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平成15年(2003年)財務省(続き)

四九九7月1日歳入徴収官事務規程第四十六条の二に規定する分任歳入徴収官を指定する件の一部を改正する件
五〇〇7月1日電子情報処理組織を使用して処理する場合における歳入関係事務の取扱いの特例に関する省令第二条第一項に規定する歳入徴収官及び分任歳入徴収官を指定する件の一部を改正する件
五〇一7月1日支出に関する事務を電子情報処理組織を使用して処理する場合における予算決算及び会計令等の臨時特例に関する政令第三条第一項第一号に規定する大蔵大臣が指定する官署を指定する件の一部を改正する件
五〇二-五〇三7月9日国債の発行等に関する省令第五条第十項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示
五〇四-五〇六7月9日国債の発行等に関する省令第五条第十項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示
五〇七-五一六7月9日国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示
五一七7月9日国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示
五一八7月11日寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件
五一九7月11日国債及び政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件
五二〇7月15日個人向け国債の取扱機関になることができる者を定めた件の一部を改正する件
五二一7月18日国債及び政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件
五二二7月18日国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示
五二三-五二五7月18日国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示
五二六7月22日個人向け国債の発行等に関する省令第四条第十三項の規定に基づき発行した個人向け国債の発行条件等を告示
五二七7月23日国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件
五二八7月28日個人向け国債の取扱機関になることができる者を定めた件の一部を改正する件
五二九7月29日国債及び政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件
五三〇7月29日個人向け国債の取扱機関になることができる者を定めた件の一部を改正する件
五三一7月30日平成十五年七月十八日に日本銀行が買い取った国際通貨基金通貨代用証券の償還期限、利率及び利子支払期日を定めた件
五三二7月30日個人向け国債の取扱機関になることができる者を定めた件の一部を改正する件
五三三7月31日関税暫定措置法第八条の四第一項の規定に基づき、特定特恵鉱工業産品等について、輸入額等が限度額等を超えることとなった特定特恵鉱工業産品等及び月を告示する件
五三四7月31日関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成十五年度の初日から平成十五年六月三十日までの輸入数量を告示
五三五7月31日平成十五年度の初日から平成十五年六月三十日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示
五三六7月31日平成十五年度の初日から平成十五年六月三十日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を告示
五三七7月31日平成十五年度における生鮮等牛肉に係る関税の緊急措置の発動日を定める件
五三八7月31日平成十五年度における豚肉等に係る関税の緊急措置の発動日を定める件
五三九8月5日たばこ事業法施行規則に基づき、タール量及びニコチン量の表示が著しく困難であるとして財務大臣が定める紙巻たばこの品目を定める件の一部を改正する件
五四〇8月6日国債及び政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件
五四一8月7日国債及び政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件
五四二8月7日相続税法第四十一条の規定に基づき国庫に帰属した国債の買入消却に関する件
五四三8月7日国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件
五四四-五四五8月8日国債の発行等に関する省令第五条第十項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示
五四六-五四九8月8日国債の発行等に関する省令第五条第十項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示
五五〇-五五七8月8日国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示
五五八8月8日国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示
五五九8月19日国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示
五六〇-五六一8月19日国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示
五六二8月22日国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示
五六三8月26日借入金等の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件
五六四8月28日国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示
五六五8月29日関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成十五年度の初日から平成十五年七月三十一日までの輸入数量を告示
五六六8月29日平成十五年度の初日から平成十五年七月三十一日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示
五六七8月29日平成十五年度の初日から平成十五年七月三十一日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を告示
五六八8月29日関税暫定措置法第八条の四第一項の規定に基づき、特定特恵鉱工業産品等について、輸入額等が限度額等を超えることとなった特定特恵鉱工業産品等及び月を告示する件
五六九9月2日個人向け国債の取扱機関になることができる者を定めた件の一部を改正する件
五七〇9月3日民法第九百五十九条の規定に基づき国庫に帰属した国債の買入消却に関する件
五七一-五七二9月9日国債の発行等に関する省令第五条第十項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示
五七三-五七五9月9日国債の発行等に関する省令第五条第十項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示
五七六-五八五9月9日国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示
