平成12年(2000年)大蔵省
一-二 | 1月5日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
三 | 1月5日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
五 | 1月5日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
四 | 1月5日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
六 | 1月19日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
七-八 | 1月19日 | 出納官吏事務規程第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める等の一部を改正する件 |
九 | 1月25日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一〇 | 1月25日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一一 | 1月25日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一二 | 1月25日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 |
一三 | 1月25日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 |
一四 | 1月25日 | 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第三条第一項に規定する大蔵大臣の定める区分及び大蔵大臣の定める額を定める件 |
一五 | 1月28日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一六-一七 | 1月28日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一八 | 1月28日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一九 | 1月28日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二〇 | 1月31日 | 証券取引法第二条に規定する定義に関する省令第四条第一項ただし書の規定に基づき適格機関投資家に該当する者を定める件の一部を改正する件 |
二一 | 1月31日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成十一年度の初日から平成十一年十二月三十一日までの輸入数量を告示 |
二二 | 1月31日 | 平成十一年度の初日から平成十一年十二月三十一日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 |
二三 | 1月31日 | 平成十一年度の初日から平成十一年十二月三十一日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を告示 |
二四 | 2月1日 | 国債入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
二五 | 2月1日 | 政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
二六 | 2月2日 | 平成十二年四月三日から発行する日本銀行券千円の様式を定める件 |
二七 | 2月10日 | 消費税法施行令第十四条の二第一項、第二項及び第三項の規定に基づき、大蔵大臣が指定する資産の譲渡等を定める件 |
二八 | 2月10日 | 消費税法別表第一第六号に規定する大蔵大臣の定める資産の譲渡等及び金額を定める件の一部を改正する件 |
二九 | 2月14日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
三〇 | 2月14日 | 国債規則第七条の規定に基づき利付国庫債券(五年)の様式の要項を定める件 |
三一-三二 | 2月15日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
三三 | 2月15日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
三四-三六 | 2月15日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
三七 | 2月21日 | 印紙税法施行令第二十二条第十一号の規定に基づき、コール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行う者を指定する件の一部を改正する件 |
三八 | 2月24日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
三九 | 2月24日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
四〇 | 2月24日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
四一 | 2月29日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成十一年度の初日から平成十二年一月三十一日までの輸入数量を告示 |
四二 | 2月29日 | 平成十一年度の初日から平成十二年一月三十一日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 |
四三 | 2月29日 | 平成十一年度の初日から平成十二年一月三十一日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を告示 |
四四 | 2月29日 | 出納官吏事務規程第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件の一部を改正する件 |
四五 | 3月10日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
四六-四九 | 3月10日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
五〇-五一 | 3月10日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
五二 | 3月14日 | 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十条第三項の規定に基づき大蔵大臣の定める数量を定める件 |
五三 | 3月15日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
五四 | 3月16日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
五五-五七 | 3月16日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
五八 | 3月21日 | 健康保険印紙の形式の全部を改正する件 |
五九 | 3月22日 | 国債入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
六〇 | 3月22日 | 政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
六一 | 3月24日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
六二 | 3月24日 | 平成十二年度分の予算について、財政法第三十四条の二第一項の規定に基づき支出負担行為の実施計画につき大蔵大臣(平成十三年一月六日以後は、財務大臣)の承認を経なければならない経費を定める件 |
六三 | 3月27日 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条の二第一項第五号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する同法第六十六条の十一第一項第五号に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件 |
六四 | 3月27日 | 支出に関する事務を電子情報処理組織を使用して処理する場合における予算決算及び会計令等の臨時特例に関する政令第三条第一項第一号に規定する大蔵大臣が指定する官署を指定する件の一部を改正する件 |
六五 | 3月27日 | 電子情報処理組織を使用して処理する場合における歳入関係事務の取扱いの特例に関する省令第二条第一項に規定する歳入徴収官及び分任歳入徴収官を指定する件の一部を改正する件 |
六六 | 3月28日 | 支出に関する事務を電子情報処理組織を使用して処理する場合における予算決算及び会計令等の臨時特例に関する政令第三条第一項第一号に規定する大蔵大臣が指定する官署を指定する件の一部を改正する件 |
六七 | 3月30日 | 歳入徴収官事務規程第五十条第三項に規定する申告納付その他特別の納付手続により納付される歳入を取り扱う歳入徴収官及び歳入徴収官代理を指定する件の一部を改正する件 |
六八 | 3月30日 | 光学読取式電子情報処理組織を使用して処理する場合における特定歳入金の収納関係事務等の特例に関する省令第二条の規定に基づき、同条に規定する歳入徴収官及び分任歳入徴収官を指定する件の一部を改正する件 |
六九 | 3月30日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
七〇 | 3月30日 | 日本赤十字社が募集する寄付金を寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金として承認する件 |
七一 | 3月31日 | 指定保税地域の指定を取り消す件 |
七二 | 3月31日 | 予算決算及び会計令第百条の三第二号に規定する大蔵大臣の指定する金融機関を指定する件 |
