平成14年(2002年)金融庁
金融庁・法務省
一 | 1月15日 | 社債等登録法施行令第一条第一項の会社並びに社債等登録法施行規則第十二条第一項の登録機関及びその支店の指定に関する件の一部を改正する件 |
二 | 1月15日 | 社債等登録法施行令第一条第一項の規定による会社の指定及び社債等登録法施行令の一部を改正する政令附則第二条第一項に規定する同令第一条第一項の改正規定の施行前に発行された社債の登録を取り扱うべき社債等登録法第二条に規定する登録機関の指定に関する告示の一部を改正する件 |
三 | 1月21日 | 社債等登録法施行令第一条第一項の会社並びに社債等登録法施行規則第十二条第一項の登録機関及びその支店の指定に関する件の一部を改正する件 |
四 | 1月31日 | 社債等登録法施行令第一条第一項の会社並びに社債等登録法施行規則第十二条第一項の登録機関及びその支店の指定に関する件の一部を改正する件 |
五 | 1月31日 | 社債等登録機関を指定する件 |
六 | 2月28日 | 社債等登録機関を指定する件 |
七 | 3月15日 | 社債等登録法施行令第一条第一項の会社並びに社債等登録法施行規則第十二条第一項の登録機関及びその支店の指定に関する件の一部を改正する件【件名正誤訂正(平成14年4月4日正誤欄)】 |
八 | 3月29日 | 社債等登録機関を指定する件 |
九 | 4月1日 | 社債等登録法施行令第一条第一項の会社並びに社債等登録法施行規則第十二条第一項の登録機関及びその支店の指定に関する件の一部を改正する件 |
一〇-一一 | 4月1日 | 社債等登録法施行令第一条第一項の規定による会社の指定及び社債等登録法施行令の一部を改正する政令附則第二条第一項に規定する同令第一条第一項の改正規定の施行前に発行された社債の登録を取り扱うべき社債等登録法第二条に規定する登録機関の指定に関する告示の一部を改正する件 |
一二 | 4月1日 | 社債等登録機関を指定する件 |
一三 | 4月1日 | 社債等登録法施行令第一条第一項の会社並びに社債等登録法施行規則第十二条第一項の登録機関及びその支店の指定に関する件の一部を改正する件 |
一四 | 4月1日 | 社債等登録法施行令第一条第一項の規定による会社の指定及び社債等登録法施行令の一部を改正する政令附則第二条第一項に規定する同令第一条第一項の改正規定の施行前に発行された社債の登録を取り扱うべき社債等登録法第二条に規定する登録機関の指定に関する告示の一部を改正する件 |
一五 | 4月1日 | 株券等の保管及び振替に関する法律第六条第一項第十六号に規定する者を指定する件 |
一六 | 4月1日 | 株券等の保管及び振替に関する法律第二条第一項の規定による有価証券を指定する件の一部を改正する件 |
一七 | 4月8日 | 社債等登録法施行令第一条第一項の会社並びに社債等登録法施行規則第十二条第一項の登録機関及びその支店の指定に関する件の一部を改正する件 |
一八-一九 | 4月30日 | 社債等登録機関を指定する件 |
二〇 | 5月31日 | 社債等登録機関を指定する件 |
二一 | 6月28日 | 社債等登録法施行令第十二条において準用する同令第一条第一項第三号ただし書の規定による地方債を指定する件 |
二二-二四 | 6月28日 | 社債等登録機関を指定する件 |
二五 | 7月5日 | 社債等登録法施行令第一条第一項の会社並びに社債等登録法施行規則第十二条第一項の登録機関及びその支店の指定に関する件の一部を改正する件 |
二六 | 7月31日 | 社債等登録機関を指定する件 |
二七 | 8月12日 | 社債等登録法施行令第一条第一項の会社並びに社債等登録法施行規則第十二条第一項の登録機関及びその支店の指定に関する件の一部を改正する件 |
二八 | 8月30日 | 社債等登録機関を指定する件 |
二九 | 9月13日 | 社債等登録機関を指定する件 |
三〇 | 9月30日 | 社債等登録機関を指定する件 |
三一 | 10月1日 | 社債等登録機関を指定する件の一部を改正する件 |
三二-三三 | 10月31日 | 社債等登録機関を指定する件 |
三四 | 11月1日 | 株券等の保管及び振替に関する法律第六条第一項第十六号に規定する者を指定する件の一部を改正する件 |
三五 | 11月25日 | 社債等登録機関を指定する件の一部を改正する件 |
三六 | 11月29日 | 社債等登録機関を指定する件 |
三七 | 12月27日 | 社債等登録機関を指定する件 |
金融庁・財務省
一 | 3月8日 | 臨時金利調整法第二条第二項の規定に基づく金融機関の金利の最高限度に関する件の一部を改正する件 |
二 | 3月29日 | 顧客債権から除かれるものを指定する件の一部を改正する件 |
三 | 3月29日 | 投資者保護基金による支払の対象から除かれる者を指定する件の一部を改正する件 |
四 | 4月1日 | 投資者保護基金の負担金の算定基礎額に乗ずる負担金率を定める件を廃止する件 |
五 | 12月27日 | 保険業法第二百六十五条の四十三第一号及び第二号の規定に基づき、保険契約者保護機構が保有することができる指定有価証券及び預金をすることができる指定金融機関を指定する件の一部を改正する件 |
金融庁・財務省・農林水産省
