平成16年(2004年)財務省(続き)
| 三〇六 | 7月1日 | 寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件の一部を改正する件 |
| 三〇七 | 7月2日 | 国際協力銀行法第二条第五号の規定に基づき財務大臣が定める外国法人を定める件の一部を改正する件 |
| 三〇八-三〇九 | 7月2日 | 国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件 |
| 三一〇 | 7月9日 | タール量及びニコチン量の測定が著しく困難であるとして財務大臣が定める紙巻等たばこを定める件の一部を改正する件 |
| 三一一 | 7月9日 | 寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件の一部を改正する件 |
| 三一二 | 7月9日 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条第一項第五号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する同法第六十六条の十一第一項第六号に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件 |
| 三一三 | 7月9日 | 国債の発行等に関する省令第五条第二項に規定する財務大臣が別に定める基準を定める件 |
| 三一四-三一五 | 7月9日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
| 三一六-三一八 | 7月9日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 三一九-三二八 | 7月9日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 三二九 | 7月9日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
| 三三〇 | 7月12日 | 電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律第三条第四項に規定する同法第二条第一号の入出力装置を設置する税関の件の一部を改正する件 |
| 三三一 | 7月14日 | 国債及び政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
| 三三二 | 7月14日 | 個人向け国債の取扱機関になることができる者を定めた件の一部を改正する件 |
| 三三三 | 7月16日 | タール量及びニコチン量の測定が著しく困難であるとして財務大臣が定める紙巻等たばこを定める件の一部を改正する件 |
| 三三四 | 7月16日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
| 三三五 | 7月23日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
| 三三六 | 7月23日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
| 三三七 | 7月23日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第十三項の規定に基づき発行した個人向け国債の発行条件等を告示 |
| 三三八 | 7月23日 | 関税法施行令第八十三条第五項の規定に基づき、同項に規定する保存の方法を定める件 |
| 三三九 | 7月26日 | 損害保険料控除の対象となる火災共済に係る契約を指定する件の一部を改正する件 |
| 三四〇 | 7月26日 | 損害保険料控除の対象となる身体の傷害に関する共済に係る契約を指定する件の一部を改正する件 |
| 三四一 | 7月26日 | 相続税法施行令第一条の二第二項第五号に規定する傷害共済に係る契約を指定する等の件の一部を改正する件 |
| 三四二 | 7月28日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第五項に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 |
| 三四三 | 7月29日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
| 三四四 | 7月30日 | 租税特別措置法第六十七条の四に規定する転廃業助成金等を指定する件 |
| 三四五 | 7月30日 | 個人向け国債の取扱機関になることができる者を定めた件の一部を改正する件 |
| 三四六 | 7月30日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成十六年度の初日から平成十六年六月三十日までの輸入数量を告示 |
| 三四七 | 7月30日 | 平成十六年度の初日から平成十六年六月三十日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 |
| 三四八 | 7月30日 | 平成十六年度の初日から平成十六年六月三十日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を告示 |
| 三四九 | 7月30日 | 平成十六年度における関税の緊急措置の発動日を定める件 |
| 三五〇 | 7月30日 | 関税暫定措置法第八条の四第一項の規定に基づき、特定特恵鉱工業産品等について、輸入額等が限度額等を超えることとなった特定特恵鉱工業産品等及び月を告示する件 |
| 三五一 | 8月3日 | 国債及び政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件【件名正誤訂正(平成16年8月23日正誤欄)】 |
| 三五二 | 8月4日 | 大韓民国産DRAMに係る関税定率法第七条第六項に規定する調査開始の件 |
| 三五三 | 8月5日 | 個人向け国債の取扱機関になることができる者を定めた件の一部を改正する件 |
| 三五四 | 8月9日 | 個人向け国債の取扱機関になることができる者を定めた件の一部を改正する件 |
| 三五五-三五六 | 8月9日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
| 三五七-三六〇 | 8月9日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 三六一-三六九 | 8月9日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 三七〇 | 8月9日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
| 三七一 | 8月10日 | 国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件 |
