平成12年(2000年)大蔵省
大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・労働省
一 | 9月12日 | ものづくり基盤技術振興基本法の規定に基づき、ものづくり基盤技術基本計画を定めた件 |
大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省
一 | 5月11日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第二条第六項に基づき主務大臣が指定する施設を指定した件 |
二 | 11月10日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第七条第三項の規定に基づき、平成十二年度以降の五年間についての分別基準適合物の再商品化に関する計画の一部を変更した件 |
三 | 11月10日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第三項の規定に基づき、再商品化義務総量の一部を改正する件 |
四 | 12月27日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第七条第三項の規定に基づき、平成十二年度以降の五年間についての分別基準適合物の再商品化に関する計画の一部を改正する件 |
五 | 12月27日 | 特定事業者責任比率の一部を改正する件 |
六 | 12月27日 | 再商品化義務総量の一部を改正する件 |
七 | 12月27日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第一号に規定する主務大臣が定める比率の一部を改正する件 |
八 | 12月27日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号イに規定する主務大臣が定める比率の一部を改正する件 |
九 | 12月27日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号ロに規定する主務大臣が定める率の一部を改正する件 |
一〇 | 12月27日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号ニに規定する主務大臣が定める量の一部を改正する件 |
一一 | 12月27日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十三条第二項第三号に規定する主務大臣が定める量の一部を改正する件 |
大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省
一 | 12月26日 | 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則別表第一および別表第二に規定する学力を定める件の一部を改正する件 |
二 | 12月27日 | 鹿島地区における工場立地に伴う公害の防止に関し汚染物質に係る事業者の判断の基準となるべき事項を定めた件の一部を改正する件 |
三 | 12月27日 | 大分地区における工場立地に伴う公害の防止に関し汚染物質に係る事業者の判断の基準となるべき事項を定めた件の一部を改正する件 |
大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・建設省
一 | 12月25日 | 中小企業団体の組織に関する法律の規定に基づき、資格事業について同法第十七条第一項第四号に掲げる事態が生じているかどうかについての判断の基準を定める件を廃止する件 |
大蔵省・厚生省・通商産業省
一 | 4月27日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十八条第三項の規定に基づき自主回収の認定を取り消した件 |
二 | 6月6日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十八条第一項に基づく自主回収の認定を受けた特定容器利用事業者の名称及び住所並びにその回収する特定容器の種類、量及びその回収の方法を公示する件 |
大蔵省・農林水産省
一 | 1月7日 | 中小漁業融資保証法第七十七条の規定に基づき、主務大臣が指定する資金を定める件の一部を改正する件 |
二 | 1月7日 | 中小漁業融資保証法施行令第六条の表第四号の規定に基づき、主務大臣が指定する資金を定める件の一部を改正する件 |
三 | 2月2日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十五項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める件の一部を改正する件 |
四 | 2月2日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十五項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率の特例を定める件の一部を改正する件 |
五 | 2月2日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
六 | 2月2日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
七 | 2月7日 | 中小漁業融資保証法第五条ただし書の規定により指定する件の一部を改正する件 |
八 | 2月21日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十五項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める件の一部を改正する件 |
九 | 2月21日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十五項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率の特例を定める件の一部を改正する件 |
一〇 | 2月21日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
一一 | 2月21日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
一二 | 3月15日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十五項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める件の一部を改正する件 |
一三 | 3月15日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十五項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率の特例を定める件の一部を改正する件 |
一四 | 3月15日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
一五 | 3月15日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
一六 | 3月31日 | 農林漁業金融公庫法別表第二の第一号の主務大臣の定める要件を定める等の件の一部を改正する件 |
一七 | 4月12日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十五項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める件の一部を改正する件 |
一八 | 4月12日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十五項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率の特例を定める件の一部を改正する件 |
一九 | 4月12日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
二〇 | 4月12日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
二一 | 5月25日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十五項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める件の一部を改正する件 |
