平成13年(2001年)金融庁
一 | 2月7日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
二 | 2月15日 | 保険業法第二百七十二条第一項第一号の規定による同法第百八十五条第一項の免許の失効に関する件 |
三 | 3月8日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
四 | 3月13日 | 証券取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第四条第一項ただし書の規定に基づき適格機関投資家に該当する者を定める件の一部を改正する件 |
五 | 3月14日 | 協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第二十七条の規定により業務の一部停止を命ずる件 |
六-九 | 3月14日 | 保険業法第百三十三条の規定により、業務の一部停止を命じる件 |
一〇 | 3月23日 | 行政機関の保有する情報の公開に関する法律第十七条及び行政機関の保有する情報公開に関する法律施行令第十五条第一項の規定に基づき、金融庁の保有する行政文書の開示に係る権限又は事務の一部について委任した件 |
一一 | 3月23日 | 行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令第十三条第三項第二号の規定に基づき、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第十六条第一項に規定する手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を指定した件 |
一二 | 3月23日 | 行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令第十六条第二項の規定に基づき、行政文書の管理に関する定めを記載した書面及び同条第一項第十号の帳簿の閲覧所を定めた件 |
一三 | 3月27日 | 信用金庫及び信用金庫連合会が業務の代理を行うことができる者を指定する件 |
一四 | 3月27日 | 信用協同組合及び信用協同組合連合会が業務の代理を行うことができる者を指定する件 |
一五 | 3月29日 | 平成七年大蔵省告示第二百二十三号を廃止する件 |
一六 | 3月29日 | 証券会社の自己資本規制に関する内閣府令第一条第四項に規定する指定格付を指定する件 |
一七 | 3月29日 | 預金保険法施行規則第三十六条第四項の規定に基づき、金融庁長官が指定するものを定める件 |
一八 | 3月29日 | 分割により保険契約を承継させる場合の認可の申請の書面の様式並びにその記入及び算出の方法を定める件 |
一九 | 3月30日 | 保険会社の資本、基金、準備金等及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件の一部を改正する件 |
二〇 | 3月30日 | 生命保険募集人に係る制限が適用されない場合等を定める件の一部を改正する件 |
二一 | 3月30日 | 標準責任準備金の積立方式及び計算基礎率を定める件の一部を改正する件 |
二二 | 3月30日 | 保険業法施行規則第六十八条第四号等の規定に基づく責任準備金の計算の基礎となるべき水準について必要な定めをすることが適当でない保険契約を定める件の一部を改正する件 |
二三 | 3月30日 | 保険業法施行規則第六十八条第二項等の規定に基づく標準責任準備金の対象契約となる保険契約を締結する日を定める件 |
二四 | 3月30日 | 保険業法施行規則第六十八条第二項第四号等の規定に基づく責任準備金の計算の基礎となるべき水準について必要な定めをすることが適当でない保険契約を定める件 |
二五 | 3月30日 | 保険業法施行規則第七十八条第一号及び第二号の規定に基づく保険計理人の要件に係る基準を定める件等を廃止する件 |
二六 | 3月30日 | 保険業法施行規則第七十条第二項等の規定に基づく損害保険会社等の責任準備金の額の計算に用いる金額等を定める件の一部を改正する件 |
二七 | 3月30日 | 保険業法施行規則第七十三条第一項第二号の規定に基づく支払備金として積み立てる金額を定める件の一部を改正する件 |
二八 | 3月30日 | 協同組合による金融事業に関する法律施行令第二条第二号等の規定に基づき引当金等を定める件の一部を改正する件 |
二九 | 4月2日 | 本庁監理証券会社及び本庁監理登録金融機関を指定する件の一部を改正する件 |
三〇 | 4月2日 | 銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限を指定する件の一部を改正する件 |
三一 | 4月2日 | 銀行法施行令第十七条の三第四項の規定に基づき金融庁長官の指定する権限を定める件の一部を改正する件 |
三二 | 4月2日 | 銀行法施行規則第九条の三第一項第三号等の規定に基づき代理店契約書の案の記載事項等を定める件の一部を改正する件 |
三三 | 4月2日 | 銀行法施行規則第十九条の四第二項の規定に基づき金融庁長官が指定する銀行を定める件の一部を改正する件 |
三四 | 4月2日 | 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第二条第一号に規定する銀行を指定する件の一部を改正する件 |
三五 | 4月2日 | 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第六条第二項から第四項までの規定を適用しない金融庁長官の権限を定める件の一部を改正する件 |
三六 | 4月2日 | 信用金庫法施行令第十条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限を指定する件の一部を改正する件 |
三七 | 4月2日 | 金融先物取引法施行令第八条第四項の規定に基づき同条第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限を定める件の一部を改正する件 |
三八 | 4月2日 | 貸金業の規制等に関する法律施行令第一条第三号の規定に基づき短資業者を指定する件の一部を改正する件 |
三九 | 4月4日 | 信用金庫法施行令第八条の三第二号等に規定する引当金及び剰余金等を定める件の一部を改正する件 |
四〇 | 4月11日 | 信用金庫及び信用金庫連合会が業務の代理を行うことができる者を指定する件の一部を改正する件 |
四一 | 4月11日 | 信用協同組合及び信用協同組合連合会が業務の代理を行うことができる者を指定する件の一部を改正する件 |
四二 | 4月19日 | 銀行法第四十七条第二項及び第二十七条の規定により銀行の業務の一部停止を命じた件 |
四三 | 4月19日 | 証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備に関する内閣府令附則第六条第二項の規定に基づき磁気ディスクの技術的基準を定める件 |
四四 | 4月19日 | 証券取引法施行令等の一部を改正する政令附則第二条第一項の規定に基づき入出力装置の技術的基準を定める件 |
四五 | 5月7日 | 銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限を指定する件の一部を改正する件 |
四六 | 5月7日 | 銀行法施行規則第九条の三第一項第三号等の規定に基づき代理店契約書の案の記載事項等を定める件の一部を改正する件 |