| 三七二 | 8月10日 | 公職選挙法第九十三条の規定に基づき国庫に帰属した国債の買入消却に関する件 |
| 三七三 | 8月11日 | 寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件の一部を改正する件 |
| 三七四 | 8月13日 | 平成十六年十一月一日から発行を開始する日本銀行券壱万円、五千円及び千円の様式を定める件 |
| 三七五 | 8月19日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
| 三七六-三七七 | 8月19日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
| 三七八 | 8月24日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 三七九 | 8月24日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
| 三八〇 | 8月25日 | 平成十六年八月十三日に日本銀行が買い取った国際通貨基金通貨代用証券の償還期限、利率及び利子支払期日を定めた件 |
| 三八一 | 8月26日 | 外国為替及び外国貿易法第十六条第一項又は第三項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない支払等を指定する件の一部を改正する件 |
| 三八二 | 8月26日 | 外国為替及び外国貿易法第二十一条第一項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない資本取引を指定する件の一部を改正する件 |
| 三八三 | 8月27日 | 国家公務員共済組合法の規定に基づく健康の保持増進のために必要な事業の実施等に関する件 |
| 三八四 | 8月31日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成十六年度の初日から平成十六年七月三十一日までの輸入数量を告示 |
| 三八五 | 8月31日 | 平成十六年度の初日から平成十六年七月三十一日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 |
| 三八六 | 8月31日 | 平成十六年度の初日から平成十六年七月三十一日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を告示 |
| 三八七 | 8月31日 | 関税暫定措置法第八条の四第一項の規定に基づき、特定特恵鉱工業産品等について、輸入額等が限度額等を超えることとなった特定特恵鉱工業産品等及び月を告示する件 |
| 三八八 | 9月3日 | 個人向け国債の取扱機関になることができる者を定めた件の一部を改正する件 |
| 三八九 | 9月3日 | 国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件 |
| 三九〇 | 9月3日 | 公職選挙法第九十三条の規定に基づき国庫に帰属した国債の買入消却に関する件 |
| 三九一-三九二 | 9月9日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
| 三九三-三九六 | 9月9日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 三九七-四〇五 | 9月9日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 四〇六 | 9月9日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
| 四〇七 | 9月16日 | 寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件の一部を改正する件 |
| 四〇八 | 9月17日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
| 四〇九-四一〇 | 9月17日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
| 四一一 | 9月21日 | 関税法施行令第九十二条第三項及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第三十条第三項の規定に基づき、税関官署を指定する件の一部を改正する件 |
| 四一二 | 9月24日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
| 四一三 | 9月24日 | 民法第九百五十九条の規定に基づき国庫に帰属した国債の買入消却に関する件 |
| 四一四 | 9月27日 | 平成十六年九月十五日に日本銀行が買い取った国際通貨基金通貨代用証券の償還期限、利率及び利子支払期日を定めた件 |
| 四一五 | 9月29日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第五項に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 |
| 四一六 | 9月29日 | 平成十六年九月十七日に日本銀行が買い取った国際通貨基金通貨代用証券の償還期限、利率及び利子支払期日を定めた件 |
| 四一七 | 9月30日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成十六年度の初日から平成十六年八月三十一日までの輸入数量を告示 |
| 四一八 | 9月30日 | 平成十六年度の初日から平成十六年八月三十一日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 |
| 四一九 | 9月30日 | 平成十六年度の初日から平成十六年八月三十一日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を告示 |
| 四二〇 | 9月30日 | 関税暫定措置法別表第一の六第二〇項に係る物品についての平成十六年度における輸入数量を基準とする特別緊急関税の発動日を定める件 |
| 四二一 | 9月30日 | 関税暫定措置法第八条の四第一項の規定に基づき、特定特恵鉱工業産品等について、輸入額等が限度額等を超えることとなった特定特恵鉱工業産品等及び月を告示する件 |
| 四二二 | 9月30日 | 各都道府県共同募金会が平成十六年十月一日から同年十二月三十一日までの間に募集する寄附金を寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金として承認する件 |
| 四二三 | 9月30日 | 所得税法別表第一第一号の表独立行政法人の項の規定に基づき、所得税を課さない法人を指定する件の一部を改正する件 |
