平成11年(1999年)大蔵省
一 | 1月7日 | 登録国債の利子支払期前における登録変更又は登録除却期間を改正する件 |
二 | 1月12日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
三 | 1月13日 | 国債入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
四-五 | 1月18日 | 国債入札に参加することができる者を定めた件の一部を改正する件 |
六 | 1月18日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
七 | 1月18日 | 租税特別措置法施行令第十九条の二第三項に規定する住宅等の取得に要する資金の長期の貸付けの業務を行う法人を指定する件の一部を改正する件 |
八 | 1月21日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
九 | 1月21日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 |
一〇 | 1月21日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一一 | 1月21日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 |
一二-一三 | 1月22日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一四-一六 | 1月22日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一七-一八 | 1月22日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一九 | 1月22日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
二〇 | 1月27日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二一 | 1月29日 | 国債入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
二二 | 1月29日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成十年度の初日から平成十年十二月三十一日までの輸入数量を告示 |
二三 | 1月29日 | 平成十年度の初日から平成十年十二月三十一日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 |
二四 | 1月29日 | 平成十年度の初日から平成十年十二月三十一日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を告示 |
二五 | 2月1日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
二六-二七 | 2月1日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
二八 | 2月1日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
二九 | 2月1日 | 国債入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
三〇-三一 | 2月4日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
三二 | 2月4日 | パキスタン・イスラム共和国を原産地とする綿糸に係る関税定率法第八条第十三項に規定する調査について、同条第十四項前段において準用する同条第六項ただし書の規定により調査の期間を延長することとした件 |
三三 | 2月5日 | 厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第四十七条第一項に規定する厚生年金基金を指定した件の一部を改正する件 |
三四-三五 | 2月8日 | 出納官吏事務規程第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件の一部を改正する件 |
三六 | 2月8日 | 国憤入札に参加することができる者を定めた件の一部を改正する件 |
三七 | 2月9日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
三八 | 2月9日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
三九 | 2月12日 | 国債の入札に参加することができる者を定めた件の一部を改正する件 |
四〇-四一 | 2月12日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
四二 | 2月12日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
四三 | 2月15日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
四四 | 2月17日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
四五 | 2月24日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
四六 | 2月25日 | 国債入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
四七 | 2月26日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成十年度の初日から平成十一年一月三十一日までの輸入数量を告示 |
四八 | 2月26日 | 平成十年度の初日から平成十一年一月三十一日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 |
四九 | 2月26日 | 平成十年度の初日から平成十一年一月三十一日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を告示 |
五〇 | 3月1日 | 電子情報処理組織を使用して処理する場合における歳入関係事務の取扱いの特例に関する省令第二条第一項に規定する歳入徴収官及び分任歳入徴収官を指定する件の一部を改正する件 |
五一 | 3月1日 | 支出に関する事務を電子情報処理組織を使用して処理する場合における予算決算及び会計令等の臨時特例に関する政令第三条第一項第一号に規定する大蔵大臣が指定する官署を指定する件の一部を改正する件 |
五二 | 3月2日 | 国債入札に参加することができる者を定めた件の一部を改正する件 |
五三 | 3月4日 | 国債入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
五四 | 3月5日 | 国債入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
五五 | 3月11日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
五六 | 3月12日 | 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十条第三項の規定に基づき大蔵大臣の定める数量を定める件 |
五七 | 3月15日 | 国民金融公庫による教育資金の小口貸付けに係る教育施設の基準を定める件の一部を改正する件 |
五八 | 3月16日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
五九 | 3月16日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
六〇-六一 | 3月16日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付き国債の発行条件等を告示 |
六二-六三 | 3月16日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付き国債の発行条件等を告示 |
