平成12年(2000年)総理府
総理府・外務省・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・労働省・建設省・自治省
一 | 3月31日 | 都道府県の知事その他の執行機関が公益法人及び公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務を処理するに当たりよるべき基準を定める件 |
総理府・大蔵省
一 | 2月4日 | 標準責任準備金の積立方式及び計算基礎率を定める件の一部を改正する件 |
二 | 3月31日 | 沖縄振興開発金融公庫法施行令第三条第三項第二号の規定に基づき主務大臣の定めるものを定める件の一部を改正する件 |
三-四 | 6月26日 | 沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第一号ロの規定に基づき主務大臣が定める資金を定める件 |
五 | 6月26日 | 沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第一号の規定に基づき主務大臣が定める事業を定める件を廃止する件 |
六 | 6月26日 | 沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第一号の二ホの規定に基づき産業の振興開発のため特に必要な事業を指定する件等を廃止する件 |
七 | 6月26日 | 沖縄振興開発金融公庫法施行規則第十二条第一項第六号の規定に基づき内閣総理大臣及び大蔵大臣の定める価額を定める件の一部を改正する件 |
八 | 6月26日 | 沖縄振興開発金融公庫法施行規則第十二条の二第一項の規定に基づき、内閣総理大臣及び大蔵大臣が定める率を定める件の一部を改正する件 |
九 | 6月26日 | 沖縄振興開発金融公庫法施行規則第十二条の二第二項の規定に基づき内閣総理大臣及び大蔵大臣が定める率を定める件の一部を改正する件 |
一〇 | 8月1日 | 沖縄振興開発金融公庫法施行令第二条の規定に基づき主務大臣の指定するものを定める件の一部を改正する件 |
一一 | 12月28日 | 沖縄振興開発金融公庫法施行令第三条第三項第二号に基づき主務大臣の定めるものを定める件の一部を改正する件 |
総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省
一 | 11月27日 | 対内直接投資等に関する命令第三条第三項の規定に基づき大蔵大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件の一部を改正する件 |
総理府・大蔵省・農林水産省
一 | 2月2日 | 自作農維持資金融通法附則第四項の規定に基づき、同項の内閣総理大臣、農林水産大臣及び大蔵大臣の定める利率を定める件の一部を改正する件 |
二 | 2月2日 | 自作農維持資金融通法附則第四項の規定に基づき、同項の内閣総理大臣、農林水産大臣及び大蔵大臣の定める利率の特例を定める件の一部を改正する件 |
三 | 2月21日 | 自作農維持資金融通法附則第四項の規定に基づき、同項の内閣総理大臣、農林水産大臣及び大蔵大臣の定める利率を定める件の一部を改正する件 |
四 | 2月21日 | 自作農維持資金融通法附則第四項の規定に基づき、同項の内閣総理大臣、農林水産大臣及び大蔵大臣の定める利率の特例を定める件の一部を改正する件 |
五 | 3月15日 | 自作農維持資金融通法附則第四項の規定に基づき、同項の内閣総理大臣、農林水産大臣及び大蔵大臣の定める利率を定める件の一部を改正する件 |
六 | 3月15日 | 自作農維持資金融通法附則第四項の規定に基づき、同項の内閣総理大臣、農林水産大臣及び大蔵大臣の定める利率の特例を定める件の一部を改正する件 |
七 | 4月12日 | 自作農維持資金融通法附則第四項の規定に基づき、同項の内閣総理大臣、農林水産大臣及び大蔵大臣の定める利率を定める件の一部を改正する件 |
八 | 4月12日 | 自作農維持資金融通法附則第四項の規定に基づき、同項の内閣総理大臣、農林水産大臣及び大蔵大臣の定める利率の特例を定める件の一部を改正する件 |
