平成15年(2003年)財務省
一 | 1月6日 | 振替国債を取り扱う振替機関への同意等に関する省令第一条の規定による指定及び同意に係る国債を定める件 |
二 | 1月6日 | 分離適格振替国債の指定等に関する省令第二条第一項に規定する固定の利付国庫債券を定める件 |
三 | 1月6日 | 分離適格振替国債の指定等に関する省令第四条第一項に規定する者を定める件 |
四 | 1月6日 | 分離適格振替国債の指定等に関する省令第五条に規定する者を定める件 |
五 | 1月6日 | 政府短期証券及び割引短期国庫債券の取扱いに関する省令第三条に規定する者を定める件 |
六 | 1月6日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第五条に規定する者を定める件 |
七 | 1月9日 | 借入金等の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
八 | 1月9日 | 国債及び政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
九-一〇 | 1月9日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一一-一三 | 1月9日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一四-二四 | 1月9日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
二五 | 1月9日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
二六 | 1月15日 | 外国為替の取引等の報告に関する省令第六条第三項に規定する届出者名簿の閲覧の場所を指定する件の一部を改正する件 |
二七 | 1月17日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二八 | 1月20日 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条の二第一項第五号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する同法第六十六条の十一第一項第五号に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件 |
二九 | 1月21日 | 借入金等の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
三〇 | 1月21日 | 国債及び政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
三一 | 1月22日 | 国債及び政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
三二-三三 | 1月24日 | 出納官吏事務規程第十四条及び第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件の一部を改正する件 |
三四 | 1月28日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
三五-三六 | 1月28日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
三七 | 1月30日 | 個人向け国債の取扱機関になることができる者を定めた件 |
三八 | 1月31日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成十四年度の初日から平成十四年十二月三十一日までの輸入数量を告示 |
三九 | 1月31日 | 平成十四年度の初日から平成十四年十二月三十一日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 |
四〇 | 1月31日 | 平成十四年度の初日から平成十四年十二月三十一日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を告示 |
四一 | 1月31日 | 関税暫定措置法第八条の四第一項前段の規定に基づき、特定特恵鉱工業産品等について、輸入額等が限度額等を超えることとなった特定特恵鉱工業産品等及び月を告示する件 |
四二 | 2月3日 | 平成十四年度分の予算について、財政法第三十四条の二第一項の規定に基づき、支出負担行為の実施計画につき財務大臣の承認を経なければならない経費を定める件の一部を改正する件 |
四三 | 2月5日 | 個人向け国債の取扱機関になることができる者を定めた件の一部を改正する件 |
四四-四五 | 2月7日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
四六-四九 | 2月7日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
五〇-五八 | 2月7日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
五九 | 2月7日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
六〇 | 2月14日 | 輸出統計品目表及び輸入統計品目表を定める等の件の一部を改正する件 |
六一 | 2月14日 | 国債の買入れのための入札に参加することのできる者を定めた件 |
六二 | 2月17日 | 個人向け国債の取扱機関になることができる者を定めた件の一部を改正する件 |
六三 | 2月19日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
六四 | 2月19日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
六五-六六 | 2月19日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
六七 | 2月20日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
六八 | 2月28日 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条の二第一項第五号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する同法第六十六条の十一第一項第五号に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件 |
