平成16年(2004年)金融庁
一 | 1月16日 | 保険業法第百八十五条第一項の免許に関する件 |
二 | 2月6日 | 貸金業務取扱主任者研修の実施に関する事務を行わせることができる団体を指定する件 |
三 | 2月6日 | 貸金業の規制等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令附則第三条第二項の規定に基づき金融庁長官が指定する件 |
四 | 2月6日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
五 | 2月16日 | 本庁監理証券会社及び本庁監理登録金融機関を指定する件の一部を改正する件 |
六 | 2月16日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
七 | 2月23日 | 企業内容等の開示に関する内閣府令第一条第十三号の二に規定する指定格付機関を指定する件の一部を改正する件 |
八 | 3月1日 | 信用金庫及び信用金庫連合会が業務の代理を行うことができる者を指定する件の一部を改正する件 |
九 | 3月1日 | 信用協同組合及び信用協同組合連合会が業務の代理を行うことができる者を指定する件の一部を改正する件 |
一〇 | 3月1日 | 銀行法第四十七条第二項及び第二十七条の規定により銀行の業務の一部停止を命じた件 |
一一 | 3月24日 | 情報公開法第十七条及び同施行令第十五条第一項の規定に基づき金融庁の保有する行政文書の開示に係る権限又は事務の一部について委任する件 |
一二 | 3月26日 | 内閣府が関係行政機関として所管する金融関連法令に係る電子情報処理組織による手続等に関する告示 |
一三 | 3月30日 | 本庁監理証券会社及び本庁監理登録金融機関を指定する件の一部を改正する件 |
一四 | 3月31日 | 従属業務を営む会社が主として銀行若しくは銀行持株会社又はそれらの子会社のために従属業務を営んでいるかどうかの基準を定める件の一部を改正する件 |
一五 | 3月31日 | 従属業務を営む会社が主として長期信用銀行若しくは長期信用銀行持株会社又はそれらの子会社のために従属業務を営んでいるかどうかの基準を定める件の一部を改正する件 |
一六 | 3月31日 | 信用金庫の従属業務を営む会社が主として信用金庫の行う業務のために従属業務を営んでいるかどうかの基準等を定める件の一部を改正する件 |
一七 | 3月31日 | 信用協同組合の従属業務を営む会社が主として信用協同組合の行う事業のために従属業務を営んでいるかどうかの基準等を定める件の一部を改正する件 |
一八 | 3月31日 | 従属業務を営む会社が主として保険会社若しくは保険持株会社又はそれらの子会社のために従属業務を営んでいるかどうかの基準を定める件の一部を改正する件 |
一九 | 4月1日 | 外国証券業者に関する法律施行令第二十一条第七項の規定に基づき、金融庁長官が指定する許可外国証券業者を指定する件 |
二〇 | 4月1日 | 代理店契約書の案の記載事項等を定める件の一部を改正する件 |
二一 | 4月8日 | 保険業法第二百七十二条第一項第三号の規定による同法第百八十五条第一項の免許の失効に関する件 |
二二 | 4月8日 | 保険業法第二百七十二条第一項第一号の規定による同法第百八十五条第一項の免許の失効に関する件 |
二三 | 4月8日 | 銀行法第二十六条、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第四条において準用する信託業法第十八条及び担保附社債信託法第十一条の規定により銀行の業務の一部停止を命じた件 |
二四 | 4月23日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
二五 | 4月26日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
二六 | 4月28日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
二七 | 4月30日 | 損害保険料率算出団体に関する法律第十条の五第六項の規定に基づき地震保険基準料率を告示する件 |
二八 | 5月6日 | 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第六条第二項から第四項までの規定を適用しない金融庁長官の権限を定める件の一部を改正する件 |
二九 | 5月6日 | 銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件の一部を改正する件 |
三〇 | 5月6日 | 銀行法第二十七条及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第八条の規定により信託銀行に業務の一部停止を命じた件 |
三一 | 5月28日 | 銀行法第二十六条第一項及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第四条において準用する信託業法第十八条の規定により信託銀行に業務の一部停止を命じた件 |
三二 | 5月31日 | 平成十四年金融庁告示第五十四号及び第五十五号を廃止する件 |
三三 | 5月31日 | 証券取引法施行令第十四条の十第一項の規定に基づき入出力装置の技術的基準を定める件 |
三四 | 5月31日 | 証券取引法施行令第十四条の十一第二項の規定に基づき磁気ディスクの技術的基準を定める件 |
三五 | 5月31日 | 本庁監理証券会社及び本庁監理登録金融機関を指定する件の一部を改正する件 |
三六 | 6月9日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
三七 | 6月30日 | 信用金庫及び信用金庫連合会が業務の代理を行うことができる者を指定する件の一部を改正する件 |
三八 | 6月30日 | 信用協同組合及び信用協同組合連合会が業務の代理を行うことができる者を指定する件の一部を改正する件 |
三九 | 7月8日 | 保険業法施行規則第八十六条等の規定に基づき、保険会社の資本、基金、準備金等及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件の一部を改正する件 |
四〇 | 7月8日 | 保険業法施行規則第七十条第二項等の規定に基づき、損害保険会社等の責任準備金の額の計算に用いる金額等を定める件の一部を改正する件 |
四一 | 7月9日 | 本庁監理証券会社及び本庁監理登録金融機関を指定する件の一部を改正する件 |
四二 | 7月12日 | 保険業法第二百七十二条第一項第三号の規定による届出に関する件 |
四三 | 7月14日 | 銀行等の株式等の保有の制限に関する内閣府令第五条及び第七条の規定に基づく銀行法第十四条の二第二号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整等を定める件の一部を改正する件 |
四四 | 7月26日 | 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第三十九条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件 |
