平成16年(2004年)財務省
| 一 | 1月9日 | 分離適格振替国債の元利分離等の申請を行うことができる者を定める件の一部を改正する件 |
| 二-三 | 1月9日 | 国債及び政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
| 四 | 1月9日 | 国債の買入れのための入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
| 五-六 | 1月9日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
| 七-九 | 1月9日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 一〇-二〇 | 1月9日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 二一 | 1月9日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
| 二二-二六 | 1月15日 | 国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件 |
| 二七 | 1月19日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
| 二八 | 1月21日 | 国債及び政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
| 二九 | 1月21日 | 個人向け国債の取扱機関になることができる者を定めた件の一部を改正する件 |
| 三〇 | 1月22日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
| 三一 | 1月23日 | 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第三条第一項に規定する財務大臣の定める区分及び財務大臣の定める額を定める件 |
| 三二 | 1月23日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
| 三三 | 1月23日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
| 三四 | 1月23日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第十三項の規定に基づき発行した個人向け国債の発行条件等を告示 |
| 三五 | 1月27日 | 国債及び政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
| 三六 | 1月27日 | 個人向け国債の取扱機関になることができる者を定めた件の一部を改正する件 |
| 三七 | 1月29日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
| 三八 | 1月29日 | タール量及びニコチン量の測定が著しく困難であるとして財務大臣が定める紙巻等たばこを定める件の一部を改正する件 |
| 三九 | 1月30日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成十五年度の初日から平成十五年十二月三十一日までの輸入数量を告示 |
| 四〇 | 1月30日 | 平成十五年度の初日から平成十五年十二月三十一日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 |
| 四一 | 1月30日 | 平成十五年度の初日から平成十五年十二月三十一日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を告示 |
| 四二 | 1月30日 | 関税暫定措置法別表第一の六第二〇項に係る物品についての平成十五年度における輸入数量を基準とする特別緊急関税の発動日を定める件 |
| 四三 | 1月30日 | 関税暫定措置法第八条の四第一項の規定に基づき、特定特恵鉱工業産品等について、輸入額等が限度額等を超えることとなった特定特恵鉱工業産品等及び月を告示する件 |
| 四四 | 2月2日 | 国債及び政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
| 四五-五四 | 2月2日 | 国が承継した石油公団債務に係る国債の取扱い等に関する省令第一条の規定に基づき国が承継した石油公団債務に係る国債の告示 |
| 五五 | 2月4日 | 国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件 |
| 五六-五七 | 2月9日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
| 五八-六一 | 2月9日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 六二-六九 | 2月9日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 七〇 | 2月9日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
| 七一 | 2月10日 | 借入金等の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
| 七二 | 2月13日 | 国債及び政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
| 七三 | 2月13日 | 個人向け国債の取扱機関になることができる者を定めた件の一部を改正する件 |
| 七四 | 2月13日 | 平成十五年度分の予算について、財政法第三十四条の二第一項の規定に基づき、支出負担行為の実施計画につき財務大臣の承認を経なければならない経費を定める件の一部を改正する件 |
| 七五 | 2月16日 | 国債及び政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
| 七六 | 2月16日 | 個人向け国債の取扱機関になることができる者を定めた件の一部を改正する件 |
| 七七 | 2月18日 | 物価連動国債の取扱いに関する省令第二条の規定に基づき物価連動国債の想定元金額の算出に関し必要な事項を定める件 |
| 七八 | 2月18日 | 物価連動国債の取扱いに関する省令第四条に規定する者を定める件 |