六九 | 2月28日 | 国債及び政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
七〇 | 2月28日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成十四年度の初日から平成十五年一月三十一日までの輸入数量を告示 |
七一 | 2月28日 | 平成十四年度の初日から平成十五年一月三十一日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 |
七二 | 2月28日 | 平成十四年度の初日から平成十五年一月三十一日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を告示 |
七三 | 2月28日 | 関税暫定措置法第八条の四第一項の規定に基づき、特定特恵鉱工業産品等について、輸入額等が限度額等を超えることとなった特定特恵鉱工業産品等及び月を告示する件 |
七四 | 3月3日 | 国債及び政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
七五 | 3月3日 | 外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令により財務大臣の指定する国の一部を改正する告示 |
七六 | 3月3日 | 政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件の一部を改正する件 |
七七 | 3月3日 | 借入金等の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
七八-七九 | 3月3日 | 個人向け国債の取扱機関になることができる者を定めた件の一部を改正する件 |
八〇 | 3月7日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
八一-八二 | 3月7日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
八三-八五 | 3月7日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
八六-九六 | 3月7日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
九七 | 3月7日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
九八 | 3月11日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
九九 | 3月12日 | 国債及び政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
一〇〇 | 3月12日 | 借入金等の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
一〇一 | 3月13日 | 国債及び政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
一〇二 | 3月13日 | 国債の買入れのための入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
一〇三 | 3月14日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
一〇四 | 3月14日 | 指定保税地域を指定する件 |
一〇五 | 3月14日 | 平成十五年四月一日以後の日を発行日とする遺族国庫債券の様式の要項を定める件 |
一〇六 | 3月14日 | 平成十五年四月一日以後の日を発行日とする引揚者国庫債券の様式の要項を定める件 |
一〇七 | 3月14日 | 平成十五年四月一日以後の日を発行日とする引揚者特別交付金国庫債券の様式の要項を定める件 |
一〇八 | 3月14日 | 平成十五年四月一日以後の日を発行日とする第七回特別給付金国庫債券の様式の要項を定める件 |
一〇九 | 3月14日 | 平成十五年四月一日以後の日を発行日とする第四回特別給付金国庫債券の様式の要項を定める件 |
一一〇 | 3月14日 | 平成十五年四月一日以後の日を発行日とする第九回特別給付金国庫債券の様式の要項を定める件 |
一一一 | 3月14日 | 平成十五年四月一日以後の日を発行日とする第十回特別給付金国庫債券の様式の要項を定める件 |
一一二 | 3月14日 | 平成十五年四月一日以後の日を発行日とする第十四回特別給付金国庫債券の様式の要項を定める件 |
一一三 | 3月14日 | 平成十五年四月一日以後の日を発行日とする第十七回特別給付金国庫債券の様式の要項を定める件 |
一一四 | 3月14日 | 平成十五年四月一日以後の日を発行日とする第十六回特別給付金国庫債券の様式の要項を定める件 |
一一五 | 3月14日 | 平成十五年四月一日以後の日を発行日とする第十九回特別給付金国庫債券の様式の要項を定める件 |
一一六 | 3月17日 | 国債及び政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
一一七 | 3月17日 | 国債の買入れのための入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
一一八 | 3月17日 | 個人向け国債の取扱機関になることができる者を定めた件の一部を改正する件 |
一一九-一二〇 | 3月18日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一二一 | 3月19日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一二二 | 3月20日 | 個人向け国債の取扱機関になることができる者を定めた件の一部を改正する件 |
一二三 | 3月20日 | 国債及び政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
一二四 | 3月20日 | 健康保険印紙の形式の全部を改正する件の一部を改正する件 |
一二五 | 3月24日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一二六 | 3月24日 | 平成十五年三月十七日に日本銀行が買い取った国際通貨基金通貨代用証券の償還期限、利率及び利子支払期日を定めた件 |