七三 | 3月31日 | 租税特別措置法第十条の二第一項第一号から第三号まで並びに第四十二条の五第一項第一号、第二号及び第三号イの規定の適用を受ける減価償却資産を指定する件の一部を改正する件 |
七四 | 3月31日 | 租税特別措置法第十条の二第一項第四号及び第四十二条の五第一項第四号の規定の適用を受ける工事及び配電の設備を指定する件の一部を改正する件 |
七五 | 3月31日 | 租税特別措置法第十一条第一項の表の第一号、第二号及び第四号並びに第四十三条第一項の表の第一号、第二号、第四号及び第五号の規定の適用を受ける機械その他の減価償却資産及び期間を指定する件の一部を改正する件 |
七六 | 3月31日 | 租税特別措置法第十一条第一項の表の第三号及び第四十三条第一項の表の第三号の規定の適用を受ける設備及び工事並びに期間を指定する件の一部を改正する件 |
七七 | 3月31日 | 租税特別措置法第十一条の三第一項及び第四十四条の四第一項の規定の適用を受ける機械その他の減価償却資産を指定する件の一部を改正する件【件名正誤訂正(平成12年4月27日正誤欄)】 |
七八 | 3月31日 | 租税特別措置法第十一条の七第一項及び第四十四条の九第一項の規定の適用を受ける機械その他の減価償却資産を指定する件の一部を改正する件 |
七九 | 3月31日 | 租税特別措置法第二十八条の三及び第六十七条の四に規定する転廃業助成金等を指定する件 |
八〇 | 3月31日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成十一年度の初日から平成十二年二月二十九日までの輸入数量を告示 |
八一 | 3月31日 | 平成十一年度の初日から平成十二年二月二十九日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 |
八二 | 3月31日 | 平成十一年度の初日から平成十二年二月二十九日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を告示 |
八三 | 3月31日 | 輸入数量を基準とする特別緊急関税に係る平成十二年度における輸入基準数量を定める件 |
八四 | 3月31日 | 生鮮等牛肉及び冷凍牛肉に係る関税の緊急措置の平成十二年度第一四半期、第二四半期及び第三四半期における発動基準となる数量を定める件 |
八五 | 3月31日 | 生きている豚及び豚肉等に係る関税の緊急措置の平成十二年度第一四半期、第二四半期及び第三四半期における発動基準数量並びに平成十二年度における輸入基準数量を定める件 |
八六 | 3月31日 | 国際協力銀行法施行令第八条第四項の規定に基づき貸付金利息のうち未収貸付金利息の額、債券発行差金償却の額、債券発行費償却の額、動産不動産減価償却費の額及び貸倒等引当金への繰入れの額の算出方法を定める件の一部を改正する件 |
八七 | 3月31日 | 関税暫定措置法第八条の四第一項に規定する限度額等の平成十二年度における額又は数量を定める件 |
八八 | 4月3日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
八九 | 4月3日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
九〇-九二 | 4月3日 | 国債入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
九三-九五 | 4月3日 | 政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
九六-九八 | 4月7日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
九九-一〇〇 | 4月7日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一〇一 | 4月7日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一〇二 | 4月7日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一〇三 | 4月10日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一〇四-一〇五 | 4月10日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一〇六 | 4月11日 | 国債入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
一〇七 | 4月11日 | 政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
一〇八 | 4月12日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
一〇九 | 4月14日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一一〇-一一一 | 4月19日 | 国債入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
一一二 | 4月19日 | 政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
一一三 | 4月24日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一一四 | 4月24日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一一五 | 4月25日 | 国債入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
一一六 | 4月25日 | 政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
一一七 | 4月26日 | 平成十二年七月十九日から発行する日本銀行券二千円の様式を定める件 |
一一八 | 4月28日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成十一年度の初日から平成十二年三月三十一日までの輸入数量を告示 |
一一九 | 4月28日 | 平成十一年度の初日から平成十二年三月三十一日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 |
一二〇 | 4月28日 | 平成十一年度の初日から平成十二年三月三十一日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を告示 |
一二一 | 4月28日 | 第十七回特別給付金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件の一部を改正する件 |
一二二 | 4月28日 | 第六回特別弔慰金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件の一部を改正する件 |
一二三 | 4月28日 | 第十八回特別給付金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件の一部を改正する件 |
一二四 | 4月28日 | 第七回特別弔慰金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件 |
一二五 | 5月1日 | 国債入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
一二六 | 5月1日 | 政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
一二七 | 5月2日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
一二八 | 5月8日 | 国債入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
一二九 | 5月8日 | 政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
一三〇-一三三 | 5月8日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一三四 | 5月8日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一三五-一三六 | 5月12日 | 国債入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
一三七 | 5月12日 | 政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
一三八 | 5月15日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一三九-一四〇 | 5月15日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一四一 | 5月15日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 |
一四二 | 5月15日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 |
一四三 | 5月17日 | 外国為替及び外国貿易法第十六条第一項又は第三項の規定に基づく大蔵大臣の許可を受けなければならない支払等を指定する件の一部を改正する告示 |
一四四 | 5月17日 | 外国為替及び外国貿易法第二十一条第一項の規定に基づく大蔵大臣の許可を受けなければならない資本取引を指定する件の一部を改正する告示 |
一四五 | 5月17日 | 外国為替令第十八条第五項の規定に基づき、大蔵大臣の許可を受けなければならない役務取引等を指定する件の一部を改正する告示 |
一四六 | 5月23日 | 国債入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
