平成10年(1998年)大蔵省
一 | 1月9日 | 日本開発銀行法第十八条第一項第一号の規定に基づき大蔵大臣の定める事業を定める件 |
二 | 1月12日 | 損害保険料率算出団体に関する法律第十条の四第七項の規定に基づき自動車保険料率を告示 |
三 | 1月12日 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条の二第一項第五号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する同法第六十六条の十一第一項第五号に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件 |
四 | 1月16日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
五 | 1月19日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
六-七 | 1月19日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
八-一〇 | 1月19日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一一-一二 | 1月19日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一三 | 1月19日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一四 | 1月22日 | 証券取引法第二条に規定する定義に関する省令第四条第一項ただし書の規定により適格機関投資家に該当する者を指定する件 |
一五 | 1月23日 | 預金保険法附則第六条の六第一項の規定に基づき、特定合併により設立される金融機関の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要な事項として大蔵大臣が定めるものを定める件 |
一六 | 1月23日 | 預金保険法第五十九条第三項第三号の規定に基づき、破綻金融機関の株式の他の金融機関による取得で当該破綻金融機関の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要な事項として大蔵大臣が定めるものを定める件の一部を改正する件 |
一七 | 1月23日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一八 | 1月23日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一九 | 1月23日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二〇 | 1月23日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示【番号正誤訂正(平成10年2月4日正誤欄)】 |
二一 | 1月23日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示【番号正誤訂正(平成10年2月4日正誤欄)】 |
二二 | 1月26日 | 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第三条第一項に規定する大蔵大臣の定める区分及び大蔵大臣の定める額を定める件【番号正誤訂正(平成10年2月4日正誤欄)】 |
二三 | 1月28日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件【番号正誤訂正(平成10年2月4日正誤欄)】 |
二四 | 1月30日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成九年度の初日から平成九年十二月三十一日までの輸入数量を告示【番号正誤訂正(平成10年2月4日正誤欄)】 |
二五 | 1月30日 | 平成九年度の初日から平成九年十二月三十一日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示【番号正誤訂正(平成10年2月4日正誤欄)】 |
二六 | 1月30日 | 平成九年度の初日から平成九年十二月三十一日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を告示【番号正誤訂正(平成10年2月4日正誤欄)】 |
二七 | 1月30日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示【番号正誤訂正(平成10年2月4日正誤欄)】 |
二八 | 2月2日 | 中華人民共和国産フェロシリコマンガンに対し不当廉売関税を課する期間として関税定率法第八条第一項の規定により指定された期間が満了した件【番号正誤訂正(平成10年2月4日正誤欄)】 |
二九 | 2月5日 | パキスタン・イスラム共和国を原産地とする綿糸に係る関税定率法第八条第十三項に規定する調査の開始の件 |
三〇 | 2月6日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
三一-三二 | 2月6日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
三三 | 2月10日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
三四 | 2月10日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
三五 | 2月10日 | 財政法第三十四条の二第一項の規定に基づき、平成九年度分の予算について、支出負担行為の実施計画につき大蔵大臣の承認を経なければならない経費を定める件の一部を改正する件 |
三六 | 2月13日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
三七 | 2月13日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
三八 | 2月13日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
三九 | 2月16日 | 西町インターナショナルスクールが募集する寄付金を寄付金控除額の控除の対象となる寄付金として承認する件 |
四〇 | 2月16日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
四一 | 2月16日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
四二 | 2月18日 | 預金保険法施行規則第二十四条の規定に基づき、大蔵大臣が別に指定する銀行を定める件の一部を改正する件 |
四三 | 2月18日 | 預金保険法第四十三条第一号及び第二号の規定に基づき、預金保険機構が保有することができる指定有価証券及び預金をすることができる指定金融機関等を指定する件の一部を改正する件 |