一二七 | 3月25日 | 個人向け国債の取扱機関になることができる者を定めた件の一部を改正する件 |
一二八 | 3月25日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第十三項の規定に基づき発行した個人向け国債の発行条件等を告示 |
一二九 | 3月25日 | 国の債権の管理等に関する法律施行令第二十九条第一項本文に規定する財務大臣が定める率を定める件等の一部を改正する件 |
一三〇 | 3月25日 | 旧軍関係債権の納付期限を延期し、又は分割して納付させる場合の利息の率を定める件の一部を改正する件 |
一三一 | 3月26日 | 国民年金印紙の形式を廃止する件 |
一三二 | 3月27日 | 構造改革特別区域法第十七条の規定に基づき、貿易の振興に資するため特に必要がある場合を定める件 |
一三三 | 3月27日 | 金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律施行令第十八条第一項から第四項までの規定を適用しない財務大臣の権限を指定する件の一部を改正する件 |
一三四 | 3月27日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
一三五 | 3月27日 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条の二第一項第五号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する同法第六十六条の十一第一項第五号に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件 |
一三六 | 3月28日 | 国際協力銀行法施行令第八条第四項の規定に基づき貸付金利息のうち未収貸付金利息の額、債券発行差金償却の額、債券発行費償却の額、動産不動産減価償却費の額及び貸倒等引当金への繰入れの額の算出方法を定める件の一部を改正する件【件名正誤訂正(平成15年4月18日正誤欄)】 |
一三七 | 3月28日 | 外国為替令第二十五条第一項の規定を適用しない財務大臣の権限を指定する件 |
一三八 | 3月28日 | 平成十五年三月十九日に日本銀行が買い取った国際通貨基金通貨代用証券の償還期限、利率及び利子支払期日を定めた件 |
一三九 | 3月28日 | 財務省の保有する行政文書の開示に係る権限又は事務を委任する件の一部を改正する件 |
一四〇 | 3月28日 | 財務省の保有する行政文書の開示に係る手数料の納付を収入印紙によって納付することが適当でない部局又は機関を定める件を廃止する件 |
一四一 | 3月28日 | 登録国債の利子支払期における登録変更又は登録除却の停止期間を改正する件の一部を改正する件 |
一四二 | 3月28日 | 国債の一括登録に関する省令第三条第一号ハに規定する財務大臣の定める国債証券を定める件を廃止する件 |
一四三 | 3月28日 | 国債の一括登録に関する省令第二条第七号等に規定する財務大臣の定める国債証券を定める件を廃止する件 |
一四四 | 3月28日 | 国債の一括登録に関する省令第三条各号に規定する財務大臣の定める者を定める件を廃止する件 |
一四五 | 3月28日 | 振替国債を取り扱う振替機関への同意等に関する省令第一条の規定による指定及び同意に係る国債を定める件の一部を改正する件 |
一四六 | 3月31日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成十四年度の初日から平成十五年二月二十八日までの輸入数量を告示 |
一四七 | 3月31日 | 平成十四年度の初日から平成十五年二月二十八日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 |
一四八 | 3月31日 | 平成十四年度の初日から平成十五年二月二十八日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を告示 |
一四九 | 3月31日 | 公庫の国庫納付金に関する政令第一条第四項の規定に基づき、沖縄振興開発金融公庫の債券発行差金償却及び債券発行費償却の算出方法を定める件 |
一五〇 | 3月31日 | 電子情報処理組織を使用して処理する場合における歳入関係事務の取扱いの特例に関する省令第二条第一項に規定する歳入徴収官及び分任歳入徴収官を指定する件の一部を改正する件 |
一五一 | 3月31日 | 支出に関する事務を電子情報処理組織を使用して処理する場合における予算決算及び会計令等の臨時特例に関する政令第三条第一項第一号に規定する大蔵大臣が指定する官署を指定する件の一部を改正する件 |
一五二 | 3月31日 | 歳入徴収官事務規程第四十六条の二の規定に基づき分任歳入徴収官を指定する件の一部を改正する件 |
一五三 | 3月31日 | 歳入徴収官事務規程第五十条第三項に規定する申告納付その他特別の納付手続により納付される歳入を取り扱う歳入徴収官及び歳入徴収官代理を指定する件の一部を改正する件 |
一五四 | 3月31日 | 電子情報処理組織を使用して処理する場合における歳入関係事務の取扱いの特例に関する省令第二条第一項に規定する歳入徴収官及び分任歳入徴収官を指定する件の一部を改正する件 |
一五五 | 3月31日 | 電子情報処理組織を使用して処理する場合における歳入関係事務の取扱いの特例に関する省令第四条の規定に基づき、同条に規定する財務大臣が指定する財務省所属の職員を指定する件の一部を改正する件 |
一五六 | 3月31日 | 電子情報処理組織を使用して処理する場合における歳入関係事務の取扱いの特例に関する省令第九条第五項に規定する財務大臣が指定する歳入金を指定する件 |
一五七 | 3月31日 | 契約担当官等が随意契約により契約することができるものを指定する件の一部を改正する件 |
一五八 | 3月31日 | 相続税法施行令第一条第一項第六号に規定する生命共済に係る契約を指定する等の件の一部を改正する件 |
一五九 | 3月31日 | 相続税法施行令第一条第二項第五号に規定する傷害共済に係る契約を指定する等の件の一部を改正する件 |
一六〇 | 3月31日 | 租税特別措置法第十条の二第一項第一号及び第二号並びに第四十二条の五第一項第一号及び第二号の規定の適用を受ける減価償却資産を指定する件の一部を改正する件 |
一六一 | 3月31日 | 租税特別措置法第十条の四第一項第三号並びに第四十二条の七第一項第三号及び第四号の規定の適用を受ける機械及び装置並びに器具及び備品を指定する件の一部を改正する件 |
