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平成13年(2001年)金融庁

2月7日保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件
2月15日保険業法第二百七十二条第一項第一号の規定による同法第百八十五条第一項の免許の失効に関する件
3月8日保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件
3月13日証券取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第四条第一項ただし書の規定に基づき適格機関投資家に該当する者を定める件の一部を改正する件
3月14日協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第二十七条の規定により業務の一部停止を命ずる件
六-九3月14日保険業法第百三十三条の規定により、業務の一部停止を命じる件
一〇3月23日行政機関の保有する情報の公開に関する法律第十七条及び行政機関の保有する情報公開に関する法律施行令第十五条第一項の規定に基づき、金融庁の保有する行政文書の開示に係る権限又は事務の一部について委任した件
一一3月23日行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令第十三条第三項第二号の規定に基づき、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第十六条第一項に規定する手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を指定した件
一二3月23日行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令第十六条第二項の規定に基づき、行政文書の管理に関する定めを記載した書面及び同条第一項第十号の帳簿の閲覧所を定めた件
一三3月27日信用金庫及び信用金庫連合会が業務の代理を行うことができる者を指定する件
一四3月27日信用協同組合及び信用協同組合連合会が業務の代理を行うことができる者を指定する件
一五3月29日平成七年大蔵省告示第二百二十三号を廃止する件
一六3月29日証券会社の自己資本規制に関する内閣府令第一条第四項に規定する指定格付を指定する件
一七3月29日預金保険法施行規則第三十六条第四項の規定に基づき、金融庁長官が指定するものを定める件
一八3月29日分割により保険契約を承継させる場合の認可の申請の書面の様式並びにその記入及び算出の方法を定める件
一九3月30日保険会社の資本、基金、準備金等及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件の一部を改正する件
二〇3月30日生命保険募集人に係る制限が適用されない場合等を定める件の一部を改正する件
二一3月30日標準責任準備金の積立方式及び計算基礎率を定める件の一部を改正する件
二二3月30日保険業法施行規則第六十八条第四号等の規定に基づく責任準備金の計算の基礎となるべき水準について必要な定めをすることが適当でない保険契約を定める件の一部を改正する件
二三3月30日保険業法施行規則第六十八条第二項等の規定に基づく標準責任準備金の対象契約となる保険契約を締結する日を定める件
二四3月30日保険業法施行規則第六十八条第二項第四号等の規定に基づく責任準備金の計算の基礎となるべき水準について必要な定めをすることが適当でない保険契約を定める件
二五3月30日保険業法施行規則第七十八条第一号及び第二号の規定に基づく保険計理人の要件に係る基準を定める件等を廃止する件
二六3月30日保険業法施行規則第七十条第二項等の規定に基づく損害保険会社等の責任準備金の額の計算に用いる金額等を定める件の一部を改正する件
二七3月30日保険業法施行規則第七十三条第一項第二号の規定に基づく支払備金として積み立てる金額を定める件の一部を改正する件
二八3月30日協同組合による金融事業に関する法律施行令第二条第二号等の規定に基づき引当金等を定める件の一部を改正する件
二九4月2日本庁監理証券会社及び本庁監理登録金融機関を指定する件の一部を改正する件
三〇4月2日銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限を指定する件の一部を改正する件
三一4月2日銀行法施行令第十七条の三第四項の規定に基づき金融庁長官の指定する権限を定める件の一部を改正する件
三二4月2日銀行法施行規則第九条の三第一項第三号等の規定に基づき代理店契約書の案の記載事項等を定める件の一部を改正する件
三三4月2日銀行法施行規則第十九条の四第二項の規定に基づき金融庁長官が指定する銀行を定める件の一部を改正する件
三四4月2日金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第二条第一号に規定する銀行を指定する件の一部を改正する件
三五4月2日金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第六条第二項から第四項までの規定を適用しない金融庁長官の権限を定める件の一部を改正する件
三六4月2日信用金庫法施行令第十条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限を指定する件の一部を改正する件
三七4月2日金融先物取引法施行令第八条第四項の規定に基づき同条第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限を定める件の一部を改正する件
三八4月2日貸金業の規制等に関する法律施行令第一条第三号の規定に基づき短資業者を指定する件の一部を改正する件
三九4月4日信用金庫法施行令第八条の三第二号等に規定する引当金及び剰余金等を定める件の一部を改正する件
四〇4月11日信用金庫及び信用金庫連合会が業務の代理を行うことができる者を指定する件の一部を改正する件
四一4月11日信用協同組合及び信用協同組合連合会が業務の代理を行うことができる者を指定する件の一部を改正する件
四二4月19日銀行法第四十七条第二項及び第二十七条の規定により銀行の業務の一部停止を命じた件
四三4月19日証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備に関する内閣府令附則第六条第二項の規定に基づき磁気ディスクの技術的基準を定める件
四四4月19日証券取引法施行令等の一部を改正する政令附則第二条第一項の規定に基づき入出力装置の技術的基準を定める件
四五5月7日銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限を指定する件の一部を改正する件