一四七 | 5月23日 | 政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
一四八 | 5月24日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一四九 | 5月24日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一五〇-一五一 | 5月26日 | 国債入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
一五二-一五三 | 5月26日 | 政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
一五四 | 5月31日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成十二年度の初日から平成十二年四月三十日までの輸入数量を告示 |
一五五 | 5月31日 | 平成十二年度の初日から平成十二年四月三十日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 |
一五六 | 5月31日 | 平成十二年度の初日から平成十二年四月三十日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を告示 |
一五七 | 5月31日 | 生鮮等牛肉及び冷凍牛肉に係る関税の緊急措置の平成十二年度における発動基準となる数量を定める件 |
一五八 | 5月31日 | 生きている豚及び豚肉等に係る関税の緊急措置の平成十二年度における発動基準となる数量を定める件 |
一五九 | 5月31日 | 輸出統計品目表及び輸入統計品目表を定める等の件の一部を改正する件 |
一六〇-一六二 | 6月5日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一六三 | 6月5日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一六四-一六五 | 6月7日 | 国債入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
一六六-一六七 | 6月7日 | 政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
一六八 | 6月7日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
一六九-一七〇 | 6月8日 | 国債入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
一七一-一七二 | 6月8日 | 政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
一七三 | 6月12日 | 国債入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
一七四 | 6月12日 | 政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
一七五 | 6月19日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一七六-一七九 | 6月19日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一八〇 | 6月21日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一八一-一八二 | 6月22日 | 国債入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
一八三-一八四 | 6月22日 | 政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
一八五 | 6月23日 | 指定保税地域を指定する件 |
一八六 | 6月23日 | 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第一項に規定する指定法人を指定する件の一部を改正する件 |
一八七 | 6月23日 | 破綻保険会社の株式の他の保険会社又は保険持株会社等による取得で当該破綻保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るために必要な事項として大蔵大臣が定める件 |
一八八 | 6月23日 | 承継保険会社の株式の他の保険会社又は保険持株会社等による取得で当該承継保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るために必要な事項として大蔵大臣が定める件 |
一八九 | 6月27日 | たばこ事業法施行規則に基づき、タール量及びニコチン量の表示が著しく困難であるとして大蔵大臣が定める紙巻たばこの品目を定める件の一部を改正する件 |
一九〇 | 6月29日 | たばこ事業法施行規則第二十条第二号及び第二十一条の規定に基づき大蔵大臣が定める事項の一部を改正する件 |
一九一 | 6月30日 | 支出に関する事務を電子情報処理組織を使用して処理する場合における予算決算及び会計令等の臨時特例に関する政令第三条第一項第一号に規定する大蔵大臣が指定する官署を指定する件の一部を改正する件 |
一九二 | 6月30日 | 電子情報処理組織を使用して処理する場合における歳入関係事務の取扱いの特例に関する省令第二条第一項に規定する歳入徴収官及び分任歳入徴収官を指定する件の一部を改正する件 |
一九三 | 6月30日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成十二年度の初日から平成十二年五月三十一日までの輸入数量を告示 |
一九四 | 6月30日 | 平成十二年度の初日から平成十二年五月三十一日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 |
一九五 | 6月30日 | 平成十二年度の初日から平成十二年五月三十一日までの豚肉等の輸入数量並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を告示 |
一九六 | 6月30日 | 借入金等の入札に参加することのできる者を定めた件 |
一九七 | 6月30日 | 関税法施行令第九十二条第三項及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第三十条第三項の規定に基づき、税関官署を指定する件の一部を改正する件 |
一九八 | 7月3日 | 日本万国博覧会記念協会法施行令等の規定に基づき、大蔵大臣の指定する有価証券を定める件の一部を改正する件 |
一九九-二〇二 | 7月10日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
二〇三 | 7月10日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
二〇四 | 7月10日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
二〇五 | 7月11日 | 損害保険料控除の対象となる自然災害共済に係る契約を指定する件 |
二〇六 | 7月11日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二〇七 | 7月11日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 |
二〇八-二〇九 | 7月11日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二一〇 | 7月11日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 |
二一一 | 7月12日 | 国債入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
二一二 | 7月12日 | 政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
二一三 | 7月13日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二一四 | 7月17日 | 国債入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
二一五 | 7月17日 | 政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
二一六 | 7月17日 | 借入金等の入札に参加することのできる者を定めた件の全部を改正する件 |
二一七 | 7月21日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
二一八 | 7月28日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
二一九 | 7月28日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二二〇 | 7月31日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成十二年度の初日から平成十二年六月三十日までの輸入数量を告示 |
二二一 | 7月31日 | 平成十二年度の初日から平成十二年六月三十日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 |
二二二 | 7月31日 | 平成十二年度の初日から平成十二年六月三十日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を告示 |
二二三 | 8月1日 | パキスタン・イスラム共和国を原産地とする綿糸に対し不当廉売関税を課する期間として関税定率法第八条第一項の規定により指定された期間が満了した件 |
