平成14年(2002年)財務省
財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省
一 | 4月1日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第二条第六項の規定に基づき主務大臣が指定する施設を指定した件 |
二 | 11月29日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第七条第一項の規定に基づき、平成十五年度以降の五年間についての分別基準適合物の再商品化に関する計画を定めた件 |
三 | 11月29日 | 特定事業者責任比率の一部を改正する件 |
四 | 11月29日 | 再商品化義務総量の一部を改正する件 |
五 | 11月29日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第一号に規定する主務大臣が定める比率の一部を改正する件 |
六 | 11月29日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号イに規定する主務大臣が定める比率の一部を改正する件 |
七 | 11月29日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号ロに規定する主務大臣が定める率の一部を改正する件 |
八 | 11月29日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号ニに規定する主務大臣が定める量の一部を改正する件 |
九 | 11月29日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十三条第二項第三号に規定する主務大臣が定める量を定める件の一部を改正する件 |
財務省・農林水産省
一 | 1月4日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十四項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
二 | 1月21日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十四項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
三 | 2月8日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十四項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
四 | 2月8日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
五 | 2月8日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
六 | 2月19日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十四項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
七 | 3月18日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十四項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
八 | 3月29日 | 農林漁業金融公庫法第十八条第一項第四号の二の資金を指定する等の件の一部を改正する件 |
九 | 3月29日 | 農林漁業金融公庫法別表第二の第一号の主務大臣の定める要件を定める等の件の一部を改正する件 |
一〇 | 4月1日 | 農林漁業金融公庫法第十八条第一項第五号の三の資金を指定する等の件の一部を改正する件 |
一一 | 4月1日 | 農林漁業金融公庫法別表第二の第一号の主務大臣の定める要件を定める等の件の一部を改正する件 |
一二 | 4月2日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十四項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
一三 | 4月2日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
一四 | 4月2日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
一五 | 4月18日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十四項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
一六 | 5月8日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十四項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
一七 | 5月20日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十四項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
一八 | 6月3日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十四項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
一九 | 6月19日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十四項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
二〇 | 6月21日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十四項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
二一 | 6月21日 | 農林漁業金融公庫法別表第一の第一号(一の三)の資金を指定する件の一部を改正する件 |
二二 | 6月21日 | 農林漁業金融公庫法別表第二の第一号の主務大臣の定める要件を定める等の件の一部を改正する件 |
二三 | 7月1日 | 農林漁業金融公庫法第十八条第一項第五号の三の資金を指定する等の件の一部を改正する件 |
二四 | 7月1日 | 農林漁業金融公庫法第十八条第一項第五号の四の資金を指定する件 |
二五 | 7月1日 | 農林漁業金融公庫法第十八条第一項第五号の四の資金を指定する等の件の一部を改正する件 |
二六 | 7月1日 | 農林漁業金融公庫法第十八条第一項第八号の資金を指定する等の件の一部を改正する件 |
二七 | 7月1日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十四項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
二八 | 7月1日 | 農林漁業金融公庫法別表第二の第一号の主務大臣の定める要件を定める等の件の一部を改正する件 |
二九 | 7月1日 | 農林漁業金融公庫法別表第二の第四号の主務大臣の指定する資金で漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第九条各号に規定する資金に該当するものを定める等の件 |
三〇 | 7月1日 | 中小漁業融資保証法第七十七条の規定に基づき、主務大臣が指定する資金を定める件の一部を改正する件 |
三一 | 7月1日 | 中小漁業融資保証法施行令第六条の表第四号の規定に基づき、主務大臣が指定する資金を定める件の一部を改正する件 |
三二 | 7月5日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十四項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
三三 | 7月5日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
三四 | 7月5日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
三五 | 8月2日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十四項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
三六 | 8月12日 | 農林漁業金融公庫法第十八条第一項第五号の四の資金を指定する等の件の一部を改正する件 |
三七 | 8月19日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十四項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
三八 | 9月2日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十四項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
三九 | 9月19日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十四項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
四〇 | 10月3日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十四項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
四一 | 10月21日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十四項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
四二 | 11月1日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十四項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
四三 | 11月1日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
四四 | 11月1日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
四五 | 12月3日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十四項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
四六 | 12月3日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
四七 | 12月3日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
財務省・経済産業省
一 | 3月29日 | 商工組合中央金庫法の規定に基づき、商工組合中央金庫がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件の一部を改正する件 |
二 | 3月29日 | 経済産業大臣及財務大臣ガ定ムル信用供与及自己資本ノ計算方法ニ関シ必要ナル事項並びに経済産業大臣及財務大臣ガ定ムル様式を定める件の一部を改正する件 |
財務省・経済産業省・環境省
一 | 1月29日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十八条第一項に基づく特定容器の自主回収の認定を行う件 |
二 | 1月29日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十八条第三項に基づく特定容器の自主回収の認定を取り消した件 |
三 | 7月4日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十八条第一項の規定による自主回収の認定を取り消した件 |
財務省・国土交通省
一 | 10月1日 | 住宅金融公庫法施行令第十六条の四及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令第一条の四の規定に基づき、主務大臣が定める額を定める告示の一部を改正する件 |