一六二 | 3月31日 | 租税特別措置法第十一条第一項の表の第一号及び第三号並びに第四十三条第一項の表の第一号、第三号及び第四号の規定の適用を受ける機械その他の減価償却資産及び期間を指定する件の一部を改正する件 |
一六三 | 3月31日 | 租税特別措置法第十一条第一項の表の第二号及び第四十三条第一項の表の第二号の規定の適用を受ける設備及び工事並びに期間を指定する件の一部を改正する件 |
一六四 | 3月31日 | 租税特別措置法第十一条の七第一項及び第四十四条の九第一項の規定の適用を受ける機械その他の減価償却資産を指定する件の一部を改正する件 |
一六五 | 3月31日 | 租税特別措置法第四十四条の二第一項に規定する高度技術工業としての事業を指定する件の一部を改正する件 |
一六六 | 3月31日 | 租税特別措置法第二十八条の三第一項及び第六十七条の四第一項に規定する転廃業助成金等を指定する件 |
一六七 | 3月31日 | 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則第九条第一項に規定する財務大臣が定める外国為替相場を定める件の一部を改正する件 |
一六八 | 3月31日 | 所得税法別表第一第一号の表独立行政法人の項及び法人税法別表第一第一号の表独立行政法人の項の規定に基づき、所得税及び法人税を課さない法人を指定する件の一部を改正する件 |
一六九 | 3月31日 | 印紙税法別表第二独立行政法人の項の規定に基づき、印紙税を課さない法人を指定する件 |
一七〇 | 3月31日 | 登録免許税法別表第二独立行政法人の項の規定に基づき、自己のために受ける登記等につき登録免許税を課さない独立行政法人を指定する件の一部を改正する件 |
一七一 | 3月31日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
一七二 | 3月31日 | 日本赤十字社が募集する寄付金を寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金として承認する件【件名正誤訂正(平成15年5月8日正誤欄)】 |
一七三 | 3月31日 | 消費税法施行令第十四条の二第一項、第二項及び第三項の規定に基づき、財務大臣が指定する資産の譲渡を定める件の一部を改正する件 |
一七四 | 3月31日 | 輸入数量を基準とする特別緊急関税に係る平成十五年度における輸入基準数量を定める件 |
一七五 | 3月31日 | 生鮮等牛肉及び冷凍牛肉に係る関税の緊急措置の平成十五年度第一四半期、第二四半期及び第三四半期における発動基準となる数量を定める件 |
一七六 | 3月31日 | 生きている豚及び豚肉等に係る関税の緊急措置の平成十五年度第一四半期、第二四半期及び第三四半期における発動基準となる数量並びに平成十五年度における輸入基準数量を定める件 |
一七七 | 3月31日 | 輸出統計品目表及び輸入統計品目表を定める等の件の一部を改正する件 |
一七八 | 3月31日 | 関税暫定措置法第八条の四第一項の規定に基づき、特定特恵鉱工業産品等について、輸入額等が限度額等を越えることとなった特定特恵鉱工業産品等及び月を告示する件 |
一七九 | 3月31日 | 関税暫定措置法第八条の四第一項(同法第八条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、平成十五年度における限度額等を定める件 |
一八〇 | 3月31日 | 出納官吏事務規程第十四条及び第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件の一部を改正する件 |
一八一 | 3月31日 | 第二十一回特別給付金国庫債券の様式の要項を定める件 |
一八二 | 3月31日 | 第二十二回特別給付金国庫債券の様式の要項を定める件 |
一八三 | 3月31日 | 平成十五年四月一日以降の日を発行日とする第三回特別給付金国庫債券の様式の要項を定めた件 |
一八四 | 3月31日 | 平成十五年四月一日以降の日を発行日とする特別給付金国庫債券の様式の要項を定める件 |
一八五 | 3月31日 | 平成十五年四月一日以降の日を発行日とする第五回特別給付金国庫債券の様式の要項を定める件 |
一八六 | 3月31日 | 支出に関する事務を電子情報処理組織を使用して処理する場合における予算決算及び会計令等の臨時特例に関する政令第三条第一項第一号に規定する大蔵大臣が指定する官署を指定する件の一部を改正する件 |
一八七 | 4月1日 | 国有財産法施行令第十二条の二第一号の規定に基づき、同号の財務大臣の指定するものを定める件の一部を改正する件 |
一八八 | 4月1日 | 財務省の保有する行政文書の開示に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件 |
一八九 | 4月1日 | 国債規則第七条の規定に基づき石油債券承継国庫債券の様式の要項を定める件 |
一九〇-二五六 | 4月1日 | 国が承継した石油公団債務に係る国債の取扱等に関する省令第一条の規定に基づき国が承継した石油公団債務に係る国債の告示 |
二五七 | 4月1日 | 個人向け国債の取扱機関になることができる者を定めた件の一部を改正する件 |
二五八 | 4月1日 | 平成十五年度分の予算について、財政法第三十四条の二第一項の規定に基づき、支出負担行為の実施計画につき財務大臣の承認を経なければならない経費を定める件【件名正誤訂正(平成15年4月15日正誤欄)】 |
二五九 | 4月1日 | 日本政策投資銀行法第二十条第一項第一号ロの規定に基づき財務大臣が定める資金を定める件の一部を改める件 |
二六〇 | 4月1日 | 産業投資特別会計社会資本整備勘定の無利子貸付金の貸付けに関する事務を省各庁の長に委任した件の一部を改正する件【件名正誤訂正(平成15年4月15日正誤欄)】 |
二六一 | 4月1日 | 歳入徴収官事務規程第四十六条の二の規定に基づき分任歳入徴収官を指定する件の一部を改正する件【件名正誤訂正(平成15年4月15日正誤欄)】 |
二六二 | 4月1日 | 電子情報処理組織を使用して処理する場合における歳入関係事務の取扱いの特例に関する省令第二条第一項に規定する歳入徴収官及び分任歳入徴収官を指定する件の一部を改正する件 |
二六三-二六四 | 4月2日 | 国債及び政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
二六五 | 4月2日 | 国債の買入れのための入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
二六六 | 4月3日 | 分離適格振替国債の指定等に関する省令第四条第一項に規定する者を定める件の一部を改正する件 |