| 七九 | 2月19日 | 借入金等の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
| 八〇 | 2月19日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
| 八一-八二 | 2月19日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
| 八三 | 2月20日 | 民法第九百五十九条の規定に基づき国庫に帰属した国債の買入消却に関する件 |
| 八四 | 2月20日 | 契約担当官等が随意契約により契約することができるものを指定する件の一部を改正する件 |
| 八五 | 2月24日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
| 八六 | 2月25日 | 個人向け国債の取扱機関になることができる者を定めた件の一部を改正する件 |
| 八七 | 2月26日 | 分離適格振替国債の元利分離等の申請を行うことができる者を定める件の一部を改正する件 |
| 八八 | 2月26日 | 国債及び政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
| 八九 | 2月26日 | 国債の買入れのための入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
| 九〇 | 2月27日 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条第一項第五号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する同法第六十六条の十一第一項第六号に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件 |
| 九一 | 2月27日 | 出納官吏事務規程第十四条及び第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件の一部を改正する件 |
| 九二 | 2月27日 | 個人向け国債の取扱機関になることができる者を定めた件の一部を改正する件 |
| 九三 | 2月27日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成十五年度の初日から平成十六年一月三十一日までの輸入数量を告示 |
| 九四 | 2月27日 | 平成十五年度の初日から平成十六年一月三十一日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 |
| 九五 | 2月27日 | 平成十五年度の初日から平成十六年一月三十一日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を告示 |
| 九六 | 2月27日 | 関税暫定措置法別表第一の六第一五項に係る物品についての平成十五年度における輸入数量を基準とする特別緊急関税の発動日を定める件 |
| 九七 | 2月27日 | 関税暫定措置法第八条の四第一項の規定に基づき、特定特恵鉱工業産品等について、輸入額等が限度額等を超えることとなった特定特恵鉱工業産品等及び月を告示する件 |
| 九八 | 2月27日 | 所得税法別表第一第一号の表独立行政法人の項の規定に基づき、所得税を課さない法人を指定する件の一部を改正する件 |
| 九九 | 2月27日 | 法人税法別表第一第一号の表独立行政法人の項の規定に基づき、法人税を課さない法人を指定する件の一部を改正する件 |
| 一〇〇 | 2月27日 | 印紙税法別表第二独立行政法人の項の規定に基づき、印紙税を課さない法人を指定する件の一部を改正する件 |
| 一〇一 | 2月27日 | 登録免許税法別表第三の十九の二の項及び登録免許税法施行規則第四条の五の規定に基づき、自己のために受ける登記又は登録につき登録免許税を課さないこととされる登記又は登録に係る独立行政法人で同表の十九の二の項の第一欄の財務大臣が指定するもの及び当概独立行政法人が自己のために受ける当概登記又は登録で同項の第三欄の財務大臣が指定するもの並びに同条に規定する財務大臣が指定する者を指定する件の一部を改正する件 |
| 一〇二 | 3月1日 | 財務省の保有する行政文書の開示に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件 |
| 一〇三 | 3月1日 | 国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件 |
| 一〇四 | 3月2日 | 平成十六年二月十九日に日本銀行が買い取った国際通貨基金通貨代用証券の償還期限、利率及び利子支払期日を定めた件 |
| 一〇五 | 3月2日 | 国債及び政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
| 一〇六 | 3月4日 | 平成十六年二月二十四日に日本銀行が買い取った国際通貨基金通貨代用証券の償還期限、利率及び利子支払期日を定めた件 |
| 一〇七 | 3月5日 | 個人向け国債の取扱機関になることができる者を定めた件の一部を改正する件 |
| 一〇八 | 3月8日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
| 一〇九 | 3月8日 | 製造たばこに係る広告を行う際の指針の全部を改正する件 |
| 一一〇 | 3月8日 | 個人向け国債の取扱機関になることができる者を定めた件の一部を改正する件 |
| 一一一 | 3月9日 | 借入金等の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
| 一一二-一一三 | 3月9日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
| 一一四-一一七 | 3月9日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 一一八-一二七 | 3月9日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 一二八 | 3月9日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