四四-四五 | 2月19日 | 出納官吏事務規程第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件の一部を改正する件 |
四六 | 2月19日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
四七 | 2月19日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
四八 | 2月26日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
四九 | 2月26日 | 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則第九条第一項の規定に基づき、同項に規定する大蔵大臣が定める外国為替相場を定める件 |
五〇 | 2月27日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
五一 | 2月27日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成九年度の初日から平成十年一月三十一日までの輸入数量を告示する件 |
五二 | 2月27日 | 平成九年度の初日から平成十年一月三十一日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 |
五三 | 2月27日 | 平成九年度の初日から平成十年一月三十一日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を告示 |
五四 | 2月27日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
五五 | 2月27日 | 銀行法第十四条の二の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件 |
五六 | 2月27日 | 長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件 |
五七 | 2月27日 | 信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件 |
五八 | 2月27日 | 協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件 |
五九 | 3月2日 | 登記印紙の形式を定める件の一部を改正する件 |
六〇 | 3月10日 | 銀行法施行規則第三十四条の八第一項第一号、第三号、第五号、第十一号及び第二十二号並びに第三項並びに第三十四条の十の規定に基づき、銀行持株会社の子会社が主として銀行等のために営む業務等を定める件 |
六一 | 3月10日 | 銀行法第五十二条の八第五項の規定に基づき、銀行持株会社又はその子会社が基準株式数等を超えて所有する株式等の処分に関する基準を定める件 |
六二 | 3月10日 | 銀行法第五十二条の九の規定に基づき、連結自己資本比率の基準を定める件 |
六三 | 3月10日 | 長期信用銀行法施行規則第五条の七第一項第一号、第三号、第五号、第十一号及び第二十二号並びに第三項並びに第五条の九の規定に基づき、長期信用銀行持株会社の子会社が主として銀行等のために営む業務等を定める件 |
六四 | 3月10日 | 長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第五十二条の八第五項の規定に基づき、長期信用銀行持株会社又はその子会社が基準株式数等を超えて所有する株式等の処分に関する基準を定める件 |
六五 | 3月10日 | 長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第五十二条の九の規定に基づき、連結自己資本比率の基準を定める件 |
六六 | 3月10日 | 保険業法施行規則第二百十条の七第一項第一号、第三号、第七号、第二十二号及び第三十九号の規定に基づき、主として保険会社のために営む業務等を定める件 |
六七 | 3月10日 | 銀行法第十四条の二の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件 |
六八 | 3月10日 | 銀行法施行令第十七条第四項の規定に基づき、同条第一項から第三項までの規定を適用しない大蔵大臣の権限を指定する件 |
六九 | 3月10日 | 長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件 |
七〇 | 3月13日 | 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十条第三項の規定に基づき大蔵大臣の定める数量を定める件 |
七一 | 3月13日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
七二 | 3月13日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
七三 | 3月17日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
七四 | 3月17日 | たばこ事業法施行規則に基づき大蔵大臣が定める事項を定める件 |
七五 | 3月19日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
七六-七七 | 3月19日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
七八-七九 | 3月19日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
八〇-八一 | 3月19日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
八二 | 3月19日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
八三 | 3月20日 | 企業内容等の開示に関する省令第一条第十三号の二に規定する指定格付機関を指定する件の一部を改正する件 |
八四 | 3月20日 | 企業内容等の開示に関する省令第九条の三第四項第一号ホに規定する格付を指定する件の一部を改正する件 |
八五 | 3月20日 | 企業内容等の開示に関する省令第九条の四に規定する格付を指定する件の一部を改正する件 |
八六 | 3月20日 | 証券会社の自己資本規制に関する省令第一条第九号に規定する格付を指定する件の一部を改正する件 |
八七 | 3月25日 | 国の債権の管理等に関する法律施行令第四条第二項に規定する大蔵大臣の指定する債権の件 |
八八 | 3月25日 | 日本赤十字社が募集する寄付金を寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金として承認する件 |
八九 | 3月25日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