二六七 | 4月3日 | 借入金等の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
二六八 | 4月7日 | 国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件 |
二六九-二七〇 | 4月7日 | 国債及び政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
二七一 | 4月9日 | 日本政策投資銀行法第二十条第一項第一号ロの規定に基づき財務大臣が定める資金を定める件の一部を改める件 |
二七二 | 4月9日 | 支出に関する事務を電子情報処理組織を使用して処理する場合における予算決算及び会計令等の臨時特例に関する政令第三条第一項第一号に規定する大蔵大臣が指定する官署を指定する件の一部を改正する件 |
二七三 | 4月9日 | 電子情報処理組織を使用して処理する場合における歳入関係事務の取扱いの特例に関する省令第二条第一項に規定する歳入徴収官及び分任歳入徴収官を指定する件の一部を改正する件 |
二七四 | 4月10日 | 国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件 |
二七五 | 4月10日 | 相続税法第四十一条の規定に基づき国庫に帰属した国債の買入消却に関する件 |
二七六 | 4月10日 | 公職選挙法第八十三条の規定に基づき国庫に帰属した国債の買入消却に関する件 |
二七七 | 4月10日 | 個人向け国債の取扱機関になることができる者を定めた件の一部を改正する件 |
二七八 | 4月11日 | 国債及び政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
二七九-二八〇 | 4月14日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
二八一-二八三 | 4月14日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
二八四-二九二 | 4月14日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
二九三 | 4月14日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
二九四 | 4月16日 | 国債の買入れのための入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
二九五 | 4月17日 | 国債及び政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
二九六 | 4月17日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二九七-二九八 | 4月17日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二九九 | 4月17日 | 国債の買入れのための入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
三〇〇 | 4月21日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第十三項の規定に基づき発行した個人向け国債の発行条件等を告示 |
三〇一 | 4月23日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
三〇二 | 4月24日 | 分離適格振替国債の元利分離等の申請を行うことができる者を定める件の一部を改正する件 |
三〇三 | 4月24日 | 第十七回特別給付金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件の一部を改正する件 |
三〇四 | 4月24日 | 第十八回特別給付金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件の一部を改正する件 |
三〇五 | 4月30日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成十四年度の初日から平成十五年三月三十一日までの輸入数量を告示 |
三〇六 | 4月30日 | 平成十四年度の初日から平成十五年三月三十一日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 |
三〇七 | 4月30日 | 平成十四年度の初日から平成十五年三月三十一日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を告示 |
三〇八 | 5月8日 | 民法第九百五十九条の規定に基づき国庫に帰属した国債の買入消却に関する件 |
三〇九-三一〇 | 5月8日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
三一一-三一三 | 5月8日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
三一四-三二三 | 5月9日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
三二四 | 5月9日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
三二五 | 5月12日 | 登録国債の利子支払期前における登録変更又は登録除却の停止期間を改正する件の一部を改正する件 |
三二六 | 5月12日 | 振替国債を取り扱う振替機関への同意等に関する省令第一条の規定による指定及び同意に係る国債を定める件の一部を改正する件 |
三二七 | 5月12日 | 国債規則第七条の規定に基づき本州四国連絡橋債券承継国庫債券の様式の要項を定める件 |
三二八-四四五 | 5月12日 | 政府が承継した本州四国連絡橋公団債務に係る国債の取扱い等に関する省令第一条の規定に基づき政府が承継した本州四国連絡橋公団債務に係る国債の告示 |
四四六 | 5月15日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
四四七 | 5月15日 | 国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件 |
四四八 | 5月16日 | 生鮮等牛肉及び冷凍牛肉に係る関税の緊急措置の平成十五年度における発動基準となる数量を定める件 |
