平成15年(2003年)財務省
財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省
一 | 11月21日 | 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第三条の規定に基づく基本的事項を定める件 |
二 | 11月21日 | 遺伝子組換え生物等の第一種使用等による生物多様性影響評価実施要領を定める件 |
財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省
一 | 4月1日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第二条第六項の規定に基づき主務大臣が指定する施設を指定した件 |
二 | 12月10日 | 特定事業者責任比率の一部を改正する件 |
三 | 12月10日 | 再商品化義務総量の一部を改正する件 |
四 | 12月10日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第一号に規定する主務大臣が定める比率の一部を改正する件 |
五 | 12月10日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号イに規定する主務大臣が定める比率の一部を改正する件 |
六 | 12月10日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号ロに規定する主務大臣が定める率の一部を改正する件 |
七 | 12月10日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号ニに規定する主務大臣が定める量の一部を改正する件 |
八 | 12月10日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十三条第二項第三号に規定する主務大臣が定める量を定める件の一部を改正する件 |
財務省・農林水産省
一 | 1月21日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十四項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
二 | 2月20日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十四項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
三 | 2月20日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
四 | 2月20日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
五 | 3月19日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十四項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
六 | 3月19日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
七 | 3月19日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
八 | 3月31日 | 農林漁業金融公庫法第十八条第一項第一号の七の規定に基づき、同号の資金を指定する件の一部を改正する件 |
九 | 3月31日 | 農林漁業金融公庫法別表第一の第一号一の三の資金を指定する件の一部を改正する件 |
一〇 | 3月31日 | 農林漁業金融公庫法別表第二の第一号の主務大臣の定める要件を定める等の件の一部を改正する件 |
一一 | 4月1日 | 農林漁業金融公庫法第十八条第一項第五号の四の資金を指定する等の件の一部を改正する件 |
一二 | 4月1日 | 中小漁業融資保証法施行令第六条の表第四号の規定に基づき、主務大臣が指定する資金を定める件の一部を改正する件 |
一三 | 4月1日 | 農林漁業金融公庫法第十八条第一項第五号の三の資金を指定する等の件の一部を改正する件 |
一四 | 4月1日 | 農林漁業金融公庫法第十八条の二第一項第四号の事業及び資金を指定する件の一部を改正する件 |
一五 | 4月1日 | 農林漁業金融公庫法第十八条の二第一項第二号の資金を指定する等の件の一部を改正する件 |
一六 | 4月1日 | 農林漁業金融公庫法第十八条の二第一項第三号の規定に基づき、同号の資金を指定する等の件の一部を改正する件 |
一七 | 4月18日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
一八 | 4月18日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十四項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
一九 | 4月18日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
二〇 | 5月23日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十四項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
二一 | 5月23日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
二二 | 5月23日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
二三 | 6月18日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十四項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
二四 | 7月18日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十四項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
二五 | 7月18日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
二六 | 7月18日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
二七 | 8月20日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十四項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
二八 | 8月20日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
二九 | 8月20日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
三〇 | 9月19日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
三一 | 9月19日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十四項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
三二 | 9月19日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
三三 | 9月26日 | 中小漁業融資保証法施行令第六条の表第五号の規定に基づき、主務大臣が指定する資金を定める件を廃止する件 |
三四 | 9月26日 | 農業信用保証保険法第二条第三項及び第六十六条第一項第一号並びに農業信用保証保険法施行令第四条第一号の規定に基づき、主務大臣が指定する資金、主務大臣が指定する農業協同組合及び主務大臣が指定する農畜産業振興事業団の助成を定める件の一部を改正する件 |
三五 | 9月30日 | 独立行政法人通則法第四十七条第一号及び第二号の規定に基づき、独立行政法人農林漁業信用基金の農業信用保険業務、林業信用保証業務及び漁業信用保険業務に係る主務大臣の指定する有価証券及び金融機関を指定する件 |
三六 | 10月1日 | 昭和六十年七月一日大蔵省・農林水産省告示第三号(農林漁業金融公庫法別表第二の第一号の主務大臣の定める要件を定める等の件)の一部を改正する件 |
三七 | 10月1日 | 平成十三年四月二十七日財務省・農林水産省告示第二十七号(農林漁業金融公庫法別表第一の第一号(一の三)の規定に基づき、同号の資金を指定する件)の一部を改正する件 |
三八 | 10月21日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十四項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
三九 | 10月21日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
四〇 | 10月21日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
四一 | 11月21日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十四項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
四二 | 11月21日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
四三 | 11月21日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
四四 | 12月18日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十四項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
四五 | 12月18日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
四六 | 12月18日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
財務省・経済産業省
一 | 1月6日 | 経済産業大臣及財務大臣ガ定ムル信用供与及自己資本ノ計算方法ニ関シ必要ナル事項並びに経済産業大臣及財務大臣ガ定ムル様式を定める件の一部を改正する件 |
二 | 3月28日 | 商工組合中央金庫法施行規則第二十五条第二項の規定に基づき経済産業大臣及財務大臣ガ定ムル信用供与及自己資本ノ計算方法ニ関シ必要ナル事項を定める件 |
三 | 3月28日 | 商工組合中央金庫法第三十一条の準備金を定める政令第二号及び第三号に規定する剰余金及び引当金等を定める件の一部を改正する件 |
四 | 10月23日 | 電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律附則第二十条第一項の規定により電源開発株式会社の株式の取得、管理及び売却を行う者を指定した件 |
財務省・経済産業省・環境省
一 | 3月19日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十八条第一項に基づく特定容器の自主回収の認定を行う件 |
二 | 3月19日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十八条第一項の規定による自主回収の認定を取り消した件 |
財務省・国土交通省
一 | 10月1日 | 住宅金融公庫法施行令第十六条の四及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令第一条の四の規定に基づき、主務大臣が定める額を定める告示の一部を改正する件 |