平成14年(2002年)財務省
一 | 1月9日 | 国債入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
二 | 1月9日 | 政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
三-四 | 1月11日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
五-八 | 1月11日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
九-一九 | 1月11日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
二〇 | 1月11日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
二一 | 1月12日 | 外国為替及び外国貿易法第十六条第一項又は第三項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない支払等を指定する件の一部を改正する件 |
二二 | 1月12日 | 外国為替及び外国貿易法第二十一条第一項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない資本取引を指定する件の一部を改正する件 |
二三 | 1月15日 | 国債入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
二四 | 1月15日 | 政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
二五 | 1月16日 | 国債入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
二六 | 1月16日 | 政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
二七 | 1月16日 | 借入金等の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
二八 | 1月18日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二九-三一 | 1月18日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
三二 | 1月18日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 |
三三-三四 | 1月21日 | 出納官吏事務規程第十四条及び第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件の一部を改正する件 |
三五 | 1月23日 | 国債入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
三六 | 1月23日 | 政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
三七 | 1月25日 | 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第三条第一項に規定する財務大臣の定める区分及び財務大臣の定める額を定める件 |
三八 | 1月30日 | 電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令第二条第一項に規定する国税収納命令官及び分任国税収納命令官を指定する件の一部を改正する件 |
三九 | 1月31日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成十三年度の初日から平成十三年十二月三十一日までの輸入数量を告示 |
四〇 | 1月31日 | 平成十三年度の初日から平成十三年十二月三十一日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 |
四一 | 1月31日 | 平成十三年度の初日から平成十三年十二月三十一日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を告示 |
四二 | 1月31日 | 関税暫定措置法別表第一の六第八項に係る物品についての平成十三年度における輸入数量を基準とする特別緊急関税の発動日を定める件 |
四三 | 1月31日 | 関税暫定措置法第八条の四第一項の規定に基づき、特定特恵鉱工業産品等について、輸入額等が限度額等を超えることとなった特定特恵鉱工業産品等及び月を告示する件 |
四四 | 2月4日 | 国債入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
四五 | 2月4日 | 政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
四六-四七 | 2月6日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
四八 | 2月6日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引国債の発行条件等を告示 |
四九-五〇 | 2月6日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
五一-五九 | 2月6日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
六〇 | 2月8日 | 国債入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
六一 | 2月8日 | 政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
六二 | 2月8日 | 平成十三年度分の予算について、財政法第三十四条の二第一項の規定に基づき、支出負担行為の実施計画につき財務大臣の承認を経なければならない経費を定める件の一部を改正する件 |
六三 | 2月8日 | 産業投資特別会計社会資本整備勘定の無利子貸付金の貸付けに関する事務を各省各庁の長に委任した件 |
六四 | 2月8日 | 電子情報処理組織を使用して処理する場合における歳入関係事務の取扱いの特例に関する省令第二条第一項に規定する歳入徴収官及び分任歳入徴収官を指定する件の一部を改正する件 |
六五 | 2月19日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
六六-六八 | 2月19日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
六九 | 2月20日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
七〇 | 2月21日 | 平成十四年二月七日に日本銀行が買い取った国際通貨基金通貨代用証券の償還期限、利率及び利子支払期日を定めた件 |
七一 | 2月26日 | 国債入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
七二 | 2月28日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成十三年度の初日から平成十四年一月三十一日までの輸入数量を告示 |
七三 | 2月28日 | 平成十三年度の初日から平成十四年一月三十一日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 |
七四 | 2月28日 | 平成十三年度の初日から平成十四年一月三十一日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を告示 |
七五 | 2月28日 | 関税暫定措置法第八条の四第一項の規定に基づき、特定特恵鉱工業産品等について、輸入額等が限度額等を超えることとなった特定特恵鉱工業産品等及び月を告示する件 |
七六 | 2月28日 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条の二第一項第五号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する同法第六十六条の十一第一項第五号に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件 |
七七-七八 | 3月1日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
七九-八一 | 3月1日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
