平成11年(1999年)大蔵省
大蔵省・厚生省
一 | 9月30日 | 国民生活金融公庫が備える会計帳簿を定める件 |
大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省
一 | 4月26日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第二条第六項に基づき主務大臣が指定する施設を指定した件 |
二 | 6月15日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第七条第一項の規定に基づく平成九年度以降の五年間についての分別基準適合物の再商品化に関する計画の一部を改正する件 |
三 | 6月15日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第一号に規定する主務大臣が定める比率の一部を改正する件 |
四 | 6月15日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号イに規定する主務大臣が定める比率の一部を改正する件 |
五 | 6月15日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号ロに規定する主務大臣が定める率の一部を改正する件 |
六 | 6月15日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号ニに規定する主務大臣が定める量の一部を改正する件 |
七 | 6月15日 | 特定事業者責任比率の一部を改正する件 |
八 | 6月15日 | 再商品化義務総量の一部を改正する件 |
九 | 7月28日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第七条第一項の規定に基づき、平成十二年度以降の五年間についての分別基準適合物の再商品化に関する計画を定めた件 |
一〇 | 12月16日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第一号に規定する主務大臣が定める比率の一部を改正する件 |
一一 | 12月16日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第一号イに規定する主務大臣が定める比率の一部を改正する件 |
一二 | 12月16日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号ロに規定する主務大臣が定める率の一部を改正する件 |
一三 | 12月16日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号ニに規定する主務大臣が定める量の一部を改正する件 |
一四 | 12月16日 | 特定事業者責任比率の一部を改正する件 |
一五 | 12月16日 | 再商品化義務総量の一部を改正する件 |
一六 | 12月16日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第七条第三項の規定に基づき、平成十二年度以降の五年間についての分別基準適合物の再商品化に関する計画の一部を変更した件 |
一七 | 12月16日 | 特定包装利用事業者が回収する特定包装の量の算定方法を定める件 |
一八 | 12月16日 | 特定包装利用事業者に係る容器包装廃棄物として排出されない特定包装の量の算定方法を定める件 |
一九 | 12月16日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十三条第二項第三号に規定する主務大臣が定める量を定める件 |
大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省
一 | 2月25日 | 第一種特定事業者のうちエネルギーの使用の合理化に関する法律施行令第一条の二第一号に掲げる業種に属する事業の用に供する工場を設直しているものによる中長期的な計画の的確な作成に資するための指針を定めた件 |
大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・建設省
一 | 5月26日 | エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法の規定に基づき、事業者等が行うエネルギー及び特定物質の使用の合理化並びに再生資源の利用の促進に関する自主的な努力の指針の一部を改正する件【削除(平成11年6月17日正誤欄)】 |
二 | 12月24日 | 事業者等が行うエネルギー及び特定物質の使用の合理化並びに再生資源の利用の促進に関する自主的な努力の指針の一部を改正する件 |
大蔵省・厚生省・通商産業省
一 | 3月19日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十八条第一項に基づく自主回収の認定を受けた特定容器利用事業者の名称及び住所並びにその回収する特定容器の種類、量及びその回収の方法を公示する件 |
二 | 3月19日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十八条第三項の規定に基づき自主回収の認定を取り消した件 |
大蔵省・農林水産省
一 | 2月2日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十五項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める件の一部を改正する件 |
二 | 2月2日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十五項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率の特例を定める件の一部を改正する件 |
三 | 2月2日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
四 | 2月2日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
五 | 2月2日 | 中小漁業融資保証法第七十七条の規定に基づき、主務大臣が指定する資金を定める件の一部を改正する件 |
六 | 2月22日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十五項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める件の一部を改正する件 |
七 | 2月22日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十五項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率の特例を定める件の一部を改正する件 |
八 | 2月22日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
九 | 2月22日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
一〇 | 4月1日 | 農林漁業金融公庫法別表第二の第一号の主務大臣の定める要件を定める等の件の一部を改正する件 |
一一 | 4月1日 | 農林漁業金融公庫法第十八条第一項第四号の二の資金を指定する等の件の一部を改正する件 |
一二 | 4月27日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十五項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める件の一部を改正する件 |
一三 | 4月27日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十五項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率の特例を定める件の一部を改正する件 |
一四 | 4月27日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
一五 | 4月27日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
一六 | 5月17日 | 中小漁業融資保証法第七十七条の規定に基づき、主務大臣が指定する資金を定める件の一部を改正する件 |
一七 | 5月25日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十五項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める件の一部を改正する件 |