| 一二九 | 3月12日 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条第一項第五号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する同法第六十六条の十一第一項第六号に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件 |
| 一三〇 | 3月12日 | 学校法人アメリカン・スクール・イン・ジャパン・フアウンデイションが募集する寄附金を寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金として承認する件 |
| 一三一 | 3月16日 | 国債及び政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
| 一三二 | 3月17日 | 健康保険印紙の形式の全部を改正する件の一部を改正する件 |
| 一三三 | 3月19日 | 契約担当官等が随意契約により契約することができるものを指定する件の一部を改正する件 |
| 一三四 | 3月19日 | 外国為替令第二十五条第二項から第五項までの規定を適用しない財務大臣の権限を指定する件の一部を改正する件 |
| 一三五 | 3月19日 | 金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律施行令第十八条第一項から第四項までの規定を適用しない財務大臣の権限を指定する件の一部を改正する件 |
| 一三六 | 3月19日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
| 一三七-一三八 | 3月19日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
| 一三九 | 3月22日 | 国債及び政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
| 一四〇 | 3月22日 | 個人向け国債の取扱機関になることができる者を定めた件の一部を改正する件 |
| 一四一 | 3月23日 | 個人向け国債の取扱機関になることができる者を定めた件の一部を改正する件 |
| 一四二 | 3月24日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
| 一四三 | 3月25日 | 国債及び政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
| 一四四 | 3月25日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第五項に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 |
| 一四五 | 3月26日 | 国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件 |
| 一四六 | 3月26日 | 寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件の一部を改正する件 |
| 一四七 | 3月26日 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条第一項第五号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する同法第六十六条の十一第一項第六号に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件 |
| 一四八 | 3月26日 | 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第三条第二項の規定を適用する登記等及び期間を指定する件の一部を改正する件 |
| 一四九 | 3月26日 | 財務省が関係行政機関に属する行政機関として所管する法令に基づく手続等及び財務省が他の行政機関と共同で所管する公益法人の設立又は監督に関する手続等のうち、関係行政機関が所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則を適用する範囲を定める件 |
| 一五〇 | 3月29日 | 平成十六年三月十八日に日本銀行が買い取った国際通貨基金通貨代用証券の償還期限、利率及び利子支払期日を定めた件 |
| 一五一 | 3月30日 | 平成十六年度分の予算について、財政法第三十四条の二第一項の規定に基づき、支出負担行為の実施計画につき財務大臣の承認を経なければならない経費を定める件 |
| 一五二 | 3月30日 | 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令第六条第一項の規定に基づき、独立行政法人造幣局が国庫納付金の見込額を納付するときの納付金の金額等を定める件【件名正誤訂正(平成16年4月14日正誤欄)】 |
| 一五三 | 3月31日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成十五年度の初日から平成十六年二月二十九日までの輸入数量を告示 |
| 一五四 | 3月31日 | 平成十五年度の初日から平成十六年二月二十九日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 |
| 一五五 | 3月31日 | 平成十五年度の初日から平成十六年二月二十九日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を告示 |
| 一五六-一五七 | 3月31日 | 日本政策投資銀行法第二十条第一項第一号ロの規定に基づき財務大臣が定める資金を定める件の一部を改正する件 |
| 一五八 | 3月31日 | 電子情報処理組織を使用して処理する場合における歳入関係事務の取扱いの特例に関する省令第二条第一項に規定する歳入徴収官及び分任歳入徴収官を指定する件の一部を改正する件 |
| 一五九 | 3月31日 | 支出に関する事務を電子情報処理組織を使用して処理する場合における予算決算及び会計令等の臨時特例に関する政令第三条第一項第一号に規定する大蔵大臣が指定する官署を指定する件の一部を改正する件 |
| 一六〇 | 3月31日 | 電子情報処理組織を使用して処理する場合における歳入関係事務の取扱いの特例に関する省令第二条第一項に規定する歳入徴収官及び分任歳入徴収官を指定する件の一部を改正する件 |