八二-九二 | 3月1日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
九三 | 3月5日 | 国債入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
九四 | 3月5日 | 政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
九五 | 3月7日 | 国債入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
九六 | 3月7日 | 政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
九七 | 3月7日 | 借入金等の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
九八 | 3月8日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
九九 | 3月11日 | 国債入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
一〇〇 | 3月11日 | 政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
一〇一 | 3月12日 | 借入金等の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
一〇二 | 3月14日 | 国債入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
一〇三 | 3月14日 | 政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
一〇四 | 3月15日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
一〇五 | 3月19日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一〇六-一〇八 | 3月19日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一〇九 | 3月19日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 |
一一〇 | 3月20日 | 国債入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
一一一 | 3月20日 | 政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
一一二 | 3月22日 | 指定保税地域を指定する件 |
一一三 | 3月25日 | 健康保険印紙の形式の全部を改正する件の一部を改正する件 |
一一四 | 3月27日 | 指定保税地域を指定する件等の一部を改正する件 |
一一五 | 3月27日 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条の二第一項第五号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する同法第六十六条の十一第一項第五号に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件 |
一一六 | 3月28日 | 公庫の国庫納付金に関する政令第一条第四項の規定に基づき、農林漁業金融公庫の債券発行差金償却及び債券発行費償却の算出方法を定める件 |
一一七 | 3月29日 | 日本政策投資銀行法第二十条第一項第一号ロの規定に基づき財務大臣が定める資金を定める件の一部を改正する件 |
一一八 | 3月29日 | 電子情報処理組織を使用して処理する場合における歳入関係事務の取扱いの特例に関する省令第二条第一項に規定する歳入徴収官及び分任歳入徴収官を指定する件の一部を改正する件 |
一一九 | 3月29日 | 支出に関する事務を電子情報処理組織を使用して処理する場合における予算決算及び会計令等の臨時特例に関する政令第三条第一項第一号に規定する大蔵大臣が指定する官署を指定する件の一部を改正する件 |
一二〇 | 3月29日 | 関税法施行令第九十二号第三項及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第三十条第三項の規定に基づき税関官署を指定する件の一部を改正する件 |
一二一 | 3月29日 | 平成十四年度分の予算について、財政法第三十四条の二第一項の規定に基づき、支出負担行為の実施計画につき財務大臣の承認を経なければならない経費を定める件 |
一二二 | 3月29日 | 電子情報処理組織を使用して処理する場合における歳入関係事務の取扱いの特例に関する省令第二条第一項に規定する歳入徴収官及び分任歳入徴収官を指定する件の一部を改正する件 |
一二三 | 3月29日 | 支出に関する事務を電子情報処理組織を使用して処理する場合における予算決算及び会計令等の臨時特例に関する政令第三条第一項第一号に規定する大蔵大臣が指定する官署を指定する件の一部を改正する件 |
一二四 | 3月29日 | 日本赤十字社が募集する寄付金を寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金として承認する件 |
一二五 | 3月29日 | 租税特別措置法第二十八条の三及び第六十七条の四に規定する転廃業助成金等を指定する件 |
一二六 | 3月29日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成十三年度の初日から平成十四年二月二十八日までの輸入数量を告示 |
一二七 | 3月29日 | 平成十三年度の初日から平成十四年二月二十八日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 |
一二八 | 3月29日 | 平成十三年度の初日から平成十四年二月二十八日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を告示 |
一二九 | 3月29日 | 関税暫定措置法第八条の四第一項(同法第八条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、特定特恵鉱工業産品等について、輸入額等が限度額等を超えることとなった特定特恵鉱工業産品等及び月を告示する件 |
一三〇 | 3月29日 | 関税暫定措置法第八条の四第一項及び第八条の五第二項の規定に基づき、平成十四年度における限度額等を定める件 |
一三一 | 3月31日 | 租税特別措置法第十条の二第一項第一号及び第二号並びに第四十二条の五第一項第一号及び第二号の規定の適用を受ける減価償却資産を指定する件の一部を改正する件 |
一三二 | 3月31日 | 租税特別措置法第十一条第一項の表の第一号、第二号及び第四号並びに第四十三条第一項の表の第一号、第二号、第四号及び第五号の規定の適用を受ける機械その他の減価償却資産及び期間を指定する件の一部を改正する件 |
一三三 | 3月31日 | 租税特別措置法第十一条第一項の表の第三号及び第四十三条第一項の表の第三号の規定の適用を受ける設備及び工事並びに期間を指定する件の一部を改正する件 |
一三四 | 3月31日 | 租税特別措置法第十一条の三第一項及び第四十四条の四第一項の規定の適用を受ける機械その他の減価償却資産を指定する件の一部を改正する件 |
一三五 | 3月31日 | 租税特別措置法第十一条の七第一項及び第四十四条の九第一項の規定の適用を受ける機械その他の減価償却資産を指定する件の一部を改正する件 |
一三六 | 3月31日 | 輸入数量を基準とする特別緊急関税に係る平成十四年度における輸入基準数量を定める件 |
一三七 | 3月31日 | 生鮮等牛肉及び冷凍牛肉に係る関税の緊急措置の平成十四年度第一四半期、第二四半期及び第三四半期における発動基準となる数量を定める件 |
一三八 | 3月31日 | 生きている豚及び豚肉等に係る関税の緊急措置の平成十四年度第一四半期、第二四半期及び第三四半期における発動基準となる数量並びに平成十四年度における輸入基準数量を定める件 |
一三九 | 3月31日 | 輸出統計品目表及び輸入統計品目表を定める等の件の一部を改正する件 |
一四〇 | 4月1日 | 光学読取式電子情報処理組織を使用して処理する場合における特定歳入金の収納関係事務等の取扱いの特例に関する省令第二条の規定に基づき、歳入徴収官及び分任歳入徴収官を指定する件の一部を改正する件 |