六四 | 3月16日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
六五 | 3月16日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
六六 | 3月19日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
六七 | 3月19日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
六八 | 3月19日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
六九 | 3月19日 | 平成十一年分の予算について、財政法第三十四条の二第一項の規定に基づき、支出負担行為の実施計画につき大蔵大臣の承認を経なければならない経費を定める件 |
七〇 | 3月23日 | 日本赤十字社が募集する寄付金を寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金として承認する件 |
七一 | 3月23日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
七二 | 3月23日 | 支出官事務規程第二十一条に規定する外国貨幣換算率を定める件の一部を改正する件 |
七三 | 3月24日 | 国債入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
七四 | 3月25日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
七五 | 3月26日 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条の二第一項第五号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する同法第六十六条の十一第一項第五号に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件 |
七六 | 3月26日 | 国債の一括登録に関する省令第三条各号に規定する大蔵大臣の定める者を定める件 |
七七 | 3月26日 | 国債の一括登録に関する省令第三条第一号ハに規定する大蔵大臣の定める国債証券を定める件 |
七八 | 3月26日 | 国債の一括登録に関する省令第三条第一号ホ等に規定する大蔵大臣の定める国債証券を定める件 |
七九 | 3月26日 | 政府短期証券の様式の要項を定める件 |
八〇 | 3月29日 | 支出に関する事務を電子情報処理組織を使用して処理する場合における予算決算及び会計令等の臨時特例に関する政令第三条第一項第一号に規定する大蔵大臣が指定する官署を指定する件の一部を改正する件 |
八一 | 3月29日 | 電子情報処理組織を使用して処理する場合における歳入関係事務の取扱いの特例に関する省令第二条第一項に規定する歳入徴収官及び分任歳入徴収官を指定する件の一部を改正する件 |
八二 | 3月30日 | たばこ事業法施行規則に基づき大蔵大臣が定める事項の一部を改正する件 |
八三 | 3月30日 | 企業内容等の開示に関する省令第九条の三第四項第一号ホに規定する格付を指定する件の一部を改正する件 |
八四 | 3月30日 | 企業内容等の開示に関する省令第九条の四に規定する格付を指定する件の一部を改正する件 |
八五 | 3月31日 | 国家公務員等共済組合法施行規則第百五条の四第二項第十号の規定に基づき大蔵大臣が定める医療に関する給付を定める件の一部を改正する件 |
八六 | 3月31日 | 国家公務員等共済組合法施行規則第百五条の四第十項第六号の規定に基づき大蔵大臣が定める医療に関する給付を定める件の一部を改正する件 |
八七 | 3月31日 | 国家公務員等共済組合法施行規則第百五条の四第十一項第九号の規定に基づき大蔵大臣が定める医療に関する給付を定める件の一部を改正する件 |
八八 | 3月31日 | 電子情報処理組織を使用して処理する場合における歳入関係事務の取扱いの特例に関する省令第二条第一項に規定する歳入徴収官及び分任歳入徴収官を指定する件の一部を改正する件 |
八九 | 3月31日 | 経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律別表第一の甲欄に掲げる税額が算定された方法に準ずるものとして大蔵大臣が定める方法を定める件 |
九〇 | 3月31日 | 租税特別措置法第十条の四第一項第三号並びに第四十二条の七第一項第二号及び第三号の規定の適用を受ける機械及び装置並びに器具及び備品を指定する件の一部を改正する件 |
九一 | 3月31日 | 租税特別措置法第十一条第一項の表の第一号、第二号及び第四号並びに第四十三条第一項の表の第一号、第二号、第四号及び第五号の規定の適用を受ける機械その他の減価償却資産及び期間を指定する件の一部を改正する件 |
九二 | 3月31日 | 租税特別措置法第十一条の三第一項及び第四十四条の四第一項の規定の適用を受ける機械その他の減価償却資産を指定する件の一部を改正する件 |
九三 | 3月31日 | 租税特別措置法第二十八条の三及び第六十七条の四に規定する転廃業助成金等を指定する件 |
九四 | 3月31日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成十年度の初日から平成十一年二月二十八日までの輸入数量を告示 |
九五 | 3月31日 | 平成十年度の初日から平成十一年二月二十八日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 |
九六 | 3月31日 | 平成十年度の初日から平成十一年二月二十八日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を告示 |
九七 | 3月31日 | 生鮮等牛肉及び冷凍牛肉に係る関税の緊急措置の平成十一年度第一四半期、第二四半期及び第三四半期における発動基準となる数量を定める件 |
九八 | 3月31日 | 生きている豚及び豚肉等に係る関税の緊急措置の平成十一年度第一四半期、第二四半期及び第三四半期における発動基準数量並びに平成十一年度における輸入基準数量を定める件 |
九九 | 3月31日 | 輸入数量を基準とする特別緊急関税に係る平成十一年度における輸入基準数量を定める件 |
一〇〇 | 3月31日 | 課税価格を基準とする特別緊急関税に係る発動基準価格を定める件の一部を改正する件 |
一〇一 | 3月31日 | 関税暫定措置法第八条の四第一項に規定する限度額等の平成十一年度における額又は数量を定める件 |
一〇二 | 4月2日 | パキスタン・イスラム共和国を原産地とする綿糸に係る関税定率法第八条第十三項に規定する調査について調査期間を延長することとした件 |
一〇三 | 4月5日 | 証券取引法第二条に規定する定義に関する省令第四条第一項ただし書の規定に基づき適格機関投資家に該当する者を定める件の一部を改正する件 |
一〇四-一〇五 | 4月5日 | 国債入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
一〇六 | 4月6日 | 国債入札に参加することができる者を定めた件の一部を改正する件 |
一〇七 | 4月6日 | 政府短期証券の入札に参加できる者を定めた件 |
一〇八 | 4月7日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一〇九 | 4月7日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一一〇 | 4月8日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一一一-一一三 | 4月14日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一一四-一一五 | 4月14日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一一六 | 4月14日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一一七 | 4月14日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一一八 | 4月15日 | 国債入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