| 一六一 | 3月31日 | 支出に関する事務を電子情報処理組織を使用して処理する場合における予算決算及び会計令等の臨時特例に関する政令第三条第一項第一号に規定する大蔵大臣が指定する官署を指定する件の一部を改正する件 |
| 一六二 | 3月31日 | 所得税法第百八十九条第一項に規定する所得税法別表第二の甲欄に掲げる税額が算定された方法に準ずるものとして財務大臣が定める方法を定める件の一部を改正する件 |
| 一六三 | 3月31日 | 経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律別表第一の甲欄に掲げる税額が算定された方法に準ずるものとして財務大臣が定める方法を定める件の一部を改正する件 |
| 一六四 | 3月31日 | 法人税法施行規則第五十九条第五項に規定する保存の方法を定める件の一部を改正する件 |
| 一六五 | 3月31日 | 租税特別措置法第十条の二第一項第一号及び第二号並びに第四十二条の五第一項第一号及び第二号の規定の適用を受ける減価償却資産を指定する件の一部を改正する件 |
| 一六六 | 3月31日 | 租税特別措置法第十条の四第一項第三号及び第四十二条の七第一項第三号の規定の適用を受ける機械及び装置並びに器具及び備品を指定する件の一部を改正する件 |
| 一六七 | 3月31日 | 租税特別措置法第十一条第一項の表の第一号及び第三号並びに第四十三条第一項の表の第一号、第三号及び第四号の規定の適用を受ける機械その他の減価償却資産及び期間を指定する件の一部を改正する件 |
| 一六八 | 3月31日 | 租税特別措置法第十一条第一項の表の第二号及び第四十三条第一項の表の第二号の規定の適用を受ける設備及び工事並びに期間を指定する件の一部を改正する件 |
| 一六九 | 3月31日 | 租税特別措置法第十一条の九第一項及び第四十四条の九第一項の規定の適用を受ける機械その他の減価償却資産を指定する件の一部を改正する件 |
| 一七〇 | 3月31日 | 租税特別措置法第二十八条の三第一項及び第六十七条の四第一項に規定する転廃業助成金等を指定する件(平成十五年三月財務省告示第百六十六号)の一部を改正する件 |
| 一七一 | 3月31日 | 租税特別措置法第二十八条の三及び第六十七条の四に規定する転廃業助成金等を指定する件 |
| 一七二 | 3月31日 | 所得税法別表第一第一号の表独立行政法人の項の規定に基づき、所得税を課さない法人を指定する件の一部を改正する件 |
| 一七三 | 3月31日 | 法人税法別表第一第一号の表独立行政法人の項の規定に基づき、法人税を課さない法人を指定する件の一部を改正する件 |
| 一七四 | 3月31日 | 法人税法別表第二第一号の表独立行政法人の項の規定に基づき、収益事業から生じた所得以外の所得に対する法人税を課さない法人を指定する件の一部を改正する件 |
| 一七五 | 3月31日 | 印紙税法別表第二独立行政法人の項の規定に基づき、印紙税を課さない法人を指定する件の一部を改正する件 |
| 一七六 | 3月31日 | 登録免許税法別表第二独立行政法人の項の規定に基づき、自己のために受ける登記等につき登録免許説を課さない独立行政法人を指定する件の一部を改正する件 |
| 一七七 | 3月31日 | 登録免許税法別表第三の十九の二の項及び登録免許税法施行規則第四条の五の規定に基づき、自己のために受ける登記又は登録につき登録免許税を課さないこととされる登記又は登録に係る独立行政法人で同表の十九の二の項の第一欄の財務大臣が指定するもの及び当該独立行政法人が自己のために受ける当該登記又は登録で同項の第三欄の財務大臣が指定するもの並びに同条に規定する財務大臣が指定する者を指定する件の一部を改正する件 |
| 一七八 | 3月31日 | 寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件の一部を改正する件 |
| 一七九 | 3月31日 | 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第三条第二項の規定を適用する登記等及び期間を指定する件を廃止する件 |
| 一八〇 | 3月31日 | 日本赤十字社が募集する寄附金を寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金として承認する件 |
| 一八一 | 3月31日 | 輸入数量を基準とする特別緊急関税に係る平成十六年度における輸入基準数量を定める件 |
| 一八二 | 3月31日 | 生鮮等牛肉及び冷凍牛肉に係る関税の緊急措置の平成十六年度第一四半期、第二四半期及び第三四半期における発動基準となる数量を定める件 |
| 一八三 | 3月31日 | 生きている豚及び豚肉等に係る関税の緊急措置の平成十六年度第一四半期、第二四半期及び第三四半期における発動基準となる数量並びに平成十六年度における輸入基準数量を定める件 |
| 一八四 | 3月31日 | 輸出統計品目表及び輸入統計品目表を定める等の件の一部を改正する件 |
| 一八五 | 3月31日 | 関税暫定措置法第八条の四第一項の規定に基づき、特定特恵鉱工業産品等について、輸入額等が限度額等を超えることとなった特定特恵鉱工業産品等及び月を告示する件 |
| 一八六 | 3月31日 | 関税暫定措置法第八条の四第一項(同法第八条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、平成十六年度における限度額等を定める件 |
| 一八七 | 3月31日 | 税関関係手数料令第二条第一項第二号に規定する電子情報処理組織を使用することのできる者を定める件 |
| 一八八 | 3月31日 | 政府短期証券及び割引短期国庫債券の取扱いに関する省令第三条に規定する者を定める件の一部を改正する件 |
| 一八九 | 4月1日 | 国債及び政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
| 一九〇 | 4月1日 | 財務省が関係行政機関に属する行政機関として所管する法令に基づく手続等及び財務省が他の行政機関と共同で所管する公益法人の設立又は監督に関する手続等のうち、関係行政機関が所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則を適用する範囲を定める件の一部を改正する件 |
| 一九一 | 4月2日 | 国債の買入れのための入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
| 一九二 | 4月2日 | 分離適格振替国債の元利分離等の申請を行うことができる者を定める件の一部を改正する件 |