一 | 12月27日 | 農水産業協同組合貯金保険機構が保有することができる有価証券等を指定する件の一部を改正する件 |
金融庁・厚生労働省
一 | 1月23日 | 労働金庫法第五十八条第二項第十三号及び第五十八条の二第一項第十一号の規定に基づく労働金庫及び労働金庫連合会が業務の代理を行うことができる者を指定する件の一部を改正する件 |
二 | 3月12日 | 労働金庫法施行令第三条第六号に規定するものを定める件の一部を改正する件 |
三 | 3月29日 | 銀行法等の一部を改正する法律等の施行に伴う労働金庫関係告示の一括改正告示を定める件 |
四 | 3月29日 | 労働金庫の従属業務を営む会社が主として労働金庫の行う業務のために従属業務を営んでいるかどうかの基準等を定める件 |
五 | 3月29日 | 労働金庫等の代理店契約書の案の記載事項等を定める件 |
六 | 6月7日 | 労働金庫法施行規則第二条第四号の規定に基づき定款又は業務の種類若しくは方法の変更の認可を要しない場合として金融庁長官及び厚生労働大臣が定める件 |
七 | 12月27日 | 労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件の一部を改正する件 |
金融庁・農林水産省
一 | 1月16日 | 農林中央金庫及び特定農業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第三十三条に規定する業務を行う者の指定をした件 |
二 | 1月30日 | 農林中央金庫法の施行に関する件の一部を改正する件 |
三 | 1月30日 | 農業協同組合法第十条第六項第八号の規定に基づき、主務大臣の指定する金融機関又はこれに準ずる者を定める件の一部を改正する件 |
四 | 1月30日 | 水産業協同組合法の規定に基づき、主務大臣の指定する金融機関を定める等の件の一部を改正する件 |
五 | 2月21日 | 農林中央金庫の株式等の保有の制限に関する命令第五条の規定に基づき、自己資本の額に必要な調整を加えた額を定める件 |
六 | 3月29日 | 農業協同組合及び農業協同組合連合会に関する命令第十四条の二の規定に基づき、農林水産大臣及び金融庁長官が定める機械等を定める件 |
七 | 3月29日 | 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第八条の二第一項第一号ハの規定に基づき、農林水産大臣及び金融庁長官が指定する有価証券を定める件を廃止する件 |
八 | 3月29日 | 水産業協同組合法第十六条の四の規定に基づき主務大臣が定める漁業協同組合等の経営の健全性の基準を定める件の全部を改正する件の一部を改正する件 |
九 | 3月29日 | 漁業協同組合等の信用事業に関する省令第六条第二項第二号の二等の規定に基づき、債権管理回収業に関する特別措置法第十二条第二号に掲げる業務を行う場合の基準を定める件の一部を改正する件 |
一〇 | 3月29日 | 水産業協同組合法第十七条の三第五項等の規定に基づき、組合若しくは連合会又はその子会社が基準株式数等を超えて所有する株式等の処分に関する基準を定める件の一部を改正する件 |
一一 | 3月29日 | 漁業協同組合等の信用事業に関する省令第六条第二項第二号等の規定に基づき、組合等の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件の一部を改正する件 |
一二 | 3月29日 | 農業協同組合法第十一条の二の規定に基づき、組合の経営の健全性を判断するための基準を定める件等の一部を改正する件 |
一三 | 3月29日 | 農林中央金庫法の施行に関する件の一部を改正する件 |
一四 | 3月29日 | 農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の一部を改正する件 |
一五 | 7月22日 | 中小漁業融資保証法第五条ただし書の規定により指定する件の一部を改正する件 |
一六 | 12月27日 | 農業協同組合法施行令第三条の四並びに第三条の五第一項及び第三項第二号から第四号までの規定に基づき、主務大臣の指定する金融機関等を定める件の一部を改正する件 |
一七 | 12月27日 | 水産業協同組合財務処理基準令第四条の主務大臣が指定する金融機関を定める件等を廃止する件 |
一八 | 12月27日 | 水産業協同組合法施行令等の規定に基づき主務大臣の指定する金融機関等を定める件 |
一九 | 12月27日 | 漁業協同組合等の信用事業に関する命令第十二条の規定に基づき農林水産大臣及び金融庁長官が定める機械等を定める件 |
二〇 | 12月27日 | 水産業協同組合法第十六条の四に基づき主務大臣が定める漁業協同組合等の経営の健全性の基準を定める件等の一部を改正する件 |
金融庁・経済産業省
一 | 3月29日 | 特定債権等に係る事業の規制に関する法律の規定に基づく主務大臣の指定する有価証券及び金融機関の一部を改正する件 |
二 | 12月20日 | 特定債権等に係る事業の規制に関する法律第四十四条第一号及び第二号の規定に基づく主務大臣の指定する有価証券及び金融機関の一部を改正する件 |
金融庁・国土交通省
一 | 4月1日 | 自動車損害賠償保障法第二十三条の五第一項の規定により指定紛争処理機関を指定した件 |