一一九 | 4月15日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一二〇 | 4月20日 | 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第五条第二項の規定により発行する第七回特別弔慰金国庫債券の様式の要項を定める件 |
一二一 | 4月21日 | 政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
一二二 | 4月21日 | 国債入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
一二三 | 4月23日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一二四 | 4月26日 | 国債入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
一二五 | 4月26日 | 政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
一二六 | 4月27日 | 第十七回特別給付金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件の一部を改正する件 |
一二七 | 4月27日 | 第六回特別弔慰金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件の一部を改正する件 |
一二八 | 4月27日 | 第十八回特別給付金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件の一部を改正する件 |
一二九 | 4月30日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成十年度の初日から平成十一年三月三十一日までの輸入数量を告示 |
一三〇 | 4月30日 | 平成十年度の初日から平成十一年三月三十一日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 |
一三一 | 4月30日 | 平成十年度の初日から平成十一年三月三十一日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を告示 |
一三二 | 4月30日 | パキスタン・イスラム共和国を原産地とする綿糸について関税定率法第八条第一項の規定により課される不当廉売関税を継続することが決定された件 |
一三三-一三四 | 5月7日 | 国債入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
一三五-一三六 | 5月7日 | 政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
一三七 | 5月12日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一三八 | 5月12日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一三九 | 5月12日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 |
一四〇 | 5月12日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 |
一四一 | 5月13日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
一四二 | 5月14日 | 政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
一四三 | 5月14日 | 国債入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
一四四 | 5月17日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一四五-一四七 | 5月18日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一四八-一四九 | 5月18日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一五〇 | 5月18日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一五一 | 5月18日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一五二 | 5月24日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一五三 | 5月25日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一五四 | 5月25日 | 国債入札に参加することができる者を定めた件の一部を改正する件 |
一五五 | 5月26日 | 政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
一五六 | 5月26日 | 国債入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
一五七 | 5月27日 | 国債入札に参加することができる者を定めた件の一部を改正する件 |
一五八 | 5月31日 | 国債入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
一五九 | 5月31日 | 政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
一六〇 | 5月31日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成十一年度の初日から平成十一年四月三十日までの輸入数量を告示 |
一六一 | 5月31日 | 平成十一年度の初日から平成十一年四月三十日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 |
一六二 | 5月31日 | 平成十一年度の初日から平成十一年四月三十日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を告示 |
一六三 | 5月31日 | 関税暫定措置法別表第一の六第六項に係る物品についての平成十一年度における輸入数量を基準とする特別緊急関税の発動日を定める件 |
一六四 | 5月31日 | 生鮮等牛肉及び冷凍牛肉に係る関税の緊急措置の平成十一年度における発動基準となる数量を定める件 |
一六五 | 5月31日 | 豚肉等に係る関税の緊急措置の平成十一年度における発動基準となる数量を定める件 |
一六六 | 6月4日 | 外国為替管理令第二十五条第二項から第五項までの規定を適用しない大蔵大臣の権限を指定する件の一部を改正する件 |
一六七 | 6月8日 | 政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
一六八 | 6月8日 | 国債入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
一六九 | 6月8日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一七〇 | 6月8日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一七一 | 6月10日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一七二 | 6月11日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一七三-一七四 | 6月11日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一七五-一七六 | 6月11日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一七七 | 6月11日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一七八 | 6月11日 | 関税法施行令第九十二条第三項及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第三十条第三項の規定に基づき、税関官署を指定する件の一部を改正する件 |