| 一九三 | 4月2日 | 平成十六年三月二十四日に日本銀行が買い取った国際通貨基金通貨代用証券の償還期限、利率及び利子支払期日を定めた件 |
| 一九四 | 4月2日 | 公職選挙法第九十三条及び第九十四条の規定に基づき国庫に帰属した国債の買入消却に関する件 |
| 一九五 | 4月6日 | 国債及び政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
| 一九六 | 4月6日 | 個人向け国債の取扱機関になることができる者を定めた件の一部を改正する件 |
| 一九七 | 4月9日 | 個人向け国債の取扱機関になることができる者を定めた件の一部を改正する件 |
| 一九八-一九九 | 4月9日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
| 二〇〇-二〇四 | 4月9日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 二〇五-二一三 | 4月9日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 二一四 | 4月9日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
| 二一五 | 4月12日 | 国債及び政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
| 二一六 | 4月13日 | 国債及び政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
| 二一七 | 4月16日 | 寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件の一部を改正する件 |
| 二一八 | 4月19日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
| 二一九-二二〇 | 4月19日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
| 二二一 | 4月21日 | 公職選挙法第九十三条の規定に基づき国庫に帰属した国債の買入消却に関する件 |
| 二二二 | 4月21日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第十三項の規定に基づき発行した個人向け国債の発行条件等を告示 |
| 二二三 | 4月23日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
| 二二四 | 4月26日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第五項に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 |
| 二二五 | 4月28日 | 第十八回特別給付金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件の一部を改正する件 |
| 二二六 | 4月28日 | 第二十二回特別給付金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件 |
| 二二七 | 4月28日 | 指定保税地域を指定する件 |
| 二二八 | 4月28日 | 国債証券買入銷却法第一条第一項の規定による国債の買入消却に関する件 |
| 二二九 | 4月28日 | 公職選挙法第九十三条の規定に基づき国庫に帰属した国債の買入消却に関する件 |
| 二三〇 | 4月30日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成十五年度の初日から平成十六年三月三十一日までの輸入数量を告示 |
| 二三一 | 4月30日 | 平成十五年度の初日から平成十六年三月三十一日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 |
| 二三二 | 4月30日 | 平成十五年度の初日から平成十六年三月三十一日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を告示 |
| 二三三 | 5月10日 | 標本、参考品等の用途に供する物品について関税の免除を受けることができる施設を指定する告示の一部を改正する件 |
| 二三四 | 5月11日 | 相続税法第四十一条の規定に基づき国庫に帰属した国債の買入消却に関する件 |
| 二三五-二三六 | 5月12日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
| 二三七-二四〇 | 5月12日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 二四一-二四九 | 5月12日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 二五〇 | 5月12日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
| 二五一 | 5月14日 | 生鮮等牛肉及び冷凍牛肉に係る関税の緊急措置の平成十六年度における発動基準となる数量を定める件 |
| 二五二 | 5月14日 | 豚肉等に係る関税の緊急措置の平成十六年度における発動基準となる数量を定める件 |
| 二五三 | 5月14日 | 寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件の一部を改正する件 |
| 二五四 | 5月18日 | 国債及び政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
| 二五五 | 5月18日 | 個人向け国債の取扱機関になることができる者を定めた件の一部を改正する件 |
| 二五六 | 5月18日 | 借入金等の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
| 二五七 | 5月19日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
| 二五八 | 5月24日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