九〇 | 3月25日 | 電子情報処理組織を使用して処理する場合における歳入関係事務の取扱いの特例に関する省令第二条第一項に規定する歳入徴収官及び分任歳入徴収官を指定する件の一部を改正する件 |
九一 | 3月25日 | 支出に関する事務を電子情報処理組織を使用して処理する場合における予算決算及び会計令等の臨時特例に関する政令第三条第一項第一号に規定する大蔵大臣が指定する官署を指定する件の一部を改正する件 |
九二 | 3月26日 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条の二第一項第五号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する同法第六十六条の十一第一項第五号に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件 |
九三 | 3月27日 | 電子情報処理組織を使用して処理する場合における歳入関係事務の取扱いの特例に関する省令第二条第一項に規定する歳入徴収官及び分任歳入徴収官を指定する件の一部を改正する件 |
九四 | 3月27日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
九五 | 3月30日 | 租税特別措置法第二十八条の三第一項及び第六十七条の四第一項に規定する転廃業助成金等及び減価補てん金並びに同法第二十八条の三第二項及び第六十七条の四第二項に規定する転廃業助成金を指定する件 |
九六 | 3月30日 | 大蔵大臣の指定する外貨預金等に係る債務及び外貨預金等に係る指定勘定の区分を定める件の一部を改正する件 |
九七 | 3月30日 | 外国為替及び外国貿易法第十六条第一項又は第三項の規定に基づく大蔵大臣の許可を受けなければならない支払等を指定する件 |
九八 | 3月30日 | 外国為替令第七条の規定に基づき、大蔵大臣が指定する取引又は行為を指定する件 |
九九 | 3月30日 | 外国為替及び外国貿易法第二十一条第一項の規定に基づく大蔵大臣の許可を受けなければならない資本取引を指定する件 |
一〇〇 | 3月30日 | 外国為替令第十八条第三項の規定に基づき、大蔵大臣の許可を受けなければならない役務取引等を指定する件 |
一〇一 | 3月30日 | 外国為替令第二十五条第二項から第五項までの規定を適用しない大蔵大臣の権限を指定する件 |
一〇二 | 3月30日 | 外国為替の取引等の報告に関する省令第六条第三項に規定する届出者名簿の閲覧の場所を指定する件 |
一〇三 | 3月30日 | 外国為替の取引等の報告に関する省令第六条第三項に規定する届出者名簿の閲覧の場所における閲覧規則を定める件 |
一〇四 | 3月30日 | 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替管理令等の臨時特例に関する政令第四条第一項の規定により指定する告示の一部を改正する告示 |
一〇五 | 3月30日 | 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替管理令等の臨時特例に関する政令第三条の規定により指定する告示の一部を改正する告示 |
一〇六 | 3月30日 | 外国為替及び外国貿易管理法第八条に規定する通貨として本邦通貨及び外国通貨を指定する件の一部を改正する告示 |
一〇七 | 3月31日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成九年度の初日から平成十年二月二十八日までの輸入数量を告示 |
一〇八 | 3月31日 | 平成九年度の初日から平成十年二月二十八日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 |
一〇九 | 3月31日 | 平成九年度の初日から平成十年二月二十八日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を告示 |
一一〇 | 3月31日 | 輸入数量を基準とする特別緊急関税に係る平成十年度における輸入基準数量を定める件 |
一一一 | 3月31日 | 生鮮等牛肉及び冷凍牛肉に係る関税の緊急措置の平成十年度第一四半期、第二四半期及び第三四半期における発動基準となる数量を定める件 |
一一二 | 3月31日 | 生きている豚及び豚肉等に係る関税の緊急措置の平成十年度第一四半期、第二四半期及び第三四半期における発動基準となる数量並びに平成十年度における輸入基準数量を定める件 |
一一三 | 3月31日 | 出納官吏事務規程第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件の一部を改正する件 |
一一四 | 3月31日 | 保険業法第百八十五条第一項の免許に関する件 |
一一五-一三二 | 3月31日 | 政府が承継した日本国有鉄道清算事業団債務に係る国債の取扱い等に関する省令第一条の規定に基づき政府が承継した日本国有鉄道清算事業団債務に係る国債を告示 |
一三三 | 3月31日 | 国債規則第七条の規定に基づき日本国有鉄道清算事業団債券承継国庫債券の様式の要領を定める件 |
一三四 | 3月31日 | 関税暫定措置法第八条の四第一項に規定する限度額等の平成十年度における額又は数量を定める件 |
一三五 | 3月31日 | 所得税法施行規則第六十三条第五項の規定に基づくこれらの規定に規定する保存の方法を定める件の一部を改正する件 |
一三六 | 3月31日 | 法人税法施行規則第五十九条第五項に規定する保存の方法を定める件の一部を改正する件 |
一三七 | 3月31日 | 租税特別措置法第十条第七項第二号及び第四十二条の四第八項第三号に規定する基盤技術開発研究用資産を指定する件の一部を改正する件 |
一三八 | 3月31日 | 租税特別措置法第十条の二第一項第一号から第三号まで並びに第四十二条の五第一項第一号、第二号及び第三号イの規定の適用を受ける減価償却資産を指定する件の一部を改正する件 |
一三九 | 3月31日 | 租税特別措置法第十条の二第一項第四号及び第四十二条の五第一項第四号の規定の適用を受ける工事及び配電の設備を指定する件の一部を改正する件 |
一四〇 | 3月31日 | 租税特別措置法第十一条第一項の表の第一号、第二号及び第四号並びに第四十三条第一項の表の第一号、第二号、第四号及び第五号の規定の適用を受ける機械その他の減価償却資産及び期間を指定する件の一部を改正する件 |
一四一 | 3月31日 | 租税特別措置法第十一条第一項の表の第三号の規定の適用を受ける設備及び工事並びに期間を指定する件 |
一四二 | 3月31日 | 租税特別措置法第十一条の七第一項及び第四十四条の九第一項の規定の適用を受ける機械その他の減価償却資産を指定する件の一部を改正する件 |
一四三 | 3月31日 | 租税特別措置法第四十四条の二第一項に規定する高度技術工業として事業を指定する件の一部を改正する件 |
一四四 | 3月31日 | 租税特別措置法第四十四条の三第一項の規定の適用を受ける機械及び装置並びに器具及び備品を指定する件の一部を改正する件 |
一四五 | 3月31日 | 銀行法第十四条の二の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件 |