一七九 | 6月15日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一八〇 | 6月18日 | 所得税法第九条第一項第十三号ニ又はヘに規定する団体又は基金及び交付される金品等を指定する件の一部を改正する件 |
一八一 | 6月21日 | 標本、参考品等の用途に供する物品について関税の免除を受けることができる施設を指定する件 |
一八二 | 6月23日 | 国債入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
一八三 | 6月24日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一八四 | 6月30日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成十一年度の初日から平成十一年五月三十一日までの輸入数量を告示 |
一八五 | 6月30日 | 平成十一年度の初日から平成十一年五月三十一日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 |
一八六 | 6月30日 | 平成十一年度の初日から平成十一年五月三十一日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を告示 |
一八七 | 6月30日 | 公庫の国庫納付金に関する政令第一条第四項の規定に基づき、固定資産減価償却費の算出方法を定める件の一部を改正する件 |
一八八 | 6月30日 | 中小企業総合事業団法施行令第六条第三項の規定に基づき、貸付金利息のうち未収貸付金利息、固定資産減価償却費、支払備金への繰入れ及び責任準備金への繰入れの算出方法を定める件 |
一八九 | 6月30日 | 生命保険料控除の対象となる生命共済に係る契約を指定する件の一部を改正する件 |
一九〇 | 6月30日 | 租税特別措置法施行令第十九条の二第三項に規定する住宅等の取得に要する資金の長期の貸付けの業務を行う法人を指定する件の一部を改正する件 |
一九一 | 7月1日 | 電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律第三条第四項に規定する同法第二条第一号の入出力装置を設置する税関の件の一部を改正する件 |
一九二 | 7月1日 | 電子情報処理組織を使用して処理する場合における歳入関係事務の取扱いの特例に関する省令第四条に規定する大蔵大臣が指定する大蔵省所属の職員を指定する件 |
一九三-一九四 | 7月1日 | 国債入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
一九五-一九六 | 7月1日 | 政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
一九七 | 7月5日 | 国債の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
一九八 | 7月5日 | 政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
一九九 | 7月6日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二〇〇 | 7月6日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二〇一 | 7月6日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 |
二〇二 | 7月6日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 |
二〇三 | 7月7日 | 国債入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
二〇四 | 7月7日 | 政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
二〇五 | 7月7日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二〇六-二〇七 | 7月13日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
二〇八-二〇九 | 7月13日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
二一〇 | 7月13日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
二一一 | 7月13日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
二一二 | 7月13日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二一三 | 7月15日 | 国債入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
二一四 | 7月15日 | 政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
二一五 | 7月15日 | 閉鎖機関の特殊清算人を選任した件 |
二一六 | 7月21日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
二一七 | 7月22日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
二一八 | 7月26日 | 日本開発銀行法第十八条第一項第一号の規定に基づき大蔵大臣の定める事業を定める件の一部を改正する件 |
二一九 | 7月26日 | 国債入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
二二〇 | 7月26日 | 政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
二二一 | 7月30日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成十一年度の初日から平成十一年六月三十日までの輸入数量を告示 |
二二二 | 7月30日 | 平成十一年度の初日から平成十一年六月三十日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 |
二二三 | 7月30日 | 平成十一年度の初日から平成十一年六月三十日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を告示 |
二二四 | 7月30日 | 租税特別措置法第二十八条の三及び第六十七条の四に規定する転廃業助成金等を指定する件 |
二二五 | 8月6日 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条の二第一項第五号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する同法第六十六条の十一第一項第五号に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件 |
二二六-二二七 | 8月10日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
二二八-二三〇 | 8月10日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
二三一 | 8月10日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
二三二 | 8月11日 | 国債入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
二三三 | 8月11日 | 政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