一四一-一四二 | 4月4日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一四三-一四五 | 4月4日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一四六-一五四 | 4月4日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一五五 | 4月4日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一五六 | 4月4日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引国債の発行条件等を告示 |
一五七 | 4月5日 | 国債入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
一五八 | 4月5日 | 政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
一五九 | 4月5日 | 借入金等の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
一六〇 | 4月8日 | 財務省の保有する行政文書の開示に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件 |
一六一 | 4月8日 | 歳入徴収官事務規程第五十条第三項に規定する申告納付その他特別の納付手続により納付される歳入を取り扱う歳入徴収官及び歳入徴収官代理を指定する件の一部を改正する件 |
一六二 | 4月11日 | 平成十四年三月二十八日に日本銀行が買い取った国際通貨基金通貨代用証券の償還期限、利率及び利子支払期日を定めた件 |
一六三 | 4月12日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
一六四 | 4月17日 | 借入金等の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
一六五 | 4月19日 | 大韓民国及び台湾産ポリエステル短繊維に係る調査の調査期間延長の件 |
一六六 | 4月19日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一六七-一六九 | 4月19日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一七〇 | 4月20日 | 外国為替及び外国貿易法第十六条第一項又は第三項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない支払等を指定する件の一部を改正する件 |
一七一 | 4月20日 | 外国為替及び外国貿易法第二十一条第一項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない資本取引を指定する件の一部を改正する件 |
一七二 | 4月23日 | 国債入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
一七三 | 4月23日 | 政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
一七四 | 4月24日 | 国債入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
一七五 | 4月24日 | 政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
一七六 | 4月26日 | 第十七回特別給付金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件の一部を改正する件 |
一七七 | 4月26日 | 第六回特別弔慰金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件の一部を改正する件 |
一七八 | 4月26日 | 第十八回特別給付金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件の一部を改正する件 |
一七九 | 4月26日 | 第七回特別弔慰金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件の一部を改正する件 |
一八〇 | 4月26日 | 第二十回特別給付金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件 |
一八一 | 4月30日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成十三年度の初日から平成十四年三月三十一日までの輸入数量を告示 |
一八二 | 4月30日 | 平成十三年度の初日から平成十四年三月三十一日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 |
一八三 | 4月30日 | 平成十三年度の初日から平成十四年三月三十一日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を告示 |
一八四 | 4月30日 | 租税特別措置法第二十八条の三及び第六十七条の四に規定する転廃業助成金等を指定する件 |
一八五 | 5月1日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
一八六 | 5月2日 | 平成十四年四月十八日に日本銀行が買い取った国際通貨基金通貨代用証券の償還期限、利率及び利子支払期日を定めた件 |
一八七 | 5月7日 | 国債入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
一八八 | 5月7日 | 政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
一八九 | 5月7日 | 借入金等の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
一九〇 | 5月10日 | 国債入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
一九一 | 5月10日 | 政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
一九二-一九三 | 5月14日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一九四-一九六 | 5月14日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一九七-二〇七 | 5月14日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
二〇八 | 5月14日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
二〇九 | 5月15日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
二一〇 | 5月17日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二一一-二一三 | 5月17日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二一四 | 5月17日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 |
二一五 | 5月24日 | 生鮮等牛肉及び冷凍牛肉に係る関税の緊急措置の平成十四年度における発動基準となる数量を定める件 |
二一六 | 5月24日 | 豚肉等に係る関税の緊急措置の平成十四年度における発動基準となる数量を定める件 |
二一七 | 5月31日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成十四年度の初日から平成十四年四月三十日までの輸入数量を告示 |
二一八 | 5月31日 | 平成十四年度の初日から平成十四年四月三十日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 |
二一九 | 5月31日 | 平成十四年度の初日から平成十四年四月三十日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を告示 |
二二〇 | 5月31日 | 関税暫定措置法第八条の四第一項(同法第八条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、特定特恵鉱工業産品等について、輸入額等が限度額等を超えることとなった特定特恵鉱工業産品等及び月を告示する件 |
二二一-二二二 | 6月3日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