一四六 | 3月31日 | 長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件 |
一四七 | 3月31日 | 信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件 |
一四八 | 3月31日 | 協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件 |
一四九 | 3月31日 | 銀行法第五十二条の九の規定に基づき連結自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件 |
一五〇 | 3月31日 | 長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第五十二条の九の規定に基づき、連結自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件 |
一五一 | 3月31日 | 信用金庫及び信用金庫連合会が業務の代理を行うことができる者を指定する等の件の一部を改正する件 |
一五二 | 3月31日 | 信用協同組合及び信用協同組合連合会が業務の代理を行うことができる者を指定する件の一部を改正する件 |
一五三 | 4月1日 | 国債入札に参加することのできる者を定めた件 |
一五四-一五六 | 4月3日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
一五七 | 4月3日 | 財政法第三十四条の二第一項の規定に基づき、平成十年度分の予算について支出負担行為の実施計画につき大蔵大臣の承認を経なければならない経費を定める件の一部を改正する件 |
一五八 | 4月10日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一五九 | 4月10日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一六〇 | 4月13日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一六一 | 4月14日 | 財政法第三十四条の二第一項の規定に基づき、平成十年度分の予算について、支出負担行為の実施計画につき大蔵大臣の承認を経なければならない経費を定める件の一部を改正する件 |
一六二-一六三 | 4月15日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一六四-一六六 | 4月15日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一六七-一六八 | 4月15日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一六九 | 4月15日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一七〇 | 4月16日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
一七一 | 4月17日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一七二 | 4月30日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成九年度の初日から平成十年三月三十一日までの輸入数量を告示 |
一七三 | 4月30日 | 平成九年度の初日から平成十年三月三十一日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 |
一七四 | 4月30日 | 平成九年度の初日から平成十年三月三十一日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を告示 |
一七五 | 4月30日 | 第十七回特別給付金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件の一部を改正する件 |
一七六 | 4月30日 | 第六回特別弔慰金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件の一部を改正する件 |
一七七 | 4月30日 | 第十八回特別給付金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件の一部を改正する件 |
一七八 | 5月1日 | 損害保険料率算出団体に関する法律第十条の四第七項の規定に基づき自動車保険料率を告示 |
一七九 | 5月6日 | 国債の入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
一八〇 | 5月6日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
一八一 | 5月8日 | 国債入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
一八二 | 5月13日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一八三 | 5月13日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一八四 | 5月13日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 |
一八五 | 5月13日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 |
一八六 | 5月13日 | 国債入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
一八七-一八八 | 5月14日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一八九 | 5月14日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一九〇-一九二 | 5月14日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一九三-一九四 | 5月14日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一九五-一九六 | 5月14日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一九七 | 5月22日 | 標本、参考品等の用途に供する物品について関税の免除を受けることができる施設を指定する等の件 |
一九八 | 5月26日 | 損害保険料率算出団体に関する法律第十条の四第七項の規定に基づき火災保険料率を告示 |
一九九 | 5月26日 | 損害保険料率算出団体に関する法律第十条の四第七項の規定に基づき傷害保険料率を告示 |