五八六9月9日国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示
五八七9月11日外国為替及び外国貿易法第二十一条第一項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない資本取引を指定する件の一部を改正する件
五八八9月17日寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件
五八九9月18日平成十五年九月九日に日本銀行が買い取った国際通貨基金通貨代用証券の償還期限、利率及び利子支払期日を定めた件
五九〇9月19日国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示
五九一-五九二9月19日国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示
五九三9月24日個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条第一項第五号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する同法第六十六条の十一第一項第六号に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件
五九四9月24日国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示
五九五9月25日国債及び政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件
五九六9月25日契約担当官等が随意契約により契約することができるものを指定する件の一部を改正する件
五九七9月26日慰労金国庫債券の様式の要項を定める件の一部を改正する件
五九八9月29日個人向け国債の発行等に関する省令第四条第五項に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件
五九九9月30日関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成十五年度の初日から平成十五年八月三十一日までの輸入数量を告示
六〇〇9月30日平成十五年度の初日から平成十五年八月三十一日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示
六〇一9月30日平成十五年度の初日から平成十五年八月三十一日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を告示
六〇二9月30日関税暫定措置法別表第一の六第二四項に係る物品についての平成十五年度における輸入数量を基準とする特別緊急関税の発動日を定める件
六〇三9月30日関税暫定措置法第八条の四第一項の規定に基づき、特定特恵鉱工業産品等について、輸入額等が限度額等を超えることとなった特定特恵鉱工業産品等及び月を告示する件
六〇四9月30日所得税法別表第一第一号の表独立行政法人の項及び法人税法別表第一第一号の表独立行政法人の項の規定に基づき、所得税及び法人税を課さない法人を指定する件を廃止する件
六〇五9月30日所得税法別表第一第一号の表独立行政法人の項の規定に基づき、所得税を課さない法人を指定する件
六〇六9月30日法人税法別表第一第一号の表独立行政法人の項の規定に基づき、法人税を課さない法人を指定する件
六〇七9月30日法人税法別表第二第一号の表独立行政法人の項の規定に基づき、収益事業から生じた所得以外の所得に対する法人税を課さない法人を指定する件
六〇八9月30日印紙税法別表第二独立行政法人の項の規定に基づき、印紙税を課さない法人を指定する件の一部を改正する件
六〇九9月30日登録免許税法別表第二独立行政法人の項の規定に基づき、自己のために受ける登記等につき登録免許税を課さない独立行政法人を指定する件の一部を改正する件
六一〇9月30日登録免許税法別表第三の十九の二の項及び登録免許税法施行規則第四条の五の規定に基づき、自己のために受ける登記又は登録につき登録免許税を課さないこととされる登記又は登録に係る独立行政法人で同表の十九の二の項の第一欄の財務大臣が指定するもの及び当該独立行政法人が自己のために受ける当該登記又は登録で同項の第三欄の財務大臣が指定するもの並びに同条に規定する財務大臣が指定する者を指定する件
六一一9月30日寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件
六一二9月30日各都道府県共同募金会が平成十五年十月一日から同年十二月三十一日までの間に募集する寄付金を寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金として承認する件
六一三9月30日所得税法第九条第一項第十三号ニ又はヘに規定する団体又は基金及び交付される金品等を指定する件の一部を改正する件
六一四9月30日電子情報処理組織を使用して処理する場合における歳入関係事務の取扱いの特例に関する省令第二条第一項に規定する歳入徴収官及び分任歳入徴収官を指定する件の一部を改正する件
六一五9月30日独立行政法人日本万国博覧会記念機構が取得することのできる有価証券を指定する件
六一六9月30日通関情報処理センターが取得することのできる有価証券を指定する件を廃止する件
六一七10月1日構造改革特別区域法第二十五条の規定に基づき、貿易の振興に資するため特に必要がある場合を定める件の一部を改正する件
六一八10月2日日本政策投資銀行法第二十条第一項第一号ロの規定に基づき財務大臣が定める資金を定める件の一部を改正する件
六一九10月8日国債の買入れのための入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件
六二〇10月8日分離適格振替国債の元利分離等の申請を行うことができる者を定める件の一部を改正する件
六二一-六二二10月9日国債の発行等に関する省令第五条第十項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等の件
六二三-六二五10月9日国債の発行等に関する省令第五条第十項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示
六二六-六三四10月9日国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等の件
六三五10月9日国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示
六三六10月10日個人向け国債の取扱機関になることができる者を定めた件の一部を改正する件
六三七10月17日国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示
六三八-六三九10月17日国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示
六四〇10月21日寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件
六四一10月22日個人向け国債の発行等に関する省令第四条第十三項の規定に基づき発行した個人向け国債の発行条件等を告示
六四二10月24日国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示
六四三10月28日個人向け国債の取扱機関になることができる者を定めた件の一部を改正する件