| 四二四 | 9月30日 | 法人税法別表第一第一号の表独立行政法人の項の規定に基づき、法人税を課さない法人を指定する件の一部を改正する件 |
| 四二五 | 9月30日 | 印紙税法別表第二独立行政法人の項の規定に基づき、印紙税を課さない法人を指定する件の一部を改正する件 |
| 四二六 | 9月30日 | 登録免許税法別表第三の十九の二の項及び登録免許税法施行規則第四条の五の規定に基づき、自己のために受ける登記又は登録につき登録免許税を課さないこととされる登記又は登録に係る独立行政法人で同項の第一欄の財務大臣が指定するもの及び当該独立行政法人が自己のために受ける当該登記又は登録で同項の第三欄の財務大臣が指定するもの並びに同条に規定する財務大臣が指定する者を指定する件の一部を改正する件 |
| 四二七 | 10月1日 | 構造改革特別区域法第二十九条の規定に基づき、貿易の振興に資するため特に必要がある場合を定める件の一部を改正する件 |
| 四二八 | 10月1日 | 国債及び政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
| 四二九 | 10月1日 | 分離適格振替国債の元利分離等の申請を行うことができる者を定める件の一部を改正する件 |
| 四三〇 | 10月1日 | 国債の買入れのための入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
| 四三一 | 10月6日 | 国債及び政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
| 四三二 | 10月7日 | 国債及び政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
| 四三三-四三四 | 10月8日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
| 四三五-四三八 | 10月8日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 四三九-四四八 | 10月8日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 四四九 | 10月8日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
| 四五〇 | 10月12日 | 国債及び政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
| 四五一 | 10月13日 | 国債証券買入銷却法第一条第一項の規定による国債の買入消却に関する件 |
| 四五二 | 10月13日 | 相続税法第四十一条の規定に基づき国庫に帰属した国債の買入消却に関する件 |
| 四五三 | 10月13日 | 公職選挙法第九十三条の規定に基づき国庫に帰属した国債の買入消却に関する件 |
| 四五四 | 10月14日 | 国債及び政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
| 四五五 | 10月14日 | 借入金等の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
| 四五六 | 10月15日 | 個人向け国債の取扱機関になることができる者を定めた件の一部を改正する件 |
| 四五七 | 10月19日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
| 四五八-四五九 | 10月19日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
| 四六〇 | 10月21日 | 寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件の一部を改正する件 |
| 四六一 | 10月21日 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条第一項第五号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する同法第六十六条の十一第一項第六号に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件 |
| 四六二 | 10月22日 | 国債及び政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
| 四六三 | 10月25日 | 個人向け国債の取扱機関になることができる者を定めた件の一部を改正する件 |
| 四六四 | 10月25日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第十三項の規定に基づき発行した個人向け国債の発行条件等を告示 |
| 四六五 | 10月28日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第五項に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 |
| 四六六 | 10月28日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
| 四六七 | 10月29日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成十六年度の初日から平成十六年九月三十日までの輸入数量を告示 |
| 四六八 | 10月29日 | 平成十六年度の初日から平成十六年九月三十日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 |
| 四六九 | 10月29日 | 平成十六年度の初日から平成十六年九月三十日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を告示 |
| 四七〇 | 10月29日 | 関税暫定措置法別表第一の六第二項に係る物品についての平成十六年度における輸入数量を基準とする特別緊急関税の発動日を定める件 |
| 四七一 | 10月29日 | 関税暫定措置法第八条の四第一項の規定に基づき、特定特恵鉱工業産品等について、輸入額等が限度額等を超えることとなった特定特恵鉱工業産品等及び月を告示する件 |
| 四七二 | 11月1日 | 国債及び政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
| 四七三 | 11月1日 | 分離適格振替国債の元利分離等の申請を行うことができる者を定める件の一部を改正する件 |
| 四七四 | 11月1日 | 国債の買入れのための入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
| 四七五 | 11月4日 | 平成十六年(二千四年)新潟県中越地震についての特定災害の指定及びこれにより相当な損害を受けた地域の指定に関する件 |