四四九 | 5月16日 | 豚肉等に係る関税の緊急措置の平成十五年度における発動基準となる数量を定める件 |
四五〇 | 5月19日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
四五一-四五二 | 5月19日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
四五三 | 5月23日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
四五四 | 5月27日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
四五五 | 5月30日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成十五年度の初日から平成十五年四月三十日までの輸入数量を告示 |
四五六 | 5月30日 | 平成十五年度の初日から平成十五年四月三十日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 |
四五七 | 5月30日 | 平成十五年度の初日から平成十五年四月三十日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を告示 |
四五八 | 5月30日 | 構造改革特別区域法第十七条の規定に基づき、貿易の振興に資するため特に必要がある場合を定める件の一部を改正する件 |
四五九 | 5月30日 | 関税暫定措置法第八条の四第一項の規定に基づき、特定特恵鉱工業産品等について、輸入額等が限度額等を超えることとなった特定特恵鉱工業産品等及び月を告示する件 |
四六〇 | 5月31日 | 外国為替及び外国貿易法第十六条第一項又は第三項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない支払等を指定する件の一部を改正する件 |
四六一 | 5月31日 | 外国為替及び外国貿易法第二十一条第一項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない資本取引を指定する件の一部を改正する件 |
四六二 | 5月31日 | 外国為替及び外国貿易法第十八条第三項の規定に基づき、財務大臣の許可を受けなければならない役務取引等を指定する件の一部を改正する件 |
四六三 | 6月3日 | 個人向け国債の取扱機関になることができる者を定めた件の一部を改正する件 |
四六四 | 6月9日 | 国債及び政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
四六五 | 6月9日 | 分離適格振替国債の元利分離等の申請を行うことができる者を定める件の一部を改正する件 |
四六六 | 6月9日 | 国債の買入れのための入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
四六七-四六八 | 6月9日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
四六九-四七二 | 6月9日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
四七三-四八〇 | 6月9日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
四八一 | 6月9日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
四八二 | 6月13日 | 平成十五年七月一日から発行を開始する日本銀行券壱万円、五千円及び千円の様式を定める件 |
四八三 | 6月17日 | 国債及び政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
四八四 | 6月17日 | 国債の買入れのための入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
四八五 | 6月18日 | 国債及び政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
四八六 | 6月18日 | 国債の買入れのための入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
四八七 | 6月18日 | 国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件 |
四八八 | 6月18日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
四八九-四九〇 | 6月18日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
四九一 | 6月23日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
四九二 | 6月25日 | 平成十五年六月十七日に日本銀行が買い取った国際通貨基金通貨代用証券の償還期限、利率及び利子支払期日を定めた件 |
四九三 | 6月27日 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条第一項第五号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する同法第六十六条の十一第一項第六号に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件 |
四九四 | 6月30日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成十五年度の初日から平成十五年五月三十一日までの輸入数量を告示 |
四九五 | 6月30日 | 平成十五年度の初日から平成十五年五月三十一日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 |
四九六 | 6月30日 | 平成十五年度の初日から平成十五年五月三十一日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を告示 |
四九七 | 6月30日 | 標本、参考品等の用途に供する物品について関税の免除を受けることができる施設を指定する告示の一部を改正する件 |
四九八 | 6月30日 | 関税暫定措置法第八条の四第一項前段の規定に基づき、特定特恵鉱工業産品等について、輸入額等が限度額等を超えることとなった特定特恵鉱工業産品等及び月を告示する件 |