四五 | 7月26日 | 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第十二条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件 |
四六 | 7月26日 | 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令第十七条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件の一部を改正する件 |
四七 | 8月31日 | 証券取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第四条第一項ただし書の規定に基づき、適格機関投資家に該当する者を定める件の一部を改正する件 |
四八 | 9月2日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
四九 | 9月14日 | 公認会計士試験第一次試験を免除する者を定める告示を廃止する件 |
五〇 | 9月29日 | 銀行法第四十七条第二項、第三項、第二十六条第一項及び第二十七条の規定により認可の取消し及び業務の一部停止を命じた件 |
五一 | 10月1日 | 信用金庫及び信用金庫連合会が業務の代理を行うことができる者を指定する件の一部を改正する件 |
五二 | 10月1日 | 信用協同組合及び信用協同組合連合会が業務の代理を行うことができる者を指定する件の一部を改正する件 |
五三 | 10月1日 | 前払式証票の規制等に関する法律施行規則第十一条の三第二号の規定に基づき、金融庁長官が定める営利を目的としない法人を定める件の一部を改正する件 |
五四 | 10月18日 | 銀行法第二十七条の規定により銀行の業務の一部の停止を命じた件 |
五五 | 10月22日 | 標準責任準備金の積立方式及び計算基礎率を定める件の一部を改正する件 |
五六 | 10月22日 | 保険会社の資本、基金、準備金等及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件の一部を改正する件 |
五七 | 10月22日 | 保険業法施行規則第六十九条第七項等の規定に基づき、金融庁長官が定める積立て及び取崩しに関する基準を定める件の一部を改正する件 |
五八 | 10月22日 | 保険業法施行規則第六十八条第二項第四号等の規定に基づく責任準備金の計算の基礎となるべき水準について必要な定めをすることが適当でない保険契約を定める件の一部を改正する件 |
五九 | 10月22日 | 保険業法施行規則第六十八条第三項等の規定に基づく標準責任準備金の対象契約となる保険契約を締結する日を定める件 |
六〇 | 10月22日 | 保険業法施行規則第七十三条第一項第二号の規定に基づき、支払備金として積み立てる金額を定める件の一部を改正する件【件名正誤訂正(平成16年11月2日正誤欄)】 |
六一 | 10月28日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
六二 | 11月11日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
六三 | 11月19日 | 保険業法第二百七十一条の三十三第二項第二号の規定による同法第二百七十一条の十八第一項の認可の失効に関する件 |
六四-六五 | 11月19日 | 保険業法第二百七十一条の三十三第一項第二号の規定による同法第二百七十一条の十第二項ただし書の認可の失効に関する件 |
六六 | 11月30日 | 特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第十一条の三第四項第五号に規定する格付を指定する件 |
六七 | 12月6日 | 個人情報の保護に関する法律第六条第三項及び第八条の規定に基づき、金融分野における個人情報保護に関するガイドラインを定める件 |
六八 | 12月21日 | 銀行法第四十七条第二項及び第二十七条の規定により銀行の業務の一部停止を命じた件 |
六九 | 12月27日 | 金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律第二条第三十号の規定に基づき、短資業者を指定する件の一部を改正する件 |
七〇 | 12月27日 | 金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律第二条第三十一号の規定に基づき、住宅金融会社を指定する件の一部を改正する件 |
七一 | 12月27日 | 金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律施行規則第二条第四号及び第六条第十一号の規定に基づき、国又は地域を指定する件の一部を改正する件 |
七二 | 12月27日 | 金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律施行規則第二条第八号の規定に基づき、通信手段を指定する件の一部を改正する件 |
七三 | 12月28日 | 証券会社の分別保管に関する内閣府令第五条第一項第五号及び第八号の規定に基づき、顧客分別金信託について信託することができる有価証券等を指定する件の一部を改正する件 |
七四 | 12月28日 | 証券会社の分別保管に関する内閣府令第五条第一項第四号イ、ロ及びハの規定に基づき、顧客分別金信託について保有できる有価証券、預金をすることができる金融機関等を指定する件の一部を改正する件 |
七五 | 12月28日 | 信託業法施行令第二十五条第二項の規定に基づき、金融庁長官が指定する信託会社及び外国信託会社を定める件 |
七六 | 12月28日 | 保険会社の資本、基金、準備金等及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件の一部を改正する件 |
七七 | 12月28日 | 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第十五条第一項の規定に基づき、金融庁長官の指定する信託業務を営む金融機関を定める件 |
七八 | 12月28日 | 信託業法施行規則第二十一条第四号の規定に基づき、営業保証金に充てることができる社債券その他の債券を定める件 |
七九 | 12月28日 | 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第六条第二項から第四項までの規定を適用しない金融庁長官の権限を定める件を廃止する件 |
八〇 | 12月28日 | 信用金庫及び信用金庫連合会が業務の代理を行うことができる者を指定する等の件を一部改正する件 |
八一 | 12月28日 | 信託業法施行規則第九十一条において準用する同規則第二十一条第四号の規定に基づき、営業保証金に充てることができる社債券その他の債券を定める件 |
八二 | 12月28日 | 銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件の一部を改正する件 |
八三 | 12月28日 | 信託業法施行令第二十五条第二項の規定に基づき金融庁長官が指定する信託会社及び外国信託会社を定める件の一部を改正する件 |