| 二五九 | 5月24日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
| 二六〇 | 5月28日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
| 二六一 | 5月31日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成十六年度の初日から平成十六年四月三十日までの輸入数量を告示 |
| 二六二 | 5月31日 | 平成十六年度の初日から平成十六年四月三十日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 |
| 二六三 | 5月31日 | 平成十六年度の初日から平成十六年四月三十日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を告示 |
| 二六四 | 5月31日 | 関税暫定措置法第八条の四第一項の規定に基づき、特定特恵鉱工業産品等について、輸入額等が限度額等を超えることとなった特定特恵鉱工業産品等及び月を告示する件 |
| 二六五 | 6月2日 | 個人向け国債の取扱機関になることができる者を定めた件の一部を改正する件 |
| 二六六-二六七 | 6月9日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
| 二六八-二七一 | 6月9日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 二七二-二八〇 | 6月9日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 二八一 | 6月9日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
| 二八二 | 6月16日 | 民法第九百五十九条の規定に基づき国庫に帰属した国債の買入消却に関する件 |
| 二八三 | 6月18日 | 契約担当官等が随意契約により契約することができるものを指定する件の一部を改正する件 |
| 二八四 | 6月18日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
| 二八五-二八六 | 6月18日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
| 二八七 | 6月21日 | 指定保税地域を指定する件 |
| 二八八 | 6月24日 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条第一項第五号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する同法第六十六条の十一第一項第六号に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件 |
| 二八九 | 6月24日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
| 二九〇 | 6月25日 | 財務省の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に係る権限又は事務を委任する件 |
| 二九一 | 6月30日 | 外国為替の取引等の報告に関する省令第六条第三項に規定する届出者名簿の閲覧の場所を指定する件の一部を改正する件 |
| 二九二 | 6月30日 | 外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令により財務大臣の指定する国の一部を改正する件 |
| 二九三 | 6月30日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成十六年度の初日から平成十六年五月三十一日までの輸入数量を告示 |
| 二九四 | 6月30日 | 平成十六年度の初日から平成十六年五月三十一日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 |
| 二九五 | 6月30日 | 平成十六年度の初日から平成十六年五月三十一日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を告示 |
| 二九六 | 6月30日 | 関税暫定措置法第八条の四第一項の規定に基づき、特定特恵鉱工業産品等について、輸入額等が限度額等を超えることとなった特定特恵鉱工業産品等及び月を告示する件 |
| 二九七 | 6月30日 | 関税法施行令第九十二条第三項及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第三十条第三項の規定に基づき、税関官署を指定する件の一部を改正する件 |
| 二九八 | 6月30日 | 中小企業金融公庫の貸付金利息のうち未収貸付金利息、債券発行差金償却、債券発行費償却、貸倒引当金への繰入れ、支払備金への繰入れ及び責任準備金への繰入れの算出方法を定める件 |
| 二九九 | 6月30日 | 生命保険料控除の対象となる生命共済に係る契約を指定する件の一部を改正する件 |
| 三〇〇 | 6月30日 | 所得税法別表第一第一号の表独立行政法人の項の規定に基づき、所得税を課さない法人を指定する件の一部を改正する件 |
| 三〇一 | 6月30日 | 法人税法別表第一第一号の表独立行政法人の項の規定に基づき、法人税を課さない法人を指定する件の一部を改正する件 |
| 三〇二 | 6月30日 | 法人税法別表第二第一号の表独立行政法人の項の規定に基づき、収益事業から生じた所得以外の所得に対する法人税を課さない法人を指定する件の一部を改正する件 |
| 三〇三 | 6月30日 | 印紙税法別表第二独立行政法人の項の規定に基づき、印紙税を課さない法人を指定する件の一部を改正する件 |
| 三〇四 | 6月30日 | 登録免許税法別表第二独立行政法人の項の規定に基づき、自己のために受ける登記等につき登録免許税を課さない独立行政法人を指定する件の一部を改正する件 |
| 三〇五 | 6月30日 | 登録免許税法別表第三の十九の二の項及び登録免許税法施行規則第四条の五の規定に基づき、自己のために受ける登記又は登録につき登録免許税を課さないこととされる登記又は登録に係る独立行政法人で同項の十九の二の項の第一欄の財務大臣が指定するもの及び当該独立行政法人が自己のために受ける当該登記又は登録で同項の第三欄の財務大臣が指定するもの並びに同条に規定する財務大臣が指定する者を指定する件の一部を改正する件 |