四七 | 5月7日 | 銀行法施行規則第十九条の四第二項の規定に基づき金融庁長官が指定する銀行を定める件の一部を改正する件 |
四八 | 5月7日 | 信用金庫法施行令第十条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限を指定する件の一部を改正する件 |
四九 | 5月7日 | 金融先物取引法施行令第八条第四項の規定に基づき同条第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限を定める件の一部を改正する件 |
五〇 | 5月17日 | 損害保険料率算出団体に関する法律第十条の五第六項に基づく地震保険料率を告示する件 |
五一 | 5月29日 | 本庁監理証券会社及び本庁監理登録金融機関を指定する件の一部を改正する件 |
五二-五四 | 6月6日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
五五 | 6月6日 | 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第八条第二号イの規定に基づき株価指数を定める件 |
五六 | 6月11日 | 銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限を指定する件の一部を改正する件 |
五七 | 6月11日 | 銀行法施行規則第九条の三第一項第三号等の規定に基づき代理店契約書の案の記載事項等を定める件の一部を改正する件 |
五八 | 6月11日 | 銀行法施行規則第十九条の四第二項の規定に基づき金融庁長官が指定する銀行を定める件の一部を改正する件 |
五九 | 6月11日 | 信用金庫法施行令第十条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限を指定する件の一部を改正する件 |
六〇 | 6月11日 | 金融先物取引法施行令第八条第四項の規定に基づき同条第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限を定める件の一部を改正する件 |
六一 | 6月15日 | 信用金庫及び信用金庫連合会が業務の代理を行うことができる者を指定する件の一部を改正する件 |
六二 | 6月29日 | 内部管理業務の統合による弊害防止措置の適用除外対象者を指定する件 |
六三 | 7月2日 | 本庁監理証券会社及び本庁監理登録金融機関を指定する件の一部を改正する件 |
六四 | 7月2日 | 銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限を指定する件の一部を改正する件 |
六五 | 7月2日 | 銀行法施行規則第九条の三第一項第三号等の規定に基づき代理店契約書の案の記載事項等を定める件の一部を改正する件 |
六六 | 7月2日 | 銀行法施行規則第十九条の四第二項の規定に基づき金融庁長官が指定する銀行を定める件の一部を改正する件 |
六七 | 7月2日 | 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第六条第二項から第四項までの規定を適用しない金融庁長官の権限を定める件の一部を改正する件 |
六八 | 7月2日 | 信用金庫法施行令第十条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限を指定する件の一部を改正する件 |
六九 | 7月2日 | 金融先物取引法施行令第八条第四項の規定に基づき同条第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限を定める件の一部を改正する件 |
七〇 | 7月2日 | 貸金業の規制等に関する法律施行令第一条第三号の規定に基づき短資業者を指定する件の一部を改正する件 |
七一 | 7月2日 | 証券取引法施行令第一条の九第五号の規定に基づき短資業者を指定する件の一部を改正する件 |
七二-七三 | 7月11日 | 保険業法第百三十三条の規定により、業務の一部停止を命じる件 |
七四 | 7月16日 | 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第五十六条第二項の規定に基づき、資産を買い取る場合の価格を定めるための基準及び資産の買取りの決定に係る承認を行うための基準を定める件の一部を改正する件 |
七五 | 8月2日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
七六 | 8月10日 | 外国金融機関に対する行政処分の告示 |
七七-七八 | 8月20日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
七九 | 9月25日 | 本庁監理証券会社及び本庁監理登録金融機関を指定する件の一部を改正する件 |
八〇 | 9月28日 | 確定拠出年金法施行令第五十八条第一項の規定を適用しない金融庁長官の権限を指定する件 |
八一 | 10月11日 | 本庁監理証券会社及び本庁監理登録金融機関を指定する件の一部を改正する件 |
八二 | 10月22日 | 本庁監理証券会社及び本庁監理登録金融機関を指定する件の一部を改正する件 |
八三 | 10月26日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
八四 | 11月15日 | 確定拠出年金法施行令第五十八条第一項及び第三項の規定を適用しない金融庁長官の権限を指定する件 |
八五 | 12月7日 | 銀行法第十四条の二の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件 |
八六 | 12月7日 | 銀行法第五十二条の九の規定に基づき連結自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件 |
八七 | 12月7日 | 長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件 |
八八 | 12月7日 | 長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第五十二条の九の規定に基づき連結自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件 |
八九 | 12月7日 | 信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件 |
九〇 | 12月10日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
九一 | 12月12日 | 銀行法施行令第十七条の三第四項の規定に基づき金融庁長官の指定する権限を定める件の一部を改正する件 |
九二 | 12月12日 | 本庁監理証券会社及び本庁監理登録金融機関を指定する件の一部を改正する件 |
九三 | 12月21日 | 企業内容等の開示に関する内閣府令第一条第十三号の二に規定する指定格付機関を指定する件 |
九四 | 12月21日 | 企業内容等の開示に関する内閣府令第九条の四第四項第一号ホに規定する格付を指定する件の一部を改正する件 |
九五 | 12月21日 | 企業内容等の開示に関する内閣府令第九条の五に規定する格付を指定する件の一部を改正する件 |
九六 | 12月21日 | 証券会社の自己資本規制に関する内閣府令第一条第四項に規定する指定格付を指定する件の一部を改正する件 |