二〇〇 | 5月26日 | 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第五条第二項の規定により発行する第十九回特別給付金国庫債券の様式の要項を定める件 |
二〇一 | 5月28日 | 預金保険法第五十九条第二項第四号の規定に基づき、破綻金融機関の株式の他の金融機関による取得で当該破綻金融機関の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要な事項として大蔵大臣が定める件の一部を改正する件 |
二〇二 | 5月29日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成十年度の初日から平成十年四月三十日までの輸入数量を告示 |
二〇三 | 5月29日 | 生鮮等牛肉及び冷凍牛肉に係る関税の緊急措置の平成十年度における発動基準となる数量を定める件 |
二〇四 | 5月29日 | 平成十年度の初日から平成十年四月三十日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 |
二〇五 | 5月29日 | 豚肉等に係る関税の緊急措置の平成十年度における発動基準となる数量を定める件 |
二〇六 | 5月29日 | 平成十年度の初日から平成十年四月三十日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を告示 |
二〇七 | 5月29日 | 関税暫定措置法別表第一の六第六項に係る物品についての平成十年度における輸入数量を基準とする特別緊急関税の発動日を定める件 |
二〇八 | 6月3日 | 国債入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
二〇九 | 6月5日 | 国債入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
二一〇 | 6月8日 | 無尽業法施行細則第六条第一項の規定に基づき、給付金額その他大蔵大臣の定めるもの等を定める件 |
二一一 | 6月8日 | 銀行法第十四条の二の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件 |
二一二 | 6月8日 | 銀行法第五十二条の九の規定に基づき連結自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件 |
二一三 | 6月8日 | 長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件 |
二一四 | 6月8日 | 長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第五十二条の九の規定に基づき連結自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件 |
二一五 | 6月8日 | 信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件 |
二一六 | 6月8日 | 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第三条第一項の規定に基づき特別留保金等を定める件 |
二一七 | 6月8日 | 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第十四条第一項ただし書の規定に基づき大蔵大臣が別に定めるものを定める件 |
二一八 | 6月8日 | 協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件 |
二一九 | 6月8日 | 保険業法第二百七十九条第二項等の規定に基づき大蔵大臣が指定する職員を定める件 |
二二〇 | 6月8日 | 銀行法施行令第四条第二項第三号等の規定に基づき剰余金及び引当金等を定める件 |
二二一 | 6月8日 | 銀行法施行規則第九条の三第一項第三号等の規定に基づき銀行の代理店契約書の案の記載事項等を定める件 |
二二二 | 6月8日 | 長期信用銀行法施行令第二条第三号等の規定に基づき剰余金及び引当金等を定める件 |
二二三 | 6月8日 | 信用金庫法施行令第八条の三第二号等の規定に基づき、引当金及び剰余金等を定める件 |
二二四 | 6月8日 | 信用金庫法施行規則第三条第一項第四号ハの規定に基づき、代理店契約書の案の記載事項を定める件 |
二二五 | 6月8日 | 中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する省令第一条第三項の規定に基づき大蔵大臣が別に定める有価証券の貸付けを定める件【件名正誤訂正(平成10年9月11日正誤欄)】 |
二二六 | 6月8日 | 協同組合による金融事業に関する法律施行令第二条第二号等の規定に基づき引当金等を定める件 |
二二七 | 6月8日 | 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第一条第一項第八号ハの規定に基づき代理店契約書の案の記載事項を定める件 |
二二八 | 6月8日 | 保険業法施行令第四十条第一号等の規定に基づき、生命保険募集人に係る制限が適用されない場合等を定める件 |
二二九 | 6月8日 | 保険業法施行規則第六十五条第一号から第四号までの規定に基づき、価格変動準備金の対象となる資産を定める件 |
二三〇 | 6月8日 | 保険業法施行規則第六十八条第四号等の規定に基づき、責任準備金の計算の基礎となるべき係数の水準について必要な定めをすることが適当でない保険契約を定める件 |
二三一 | 6月8日 | 保険業法施行規則第六十九条第七項等の規定に基づき、大蔵大臣が定める積立て及び取崩しに関する基準を定める件 |
二三二 | 6月8日 | 保険業法施行規則第七十条第二項等の規定に基づき、損害保険会社等の責任準備金の額の計算に用いる金額等を定める件 |
二三三 | 6月8日 | 保険業法施行規則第七十一条第二項の規定に基づき、大蔵大臣が定める再保険を定める件 |
二三四 | 6月8日 | 保険業法施行規則第七十三条第一項第二号の規定に基づき、支払備金として積み立てる金額を定める件【件名正誤訂正(平成10年9月11日正誤欄)】 |
二三五 | 6月8日 | 保険業法施行規則第七十八条第一号等の規定に基づき保険計理人の要件に係る基準を定め、保険数理に関する必要な知識を有する者を定める件を廃止する件 |
二三六 | 6月8日 | 保険業法施行規則第八十五条第一項第十七号の規定に基づき、大蔵大臣が定める金銭の消費貸借に該当するもの等を定める件 |
二三七 | 6月8日 | 保険業法施行規則第八十六条等の規定に基づき、保険会社の資本、基金、準備金等及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件の一部を改正する件 |
二三八 | 6月8日 | 保険業法施行規則第二百三十四条第二号の規定に基づき、生命保険募集人又は保険仲立人と密接な関係を有する者として大蔵大臣が定める者等を定める件 |
二三九 | 6月8日 | 保険業法施行規則附則第十二条等の規定に基づき大蔵大臣が定める損害保険会社の保険計理人及び外国損害保険会社等の日本における保険計理人の要件を定める件 |