四六5月7日銀行法施行規則第九条の三第一項第三号等の規定に基づき代理店契約書の案の記載事項等を定める件の一部を改正する件
四七5月7日銀行法施行規則第十九条の四第二項の規定に基づき金融庁長官が指定する銀行を定める件の一部を改正する件
四八5月7日信用金庫法施行令第十条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限を指定する件の一部を改正する件
四九5月7日金融先物取引法施行令第八条第四項の規定に基づき同条第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限を定める件の一部を改正する件
五〇5月17日損害保険料率算出団体に関する法律第十条の五第六項に基づく地震保険料率を告示する件
五一5月29日本庁監理証券会社及び本庁監理登録金融機関を指定する件の一部を改正する件
五二-五四6月6日保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件
五五6月6日投資信託及び投資法人に関する法律施行令第八条第二号イの規定に基づき株価指数を定める件
五六6月11日銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限を指定する件の一部を改正する件
五七6月11日銀行法施行規則第九条の三第一項第三号等の規定に基づき代理店契約書の案の記載事項等を定める件の一部を改正する件
五八6月11日銀行法施行規則第十九条の四第二項の規定に基づき金融庁長官が指定する銀行を定める件の一部を改正する件
五九6月11日信用金庫法施行令第十条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限を指定する件の一部を改正する件
六〇6月11日金融先物取引法施行令第八条第四項の規定に基づき同条第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限を定める件の一部を改正する件
六一6月15日信用金庫及び信用金庫連合会が業務の代理を行うことができる者を指定する件の一部を改正する件
六二6月29日内部管理業務の統合による弊害防止措置の適用除外対象者を指定する件
六三7月2日本庁監理証券会社及び本庁監理登録金融機関を指定する件の一部を改正する件
六四7月2日銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限を指定する件の一部を改正する件
六五7月2日銀行法施行規則第九条の三第一項第三号等の規定に基づき代理店契約書の案の記載事項等を定める件の一部を改正する件
六六7月2日銀行法施行規則第十九条の四第二項の規定に基づき金融庁長官が指定する銀行を定める件の一部を改正する件
六七7月2日金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第六条第二項から第四項までの規定を適用しない金融庁長官の権限を定める件の一部を改正する件
六八7月2日信用金庫法施行令第十条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限を指定する件の一部を改正する件
六九7月2日金融先物取引法施行令第八条第四項の規定に基づき同条第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限を定める件の一部を改正する件
七〇7月2日貸金業の規制等に関する法律施行令第一条第三号の規定に基づき短資業者を指定する件の一部を改正する件
七一7月2日証券取引法施行令第一条の九第五号の規定に基づき短資業者を指定する件の一部を改正する件
七二-七三7月11日保険業法第百三十三条の規定により、業務の一部停止を命じる件
七四7月16日金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第五十六条第二項の規定に基づき、資産を買い取る場合の価格を定めるための基準及び資産の買取りの決定に係る承認を行うための基準を定める件の一部を改正する件
七五8月2日保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件
七六8月10日外国金融機関に対する行政処分の告示
七七-七八8月20日保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件
七九9月25日本庁監理証券会社及び本庁監理登録金融機関を指定する件の一部を改正する件
八〇9月28日確定拠出年金法施行令第五十八条第一項の規定を適用しない金融庁長官の権限を指定する件
八一10月11日本庁監理証券会社及び本庁監理登録金融機関を指定する件の一部を改正する件
八二10月22日本庁監理証券会社及び本庁監理登録金融機関を指定する件の一部を改正する件
八三10月26日保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件
八四11月15日確定拠出年金法施行令第五十八条第一項及び第三項の規定を適用しない金融庁長官の権限を指定する件
八五12月7日銀行法第十四条の二の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件
八六12月7日銀行法第五十二条の九の規定に基づき連結自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件
八七12月7日長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件
八八12月7日長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第五十二条の九の規定に基づき連結自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件
八九12月7日信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件
九〇12月10日保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件
九一12月12日銀行法施行令第十七条の三第四項の規定に基づき金融庁長官の指定する権限を定める件の一部を改正する件
九二12月12日本庁監理証券会社及び本庁監理登録金融機関を指定する件の一部を改正する件
九三12月21日企業内容等の開示に関する内閣府令第一条第十三号の二に規定する指定格付機関を指定する件
九四12月21日企業内容等の開示に関する内閣府令第九条の四第四項第一号ホに規定する格付を指定する件の一部を改正する件
九五12月21日企業内容等の開示に関する内閣府令第九条の五に規定する格付を指定する件の一部を改正する件
九六12月21日証券会社の自己資本規制に関する内閣府令第一条第四項に規定する指定格付を指定する件の一部を改正する件