六四四10月31日関税暫定措置法第八条の四第一項の規定に基づき、特定特恵鉱工業産品等について、輸入額等が限度額等を超えることとなった特定特恵鉱工業産品等及び月を告示する件
六四五10月31日関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成十五年度の初日から平成十五年九月三十日までの輸入数量を告示
六四六10月31日平成十五年度の初日から平成十五年九月三十日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示
六四七10月31日平成十五年度の初日から平成十五年九月三十日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を告示
六四八11月4日借入金等の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件
六四九-六五〇11月7日国債の発行等に関する省令第五条第十項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示
六五一-六五三11月7日国債の発行等に関する省令第五条第十項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示
六五四-六六三11月7日国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示
六六四11月7日国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示
六六五11月13日たばこ事業法施行規則第三十六条第二項に基づく財務大臣が定める紙巻たばこの品目を定める件を廃止する件
六六六11月13日タール量及びニコチン量の測定が著しく困難であるとして財務大臣が定める紙巻等たばこを定める件
六六七11月13日たばこ煙中に含まれるタール量及びニコチン量の測定方法を定める件の一部を改正する件
六六八11月13日個人向け国債の取扱機関になることができる者を定めた件の一部を改正する件
六六九11月19日国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示
六七〇-六七一11月19日国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示
六七二11月21日国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示
六七三11月28日借入金等の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件
六七四11月28日関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成十五年度の初日から平成十五年十月三十一日までの輸入数量を告示
六七五11月28日平成十五年度の初日から平成十五年十月三十一日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示
六七六11月28日平成十五年度の初日から平成十五年十月三十一日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を告示
六七七11月28日関税暫定措置法第八条の四第一項の規定に基づき、特定特恵鉱工業産品等について、輸入額等が限度額等を超えることとなった特定特恵鉱工業産品等及び月を告示する件
六七八12月1日国債及び政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件
六七九12月1日個人向け国債の取扱機関になることができる者を定めた件の一部を改正する件
六八〇12月8日輸出統計品目表及び輸入統計品目表を定める等の件の一部を改正する件
六八一-六八二12月9日国債の発行等に関する省令第五条第十項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示
六八三-六八七12月9日国債の発行等に関する省令第五条第十項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示
六八八-六九五12月9日国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示
六九六12月9日国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示
六九七12月16日国債及び政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件
六九八12月19日外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令により財務大臣の指定する国の一部を改正する件
六九九12月19日国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示
七〇〇-七〇一12月19日国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示
七〇二12月22日国債及び政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件
七〇三12月22日民法第九百五十九条の規定に基づき国庫に帰属した国債の買入消却に関する件
七〇四12月24日国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示
七〇五-七〇六12月24日支出官事務規程第二十一条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件
七〇七12月24日出納官吏事務規程第十四条及び第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件
七〇八12月25日所得税法別表第一第一号の表独立行政法人の項の規定に基づき、所得税を課さない法人を指定する件の一部を改正する件
七〇九12月25日法人税法別表第二第一号の表独立行政法人の項の規定に基づき、収益事業から生じた所得以外の所得に対する法人税を課さない法人を指定する件の一部を改正する件
七一〇12月25日たばこ事業法施行規則第三十六条第七項に基づき財務大臣が定める件
七一一12月25日たばこ事業法施行規則第三十六条第十一項に基づき財務大臣が定める件
七一二12月26日関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成十五年度の初日から平成十五年十一月三十日までの輸入数量を告示
七一三12月26日平成十五年度の初日から平成十五年十一月三十日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示
七一四12月26日平成十五年度の初日から平成十五年十一月三十日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を告示
七一五12月26日関税暫定措置法別表第一の六第一一項に係る物品についての平成十五年度における輸入数量を基準とする特別緊急関税の発動日を定める件
七一六12月26日関税暫定措置法第八条の四第一項の規定に基づき、特定特恵鉱工業産品等について、輸入額等が限度額等を超えることとなった特定特恵鉱工業産品等及び月を告示する件
七一七12月26日行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第三条第二項の規定を適用する登記等及び期間を指定する件
七一八12月26日租税特別措置法第二十八条の三及び第六十七条の四に規定する転廃業助成金等を指定する件