二三四 | 8月13日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二三五-二三七 | 8月13日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二三八 | 8月16日 | 国債入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
二三九 | 8月16日 | 政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
二四〇 | 8月17日 | 国債入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
二四一 | 8月17日 | 政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
二四二 | 8月19日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
二四三 | 8月19日 | たばこ事業法施行規則に基づき、たばこ煙中に含まれるタール量及びニコチン量の測定方法を定める件の一部を改正する件 |
二四四 | 8月30日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
二四五-二四六 | 8月30日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
二四七-二四八 | 8月30日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
二四九 | 8月31日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成十一年度の初日から平成十一年七月三十一日までの輸入数量を告示 |
二五〇 | 8月31日 | 平成十一年度の初日から平成十一年七月三十一日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 |
二五一 | 8月31日 | 平成十一年度の初日から平成十一年七月三十一日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を告示 |
二五二 | 9月3日 | 国債入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
二五三 | 9月3日 | 政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
二五四-二五五 | 9月6日 | 国債入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
二五六-二五七 | 9月6日 | 政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
二五八 | 9月8日 | 国債入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
二五九 | 9月8日 | 政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
二六〇 | 9月9日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二六一-二六二 | 9月9日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二六三 | 9月9日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 |
二六四 | 9月9日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 |
二六五 | 9月13日 | 国債入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
二六六 | 9月13日 | 政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
二六七 | 9月13日 | 国債規則第七条の規定に基づき利付国庫債券(三十年)の様式の要項を定める件 |
二六八 | 9月14日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二六九 | 9月14日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
二七〇 | 9月20日 | 政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
二七一-二七四 | 9月28日 | 国債入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
二七五-二七七 | 9月28日 | 政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
二七八 | 9月30日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成十一年度の初日から平成十一年八月三十一日までの輸入数量を告示 |
二七九 | 9月30日 | 平成十一年度の初日から平成十一年八月三十一日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 |
二八〇 | 9月30日 | 平成十一年度の初日から平成十一年八月三十一日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を告示 |
二八一-二八二 | 9月30日 | 日本政策投資銀行法第二十条第一項第一号ロの規定に基づき大蔵大臣が定める資金を定める件 |
二八三 | 9月30日 | 日本政策投資銀行法第二十六条第一項の規定に基づき日本政策投資銀行がその業務の一部を委託することができる金融機関を指定する件 |
二八四 | 9月30日 | 日本政策投資銀行法施行令第四条第三項の規定に基づき貸付金利息のうち未収貸付金利息の額、債券発行差金償却の額、債券発行費償却の額、拠出金繰延勘定償却の額、動産不動産減価償却費の額及び貸倒引当金への繰入れの額の算出方法を定める件 |
二八五 | 9月30日 | 日本政策投資銀行法施行令第十条第二項の規定に基づき日本政策投資銀行による寄託金の受入れに係る届出方法を定める件 |
二八六 | 9月30日 | 日本政策投資銀行法施行令第十一条第一項の規定に基づき日本政策投資銀行債券の発行に係る基本方針の提出日を定める件 |
二八七 | 9月30日 | 日本開発銀行法第十八条第一項第一号の規定に基づき、大蔵大臣の定める事業を定める件等を廃止する件 |
二八八 | 9月30日 | 公庫の国庫納付金に関する政令第一条第四項の規定に基づき、固定資産減価償却費の算出方法を定める件の一部を改正する件 |
二八九 | 9月30日 | 国民金融公庫による教育資金の小口貸付けに係る教育施設の基準を定める件の一部を改正する件 |
二九〇 | 9月30日 | 国民生活金融公庫の貸付金利息のうち未収貸付金利息、債券発行差金償却、債券発行費償却及び貸倒引当金への繰入れの算出方法を定める件 |
二九一 | 9月30日 | 国際協力銀行法第二条第五号の規定に基づき大蔵大臣が定める外国法人を定める件 |
二九二 | 9月30日 | 国際協力銀行法第二十四条第二項の規定に基づき大蔵大臣が定める銀行等以外の者を定める件 |
二九三 | 9月30日 | 国際協力銀行法施行令第八条第四項の規定に基づき貸付金利息のうち未収貸付金利息の額、債券発行差金償却の額、債券発行費償却の額及び動産不動産減価償却費の額の算出方法を定める件 |
二九四 | 9月30日 | 日本輸出入銀行法第十八条第八号の規定に基づき大蔵大臣が定める外国法人を定める件を廃止する件 |
二九五 | 9月30日 | 外国為替令第二十五条第二項から第五項までの規定を適用しない大蔵大臣の権限を指定する件の一部を改正する件 |
二九六 | 9月30日 | 契約担当官等が随意契約により契約することができるものを指定する件の一部を改正する件 |
二九七 | 9月30日 | 租税特別措置法第十一条の三第一項及び第四十四条の四第一項の規定の適用を受ける機械その他の減価償却資産を指定する件の一部を改正する件 |
