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平成16年(2004年)金融庁

1月16日保険業法第百八十五条第一項の免許に関する件
2月6日貸金業務取扱主任者研修の実施に関する事務を行わせることができる団体を指定する件
2月6日貸金業の規制等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令附則第三条第二項の規定に基づき金融庁長官が指定する件
2月6日保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件
2月16日本庁監理証券会社及び本庁監理登録金融機関を指定する件の一部を改正する件
2月16日保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件
2月23日企業内容等の開示に関する内閣府令第一条第十三号の二に規定する指定格付機関を指定する件の一部を改正する件
3月1日信用金庫及び信用金庫連合会が業務の代理を行うことができる者を指定する件の一部を改正する件
3月1日信用協同組合及び信用協同組合連合会が業務の代理を行うことができる者を指定する件の一部を改正する件
一〇3月1日銀行法第四十七条第二項及び第二十七条の規定により銀行の業務の一部停止を命じた件
一一3月24日情報公開法第十七条及び同施行令第十五条第一項の規定に基づき金融庁の保有する行政文書の開示に係る権限又は事務の一部について委任する件
一二3月26日内閣府が関係行政機関として所管する金融関連法令に係る電子情報処理組織による手続等に関する告示
一三3月30日本庁監理証券会社及び本庁監理登録金融機関を指定する件の一部を改正する件
一四3月31日従属業務を営む会社が主として銀行若しくは銀行持株会社又はそれらの子会社のために従属業務を営んでいるかどうかの基準を定める件の一部を改正する件
一五3月31日従属業務を営む会社が主として長期信用銀行若しくは長期信用銀行持株会社又はそれらの子会社のために従属業務を営んでいるかどうかの基準を定める件の一部を改正する件
一六3月31日信用金庫の従属業務を営む会社が主として信用金庫の行う業務のために従属業務を営んでいるかどうかの基準等を定める件の一部を改正する件
一七3月31日信用協同組合の従属業務を営む会社が主として信用協同組合の行う事業のために従属業務を営んでいるかどうかの基準等を定める件の一部を改正する件
一八3月31日従属業務を営む会社が主として保険会社若しくは保険持株会社又はそれらの子会社のために従属業務を営んでいるかどうかの基準を定める件の一部を改正する件
一九4月1日外国証券業者に関する法律施行令第二十一条第七項の規定に基づき、金融庁長官が指定する許可外国証券業者を指定する件
二〇4月1日代理店契約書の案の記載事項等を定める件の一部を改正する件
二一4月8日保険業法第二百七十二条第一項第三号の規定による同法第百八十五条第一項の免許の失効に関する件
二二4月8日保険業法第二百七十二条第一項第一号の規定による同法第百八十五条第一項の免許の失効に関する件
二三4月8日銀行法第二十六条、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第四条において準用する信託業法第十八条及び担保附社債信託法第十一条の規定により銀行の業務の一部停止を命じた件
二四4月23日保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件
二五4月26日保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件
二六4月28日保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件
二七4月30日損害保険料率算出団体に関する法律第十条の五第六項の規定に基づき地震保険基準料率を告示する件
二八5月6日金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第六条第二項から第四項までの規定を適用しない金融庁長官の権限を定める件の一部を改正する件
二九5月6日銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件の一部を改正する件
三〇5月6日銀行法第二十七条及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第八条の規定により信託銀行に業務の一部停止を命じた件
三一5月28日銀行法第二十六条第一項及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第四条において準用する信託業法第十八条の規定により信託銀行に業務の一部停止を命じた件
三二5月31日平成十四年金融庁告示第五十四号及び第五十五号を廃止する件
三三5月31日証券取引法施行令第十四条の十第一項の規定に基づき入出力装置の技術的基準を定める件
三四5月31日証券取引法施行令第十四条の十一第二項の規定に基づき磁気ディスクの技術的基準を定める件
三五5月31日本庁監理証券会社及び本庁監理登録金融機関を指定する件の一部を改正する件
三六6月9日保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件
三七6月30日信用金庫及び信用金庫連合会が業務の代理を行うことができる者を指定する件の一部を改正する件
三八6月30日信用協同組合及び信用協同組合連合会が業務の代理を行うことができる者を指定する件の一部を改正する件
三九7月8日保険業法施行規則第八十六条等の規定に基づき、保険会社の資本、基金、準備金等及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件の一部を改正する件
四〇7月8日保険業法施行規則第七十条第二項等の規定に基づき、損害保険会社等の責任準備金の額の計算に用いる金額等を定める件の一部を改正する件
四一7月9日本庁監理証券会社及び本庁監理登録金融機関を指定する件の一部を改正する件
四二7月12日保険業法第二百七十二条第一項第三号の規定による届出に関する件
四三7月14日銀行等の株式等の保有の制限に関する内閣府令第五条及び第七条の規定に基づく銀行法第十四条の二第二号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整等を定める件の一部を改正する件
四四7月26日金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第三十九条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件