二四〇 | 6月9日 | 国債入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
二四一 | 6月10日 | 本省監理証券会社及び本省監理金融機関を指定する件の一部を改正する件 |
二四二 | 6月11日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二四三 | 6月11日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二四四-二四五 | 6月12日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
二四六-二四七 | 6月12日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
二四八-二四九 | 6月12日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
二五〇 | 6月12日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
二五一 | 6月12日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二五二 | 6月15日 | 国債入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
二五三 | 6月15日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
二五四 | 6月16日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
二五五 | 6月16日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二五六 | 6月18日 | 電子情報処理組織を使用して処理する場合における歳入関係事務の取扱いの特例に関する省令第二条第一項に規定する歳入徴収官及び分任歳入徴収官を指定する件等の一部を改正する件 |
二五七 | 6月19日 | 平成十年度分の予算について、財政法第三十四条の二第一項の規定に基づき、支出負担行為の実施計画につき大蔵大臣の承認を経なければならない経費を定める件の一部を改正する件 |
二五八 | 6月29日 | 預金保険法施行規則第二十四条の規定に基づき大蔵大臣が別に指定する銀行を定める件を廃止する件 |
二五九 | 6月29日 | 財務局長又は財務支局長への権限委任に関する省令第三条第一項ただし書及び第四条第一項ただし書の規定に基づき本省監理証券会社及び本省監理金融機関を指定する件を廃止する件 |
二六〇 | 6月30日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成十年度の初日から平成十年五月三十一日までの輸入数量を告示 |
二六一 | 6月30日 | 平成十年度の初日から平成十年五月三十一日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 |
二六二 | 6月30日 | 平成十年度の初日から平成十年五月三十一日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を告示 |
二六三 | 6月30日 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条の二第一項第五号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する同法第六十六条の十一第一項第五号に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件 |
二六四 | 7月1日 | たばこ煙中に含まれるタール量及び二コチン量の測定方法を定める件の一部を改正する件 |
二六五 | 7月1日 | 電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律第三条第四項に規定する電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律第二条第一号の入出力装置を設置する税関の件の一部を改正する件 |
二六六 | 7月3日 | 国債入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
二六七 | 7月6日 | 国債入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
二六八 | 7月7日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二六九 | 7月7日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二七〇 | 7月7日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 |
二七一 | 7月7日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 |
二七二 | 7月10日 | 国債入札に参加することができる者を定めた件の一部を改正する件 |
二七三 | 7月10日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二七四-二七五 | 7月14日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
二七六-二七八 | 7月14日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
二七九-二八〇 | 7月14日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
二八一 | 7月14日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
二八二 | 7月14日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等 |
二八三 | 7月14日 | 国債入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
二八四 | 7月22日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
二八五 | 7月31日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成十年度の初日から平成十年六月三十日までの輸入数量を告示 |
二八六 | 7月31日 | 平成十年度の初日から平成十年六月三十日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 |
二八七 | 7月31日 | 平成十年度の初日から平成十年六月三十日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を告示 |
