平成10年(1998年)大蔵省
大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省
一 | 2月24日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第二条第六項に基づき主務大臣が指定する施設を指定した件 |
二 | 12月28日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第七条第三項の規定に基づき平成九年度以降の五年間についての分別基準適合物の再商品化に関する計画の一部を改正する件 |
三 | 12月28日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号イに規定する主務大臣が定める比率の一部を改正する件 |
四 | 12月28日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号ロに規定する主務大臣が定める率の一部を改正する件 |
五 |
12月28日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号ニに規定する主務大臣が定める量の一部を改正する件 |
六 | 12月28日 | 特定事業者責任比率の一部を改正する件 |
七 | 12月28日 | 再商品化義務総量の一部を改正する件 |
大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省
一 | 1月12日 | 工場立地に関する準則の全部を変更した件 |
二 | 1月12日 | 緑地面積率等に関する区域の区分ごとの基準を定めた件 |
大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・建設省
一 | 2月12日 | 事業者等が行うエネルギー及び特定物質の使用の合理化並びに再生資源の利用の促進に関する自主的な努力の指針を定めた件の一部を改正する件 |
大蔵省・農林水産省
一 | 2月6日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十五項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める件の一部を改正する件 |
二 | 2月6日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十五項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率の特例を定める件の一部を改正する件 |
三 | 2月6日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
四 | 2月6日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
五 | 2月26日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十五項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める件の一部を改正する件 |
六 | 2月26日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十五項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率の特例を定める件の一部を改正する件 |
七 | 2月26日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
八 | 2月26日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
九 | 2月27日 | 農林中央金庫法第十六条ノ二に定める自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件 |
一〇-一一 | 2月27日 | 農業協同組合法第十一条の二の規定に基づき、組合の経営の健全性を判断するための基準を定める件の一部を改正する件 |
一二 | 3月17日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十五項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める件の一部を改正する件 |
一三 | 3月17日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十五項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率の特例を定める件の一部を改正する件 |
一四 | 3月17日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
一五 | 3月17日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
一六 | 3月31日 | 農林中央金庫法第十六条ノ二に定める自己資本比率の基準を定める件 |
一七 | 3月31日 | 農業協同組合法第十一条の二の規定に基づき、組合の経営の健全性を判断するための基準を定める件の一部を改正する件 |
一八 | 3月31日 | 水産業協同組合法第十六条の四に基づき主務大臣が定める漁業協同組合等の経営の健全性の基準を定める件の一部を改正する件 |
一九 | 4月1日 | 水産業協同組合法第十六条の四に基づき主務大臣が定める漁業協同組合等の経営の健全性の基準を定める件の一部を改正する件 |
二〇 | 4月9日 | 食品流通構造改善促進法第六条第一項の規定に基づき、同項の資金を指定する件の一部を改正する件 |
二一 | 4月14日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十五項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める件の一部を改正する件 |
二二 | 4月14日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十五項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率の特例を定める件の一部を改正する件 |
二三 | 4月14日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
二四 | 4月14日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
二五 | 5月1日 | 中小漁業融資保証法第四十三条第二号等の主務大臣の定める有価証券を指定する等の件 |
二六 | 6月16日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十五項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める件の一部を改正する件 |
二七 | 6月16日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十五項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率の特例を定める件の一部を改正する件 |
二八 | 6月16日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
二九 | 6月16日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
三〇 | 6月17日 | 農林中央金庫法第十六条ノ二に定める自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件 |
三一 | 6月17日 | 農林中央金庫法施行令第三条第二号に規定する剰余金及び引当金等を定める件 |
三二 | 6月17日 | 農業信用保証保険法第二条第三項及び第六十六条第一項第一号並びに農業信用保証保険法施行令第四条第一号の規定に基づき、主務大臣が指定する資金、主務大臣が指定する農業協同組合及び主務大臣が指定する農畜産業振興事業団の助成を定める件 |
三三 | 6月17日 | 農業協同組合法第十一条の二の規定に基づき、組合の経営の健全性を判断するための基準を定める件の一部を改正する件 |
三四 | 6月17日 | 水産業協同組合法第十六条の四に基づき主務大臣が定める漁業協同組合等の経営の健全性の基準を定める件の一部を改正する件 |
三五 | 6月18日 | 農業協同組合財務処理基準令第二条の規定に基づき、資金を指定する件を廃止する件 |
三六 | 6月18日 | 農業協同組合財務処理基準令第五条及び第七条第一項の規定に基づき定める件の一部を改正する件 |
三七 | 6月18日 | 水産業協同組合法施行令第六条第一号の規定に基づき、主務大臣の定める事業を定める件を廃止する件 |
三八 | 6月18日 | 水産業協同組合財務処理基準令第二条第一項第二号の規定に基づき定める件を廃止する件 |
三九 | 6月18日 | 水産業協同組合財務処理基準令第四条等の主務大臣が指定する金融機関を定める件の一部を改正する件 |
四〇 | 6月19日 | 農業協同組合財務処理基準令第八条第一項の規定に基づき、主務大臣が定める基準を定める件の全部を改正する件 |
