平成15年(2003年)財務省(続き)
四九九 | 7月1日 | 歳入徴収官事務規程第四十六条の二に規定する分任歳入徴収官を指定する件の一部を改正する件 |
五〇〇 | 7月1日 | 電子情報処理組織を使用して処理する場合における歳入関係事務の取扱いの特例に関する省令第二条第一項に規定する歳入徴収官及び分任歳入徴収官を指定する件の一部を改正する件 |
五〇一 | 7月1日 | 支出に関する事務を電子情報処理組織を使用して処理する場合における予算決算及び会計令等の臨時特例に関する政令第三条第一項第一号に規定する大蔵大臣が指定する官署を指定する件の一部を改正する件 |
五〇二-五〇三 | 7月9日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
五〇四-五〇六 | 7月9日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
五〇七-五一六 | 7月9日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
五一七 | 7月9日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
五一八 | 7月11日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
五一九 | 7月11日 | 国債及び政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
五二〇 | 7月15日 | 個人向け国債の取扱機関になることができる者を定めた件の一部を改正する件 |
五二一 | 7月18日 | 国債及び政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
五二二 | 7月18日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
五二三-五二五 | 7月18日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
五二六 | 7月22日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第十三項の規定に基づき発行した個人向け国債の発行条件等を告示 |
五二七 | 7月23日 | 国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件 |
五二八 | 7月28日 | 個人向け国債の取扱機関になることができる者を定めた件の一部を改正する件 |
五二九 | 7月29日 | 国債及び政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
五三〇 | 7月29日 | 個人向け国債の取扱機関になることができる者を定めた件の一部を改正する件 |
五三一 | 7月30日 | 平成十五年七月十八日に日本銀行が買い取った国際通貨基金通貨代用証券の償還期限、利率及び利子支払期日を定めた件 |
五三二 | 7月30日 | 個人向け国債の取扱機関になることができる者を定めた件の一部を改正する件 |
五三三 | 7月31日 | 関税暫定措置法第八条の四第一項の規定に基づき、特定特恵鉱工業産品等について、輸入額等が限度額等を超えることとなった特定特恵鉱工業産品等及び月を告示する件 |
五三四 | 7月31日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成十五年度の初日から平成十五年六月三十日までの輸入数量を告示 |
五三五 | 7月31日 | 平成十五年度の初日から平成十五年六月三十日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 |
五三六 | 7月31日 | 平成十五年度の初日から平成十五年六月三十日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を告示 |
五三七 | 7月31日 | 平成十五年度における生鮮等牛肉に係る関税の緊急措置の発動日を定める件 |
五三八 | 7月31日 | 平成十五年度における豚肉等に係る関税の緊急措置の発動日を定める件 |
五三九 | 8月5日 | たばこ事業法施行規則に基づき、タール量及びニコチン量の表示が著しく困難であるとして財務大臣が定める紙巻たばこの品目を定める件の一部を改正する件 |
五四〇 | 8月6日 | 国債及び政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
五四一 | 8月7日 | 国債及び政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
五四二 | 8月7日 | 相続税法第四十一条の規定に基づき国庫に帰属した国債の買入消却に関する件 |
五四三 | 8月7日 | 国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件 |
五四四-五四五 | 8月8日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
五四六-五四九 | 8月8日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
五五〇-五五七 | 8月8日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
五五八 | 8月8日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
五五九 | 8月19日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
五六〇-五六一 | 8月19日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
五六二 | 8月22日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
五六三 | 8月26日 | 借入金等の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
五六四 | 8月28日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
五六五 | 8月29日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成十五年度の初日から平成十五年七月三十一日までの輸入数量を告示 |
五六六 | 8月29日 | 平成十五年度の初日から平成十五年七月三十一日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 |
五六七 | 8月29日 | 平成十五年度の初日から平成十五年七月三十一日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を告示 |
五六八 | 8月29日 | 関税暫定措置法第八条の四第一項の規定に基づき、特定特恵鉱工業産品等について、輸入額等が限度額等を超えることとなった特定特恵鉱工業産品等及び月を告示する件 |
五六九 | 9月2日 | 個人向け国債の取扱機関になることができる者を定めた件の一部を改正する件 |
五七〇 | 9月3日 | 民法第九百五十九条の規定に基づき国庫に帰属した国債の買入消却に関する件 |
五七一-五七二 | 9月9日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
五七三-五七五 | 9月9日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
五七六-五八五 | 9月9日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
五八六 | 9月9日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