九 | 5月25日 | 自作農維持資金融通法附則第四項の規定に基づき、同項の内閣総理大臣、農林水産大臣及び大蔵大臣の定める利率を定める件の一部を改正する件 |
一〇 | 5月25日 | 自作農維持資金融通法附則第四項の規定に基づき、同項の内閣総理大臣、農林水産大臣及び大蔵大臣の定める利率の特例を定める件の一部を改正する件 |
一一 | 6月19日 | 自作農維持資金融通法附則第四項の規定に基づき、同項の内閣総理大臣、農林水産大臣及び大蔵大臣の定める利率を定める件の一部を改正する件 |
一二 | 6月19日 | 自作農維持資金融通法附則第四項の規定に基づき、同項の内閣総理大臣、農林水産大臣及び大蔵大臣の定める利率の特例を定める件の一部を改正する件 |
一三 | 9月13日 | 自作農維持資金融通法附則第四項の規定に基づき、同項の内閣総理大臣、農林水産大臣及び大蔵大臣の定める利率を定める件の一部を改正する件 |
一四 | 9月13日 | 自作農維持資金融通法附則第四項の規定に基づき、同項の内閣総理大臣、農林水産大臣及び大蔵大臣の定める利率の特例を定める件の一部を改正する件 |
一五 | 10月17日 | 自作農維持資金融通法附則第四項の規定に基づき、同項の内閣総理大臣、農林水産大臣及び大蔵大臣の定める利率を定める件の一部を改正する件 |
一六 | 10月17日 | 自作農維持資金融通法附則第四項の規定に基づき、同項の内閣総理大臣、農林水産大臣及び大蔵大臣の定める利率の特例を定める件の一部を改正する件 |
一七 | 12月8日 | 自作農維持資金融通法附則第四項の規定に基づき、同項の内閣総理大臣、農林水産大臣及び大蔵大臣の定める利率を定める件の一部を改正する件 |
一八 | 12月18日 | 自作農維持資金融通法附則第四項の規定に基づき、同項の内閣総理大臣、農林水産大臣及び大蔵大臣の定める利率を定める件の一部を改正する件 |
一九 | 12月18日 | 自作農維持資金融通法附則第四項の規定に基づき、同項の内閣総理大臣、農林水産大臣及び大蔵大臣の定める利率の特例を定める件の一部を改正する件 |
総理府・文部省
一 | 12月11日 | 文部科学省の所管に属する船舶に関し、船舶所有者が行う手続について、文部科学大臣の代理官を指定した件 |
二 | 12月11日 | 国有資産等所在市町村交付金の交付等についての事務委任に関する件 |
総理府・厚生省・農林水産省・通商産業省
一 | 12月12日 | 生活関連物資の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律の規定により価格調査官の携帯する身分を示す証明書の様式を定める件の一部を改正する件 |
総理府・通商産業省
一 | 2月14日 | 新事業創出促進法第二条第五項の規定に基づき平成十一年度第二次補正予算に係る特定補助金等を定める件 |
二 | 3月21日 | 電源開発促進対策特別会計法施行令第一条第一項第二十三号の規定に基づき、同号の内閣総理大臣及び通商産業大臣が定める基準の一部を改正する件 |
三 | 4月25日 | 新事業創出促進法第二条第七項の規定に基づき平成十二年度予算に係る特定補助金等を定める件 |
四 | 10月10日 | 電源開発促進対策特別会計法施行令第一条第一項第二十号の規定に基づき、同号の内閣総理大臣及び通商産業大臣が定める基準の一部を改正する件 |
五 | 12月27日 | 電源開発促進対策特別会計法施行令第一条第一項第一号の文部科学大臣及び経済産業大臣が定める同号ニに掲げる交付金に係る基準を定める件 |
六 | 12月28日 | 電源開発促進対策特別会計法施行令第一条第一項第二十号の規定に基づき、同号の文部科学大臣及び経済産業大臣が定める基準を定める件 |
七 | 12月28日 | 電源開発促進対策特別会計法施行令第一条第一項第二十一号の規定に基づき、同号の文部科学大臣及び経済産業大臣が定める基準を定める件 |
総理府・建設省
一 | 8月30日 | 水資源開発公団法施行令第二十四条第四項の規定に基づき、阿木川ダム建設事業に係る水資源開発施設の新築に要する費用に係る同条第一項の水道等負担金の支払方法等を定める件 |
二 | 8月30日 | 水資源開発公団法施行令第二十四条第四項の規定に基づき、布目ダム建設事業に係る水資源開発施設の新築に要する費用に係る同条第一項の水道等負担金の支払方法等を定める件 |