四一 | 6月19日 | 農業協同組合法第十条第六項第八号の規定に基づき、主務大臣の指定する金融機関又はこれに準ずる者を定める件の全部を改正する件 |
四二 | 6月19日 | 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する省令第一条の二第一項の規定に基づき、主務大臣が定める者及び取引上の留意事項を定める件 |
四三 | 6月19日 | 水産業協同組合財務処理基準令第六条第一項の規定に基づき主務大臣が定める基準を定める件の全部を改正する件 |
四四 | 6月19日 | 漁業協同組合等の信用事業に関する省令第一条第一項の規定に基づき、主務大臣が定める者及び取引上の留意事項を定める件 |
四五 | 6月19日 | 水産業協同組合法の規定に基づき、主務大臣の指定する金融機関を定める等の件の全部を改正する件 |
四六 | 6月19日 | 中小漁業融資保証法第二条第三項の規定に基づき、主務大臣が指定する資金を定める件 |
四七 | 6月19日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第四項の規定に基づき、主務大臣が指定する費用を定める件 |
四八 | 6月19日 | 中小漁業融資保証法施行令第一条第三号の規定に基づき、主務大臣の定める事項及び基準を定める件 |
四九 | 6月19日 | 中小漁業融資保証法第七十七条の規定に基づき、主務大臣が指定する資金を定める件 |
五〇 | 6月19日 | 中小漁業融資保証法施行令第六条の表第四号の規定に基づき、主務大臣が指定する資金を定める件 |
五一 | 8月20日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十五項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める件の一部を改正する件 |
五二 | 8月20日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十五項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率の特例を定める件の一部を改正する件 |
五三 | 8月20日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
五四 | 8月20日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
五五 | 8月20日 | 中小漁業融資保証法第七十七条の規定に基づき、主務大臣が指定する資金を定める件の一部を改正する件 |
五六 | 9月18日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十五項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める件の一部を改正する件 |
五七 | 9月18日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十五項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率の特例を定める件の一部を改正する件 |
五八 | 9月18日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
五九 | 9月18日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
六〇 | 9月18日 | 中小漁業融資保証法第七十七条の規定に基づき、主務大臣が指定する資金を定める件の一部を改正する件 |
六一 | 10月22日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十五項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める件の一部を改正する件 |
六二 | 10月22日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十五項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率の特例を定める件の一部を改正する件 |
六三 | 10月22日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
六四 | 10月22日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
六五 | 10月22日 | 中小漁業融資保証法第七十七条の規定に基づき、主務大臣が指定する資金を定める件の一部を改正する件 |
六六 | 12月21日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十五項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める件の一部を改正する件 |
六七 | 12月21日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十五項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率の特例を定める件の一部を改正する件 |
六八 | 12月21日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
六九 | 12月21日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
七〇 | 12月21日 | 中小漁業融資保証法第七十七条の規定に基づき、主務大臣が指定する資金を定める件の一部を改正する件 |
大蔵省・通商産業省
一 | 2月27日 | 商工組合中央金庫法第三十条ノ二の規定に基づき商工組合中央金庫がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件 |
二 | 3月30日 | 輸入貿易管理令第四条第四項の規定に基づき、大蔵大臣及び通商産業大臣が継続的取引関係を考慮して定める代金の支払の方法を定める件、輸出貿易管理令第二条第七項の規定に基づき、大蔵大臣及び通商産業大臣が継続的取引関係を考慮して定める代金の支払の方法を定める件及び外国為替管理令第十八条第一項第四号ロの規定に基づき、大蔵大臣及び通商産業大臣がイラク内に主たる事務所を有する法人に準ずるものとして定める件を廃止する告示 |
三 | 3月31日 | 商工組合中央金庫法第三十条ノ二の規定に基づき商工組合中央金庫がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件の一部を改正する件 |
四 | 6月8日 | 商工組合中央金庫法第三十条ノ二の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件【件名正誤訂正(平成10年9月11日正誤欄)】 |
五 | 6月8日 | 商工組合中央金庫法第三十一条の準備金を定める政令第二号等の規定に基づき剰余金及び引当金等を定める件 |
六 | 8月24日 | 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第二十二条第二号の規定に基づき、大蔵大臣及び通商産業大臣が指定する金融機関を指定する件 |
七 | 11月30日 | 商工組合中央金庫法第三十条ノ二の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件 |
八 | 11月30日 | 商工組合中央金庫法第三十一条の準備金を定める政令第二号及び第三号に規定する剰余金及び引当金等を定める件 |
大蔵省・労働省
一 | 2月27日 | 労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件 |
二 | 3月31日 | 労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件 |
三 | 3月31日 | 労働金庫法第五十八条第二項第十三号及び第五十八条の二第一項第十一号に規定する労働金庫及び労働金庫連合会が業務の代理を行うことができる者を指定する件の一部を改正する件 |
四 | 6月8日 | 労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件 |
五 | 6月8日 | 労働金庫法施行令第五条第二項第二号等の規定に基づき引当金及び剰余金等を定める件 |
六 | 6月8日 | 労働金庫法施行規則第一条の五第一項第四号ハの規定に基づき労働金庫及び労働金庫連合会の代理店契約書の案の記載事項を定める件 |
大蔵省・建設省
一 | 10月1日 | 住宅金融公庫法施行令第十六条の四及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令第一条の四の規定に基づき、主務大臣が定める額を定める告示の一部を改正する件 |
二 | 10月30日 | 住宅金融公庫法施行規則の規定に基づき、主務大臣が定める率を定める件 |
大蔵省・自治省
一 | 2月5日 | 財政構造改革の推進に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき平成十年度における財政赤字の対国内総生産比の見込みの数値を公表する件 |