二二三-二二六 | 6月3日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
二二七 | 6月3日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引国債の発行条件等を告示 |
二二八-二三六 | 6月3日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
二三七 | 6月3日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
二三八 | 6月3日 | 国債入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
二三九 | 6月3日 | 政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
二四〇 | 6月13日 | 借入金等の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
二四一 | 6月17日 | 国債入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
二四二 | 6月17日 | 政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
二四三 | 6月19日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二四四-二四六 | 6月19日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二四七 | 6月21日 | 国債入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
二四八 | 6月21日 | 政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
二四九 | 6月25日 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条の二第一項第五号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する同法第六十六条の十一第一項第五号に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件 |
二五〇 | 6月26日 | 国債入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
二五一 | 6月26日 | 政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
二五二 | 6月28日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成十四年度の初日から平成十四年五月三十一日までの輸入数量を告示 |
二五三 | 6月28日 | 平成十四年度の初日から平成十四年五月三十一日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 |
二五四 | 6月28日 | 平成十四年度の初日から平成十四年五月三十一日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を告示 |
二五五 | 6月28日 | 関税暫定措置法第八条の四第一項(同法第八条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、特定特恵鉱工業産品等について、輸入額等が限度額等を超えることとなった特定特恵鉱工業産品等及び月を告示する件 |
二五六 | 6月28日 | 電子情報処理組織を使用して処理する場合における歳入関係事務の取扱いの特例に関する省令第二条第一項に規定する歳入徴収官及び分任歳入徴収官を指定する件の一部を改正する件 |
二五七 | 6月28日 | 支出に関する事務を電子情報処理組織を使用して処理する場合における予算決算及び会計令等の臨時特例に関する政令第三条第一項第一号に規定する大蔵大臣が指定する官署を指定する件の一部を改正する件 |
二五八 | 7月1日 | 国債入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
二五九 | 7月1日 | 政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
二六〇 | 7月1日 | 財務省の保有する行政文書の開示に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件 |
二六一 | 7月5日 | 平成十四年六月二十一日に日本銀行が買い取った国際通貨基金通貨代用証券の償還期限、利率及び利子支払期日を定めた件 |
二六二 | 7月5日 | 国債入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
二六三 | 7月5日 | 政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
二六四 | 7月5日 | 借入金等の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
二六五 | 7月8日 | 国債入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
二六六 | 7月8日 | 政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
二六七-二六八 | 7月11日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
二六九-二七一 | 7月11日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
二七二-二八二 | 7月11日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
二八三 | 7月11日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
二八四 | 7月16日 | 日本政策投資銀行法第二十条第一項第一号ロの規定に基づき財務大臣が定める資金を定める件 |
二八五 | 7月17日 | 平成十四年七月三日に日本銀行が買い取った国際通貨基金通貨代用証券の償還期限、利率及び利子支払期日を定めた件 |
二八六 | 7月18日 | 生命保険料控除の対象となる生命共済に係る契約を指定する件の一部を改正する件 |
二八七 | 7月18日 | 相続税法施行令第一条第一項第六号に規定する生命共済に係る契約を指定する等の件の一部を改正する件 |
二八八 | 7月19日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二八九-二九一 | 7月19日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二九二 | 7月19日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 |
二九三 | 7月22日 | 国債入札に参加することのできる者を定めた件及び政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
二九四 | 7月26日 | 国債入札に参加することのできる者を定めた件及び政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
二九五 | 7月26日 | 大韓民国及び台湾を原産地とするポリエステル短繊維について関税定率法第八条第一項の規定により不当廉売関税を課することを決定した件 |
二九六 | 7月31日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成十四年度の初日から平成十四年六月三十日までの輸入数量を告示 |
二九七 | 7月31日 | 平成十四年度の初日から平成十四年六月三十日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 |
二九八 | 7月31日 | 平成十四年度の初日から平成十四年六月三十日までの豚及び豚肉等の輸入数量を告示 |
二九九 | 7月31日 | 平成十四年度における豚肉等に係る関税の緊急措置の発動日を定める件 |
三〇〇 | 7月31日 | 関税暫定措置法第八条の四第一項(同法第八条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、特定特恵鉱工業産品等について、輸入額等が限度額等を超えることとなった特定特恵鉱工業産品等及び月を告示する件 |
