平成14年(2002年)金融庁
一 | 1月10日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
二 | 1月11日 | 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第五十六条第二項に基づき、資産を買い取る場合の価格を定めるための基準及び資産の買取りの決定に係る承認を行うための基準を定める件を改正する件 |
三 | 1月15日 | 銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限を指定する件の一部を改正する件 |
四 | 1月15日 | 銀行法施行規則第九条の三第一項第三号等の規定に基づき代理店契約書の案の記載事項等を定める件の一部を改正する件 |
五 | 1月15日 | 銀行法施行規則第十九条の四第二項の規定に基づき金融庁長官が指定する銀行を定める件の一部を改正する件 |
六 | 1月15日 | 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第二条第一号に規定する銀行を指定する件の一部を改正する件 |
七 | 1月15日 | 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第六条第二項から第四項までの規定を適用しない金融庁長官の権限を定める件の一部を改正する件 |
八 | 1月15日 | 信用金庫法施行令第十条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限を指定する件の一部を改正する件 |
九 | 1月15日 | 金融先物取引法施行令第八条第四項の規定に基づき同条第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限を定める件の一部を改正する件 |
一〇 | 1月15日 | 貸金業の規制等に関する法律施行令第一条第三号の規定に基づき短資業者を指定する件の一部を改正する件 |
一一 | 1月23日 | 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第二条第一号の規定に基づく金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けることができない銀行を指定する件を廃止する件 |
一二 | 1月23日 | 信用金庫法第五十三条第三項第七号及び第五十四条第四項第七号の規定に基づく信用金庫及び信用金庫連合会が業務の代理を行うことができる者を指定する件の一部を改正する件 |
一三 | 1月23日 | 中小企業等協同組合法第九条の八第二項第十二号及び第九条の九第五項第一号の規定に基づく信用協同組合及び信用協同組合連合会が業務の代理を行うことができる者を指定する件の一部を改正する件 |
一四 | 1月31日 | 銀行等の株式等の保有の制限に関する内閣府令第五条及び第七条の規定に基づく銀行法第十四条の二第二号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整等を定める件 |
一五 | 2月1日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
一六 | 2月1日 | 銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限を指定する件の一部を改正する件 |
一七 | 2月1日 | 銀行法施行規則第九条の三第一項第三号等の規定に基づき代理店契約書の案の記載事項等を定める件の一部を改正する件 |
一八 | 2月1日 | 銀行法施行規則第十九条の四第二項の規定に基づき金融庁長官が指定する銀行を定める件の一部を改正する件 |
一九 | 2月1日 | 信用金庫法施行令第十条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限を指定する件の一部を改正する件 |
二〇 | 2月1日 | 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第六条第二項から第四項までの規定を適用しない金融庁長官の権限を定める件の一部を改正する件 |
二一 | 2月1日 | 銀行法施行令第十七条の三第四項の規定に基づき金融庁長官の指定する権限を定める件の一部を改正する件 |
二二 | 2月5日 | 損害保険料率算出団体に関する法律第十条の五第六項の規定に基づき自動車損害賠償責任保険基準料率を告示する件 |
二三 | 2月13日 | 本庁監理会社及び本庁監理登録金融機関を指定する件の一部を改正する件 |
二四 | 2月25日 | 保険業法第二百七十二条第一項第一号の規定による同法第百八十五条第一項の免許の失効に関する件 |
二五 | 3月5日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
二六 | 3月8日 | 保険業法第百八十五条第一項の免許に関する件 |
二七-二八 | 3月11日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
二九 | 3月12日 | 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第八条第二号イの規定に基づき株価指数を定める件の一部を改正する件 |
三〇 | 3月20日 | 銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限を指定する件の一部を改正する件 |
三一 | 3月20日 | 信用金庫法施行令第十条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限を指定する件の一部を改正する件 |
三二 | 3月29日 | 証券取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第四条第一項ただし書の規定に基づき適格機関投資家に該当する者を定める件の一部を改正する件 |
三三 | 3月29日 | 銀行法等の一部を改正する法律等の施行に伴う金融、保険関係告示の一括改正告示を定める件 |
三四 | 3月29日 | 銀行法第十六条の二第七項等の規定に基づき、従属業務を営む会社が主として銀行若しくは銀行持株会社又はそれらの子会社のために従属業務を営んでいるかどうかの基準を定める件 |
三五 | 3月29日 | 銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件 |
三六 | 3月29日 | 長期信用銀行法第十三条の二第九項等の規定に基づき、従属業務を営む会社が主として長期信用銀行若しくは長期信用銀行持株会社又はそれらの子会社のために従属業務を営んでいるかどうかの基準を定める件 |
三七 | 3月29日 | 長期信用銀行法施行令第九条第一項各号に掲げる金融庁長官の権限のうち金融庁長官が指定するもの等を定める件 |
三八 | 3月29日 | 保険業法第百六条第七項等の規定に基づき、従属業務を営む会社が主として保険会社若しくは保険持株会社又はそれらの子会社のために従属業務を営んでいるかどうかの基準を定める件 |
三九 | 3月29日 | 保険業法施行令第四十七条第八項の規定に基づき、同条第四項から第六項までの規定を適用しない金融庁長官の権限を指定する件 |
四〇 | 3月29日 | 信用金庫の従属業務を営む会社が主として信用金庫の行う業務のために従属業務を営んでいるかどうかの基準等を定める件 |
四一 | 3月29日 | 信用金庫等の代理店契約書の案の記載事項等を定める件 |
四二 | 3月29日 | 信用協同組合の従属業務を営む会社が主として信用協同組合の行う事業のために従属業務を営んでいるかどうかの基準等を定める件 |
四三 | 3月29日 | 信用協同組合等の代理店契約書の案の記載事項等を定める件 |
四四 | 3月29日 | 金融庁組織令第二十一条第一項第一号イの規定に基づき金融庁長官が定める者を定める件を廃止する件 |
四五 | 3月29日 | 顧客分別金信託について信託することができる有価証券等を指定する件の一部を改正する件 |
