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平成16年(2004年)金融庁

金融庁

 

金融庁・法務省

1月13日社債等登録法施行令第一条第一項の会社並びに社債等登録法施行規則第十二条第一項の登録機関及びその支店の指定に関する件の一部を改正する件
1月30日社債等登録法施行令第一条第一項の会社並びに社債等登録法施行規則第十二条第一項の登録機関及びその支店の指定に関する件の一部を改正する件
1月30日社債等登録法施行令第一条第一項第三号ただし書の規定による社債を指定する件
四-六1月30日社債等登録機関を指定する件
2月9日社債等登録法施行令第一条第一項の会社並びに社債等登録法施行規則第十二条第一項の登録機関及びその支店の指定に関する件の一部を改正する件
2月27日社債等登録機関を指定する件
2月27日社債等登録法施行令第一条第一項第三号ただし書の規定による社債を指定する件
一〇2月27日社債等登録機関を指定する件
一一3月31日社債等登録法施行令第一条第一項ただし書の規定による社債を指定する件
一二-一三3月31日社債等登録機関を指定する件
一四4月1日社債等登録法施行令第一条第一項の会社並びに社債等登録法施行規則第十二条第一項の登録機関及びその支店の指定に関する件の一部を改正する件
一五4月30日社債等登録法施行令第一条第一項の会社並びに社債等登録法施行規則第十二条第一項の登録機関及びその支店の指定に関する件の一部を改正する件
一六4月30日社債等登録法施行令第一条第一項第三号ただし書の規定による社債を指定する件
一七-一九4月30日社債等登録機関を指定する件
二〇5月24日社債等登録法施行令第一条第一項の会社並びに社債等登録法施行規則第十二条第一項の登録機関及びその支店の指定に関する件の一部を改正する件
二一5月31日社債等登録機関を指定する件
二二-二三6月30日社債等登録機関を指定する件
二四7月20日社債等登録法施行令第一条第一項の会社並びに社債等登録法施行規則第十二条第一項の登録機関及びその支店の指定に関する件の一部を改正する件
二五7月30日社債等登録法施行令第一条第一項第三号ただし書の規定による社債を指定する件
二六-二七7月30日社債等登録機関を指定する件
二八8月31日社債等登録機関を指定する件
二九9月30日社債等登録機関を指定する件
三〇10月1日社債等登録法施行令第一条第一項の会社並びに社債等登録法施行規則第十二条第一項の登録機関及びその支店の指定に関する件の一部を改正する件
三一10月29日社債等登録機関を指定する件
三二11月15日会社並びに社債等登録法施行規則第十二条第一項の登録機関及びその支店の指定に関する件の一部を改正する件
三三-三四11月30日社債等登録機関を指定する件
三五12月3日株券等の保管及び振替に関する法律第六条第一項第十六号に規定する者を指定する件の一部を改正する件
三六-三七12月28日社債等登録機関を指定する件

 

金融庁・法務省・財務省

1月14日社債等の振替に関する法律第四十四条第一項第十五号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件
1月30日社債等の振替に関する法律第四十四条第一項第十五号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件
4月5日社債等の振替に関する法律第四十四条第一項第十五号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件
5月12日社債等の振替に関する法律第四十四条第一項第十五号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件
5月24日社債等の振替に関する法律第四十四条第一項第十五号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件
6月15日社債等の振替に関する法律第四十四条第一項第十五号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件
7月13日社債等の振替に関する法律第四十四条第一項第十五号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件
8月13日社債等の振替に関する法律第四十四条第一項第十五号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件
9月3日社債等の振替に関する法律第四十四条第一項第十五号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件
一〇9月17日社債等の振替に関する法律第四十四条第一項第十五号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件
一一10月5日社債等の振替に関する法律第四十四条第一項第十五号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件
一二11月19日社債等の振替に関する法律第四十四条第一項第十五号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件
一三11月26日社債等の振替に関する法律第四十四条第一項第十五号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件
一四12月15日社債等の振替に関する法律第四十四条第一項第十五号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件

 