一八 | 5月25日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十五項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率の特例を定める件の一部を改正する件 |
一九 | 5月25日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
二〇 | 5月25日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
二一 | 6月16日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
二二 | 6月16日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十五項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める件の一部を改正する件 |
二三 | 6月16日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十五項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率の特例を定める件の一部を改正する件 |
二四 | 6月16日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
二五 | 7月23日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十五項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める件の一部を改正する件 |
二六 | 7月23日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十五項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率の特例を定める件の一部を改正する件 |
二七 | 7月23日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
二八 | 7月23日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
二九 | 7月26日 | 食品流通構造改善促進法第六条第一項の規定に基づき、同項の資金を指定する件の一部を改正する件 |
三〇 | 9月16日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十五項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める件の一部を改正する件 |
三一 | 9月16日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十五項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率の特例を定める件の一部を改正する件 |
三二 | 9月16日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
三三 | 9月16日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
三四 | 10月1日 | 農林漁業金融公庫法第十八条の二第一項第四号の事業及び資金を指定する件 |
三五 | 10月1日 | 農林漁業金融公庫法第十八条の二第一項第二号の資金を指定する等の件 |
三六 | 10月1日 | 農林漁業金融公庫法第十八条の二第一項第三号の規定に基づき、同号の資金を指定する等の件 |
三七 | 10月1日 | 農林漁業金融公庫法第十八条の二第二項の規定に基づき、同条第一項第三号の指定地域を指定する等の件 |
三八 | 10月1日 | 農林漁業金融公庫法第十八条の三第一項の資金を指定する件 |
三九 | 10月1日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十三項の資金を指定する等の件 |
四〇 | 10月20日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十五項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める件の一部を改正する件 |
四一 | 10月20日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十五項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率の特例を定める件の一部を改正する件 |
四二 | 10月20日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
四三 | 10月20日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
四四 | 11月17日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十五項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める件の一部を改正する件 |
四五 | 11月17日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十五項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率の特例を定める件の一部を改正する件 |
四六 | 11月17日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
四七 | 11月17日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
四八 | 12月22日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十五項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める件の一部を改正する件 |
四九 | 12月22日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十五項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率の特例を定める件の一部を改正する件 |
五〇 | 12月22日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
五一 | 12月22日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
大蔵省・通商産業省
一 | 3月26日 | 商工組合中央金庫法施行規則の規定に基づき、通商産業大臣及大蔵大臣ガ定ムル信用供与及自己資本ノ計算方法ニ関シ必要ナル事項並びに通商産業大臣及大蔵大臣ガ定ムル様式を定める件 |
二 | 5月27日 | 商工組合中央金庫法第三十条ノ二の規定に基づき商工組合中央金庫が保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件の一部を改正する件 |
大蔵省・郵政省
一 | 12月24日 | 特定通信・放送開発事業実施円滑化法第六条第一項第三号の規定に基づき、郵政大臣及び大蔵大臣が指定する金融機関を指定する件の一部を改正する件 |
二 | 12月24日 | 身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律第四条第二号の規定に基づき、郵政大臣及び大蔵大臣が指定する金融機関を指定する件の一部を改正する件 |
三 | 12月24日 | 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の規定に基づき、大蔵大臣及び郵政大臣が指定する金融機関を指定する件の一部を改正する件 |
大蔵省・建設省
一 | 10月13日 | 住宅金融公庫法施行令第十六条の四及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令第一条の四の規定に基づき、主務大臣が定める額を定める告示の一部を改正する件 |
二 | 11月1日 | 住宅金融公庫法施行規則の規定に基づき主務大臣が定める率を定める件 |