省
一 | 1月13日 | 社債等登録法施行令第一条第一項の会社並びに社債等登録法施行規則第十二条第一項の登録機関及びその支店の指定に関する件の一部を改正する件 |
二 | 1月30日 | 社債等登録法施行令第一条第一項の会社並びに社債等登録法施行規則第十二条第一項の登録機関及びその支店の指定に関する件の一部を改正する件 |
三 | 1月30日 | 社債等登録法施行令第一条第一項第三号ただし書の規定による社債を指定する件 |
四-六 | 1月30日 | 社債等登録機関を指定する件 |
七 | 2月9日 | 社債等登録法施行令第一条第一項の会社並びに社債等登録法施行規則第十二条第一項の登録機関及びその支店の指定に関する件の一部を改正する件 |
八 | 2月27日 | 社債等登録機関を指定する件 |
九 | 2月27日 | 社債等登録法施行令第一条第一項第三号ただし書の規定による社債を指定する件 |
一〇 | 2月27日 | 社債等登録機関を指定する件 |
一一 | 3月31日 | 社債等登録法施行令第一条第一項ただし書の規定による社債を指定する件 |
一二-一三 | 3月31日 | 社債等登録機関を指定する件 |
一四 | 4月1日 | 社債等登録法施行令第一条第一項の会社並びに社債等登録法施行規則第十二条第一項の登録機関及びその支店の指定に関する件の一部を改正する件 |
一五 | 4月30日 | 社債等登録法施行令第一条第一項の会社並びに社債等登録法施行規則第十二条第一項の登録機関及びその支店の指定に関する件の一部を改正する件 |
一六 | 4月30日 | 社債等登録法施行令第一条第一項第三号ただし書の規定による社債を指定する件 |
一七-一九 | 4月30日 | 社債等登録機関を指定する件 |
二〇 | 5月24日 | 社債等登録法施行令第一条第一項の会社並びに社債等登録法施行規則第十二条第一項の登録機関及びその支店の指定に関する件の一部を改正する件 |
二一 | 5月31日 | 社債等登録機関を指定する件 |
二二-二三 | 6月30日 | 社債等登録機関を指定する件 |
二四 | 7月20日 | 社債等登録法施行令第一条第一項の会社並びに社債等登録法施行規則第十二条第一項の登録機関及びその支店の指定に関する件の一部を改正する件 |
二五 | 7月30日 | 社債等登録法施行令第一条第一項第三号ただし書の規定による社債を指定する件 |
二六-二七 | 7月30日 | 社債等登録機関を指定する件 |
二八 | 8月31日 | 社債等登録機関を指定する件 |
二九 | 9月30日 | 社債等登録機関を指定する件 |
三〇 | 10月1日 | 社債等登録法施行令第一条第一項の会社並びに社債等登録法施行規則第十二条第一項の登録機関及びその支店の指定に関する件の一部を改正する件 |
三一 | 10月29日 | 社債等登録機関を指定する件 |
三二 | 11月15日 | 会社並びに社債等登録法施行規則第十二条第一項の登録機関及びその支店の指定に関する件の一部を改正する件 |
三三-三四 | 11月30日 | 社債等登録機関を指定する件 |
三五 | 12月3日 | 株券等の保管及び振替に関する法律第六条第一項第十六号に規定する者を指定する件の一部を改正する件 |
三六-三七 | 12月28日 | 社債等登録機関を指定する件 |
金融庁・法務省・財務省
一 | 1月14日 | 社債等の振替に関する法律第四十四条第一項第十五号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件 |
二 | 1月30日 | 社債等の振替に関する法律第四十四条第一項第十五号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件 |
三 | 4月5日 | 社債等の振替に関する法律第四十四条第一項第十五号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件 |
四 | 5月12日 | 社債等の振替に関する法律第四十四条第一項第十五号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件 |
五 | 5月24日 | 社債等の振替に関する法律第四十四条第一項第十五号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件 |
六 | 6月15日 | 社債等の振替に関する法律第四十四条第一項第十五号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件 |
七 | 7月13日 | 社債等の振替に関する法律第四十四条第一項第十五号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件 |
八 | 8月13日 | 社債等の振替に関する法律第四十四条第一項第十五号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件 |
九 | 9月3日 | 社債等の振替に関する法律第四十四条第一項第十五号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件 |
一〇 | 9月17日 | 社債等の振替に関する法律第四十四条第一項第十五号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件 |
一一 | 10月5日 | 社債等の振替に関する法律第四十四条第一項第十五号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件 |
一二 | 11月19日 | 社債等の振替に関する法律第四十四条第一項第十五号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件 |
一三 | 11月26日 | 社債等の振替に関する法律第四十四条第一項第十五号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件 |