金融庁・財務省

1月30日一般顧客から除かれる者を指定する件の一部を改正する件
1月30日証券業に付随する業務であって当該業務に関する金銭又は有価証券が顧客資産に含まれるものを指定する件の一部を改正する件
1月30日顧客資産から除かれる取引を指定する件の一部を改正する件
1月30日投資者保護基金による支払の対象から除かれる者を指定する件の一部を改正する件
1月30日顧客債権から除かれるものを指定する件の一部を改正する件
3月26日電子情報処理組織による申請等に関する告示を廃止する件
7月26日預金保険機構が資金援助等に係る株式交換等の承認を行うための基準を定める件
12月1日投資者保護基金による支払の対象から除かれる者を指定する件の一部を改正する件
12月1日顧客債権から除かれるものを指定する件の一部を改正する件
一〇12月28日破産法の施行に伴い、及び預金保険法第九十三条第三項の規定に基づき、承継銀行の保有する資産として適当であることの確認を行うための基準を定める件の一部を改正する件

 

金融庁・財務省・厚生労働省

7月26日預金保険機構が資金援助等に係る組織再編成の承認を行うための基準を定める件

 

金融庁・厚生労働省

3月31日労働金庫法第五十八条の五第六項等の規定に基づく従属業務を営む会社が主として労働金庫の行う業務のために従属業務を営んでいるかどうかの基準等を定める件
12月1日労働金庫法施行令第三条第六号の規定に基づき、金融庁長官及び厚生労働大臣が定める件
12月28日労働金庫及び労働金庫連合会が業務の代理を行うことができる者を指定する等の件の一部を改正する件

 

金融庁・農林水産省

3月1日農業協同組合法第十条第六項第八号の規定に基づく主務大臣の指定する金融機関又はこれに準ずる者を定める件の一部を改正する件
3月1日水産業協同組合法の規定に基づき、主務大臣の指定する金融機関を定める件の一部を改正する件
3月31日水産業協同組合法第十七条の二第四項、第八十七条の三第十項等の規定に基づき、従属業務を営む会社が主として組合、連合会等の行う事業のために従属業務を営んでいるかどうかの基準を定める件の一部を改正する件
3月31日農業協同組合の従属業務を営む子会社が農業協同組合のために営む従属業務に関する基準等を定める件の一部を改正する件
3月31日農林中央金庫法の施行に関する件の一部を改正する件
4月19日農林中央金庫及び特定農業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第三十三条に規定する業務を行う者を指定する件の一部を改正する件
6月30日農業協同組合法第十条第六項第八号の規定に基づく主務大臣の指定する金融機関又はこれに準ずる者を定める件の一部を改正する件
6月30日水産業協同組合法の規定に基づき、主務大臣の指定する金融機関を定める件の一部を改正する件
7月14日農林中央金庫の株式等の保有の制限に関する命令第五条の規定に基づく自己資本の額に必要な調整を加えた額を定める件の一部を改正する件
一〇12月28日農業協同組合法第十条第六項第八号の規定に基づく主務大臣の指定する金融機関又はこれに準ずる者を定める件の一部を改正する件
一一12月28日農業協同組合の従属業務を営む子会社が農業協同組合のために営む従属業務に関する基準等を定める件の一部を改正する件
一二12月28日農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する省令第九条第二項第二号及び第三項第二号並びに同条第二項第十六号及び第三項第二十四号の規定に基づき、組合等の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件の一部を改正する件
一三12月28日農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する省令第九条第二項第二号の二及び同条第三項第二号の二の規定に基づき、債権管理回収業に関する特別措置法第十二条第二号に掲げる業務を行う場合の基準を定める件の一部を改正する件
一四12月28日農林中央金庫法の施行に関する件の一部を改正する件
一五12月28日農業協同組合法施行令第三条の四並びに第三条の五第一項及び第三項第二号から第四号までの規定に基づき、主務大臣の指定する金融機関等を定める件の一部を改正する件
一六12月28日水産業協同組合法の規定に基づき、主務大臣の指定する金融機関を定める件の一部を改正する件
一七12月28日水産業協同組合法第十七条の二第四項、第八十七条の三第十項等の規定に基づき、従属業務を営む会社が主として組合、連合会等の行う事業のために従属業務を営んでいるかどうかの基準を定める件の一部を改正する件
一八12月28日漁業協同組合等の信用事業に関する省令第六条第二項第二号等の規定に基づき、組合等の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件の一部を改正する件
一九12月28日漁業協同組合等の信用事業に関する省令第六条第二項第二号の二及び同条第三項第二号の二の規定に基づき、債権管理回収業に関する特別措置法第十二条第二号に掲げる業務を行う場合の基準を定める件の一部を改正する件
二〇12月28日水産業協同組合法施行令の規定に基づき、主務大臣の指定する金融機関等を定める件の一部を改正する件