三〇一-三〇二 | 8月6日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
三〇三-三〇五 | 8月6日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
三〇六 | 8月6日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引国債の発行条件等を告示 |
三〇七-三一五 | 8月6日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
三一六 | 8月6日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
三一七 | 8月19日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
三一八-三二〇 | 8月19日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
三二一 | 8月21日 | 国債入札に参加することのできる者を定めた件及び政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
三二二 | 8月28日 | 借入金等の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
三二三 | 8月30日 | 関税暫定措置法第八条の四第一項(同法第八条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、特定特恵鉱工業産品等について、輸入額等が限度額等を超えることとなった特定特恵鉱工業産品等及び月を告示する件 |
三二四 | 8月30日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成十四年度の初日から平成十四年七月三十一日までの輸入数量を告示 |
三二五 | 8月30日 | 平成十四年度の初日から平成十四年七月三十一日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 |
三二六 | 8月30日 | 平成十四年度の初日から平成十四年七月三十一日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を告示 |
三二七 | 9月2日 | 国債及び政府短期証券の入札に参加することができる者を定めた件 |
三二八 | 9月3日 | 平成十四年八月二十一日に日本銀行が買い取った国際通貨基金通貨代用証券の償還期限、利率及び利子支払期日を定めた件 |
三二九-三三〇 | 9月6日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
三三一-三三三 | 9月6日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
三三四-三四四 | 9月6日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
三四五 | 9月6日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
三四六 | 9月17日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
三四七 | 9月17日 | 借入金等の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
三四八 | 9月17日 | 国債及び政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
三四九 | 9月19日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
三五〇-三五二 | 9月19日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
三五三 | 9月19日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 |
三五四 | 9月20日 | 国債及び政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
三五五 | 9月25日 | 平成十四年九月十一日に日本銀行が買い取った国際通貨基金通貨代用証券の償還期限、利率及び利子支払期日を定めた件 |
三五六 | 9月26日 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条の二第一項第五号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する同法第六十六条の十一第一項第五号に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件 |
三五七 | 9月30日 | 各都道府県共同募金会が平成十四年十月一日から同年十二月三十一日までの間に募集する寄付金を寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金として承認する件 |
三五八 | 9月30日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品についての平成十四年度の初日から平成十四年八月三十一日までの輸入数量を告示 |
三五九 | 9月30日 | 平成十四年度の初日から平成十四年八月三十一日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 |
三六〇 | 9月30日 | 平成十四年度の初日から平成十四年八月三十一日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を告示【件名正誤訂正(平成14年10月2日正誤欄)】 |
三六一 | 9月30日 | 関税暫定措置法第八条の四第一項の規定に基づき、特定特恵鉱工業産品等について、輸入額等が限度額等を超えることとなった特定特恵関税工業産品等及び月を告示する件 |
三六二 | 9月30日 | 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六第一項第二号の規定に基づき財務大臣が定める療養を定める件 |
三六三 | 9月30日 | 消費税法別表第一第六号に規定する財務大臣の定める資産の譲渡等及び金額を定める件の一部を改正する件 |
三六四 | 10月1日 | 平成十四年九月十九日に日本銀行が買い取った国際通貨基金通貨代用証券の償還期限、利率及び利子支払期日を定めた件 |
三六五 | 10月1日 | 指定保税地域の指定を取り消す件 |
三六六 | 10月1日 | 健康保険印紙の形式の全部を改正する件の一部を改正する件 |
三六七-三六八 | 10月4日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
三六九-三七一 | 10月4日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
三七二 | 10月4日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引国債の発行条件等を告示 |
三七三-三八一 | 10月4日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
三八二 | 10月4日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
三八三 | 10月7日 | 平成十四年九月二十七日に日本銀行が買い取った国際通貨基金通貨代用証券の償還期限、利率及び利子支払期日を定めた件 |
三八四 | 10月10日 | 国債及び政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
三八五 | 10月11日 | 平成十四年九月三十日に日本銀行が買い取った国際通貨基金通貨代用証券の償還期限、利率及び利子支払期日を定めた件 |
三八六 | 10月15日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
三八七 | 10月15日 | 国債及び政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
三八八 | 10月16日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
三八九-三九一 | 10月16日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