四五7月26日金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第十二条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件
四六7月26日金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令第十七条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件の一部を改正する件
四七8月31日証券取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第四条第一項ただし書の規定に基づき、適格機関投資家に該当する者を定める件の一部を改正する件
四八9月2日保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件
四九9月14日公認会計士試験第一次試験を免除する者を定める告示を廃止する件
五〇9月29日銀行法第四十七条第二項、第三項、第二十六条第一項及び第二十七条の規定により認可の取消し及び業務の一部停止を命じた件
五一10月1日信用金庫及び信用金庫連合会が業務の代理を行うことができる者を指定する件の一部を改正する件
五二10月1日信用協同組合及び信用協同組合連合会が業務の代理を行うことができる者を指定する件の一部を改正する件
五三10月1日前払式証票の規制等に関する法律施行規則第十一条の三第二号の規定に基づき、金融庁長官が定める営利を目的としない法人を定める件の一部を改正する件
五四10月18日銀行法第二十七条の規定により銀行の業務の一部の停止を命じた件
五五10月22日標準責任準備金の積立方式及び計算基礎率を定める件の一部を改正する件
五六10月22日保険会社の資本、基金、準備金等及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件の一部を改正する件
五七10月22日保険業法施行規則第六十九条第七項等の規定に基づき、金融庁長官が定める積立て及び取崩しに関する基準を定める件の一部を改正する件
五八10月22日保険業法施行規則第六十八条第二項第四号等の規定に基づく責任準備金の計算の基礎となるべき水準について必要な定めをすることが適当でない保険契約を定める件の一部を改正する件
五九10月22日保険業法施行規則第六十八条第三項等の規定に基づく標準責任準備金の対象契約となる保険契約を締結する日を定める件
六〇10月22日保険業法施行規則第七十三条第一項第二号の規定に基づき、支払準備金として積み立てる金額を定める件の一部を改正する件
六一10月28日保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件
六二11月11日保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件
六三11月19日保険業法第二百七十一条の三十三第二項第二号の規定による同法第二百七十一条の十八第一項の認可の失効に関する件
六四-六五11月19日保険業法第二百七十一条の三十三第一項第二号の規定による同法第二百七十一条の十第二項ただし書の認可の失効に関する件
六六11月30日特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第十一条の三第四項第五号に規定する格付を指定する件
六七12月6日個人情報の保護に関する法律第六条第三項及び第八条の規定に基づき、金融分野における個人情報保護に関するガイドラインを定める件
六八12月21日銀行法第四十七条第二項及び第二十七条の規定により銀行の業務の一部停止を命じた件
六九12月27日金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律第二条第三十号の規定に基づき、短資業者を指定する件の一部を改正する件
七〇12月27日金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律第二条第三十一号の規定に基づき、住宅金融会社を指定する件の一部を改正する件
七一12月27日金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律施行規則第二条第四号及び第六条第十一号の規定に基づき、国又は地域を指定する件の一部を改正する件
七二12月27日金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律施行規則第二条第八号の規定に基づき、通信手段を指定する件の一部を改正する件
七三12月28日証券会社の分別保管に関する内閣府令第五条第一項第五号及び第八号の規定に基づき、顧客分別金信託について信託することができる有価証券等を指定する件の一部を改正する件
七四12月28日証券会社の分別保管に関する内閣府令第五条第一項第四号イ、ロ及びハの規定に基づき、顧客分別金信託について保有できる有価証券、預金をすることができる金融機関等を指定する件の一部を改正する件
七五12月28日信託業法施行令第二十五条第二項の規定に基づき、金融庁長官が指定する信託会社及び外国信託会社を定める件
七六12月28日保険会社の資本、基金、準備金等及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件の一部を改正する件
七七12月28日金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第十五条第一項の規定に基づき、金融庁長官の指定する信託業務を営む金融機関を定める件
七八12月28日信託業法施行規則第二十一条第四号の規定に基づき、営業保証金に充てることができる社債券その他の債券を定める件
七九12月28日金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第六条第二項から第四項までの規定を適用しない金融庁長官の権限を定める件を廃止する件
八〇12月28日信用金庫及び信用金庫連合会が業務の代理を行うことができる者を指定する等の件を一部改正する件
八一12月28日信託業法施行規則第九十一条において準用する同規則第二十一条第四号の規定に基づき、営業保証金に充てることができる社債券その他の債券を定める件
八二12月28日銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件の一部を改正する件
八三12月28日信託業法施行令第二十五条第二項の規定に基づき金融庁長官が指定する信託会社及び外国信託会社を定める件の一部を改正する件