二九八 | 9月30日 | 租税特別措置法第二十八条の三及び第六十七条の四に規定する転廃業助成金等を指定する件の一部を改正する件 |
二九九 | 9月30日 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条の二第一項第五号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する同法第六十六条の十一第一項第五号に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件 |
三〇〇 | 9月30日 | 各都道府県共同募金会が平成十一年十月一日から同年十二月三十一日までの間に募集する寄付金を寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金として承認する件 |
三〇一 | 10月1日 | 電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律第三条第四項に規定する同法第二条第一号の入出力装置を設置する税関の件 |
三〇二 | 10月1日 | 電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令第二条第一項に規定する国税収納命令官及び分任国税収納命令官を指定する件 |
三〇三 | 10月1日 | 国債入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
三〇四 | 10月1日 | 政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
三〇五-三〇七 | 10月4日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
三〇八 | 10月4日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
三〇九-三一一 | 10月4日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
三一二 | 10月4日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
三一三-三一四 | 10月12日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
三一五 | 10月12日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
三一六 | 10月15日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
三一七 | 10月15日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
三一八 | 10月18日 | 国債入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
三一九 | 10月18日 | 政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
三二〇 | 10月21日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
三二一 | 10月29日 | 電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律第三条第四項に規定する同法第二条第一号の入出力装置を設置する税関の件の一部を改正する件 |
三二二 | 10月29日 | 電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令第二条第一項に規定する国税収納命令官及び分任国税収納命令官を指定する件の一部を改正する件 |
三二三 | 10月29日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成十一年度の初日から平成十一年九月三十日までの輸入数量を告示 |
三二四 | 10月29日 | 平成十一年度の初日から平成十一年九月三十日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 |
三二五 | 10月29日 | 平成十一年度の初日から平成十一年九月三十日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を告示 |
三二六 | 10月29日 | 関税暫定措置法別表第一の六第二〇項に係る物品についての平成十一年度における輸入数量を基準とする特別緊急関税の発動日を定める件 |
三二七 | 10月29日 | 租税特別措置法第十一条第一項の表の第一号、第二号及び第四号並びに第四十三条第一項の表の第一号、第二号、第四号及び第五号の規定の適用を受ける機械その他の減価償却資産及び期間を指定する件の一部を改正する件 |
三二八 | 11月4日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
三二九-三三一 | 11月4日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
三三二-三三三 | 11月4日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
三三四 | 11月5日 | 国債入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
三三五 | 11月5日 | 政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
三三六 | 11月9日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
三三七-三三八 | 11月9日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
三三九 | 11月9日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 |
三四〇 | 11月9日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 |
三四一 | 11月11日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
三四二 | 11月17日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
三四三 | 11月19日 | 国債入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
三四四 | 11月19日 | 政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
三四五 | 11月22日 | 国債入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
三四六 | 11月22日 | 政府短期証券の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
三四七 | 11月25日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
三四八 | 11月29日 | 電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令第二条第一項に規定する国税収納命令官を指定する件の一部を改正する件 |
三四九 | 11月30日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成十一年度の初日から平成十一年十月三十一日までの輸入数量を告示 |
三五〇 | 11月30日 | 平成十一年度の初日から平成十一年十月三十一日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 |
三五一 | 11月30日 | 平成十一年度の初日から平成十一年十月三十一日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を告示 |
三五二 | 11月30日 | 輸出統計品目表及び輸入統計品目表を定める等の件の一部を改正する件 |