四六 | 4月1日 | 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第六条第二項から第四項までの規定を適用しない金融庁長官の権限を定める件の一部を改正する件 |
四七 | 4月1日 | 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第八条第二号イの規定に基づき株価指数を定める件の一部を改正する件 |
四八 | 4月2日 | 短期社債等の振替に関する法律施行規則第十条第一項第五号に定める手続の一部として振替機関に提出する資料を定める件 |
四九 | 4月9日 | 保険業法第二百三十四条第二号の規定による届出に関する件 |
五〇 | 4月23日 | 本庁監理証券会社及び本庁監理登録金融機関を指定する件の一部を改正する件 |
五一 | 5月1日 | 保険業法第百三十三条の規定により業務の一部停止を命じる件 |
五二 | 5月7日 | 貸金業の規制等に関する法律施行令第一条第五号の規定に基づき代行会社を指定する件の一部を改正する件 |
五三 | 5月22日 | 平成十三年金融庁告示第四十三号及び第四十四号を廃止する件 |
五四 | 5月22日 | 証券取引法施行令第十四条の十第一項及び証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第一条第一項の規定に基づき入出力装置の技術的基準を定める件 |
五五 | 5月22日 | 証券取引法施行令第十四条の十一第二項及び証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第二条第二項の規定に基づき磁気ディスクの技術的基準を定める件 |
五六 | 6月3日 | 本庁監理証券会社及び本庁監理登録金融機関を指定する件の一部を改正する件 |
五七 | 6月7日 | 信用金庫法施行規則第四条第四号の規定に基づき定款又は業務の種類若しくは方法の変更の認可を要しない場合として金融庁長官が定める件 |
五八 | 6月7日 | 中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令第二条の二第五号の規定に基づき定款の変更の認可を要しない事項として金融庁長官が定める件 |
五九 | 6月7日 | 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第二条第四号の規定に基づき業務の種類又は方法の変更の認可を要しない場合として金融庁長官が定める件 |
六〇 | 6月27日 | 本庁監理会社及び本庁監理登録金融機関を指定する件の一部を改正する件 |
六一 | 7月4日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
六二 | 7月17日 | 保険業法第二百七十二条第一項第一号の規定による同法第百八十五条第一項の免許の失効に関する件 |
六三 | 7月24日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
六四 | 9月17日 | 本庁監理証券会社及び本庁監理登録金融機関を指定する件の一部を改正する件 |
六五 | 9月24日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
六六 | 10月1日 | 本庁監理登録金融機関を指定する件 |
六七 | 10月4日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
六八 | 10月15日 | 銀行法第十四条の二の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件 |
六九 | 10月15日 | 銀行法第五十二条の九の規定に基づき連結自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件 |
七〇 | 10月15日 | 長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件 |
七一 | 10月15日 | 長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第五十二条の九の規定に基づき連結自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件 |
七二 | 10月15日 | 信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件 |
七三 | 10月15日 | 協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき信用協同組合及び信用協同組合連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件の一部を改正する件 |
七四 | 10月25日 | 銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件の一部を改正する件 |
七五 | 10月25日 | 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第六条第二項から第四項までの規定を適用しない金融庁長官の権限を定める件の一部を改正する件 |
七六 | 11月8日 | 本庁監理証券会社及び本庁監理登録金融機関を指定する件 |
七七 | 12月17日 | 金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律第二条第三十号の規定に基づき短資業者を指定する件 |
七八 | 12月17日 | 金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律第二条第三十一号の規定に基づき住宅金融会社を指定する件 |
七九 | 12月17日 | 金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律施行規則第二条第四号及び第六条第十一号の規定に基づき国又は地域を指定する件 |
八〇 | 12月17日 | 金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律施行規則第二条第八号の規定に基づき通信手段を指定する件 |
八一 | 12月20日 | 資産の流動化に関する法律施行規則第三十九条第二号の規定に基づき格付を指定する件の一部を改正する件 |
八二 | 12月20日 | 特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律施行規則第三十二条第二号ロの規定に基づき格付を指定する件の一部を改正する件 |
八三 | 12月27日 | 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令第十七条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件 |
八四 | 12月27日 | 信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二に基づき、自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件 |
八五 | 12月27日 | 協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第十四条の二に基づき信用協同組合及び信用協同組合連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件の一部を改正する件 |
八六 | 12月27日 | 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則第十二条第二号の規定に基づく営業保証金に充てることができる社債券その他の債券の一部を改正する件、及び前払式証票の規則等に関する法律施行規則第二十一条第二号の規定に基づき、発行保証金に充てることができる社債券その他の債券の一部を改正する件 |