五八七 | 9月11日 | 外国為替及び外国貿易法第二十一条第一項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない資本取引を指定する件の一部を改正する件 |
五八八 | 9月17日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
五八九 | 9月18日 | 平成十五年九月九日に日本銀行が買い取った国際通貨基金通貨代用証券の償還期限、利率及び利子支払期日を定めた件 |
五九〇 | 9月19日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
五九一-五九二 | 9月19日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
五九三 | 9月24日 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条第一項第五号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する同法第六十六条の十一第一項第六号に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件 |
五九四 | 9月24日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
五九五 | 9月25日 | 国債及び政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
五九六 | 9月25日 | 契約担当官等が随意契約により契約することができるものを指定する件の一部を改正する件 |
五九七 | 9月26日 | 慰労金国庫債券の様式の要項を定める件の一部を改正する件 |
五九八 | 9月29日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第五項に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 |
五九九 | 9月30日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成十五年度の初日から平成十五年八月三十一日までの輸入数量を告示 |
六〇〇 | 9月30日 | 平成十五年度の初日から平成十五年八月三十一日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 |
六〇一 | 9月30日 | 平成十五年度の初日から平成十五年八月三十一日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を告示 |
六〇二 | 9月30日 | 関税暫定措置法別表第一の六第二四項に係る物品についての平成十五年度における輸入数量を基準とする特別緊急関税の発動日を定める件 |
六〇三 | 9月30日 | 関税暫定措置法第八条の四第一項の規定に基づき、特定特恵鉱工業産品等について、輸入額等が限度額等を超えることとなった特定特恵鉱工業産品等及び月を告示する件 |
六〇四 | 9月30日 | 所得税法別表第一第一号の表独立行政法人の項及び法人税法別表第一第一号の表独立行政法人の項の規定に基づき、所得税及び法人税を課さない法人を指定する件を廃止する件 |
六〇五 | 9月30日 | 所得税法別表第一第一号の表独立行政法人の項の規定に基づき、所得税を課さない法人を指定する件 |
六〇六 | 9月30日 | 法人税法別表第一第一号の表独立行政法人の項の規定に基づき、法人税を課さない法人を指定する件 |
六〇七 | 9月30日 | 法人税法別表第二第一号の表独立行政法人の項の規定に基づき、収益事業から生じた所得以外の所得に対する法人税を課さない法人を指定する件 |
六〇八 | 9月30日 | 印紙税法別表第二独立行政法人の項の規定に基づき、印紙税を課さない法人を指定する件の一部を改正する件 |
六〇九 | 9月30日 | 登録免許税法別表第二独立行政法人の項の規定に基づき、自己のために受ける登記等につき登録免許税を課さない独立行政法人を指定する件の一部を改正する件 |
六一〇 | 9月30日 | 登録免許税法別表第三の十九の二の項及び登録免許税法施行規則第四条の五の規定に基づき、自己のために受ける登記又は登録につき登録免許税を課さないこととされる登記又は登録に係る独立行政法人で同表の十九の二の項の第一欄の財務大臣が指定するもの及び当該独立行政法人が自己のために受ける当該登記又は登録で同項の第三欄の財務大臣が指定するもの並びに同条に規定する財務大臣が指定する者を指定する件 |
六一一 | 9月30日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
六一二 | 9月30日 | 各都道府県共同募金会が平成十五年十月一日から同年十二月三十一日までの間に募集する寄付金を寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金として承認する件 |
六一三 | 9月30日 | 所得税法第九条第一項第十三号ニ又はヘに規定する団体又は基金及び交付される金品等を指定する件の一部を改正する件 |
六一四 | 9月30日 | 電子情報処理組織を使用して処理する場合における歳入関係事務の取扱いの特例に関する省令第二条第一項に規定する歳入徴収官及び分任歳入徴収官を指定する件の一部を改正する件 |
六一五 | 9月30日 | 独立行政法人日本万国博覧会記念機構が取得することのできる有価証券を指定する件 |
六一六 | 9月30日 | 通関情報処理センターが取得することのできる有価証券を指定する件を廃止する件 |
六一七 | 10月1日 | 構造改革特別区域法第二十五条の規定に基づき、貿易の振興に資するため特に必要がある場合を定める件の一部を改正する件 |
六一八 | 10月2日 | 日本政策投資銀行法第二十条第一項第一号ロの規定に基づき財務大臣が定める資金を定める件の一部を改正する件 |
六一九 | 10月8日 | 国債の買入れのための入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
六二〇 | 10月8日 | 分離適格振替国債の元利分離等の申請を行うことができる者を定める件の一部を改正する件 |
六二一-六二二 | 10月9日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等の件 |
六二三-六二五 | 10月9日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
六二六-六三四 | 10月9日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等の件 |
六三五 | 10月9日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
六三六 | 10月10日 | 個人向け国債の取扱機関になることができる者を定めた件の一部を改正する件 |
六三七 | 10月17日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
六三八-六三九 | 10月17日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
六四〇 | 10月21日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
六四一 | 10月22日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第十三項の規定に基づき発行した個人向け国債の発行条件等を告示 |
六四二 | 10月24日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
六四三 | 10月28日 | 個人向け国債の取扱機関になることができる者を定めた件の一部を改正する件 |