二二 | 5月25日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十五項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率の特例を定める件の一部を改正する件 |
二三 | 5月25日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
二四 | 5月25日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
二五 | 6月19日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十五項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める件の一部を改正する件 |
二六 | 6月19日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十五項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率の特例を定める件の一部を改正する件 |
二七 | 6月19日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
二八 | 6月19日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
二九 | 8月1日 | 食品流通構造改善促進法第六条第一項の規定に基づき、同項の資金を指定する件の一部を改正する件 |
三〇 | 8月1日 | 農林漁業金融公庫法第十八条の二第一項第四号の事業及び資金を指定する件の一部を改正する件 |
三一 | 9月13日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十五項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める件の一部を改正する件 |
三二 | 9月13日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十五項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率の特例を定める件の一部を改正する件 |
三三 | 9月13日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
三四 | 9月13日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
三五 | 10月17日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十五項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める件の一部を改正する件 |
三六 | 10月17日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十五項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率の特例を定める件の一部を改正する件 |
三七 | 10月17日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
三八 | 10月17日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
三九 | 10月31日 | 中小漁業融資保証法第七十七条の規定に基づき、主務大臣が指定する資金を定める件 |
四〇 | 11月20日 | 農林漁業金融公庫法第十八条の二第二項の規定に基づき、第一項第三号の指定地域を指定する等の件 |
四一 | 12月8日 | 農林漁業金融公庫法別表第二の第一号の主務大臣の定める要件を定める等の件等の一部を改正する件 |
四二 | 12月18日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十五項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める件の一部を改正する件 |
四三 | 12月18日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十五項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率の特例を定める件の一部を改正する件 |
四四 | 12月18日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
四五 | 12月18日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
四六 | 12月27日 | 農業信用保証保険法第二条第三項及び第六十六条第一項第一号並びに農業信用保証保険法施行令第四条第一号の規定に基づき、主務大臣が指定する資金、主務大臣が指定する農業協同組合及び主務大臣が指定する農畜産業振興事業団の助成を定める件の一部を改正する件 |
四七 | 12月27日 | 中小漁業融資保証法施行令第一条第三号の規定に基づき、主務大臣の定める事項及び基準を定める件等の一部を改正する件 |
大蔵省・通商産業省
一 | 1月7日 | エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法第十条第二号の規定に基づく大蔵大臣及び通商産業大臣の指定する機関を定めた件 |
二 | 2月16日 | 中小企業金融公庫法の規定に基づき、中小企業金融公庫が備えなければならない会計帳簿を定める件 |
三 | 4月21日 | 商工組合中央金庫法施行規則に基づき、通商産業大臣及大蔵大臣ガ定ムル信用供与及自己資本ノ計算方法ニ関シ必要ナル事項並びに通商産業大臣及大蔵大臣ガ定ムル様式を定める件の一部を改正する件 |
四 | 12月20日 | 産業構造転換円滑化臨時措置法を廃止する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた廃止前の産業構造転換円滑化臨時措置法第十六条第三号の規定に基づき、財務大臣及び経済産業大臣の指定する機関を指定する件 |
五 | 12月20日 | エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法第十条第二号の規定に基づき、財務大臣及び経済産業大臣の指定する機関を指定する件 |
六 | 12月20日 | 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法第四十条第一項第二号の規定に基づき、財務大臣及び経済産業大臣が指定する金融機関を指定する件 |
七 | 12月20日 | 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法第四十九条第一号及び第三号の規定に基づき、財務大臣及び経済産業大臣が指定する有価証券及び金融機関を指定する件 |
八 | 12月20日 | 商工組合中央金庫法第三十条ノ三の規定に基づき、商工組合中央金庫がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件の一部を改正する件 |
九 | 12月20日 | 商工組合中央金庫法施行規則第二十五条第二項及び第二十七条ノ二第二項の規定に基づき、経済産業大臣及財務大臣ガ定ムル信用供与及自己資本ノ計算方法ニ関シ必要ナル事項並びに経済産業大臣及財務大臣ガ定ムル様式を定める件 |
一〇 | 12月20日 | 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第二十二条第二号の規定に基づき、財務大臣及び経済産業大臣が指定する金融機関を指定する件 |
大蔵省・郵政省
一 | 7月12日 | 特定通信・放送開発事業実施円滑化法第六条第一項第三号の規定に基づき、郵政大臣及び大蔵大臣が指定する金融機関を指定する件の一部を改正する件 |
大蔵省・建設省
一 | 10月2日 | 住宅金融公庫法施行令第十六条の四及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令第一条の四の規定に基づき、主務大臣が定める額を定める告示の一部を改正する件 |
二 | 11月1日 | 住宅金融公庫法施行規則の規定に基づき、主務大臣が定める率を定める件 |
三 | 12月8日 | 平成六年大蔵省・建設省告示第一号の一部を改正する件 |
四 | 12月8日 | 平成四年大蔵省・建設省告示第三号の一部を改正する件 |