二八八 | 8月5日 | 国債入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
二八九 | 8月7日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二九〇 | 8月7日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二九一 | 8月10日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二九二 | 8月13日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二九三 | 8月14日 | 国債入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件 |
二九四 | 8月14日 | 外国為替及び外国貿易法第二十一条第一項の規定に基づく大蔵大臣の許可を受けなければならない資本取引を指定する件の一部を改正する告示 |
二九五-二九六 | 8月14日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
二九七-二九九 | 8月14日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
三〇〇-三〇一 | 8月14日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
三〇二 | 8月14日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
三〇三 | 8月26日 | 外国為替及び外国貿易法第十六条第一項又は第三項の規定に基づく大蔵大臣の許可を受けなければならない支払等を指定する件の一部を改正する告示 |
三〇四 | 8月26日 | 外国為替及び外国貿易法第二十一条第一項の規定に基づく大蔵大臣の許可を受けなければならない資本取引を指定する件の一部を改正する告示 |
三〇五 | 8月26日 | 外国為替令第十八条第三項の規定に基づき、大蔵大臣の許可を受けなければならない役務取引等を指定する件の一部を改正する告示 |
三〇六 | 8月27日 | 損害保険料控除の対象となる火災共済に係る契約を指定する件の一部を改正する件 |
三〇七 | 8月27日 | 所得税法第七十六条第二項に規定する個人年金保険契約等に該当する生命共済に係る契約を指定する件の一部を改正する件【件名正誤訂正(平成10年9月8日正誤欄)】 |
三〇八 | 8月27日 | 生命保険料控除の対象となる生命共済に係る契約を指定する件の一部を改正する件 |
三〇九 | 8月27日 | 損害保険料控除の対象となる身体の傷害に関する共済に係る契約を指定する件の一部を改正する件 |
三一〇 | 8月27日 | 相続税法施行令第一条第一項第六号に規定する生命共済に係る契約を指定する等の件の一部を改正する件 |
三一一 | 8月27日 | 相続税法施行令第一条第二項第五号に規定する傷害共済に係る契約を指定する等の件の一部を改正する件 |
三一二 | 8月31日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成十年度の初日から平成十年七月三十一日までの輸入数量を告示 |
三一三 | 8月31日 | 平成十年度の初日から平成十年七月三十一日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 |
三一四 | 8月31日 | 平成十年度の初日から平成十年七月三十一日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を告示 |
三一五 | 8月31日 | 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第一項に規定する指定法人を指定する件 |
三一六 | 9月14日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
三一七-三一八 | 9月14日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
三一九 | 9月14日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 |
三二〇 | 9月14日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 |
三二一-三二二 | 9月14日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
三二三 | 9月14日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
三二四-三二五 | 9月14日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
三二六-三二七 | 9月14日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
三二八 | 9月18日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
三二九 | 9月22日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
三三〇 | 9月28日 | 国債入札に参加することができる者を定めた件の一部を改正する件 |
三三一 | 9月30日 | 各都道府県共同募金会が平成十年十月一日から同年十二月三十一日までの間に募集する寄付金を寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金として承認する件 |
三三二 | 9月30日 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条の二第一項第五号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する同法第六十六条の十一第一項第五号に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件 |
三三三 | 9月30日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成十年度の初日から平成十年八月三十一日までの輸入数量を告示 |
三三四 | 9月30日 | 平成十年度の初日から平成十年八月三十一日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 |
三三五 | 9月30日 | 平成十年度の初日から平成十年八月三十一日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を告示 |
三三六 | 9月30日 | 出納官吏事務規程第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件の一部を改正する件 |