| 四七六 | 11月5日 | 国債証券買入銷却法第一条第一項の規定による国債の買入消却に関する件 |
| 四七七 | 11月5日 | 相続税法第四十一条の規定に基づき国庫に帰属した国債の買入消却に関する件 |
| 四七八 | 11月5日 | 公職選挙法第九十三条の規定に基づき国庫に帰属した国債の買入消却に関する件 |
| 四七九-四八〇 | 11月9日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
| 四八一-四八四 | 11月9日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 四八五-四九三 | 11月9日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 四九四 | 11月9日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
| 四九五 | 11月19日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
| 四九六-四九八 | 11月19日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
| 四九九 | 11月25日 | 財務省所管分野における事業者に対する個人情報の保護に関する指針を定める件 |
| 五〇〇 | 11月26日 | 個人向け国債の取扱機関になることができる者を定めた件の一部を改正する件 |
| 五〇一 | 11月26日 | 借入金等の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
| 五〇二 | 11月29日 | 個人向け国債の取扱機関になることができる者を定めた件の一部を改正する件 |
| 五〇三 | 11月30日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成十六年度の初日から平成十六年十月三十一日までの輸入数量を告示 |
| 五〇四 | 11月30日 | 平成十六年度の初日から平成十六年十月三十一日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 |
| 五〇五 | 11月30日 | 平成十六年度の初日から平成十六年十月三十一日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を告示 |
| 五〇六 | 11月30日 | 関税暫定措置法別表第一の六第一五項に係る物品についての平成十六年度における輸入数量を基準とする特別緊急関税の発動日を定める件 |
| 五〇七 | 11月30日 | 関税暫定措置法第八条の四第一項の規定に基づき、特定特恵鉱工業産品等について、輸入額等が限度額等を超えることとなった特定特恵鉱工業産品等及び月を告示する件 |
| 五〇八 | 12月3日 | 国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件 |
| 五〇九 | 12月3日 | 個人向け国債の取扱機関になることができる者を定めた件の一部を改正する件 |
| 五一〇 | 12月6日 | 個人向け国債の取扱機関になることができる者を定めた件の一部を改正する件 |
| 五一一-五一二 | 12月9日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
| 五一三-五一六 | 12月9日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 五一七-五二五 | 12月9日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 五二六 | 12月9日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
| 五二七 | 12月17日 | 民法第九百五十九条の規定に基づき国庫に帰属した国債の買入消却に関する件 |
| 五二八 | 12月17日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
| 五二九-五三〇 | 12月17日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
| 五三一 | 12月21日 | 輸出統計品目表及び輸入統計品目表を定める等の件の一部を改正する件 |
| 五三二 | 12月24日 | 支出官事務規程第二十一条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件 |
| 五三三 | 12月24日 | 出納官吏事務規程第十四条及び第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件 |
| 五三四 | 12月24日 | 平成十六年(二千四年)新潟県中越地震についての特定災害の指定及びこれにより相当な損害を受けた地域の指定に関する件の一部を改正する件 |
| 五三五 | 12月24日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
| 五三六 | 12月28日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成十六年度の初日から平成十六年十一月三十日までの輸入数量を告示 |
| 五三七 | 12月28日 | 平成十六年度の初日から平成十六年十一月三十日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 |
| 五三八 | 12月28日 | 平成十六年度の初日から平成十六年十一月三十日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を告示 |
| 五三九 | 12月28日 | 関税暫定措置法第八条の四第一項の規定に基づき、特定特恵鉱工業産品等について、輸入額等が限度額等を超えることとなった特定特恵鉱工業産品等及び月を告示する件 |
| 五四〇 | 12月28日 | 財務省が関係行政機関に属する行政機関として所管する法令に基づく手続等及び財務省が他の行政機関と共同で所管する公益法人の設立又は監督に関する手続等のうち、関係行政機関が所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則を適用する範囲を定める件の一部を改正する件 |
| 五四一 | 12月28日 | 金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律施行令第十七条第一項から第四項までの規定を適用しない財務大臣の権限を指定する件の一部を改正する件【件名正誤訂正(平成17年1月7日正誤欄)】 |
| 五四二 | 12月28日 | 租税特別措置法第二十八条の三及び第六十七条の四に規定する転廃業助成金等を指定する件 |