二二四 | 8月4日 | たばこ事業法施行規則に基づき、タール量及びニコチン量の表示が著しく困難であるとして大蔵大臣が定める紙巻たばこの品目を定める件の一部を改正する件 |
二二五-二二八 | 8月7日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
二二九 | 8月7日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
二三〇 | 8月14日 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条の二第一項第五号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する同法第六十六条の十一第一項第五号に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件 |
二三一 | 8月14日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二三二-二三四 | 8月14日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二三五 | 8月17日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二三六-二三七 | 8月22日 | 国債入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
二三八 | 8月22日 | 政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
二三九 | 8月22日 | 借入金等の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
二四〇 | 8月23日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
二四一 | 8月31日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
二四二-二四四 | 8月31日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
二四五 | 8月31日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成十二年度の初日から平成十二年七月三十一日までの輸入数量を告示 |
二四六 | 8月31日 | 平成十二年度の初日から平成十二年七月三十一日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 |
二四七 | 8月31日 | 平成十二年度の初日から平成十二年七月三十一日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を告示 |
二四八 | 9月5日 | 国債入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
二四九 | 9月5日 | 政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
二五〇 | 9月8日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二五一 | 9月8日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 |
二五二-二五三 | 9月8日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二五四 | 9月8日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 |
二五五 | 9月12日 | 国債入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
二五六 | 9月12日 | 政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
二五七 | 9月13日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
二五八 | 9月13日 | 国債入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
二五九 | 9月13日 | 政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
二六〇-二六一 | 9月14日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二六二 | 9月18日 | 国債入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
二六三 | 9月18日 | 政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
二六四 | 9月21日 | 国債入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
二六五 | 9月21日 | 政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
二六六 | 9月21日 | 借入金等の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
二六七 | 9月22日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
二六八 | 9月29日 | 各都道府県共同募金会が平成十二年十月一日から同年十二月三十一日までの間に募集する寄付金を寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金として承認する件 |
二六九 | 9月29日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成十二年度の初日から平成十二年八月三十一日までの輸入数量を告示 |
二七〇 | 9月29日 | 平成十二年度の初日から平成十二年八月三十一日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 |
二七一 | 9月29日 | 平成十二年度の初日から平成十二年八月三十一日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を告示 |
二七二 | 10月2日 | 国債入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
二七三 | 10月2日 | 政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
二七四 | 10月2日 | 借入金等の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
二七五-二七八 | 10月3日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
二七九 | 10月3日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
二八〇 | 10月3日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
二八一 | 10月5日 | 損害保険料控除の対象となる自然災害共済に係る契約を指定する件の一部を改正する件 |
二八二 | 10月12日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二八三-二八五 | 10月12日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二八六 | 10月13日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
二八七 | 10月18日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
二八八 | 10月20日 | 借入金等の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
二八九 | 10月20日 | 国債規則第七条の規定に基づき割引国庫債券(三年)の様式の要項を定める件 |
二九〇 | 10月23日 | 国債規則第七条の規定に基づき利付国庫債券(変動・十五年)の様式の要項を定める件 |
二九一 | 10月24日 | 国債入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
二九二 | 10月25日 | 国債入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
二九三 | 10月25日 | 政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
二九四 | 10月26日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二九五 | 10月30日 | 国債入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
二九六 | 10月30日 | 政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
二九七 | 10月31日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成十二年度の初日から平成十二年九月三十日までの輸入数量を告示 |
二九八 | 10月31日 | 平成十二年度の初日から平成十二年九月三十日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 |
二九九 | 10月31日 | 平成十二年度の初日から平成十二年九月三十日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を告示 |