六四四 | 10月31日 | 関税暫定措置法第八条の四第一項の規定に基づき、特定特恵鉱工業産品等について、輸入額等が限度額等を超えることとなった特定特恵鉱工業産品等及び月を告示する件 |
六四五 | 10月31日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成十五年度の初日から平成十五年九月三十日までの輸入数量を告示 |
六四六 | 10月31日 | 平成十五年度の初日から平成十五年九月三十日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 |
六四七 | 10月31日 | 平成十五年度の初日から平成十五年九月三十日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を告示 |
六四八 | 11月4日 | 借入金等の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
六四九-六五〇 | 11月7日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
六五一-六五三 | 11月7日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
六五四-六六三 | 11月7日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
六六四 | 11月7日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
六六五 | 11月13日 | たばこ事業法施行規則第三十六条第二項に基づく財務大臣が定める紙巻たばこの品目を定める件を廃止する件 |
六六六 | 11月13日 | タール量及びニコチン量の測定が著しく困難であるとして財務大臣が定める紙巻等たばこを定める件 |
六六七 | 11月13日 | たばこ煙中に含まれるタール量及びニコチン量の測定方法を定める件の一部を改正する件 |
六六八 | 11月13日 | 個人向け国債の取扱機関になることができる者を定めた件の一部を改正する件 |
六六九 | 11月19日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
六七〇-六七一 | 11月19日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
六七二 | 11月21日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
六七三 | 11月28日 | 借入金等の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
六七四 | 11月28日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成十五年度の初日から平成十五年十月三十一日までの輸入数量を告示 |
六七五 | 11月28日 | 平成十五年度の初日から平成十五年十月三十一日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 |
六七六 | 11月28日 | 平成十五年度の初日から平成十五年十月三十一日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を告示 |
六七七 | 11月28日 | 関税暫定措置法第八条の四第一項の規定に基づき、特定特恵鉱工業産品等について、輸入額等が限度額等を超えることとなった特定特恵鉱工業産品等及び月を告示する件 |
六七八 | 12月1日 | 国債及び政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
六七九 | 12月1日 | 個人向け国債の取扱機関になることができる者を定めた件の一部を改正する件 |
六八〇 | 12月8日 | 輸出統計品目表及び輸入統計品目表を定める等の件の一部を改正する件 |
六八一-六八二 | 12月9日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
六八三-六八七 | 12月9日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
六八八-六九五 | 12月9日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
六九六 | 12月9日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
六九七 | 12月16日 | 国債及び政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
六九八 | 12月19日 | 外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令により財務大臣の指定する国の一部を改正する件 |
六九九 | 12月19日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
七〇〇-七〇一 | 12月19日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
七〇二 | 12月22日 | 国債及び政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
七〇三 | 12月22日 | 民法第九百五十九条の規定に基づき国庫に帰属した国債の買入消却に関する件 |
七〇四 | 12月24日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
七〇五-七〇六 | 12月24日 | 支出官事務規程第二十一条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件 |
七〇七 | 12月24日 | 出納官吏事務規程第十四条及び第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件 |
七〇八 | 12月25日 | 所得税法別表第一第一号の表独立行政法人の項の規定に基づき、所得税を課さない法人を指定する件の一部を改正する件 |
七〇九 | 12月25日 | 法人税法別表第二第一号の表独立行政法人の項の規定に基づき、収益事業から生じた所得以外の所得に対する法人税を課さない法人を指定する件の一部を改正する件 |
七一〇 | 12月25日 | たばこ事業法施行規則第三十六条第七項に基づき財務大臣が定める件 |
七一一 | 12月25日 | たばこ事業法施行規則第三十六条第十一項に基づき財務大臣が定める件 |
七一二 | 12月26日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成十五年度の初日から平成十五年十一月三十日までの輸入数量を告示 |
七一三 | 12月26日 | 平成十五年度の初日から平成十五年十一月三十日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 |
七一四 | 12月26日 | 平成十五年度の初日から平成十五年十一月三十日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を告示 |
七一五 | 12月26日 | 関税暫定措置法別表第一の六第一一項に係る物品についての平成十五年度における輸入数量を基準とする特別緊急関税の発動日を定める件 |
七一六 | 12月26日 | 関税暫定措置法第八条の四第一項の規定に基づき、特定特恵鉱工業産品等について、輸入額等が限度額等を超えることとなった特定特恵鉱工業産品等及び月を告示する件 |
七一七 | 12月26日 | 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第三条第二項の規定を適用する登記等及び期間を指定する件 |
七一八 | 12月26日 | 租税特別措置法第二十八条の三及び第六十七条の四に規定する転廃業助成金等を指定する件 |