三九二 | 10月23日 | 国債及び政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
三九三 | 10月31日 | 租税特別措置法第六十七条の四に規定する転廃業助成金等を指定する件 |
三九四 | 10月31日 | 関税暫定措置法第八条の四第一項(同法第八条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、特定特恵鉱工業産品等について、輸入額等が限度額等を超えることとなった特定特恵鉱工業産品等及び月を告示する件 |
三九五 | 10月31日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成十四年度の初日から平成十四年九月三十日までの輸入数量を告示 |
三九六 | 10月31日 | 平成十四年度の初日から平成十四年九月三十日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 |
三九七 | 10月31日 | 平成十四年度の初日から平成十四年九月三十日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を告示 |
三九八-三九九 | 11月6日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
四〇〇-四〇二 | 11月6日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
四〇三-四一三 | 11月6日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
四一四 | 11月6日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
四一五 | 11月8日 | 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第三条第一項に規定する財務大臣の定める区分及び財務大臣の定める額を定める件の一部を改正する件 |
四一六 | 11月18日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
四一七 | 11月19日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
四一八-四二〇 | 11月19日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
四二一 | 11月19日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 |
四二二-四二三 | 11月22日 | 日本政策投資銀行法第二十条第一項第一号ロの規定に基づき財務大臣が定める資金を定める件の一部を改正する件 |
四二四 | 11月29日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成十四年度の初日から平成十四年十月三十一日までの輸入数量を告示 |
四二五 | 11月29日 | 平成十四年度の初日から平成十四年十月三十一日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 |
四二六 | 11月29日 | 平成十四年度の初日から平成十四年十月三十一日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を告示 |
四二七 | 11月29日 | 関税暫定措置法第八条の四第一項(同法第八条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、特定特恵鉱工業産品等について、輸入額等が限度額等を超えることとなった特定特恵鉱工業産品等及び月を告示する件 |
四二八 | 12月2日 | 輸出統計品目表及び輸入統計品目表を定める等の件の一部を改正する件 |
四二九-四三〇 | 12月5日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
四三一-四三四 | 12月5日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
四三五 | 12月5日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引国債の発行条件等を告示 |
四三六-四四四 | 12月5日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
四四五 | 12月5日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
四四六 | 12月9日 | 国債及び政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
四四七 | 12月11日 | 国債及び政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
四四八 | 12月17日 | 国債及び政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
四四九 | 12月17日 | 外国為替及び外国貿易法第十六条第一項又は第三項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない支払等を指定する件の一部を改正する件 |
四五〇 | 12月17日 | 外国為替及び外国貿易法第二十一条第一項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない資本取引を指定する件の一部を改正する件 |
四五一 | 12月17日 | 外国為替及び外国貿易法第十八条第三項の規定に基づき、財務大臣の許可を受けなければならない役務取引等を指定する件の一部を改正する件 |
四五二 | 12月18日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
四五三-四五五 | 12月18日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
四五六 | 12月24日 | 国債及び政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
四五七 | 12月25日 | 国債及び政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
四五八 | 12月27日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成十四年度の初日から平成十四年十一月三十日までの輸入数量を告示 |
四五九 | 12月27日 | 平成十四年度の初日から平成十四年十一月三十日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 |
四六〇 | 12月27日 | 平成十四年度の初日から平成十四年十一月三十日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を告示 |
四六一 | 12月27日 | 関税暫定措置法第八条の四第一項(同法第八条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、特定特恵鉱工業産品等について、輸入額等が限度額等を超えることとなった特定特恵鉱工業産品等及び月を告示する件 |
四六二 | 12月27日 | 予算決算及び会計令第百条の三第二号に規定する財務大臣の指定する金融機関を指定する件の一部を改正する件 |
四六三 | 12月27日 | 租税特別措置法第二十八条の三及び第六十七条の四に規定する転廃業助成金等を指定する件 |
四六四 | 12月27日 | 支出官事務規程第二十一条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件 |
四六五 | 12月27日 | 出納官吏事務規程第十四条及び第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件 |
四六六 | 12月27日 | 外国為替に関する省令第八条の七の規定に基づき国を指定する件 |
四六七 | 12月27日 | 外国為替に関する省令第十二条の三の規定に基づき通信手段を指定する件 |
四六八 | 12月27日 | 外国為替令第二十五条第二項から第五項までの規定を適用しない財務大臣の権限を指定する件の一部を改正する件 |
四六九 | 12月27日 | 金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律施行令第十八条第一項から第四項までの規定を適用しない財務大臣の権限を指定する件 |