戻る

平成13年(2001年)金融庁

金融庁

 

金融庁・法務省

1月25日社債等登録機関を指定する件
2月13日社債等登録法施行令第一条第一項の会社並びに社債等登録法施行規則第十二条第一項の登録機関及びその支店の指定に関する件の一部を改正する件
2月26日社債等登録法施行令第一条第一項の会社並びに社債等登録法施行規則第十二条第一項の登録機関及びその支店の指定に関する件の一部を改正する件
2月26日社債等登録機関を指定する件
3月26日社債等登録機関を指定する件
3月29日株券等の保管及び振替に関する法律第二条第一項の規定による有価証券を指定する件の一部を改正する件
3月30日社債等登録機関を指定する件
3月30日社債等登録法施行令第一条第一項の会社並びに社債等登録法施行規則第十二条第一項の登録機関及びその支店の指定に関する件の一部を改正する件
3月30日社債等登録法施行令第一条第一項の会社並びに社債等登録法施行規則第十二条第一項の登録機関及びその支店の指定に関する件の一部を改正する件
一〇4月2日株券等の保管及び振替に関する法律第六条第一項第四号に規定する者を指定する件の一部を改正する件
一一4月25日社債等登録機関を指定する件
一二5月1日社債等登録法施行令第一条第一項の会社並びに社債等登録法施行規則第十二条第一項の登録機関及びその支店の指定に関する件の一部を改正する件
一三-一四5月31日社債等登録機関を指定する件
一五5月31日社債等登録法施行令第一条第一項の会社並びに社債等登録法施行規則第十二条第一項の登録機関及びその支店の指定に関する件の一部を改正する件
一六5月31日社債等登録機関を指定する件
一七6月11日社債等登録法施行令第一条第一項の会社並びに社債等登録法施行規則第十二条第一項の登録機関及びその支店の指定に関する件の一部を改正する件
一八6月29日社債等登録法施行令第一条第一項の会社並びに社債等登録法施行規則第十二条第一項の登録機関及びその支店の指定に関する件の一部を改正する件
一九-二一6月29日社債等登録機関を指定する件
二二7月31日社債等登録機関を指定する件
二三8月31日社債等登録機関を指定する件
二四9月28日社債等登録機関を指定する件
二五10月1日会社並びに社債等登録法施行規則第十二条第一項の登録機関及びその支店の指定に関する件の一部を改正する件
二六10月22日社債等登録法施行令第一条第一項の会社並びに社債等登録法施行規則第十二条第一項の登録機関及びその支店の指定に関する件の一部を改正する件
二七10月31日社債等登録機関を指定する件
二八11月30日社債等登録機関の指定の件
二九12月3日社債等登録法施行令第一条第一項の会社並びに社債等登録法施行規則第十二条第一項の登録機関及びその支店の指定に関する件の一部を改正する件
三〇12月28日社債等登録機関の指定の件


金融庁・財務省

3月29日承継銀行の保有する資産として適当であることの確認を行うための基準を定める件
3月29日預金保険機構が資産の買取りの決定を行うための基準を定める件
3月29日承継銀行の株式の他の金融機関又は銀行持株会社等による取得で当該承継銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要な事項として金融庁長官及び財務大臣が定める件
3月30日貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額を定める件の一部を改正する件
3月30日投資者保護基金の負担金の算定基礎額に乗ずる負担金率を定める件の一部を改正する件
12月21日銀行等保有株式取得機構に関する命令第十九条第一号イに規定する格付を指定する件
12月21日銀行等保有株式取得機構が保有することができる有価証券及び預金をすることができる金融機関を指定する件
12月27日保険業法第二百六十五条の四十三第一号及び第二号の規定に基づき、保険契約者保護機構が保有することができる指定有価証券及び預金をすることができる指定金融機関を指定する件の一部を改正する件


金融庁・財務省・厚生労働省

3月29日優先株式等の引受け等に係る資金援助に関し、合併等の円滑な実施のために必要な範囲を超えないこと等に関する基準を定める件


金融庁・財務省・農林水産省

3月30日農水産業協同組合貯金保険法の規定に基づき、優先出資の引受け等に係る資金援助に関し、合併等の円滑な実施のために必要な範囲を超えないこと等に関する基準を定める件
12月28日農水産業協同組合貯金保険法第四十三条第一号及び第二号の規定に基づき、農水産業協同組合貯金保険機構が保有することができる有価証券及び預金することができる金融機関を定める件の一部を改正する件


金融庁・厚生労働省

3月27日労働金庫及び労働金庫連合会が業務の代理を行うことができる者を指定する等の件の一部を改正する件
3月30日労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかを判断するための基準を定める件の一部を改正する件


金融庁・農林水産省

2月2日農業協同組合法施行令第一条の五第一項第一号ロの規定に基づき主務大臣が指定する地域を定める件
2月13日農業協同組合法第十一条の二の規定に基づき、組合の経営の健全性を判断するための基準を定める件の一部を改正する件
2月13日農林中央金庫法第十六条ノ二に定める自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件
2月13日農林中央金庫法施行規則第四条ノ十七第二項に規定する農林中央金庫法第十六条ノ二第一号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整について定める件の一部を改正する件
2月13日農林中央金庫法施行規則第四条ノ二十第四項に規定する農林中央金庫法第十六条ノ二第二号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整について定める件の一部を改正する件
2月13日水産業協同組合法第十六条の四に基づき主務大臣が定める漁業協同組合等の経営の健全性の基準を定める件の一部を改正する件
3月30日水産業協同組合法第十六条の四に基づき主務大臣が定める漁業協同組合等の経営の健全性の基準を定める件の一部を改正する件
3月30日水産業協同組合法の規定に基づき、主務大臣の指定する金融機関を定める等の件の一部を改正する件
3月30日農林中央金庫法第十六条ノ二に定められる自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件
一〇3月30日農林中央金庫法施行令第三条第二号に規定する剰余金及び引当金等を定める件の一部を改正する件
一一3月30日農業協同組合法第十一条の二の規定に基づき、組合の経営の健全性を判断するための基準を定める件の一部を改正する件
一二3月30日農業協同組合法第十条第六項第八号の規定に基づき、主務大臣の指定する金融機関又はこれに準ずる者を定める件の一部を改正する件
一三9月13日農林中央金庫法の施行に関し定める件
一四9月13日農林中央金庫法施行規則第四条ノ三第三号の農林大臣及大蔵大臣ノ指定スル法人を指定する件等を廃止する件
一五12月21日農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準を定める件
一六12月27日農林中央金庫法の施行に関する件の一部を改正する件
一七12月28日農業協同組合法第十条第二十四項の規定に基づき、主務大臣の指定する農業協同組合連合会を定める件等の一部を改正する件
一八12月28日農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第二十四条第三号の規定に基づき、農林水産大臣及び金融庁長官が必要なものとしてあらかじめ定める場合を定める件
一九12月28日農業協同組合法施行令第三条の四並びに第三条の五第一項及び第三項第二号から第四号までの規定に基づき、主務大臣の指定する金融機関等を定める件
二〇12月28日農業協同組合財務処理基準令第五条の規定に基づき主務大臣の指定する資産を定める件等を廃止する件


金融庁・国土交通省

12月21日自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準を定める件