一四 | 12月15日 | 社債等の振替に関する法律第四十四条第一項第十五号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件 |
金融庁・財務省
一 | 1月30日 | 一般顧客から除かれる者を指定する件の一部を改正する件 |
二 | 1月30日 | 証券業に付随する業務であって当該業務に関する金銭又は有価証券が顧客資産に含まれるものを指定する件の一部を改正する件 |
三 | 1月30日 | 顧客資産から除かれる取引を指定する件の一部を改正する件 |
四 | 1月30日 | 投資者保護基金による支払の対象から除かれる者を指定する件の一部を改正する件 |
五 | 1月30日 | 顧客債権から除かれるものを指定する件の一部を改正する件 |
六 | 3月26日 | 電子情報処理組織による申請等に関する告示を廃止する件 |
七 | 7月26日 | 預金保険機構が資金援助等に係る株式交換等の承認を行うための基準を定める件 |
八 | 12月1日 | 投資者保護基金による支払の対象から除かれる者を指定する件の一部を改正する件 |
九 | 12月1日 | 顧客債権から除かれるものを指定する件の一部を改正する件 |
一〇 | 12月28日 | 破産法の施行に伴い、及び預金保険法第九十三条第三項の規定に基づき、承継銀行の保有する資産として適当であることの確認を行うための基準を定める件の一部を改正する件 |
金融庁・財務省・厚生労働省
一 | 7月26日 | 預金保険機構が資金援助等に係る組織再編成の承認を行うための基準を定める件 |
金融庁・厚生労働省
一 | 3月31日 | 労働金庫法第五十八条の五第六項等の規定に基づく従属業務を営む会社が主として労働金庫の行う業務のために従属業務を営んでいるかどうかの基準等を定める件 |
二 | 12月1日 | 労働金庫法施行令第三条第六号の規定に基づき、金融庁長官及び厚生労働大臣が定める件 |
三 | 12月28日 | 労働金庫及び労働金庫連合会が業務の代理を行うことができる者を指定する等の件の一部を改正する件 |
金融庁・農林水産省
一 | 3月1日 | 農業協同組合法第十条第六項第八号の規定に基づく主務大臣の指定する金融機関又はこれに準ずる者を定める件の一部を改正する件 |
二 | 3月1日 | 水産業協同組合法の規定に基づき、主務大臣の指定する金融機関を定める件の一部を改正する件 |
三 | 3月31日 | 水産業協同組合法第十七条の二第四項、第八十七条の三第十項等の規定に基づき、従属業務を営む会社が主として組合、連合会等の行う事業のために従属業務を営んでいるかどうかの基準を定める件の一部を改正する件 |
四 | 3月31日 | 農業協同組合の従属業務を営む子会社が農業協同組合のために営む従属業務に関する基準等を定める件の一部を改正する件 |
五 | 3月31日 | 農林中央金庫法の施行に関する件の一部を改正する件 |
六 | 4月19日 | 農林中央金庫及び特定農業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第三十三条に規定する業務を行う者を指定する件の一部を改正する件 |
七 | 6月30日 | 農業協同組合法第十条第六項第八号の規定に基づく主務大臣の指定する金融機関又はこれに準ずる者を定める件の一部を改正する件 |
八 | 6月30日 | 水産業協同組合法の規定に基づき、主務大臣の指定する金融機関を定める件の一部を改正する件 |
九 | 7月14日 | 農林中央金庫の株式等の保有の制限に関する命令第五条の規定に基づく自己資本の額に必要な調整を加えた額を定める件の一部を改正する件 |
一〇 | 12月28日 | 農業協同組合法第十条第六項第八号の規定に基づく主務大臣の指定する金融機関又はこれに準ずる者を定める件の一部を改正する件 |
一一 | 12月28日 | 農業協同組合の従属業務を営む子会社が農業協同組合のために営む従属業務に関する基準等を定める件の一部を改正する件 |
一二 | 12月28日 | 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する省令第九条第二項第二号及び第三項第二号並びに同条第二項第十六号及び第三項第二十四号の規定に基づき、組合等の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件の一部を改正する件 |
一三 | 12月28日 | 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する省令第九条第二項第二号の二及び同条第三項第二号の二の規定に基づき、債権管理回収業に関する特別措置法第十二条第二号に掲げる業務を行う場合の基準を定める件の一部を改正する件 |
一四 | 12月28日 | 農林中央金庫法の施行に関する件の一部を改正する件 |
一五 | 12月28日 | 農業協同組合法施行令第三条の四並びに第三条の五第一項及び第三項第二号から第四号までの規定に基づき、主務大臣の指定する金融機関等を定める件の一部を改正する件 |
一六 | 12月28日 | 水産業協同組合法の規定に基づき、主務大臣の指定する金融機関を定める件の一部を改正する件 |
一七 | 12月28日 | 水産業協同組合法第十七条の二第四項、第八十七条の三第十項等の規定に基づき、従属業務を営む会社が主として組合、連合会等の行う事業のために従属業務を営んでいるかどうかの基準を定める件の一部を改正する件 |
一八 | 12月28日 | 漁業協同組合等の信用事業に関する省令第六条第二項第二号等の規定に基づき、組合等の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件の一部を改正する件 |
一九 | 12月28日 | 漁業協同組合等の信用事業に関する省令第六条第二項第二号の二及び同条第三項第二号の二の規定に基づき、債権管理回収業に関する特別措置法第十二条第二号に掲げる業務を行う場合の基準を定める件の一部を改正する件 |
二〇 | 12月28日 | 水産業協同組合法施行令の規定に基づき、主務大臣の指定する金融機関等を定める件の一部を改正する件 |