平成16年(2004年)財務省
財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省
一 | 3月31日 | 工場立地法第四条第一項の規定に基づき、工場立地に関する準則の一部を改正する件 |
二 | 3月31日 | 工場立地法第四条の二第二項の規定に基づき、緑地面積率等に関する区域の区分ごとの基準を改正する件 |
財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省
一 | 4月1日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第二条第六項の規定に基づき主務大臣が指定する施設を指定した件 |
二 | 12月16日 | 特定事業者責任比率の一部を改正する件 |
三 | 12月16日 | 再商品化義務総量の一部を改正する件 |
四 | 12月16日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第一号に規定する主務大臣が定める比率の一部を改正する件 |
五 | 12月16日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号イに規定する主務大臣が定める比率の一部を改正する件 |
六 | 12月16日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号ロに規定する主務大臣が定める率の一部を改正する件 |
七 | 12月16日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号ニに規定する主務大臣が定める量の一部を改正する件 |
八 | 12月16日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十三条第二項第三号に規定する主務大臣が定める量を定める件の一部を改正する件 |
財務省・農林水産省
一 | 1月26日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十四項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
二 | 1月26日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
三 | 1月26日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
四 | 2月19日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
五 | 2月19日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十四項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
六 | 2月19日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
七 | 3月18日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十四項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
八 | 3月18日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
九 | 3月18日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
一〇 | 4月1日 | 農林漁業金融公庫法第十八条第一項第四号の二の資金を指定する件の一部を改正する件 |
一一 | 4月1日 | 農林漁業金融公庫法第十八条第一項第四号の三の資金を指定する件の一部を改正する件 |
一二 | 4月21日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十四項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
一三 | 4月21日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
一四 | 4月21日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
一五 | 5月26日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十四項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
一六 | 6月18日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十四項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
一七 | 7月22日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十四項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
一八 | 7月22日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
一九 | 7月22日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
二〇 | 8月18日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十四項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
二一 | 9月21日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十四項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
二二 | 9月21日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
二三 | 9月21日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
二四 | 10月21日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十四項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
二五 | 10月21日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
二六 | 10月21日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
二七 | 11月18日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十四項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
二八 | 11月18日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
二九 | 11月18日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
三〇 | 12月20日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十四項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
三一 | 12月20日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
三二 | 12月20日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
財務省・経済産業省
一 | 3月30日 | 商工組合中央金庫法第三十条ノ三の規定に基づき、商工組合中央金庫がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件の一部を改正する件 |
二 | 4月28日 | 経済産業大臣及財務大臣ガ定ムル信用供与及自己資本ノ計算方法ニ関シ必要ナル事項を定める件の一部を改正する件 |
三 | 6月30日 | 中小企業金融公庫法の規定に基づき中小企業金融公庫が備えなければならない会計帳簿を定める件の一部を改正する件 |
四 | 7月1日 | 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第二十二条第二号の規定に基づき財務大臣及び経済産業大臣の指定する金融機関を廃止する件 |
五 | 11月5日 | 独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う産業基盤整備業務に係る独立行政法人通則法第四十七条第一号及び第二号の主務大臣の指定する有価証券及び金融機関を指定した件 |
六 | 12月6日 | 電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律附則第三十一条第二項の規定に基づき指定会社の指定は取り消されたものとみなされた件 |
財務省・経済産業省・環境省
一 | 3月26日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十八条第一項に基づく特定容器の自主回収の認定を行う件 |
二 | 3月26日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十八条第一項の規定による自主回収の認定を取り消した件 |
財務省・国土交通省
一 | 3月31日 | 住宅金融公庫法施行規則第二条の二十五の規定に基づき、主務大臣が定める率を定める件 |
二 | 10月1日 | 住宅金融公庫法施行令及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定に基づき、主務大臣が定める額を定める件の一部を改正する件 |
三 | 12月27日 | 住宅金融公庫法施行令及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定に基づき、主務大臣が定める額を定める件の一部を改正する件 |