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平成10年(1998年)大蔵省(続き)

三三七 10月1日 契約担当官等が随意契約により契約することができるものを指定する件の一部を改正する告示
三三八 10月8日 日本輸出入銀行の国庫納付金に関する政令第一条第三項及び日本開発銀行の国庫納付金に関する政令第一条第三項の規定に基づき、動産不動産減価償却費の額の算出方法を定める件
三三九 10月8日 公庫の国庫納付金に関する政令第一条第四項の規定に基づき、固定資産減価償却費の算出方法を定める件
三四〇 10月8日 指定保税地域の指定を取り消す件
三四一-三四二 10月15日 国債入札に参加することができる者を定めた件の一部を改正する件
三四三 10月15日 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示
三四四 10月15日 国頂の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示
三四五 10月15日 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件
三四六 10月15日 学校法人名古屋国際学園が募集する寄付金を所得税法第七十八条第二項第二号及び法人税法第三十七条第三項第二号の規定に該当する寄付金として承認する件
三四七 10月16日 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示
三四八 10月19日 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示
三四九-三五〇 10月19日 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示
三五一-三五三 10月19日 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示
三五四-三五五 10月19日 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示
三五六 10月19日 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示
三五七-四九四 10月22日 政府が承継した日本国有鉄道清算事業団債務に係る国債の取扱い等に関する省令第一条の規定に基づき政府が承継した日本国有鉄道清算事業団債務に係る国債の告示
四九五 10月22日 国債規則第七条の規定に基づき鉄道債券承継国庫債券の様式の要領を定める件
四九六 10月23日 預金保険法の一部を改正する法律の施行に伴い、大蔵大臣が指定する金融機関等を定める件を廃止する件【番号正誤訂正(平成10年10月28日正誤欄)】
四九七 10月30日 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成十年度の初日から平成十年九月三十日までの輸入数量を告示
四九八 10月30日 平成十年度の初日から平成十年九月三十日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を告示
四九九 10月30日 平成十年度の初日から平成十年九月三十日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示
五〇〇 10月30日 関税暫定措置法別表第一の六第二十項に係る物品についての平成十年度における輸入数量を基準とする特別緊急関税の発動日を定める件
五〇一 11月4日 保険契約者保護機構が保有することができる指定有価証券及び預金をすることができる指定金融機関を指定する件
五〇二 11月5日 国債入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件
五〇三 11月10日 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示
五〇四 11月10日 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示
五〇五 11月10日 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示
五〇六 11月10日 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示
五〇七 11月11日 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件
五〇八 11月13日 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示
五〇九 11月13日 日本銀行法施行令第十七条の規定に基づき、日本銀行が国庫納付金の一部を概算で納付するときの納付金の金額等を定める件
五一〇 11月16日 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示
五一一 11月17日 国債入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件
五一二-五一四 11月17日 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示
五一五-五一六 11月17日 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示
五一七-五一八 11月17日 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示
五一九 11月17日 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示
五二〇 11月24日 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第一項に規定する指定法人を指定する件
五二一 11月24日 金融先物取引所に関する省令第七条第二項第一号の規定に基づき大蔵大臣の指定する金融機関を定める件
五二二 11月26日 外国為替令第二十五条第二項から第五項までの規定を適用しない大蔵大臣の権限を指定する件の一部を改正する告示
五二三 11月30日 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成十年度の初日から平成十年十月三十一日までの輸入数量を告示
五二四 11月30日 平成十年度の初日から平成十年十月三十一日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示
五二五 11月30日 平成十年度の初日から平成十年十月三十一日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を告示
五二六 11月30日 証券取引法第二条に規定する定義に関する省令第二条の二の規定に基づき、不動産担保付債権の買取会社を指定する件
五二七 11月30日 一般顧客から除かれる者を指定する件
五二八 11月30日 証券業に付随する業務であって当該業務に関する金銭又は有価証券が顧客資産に含まれるものを指定する件
五二九 11月30日 投資者保護基金が保有できる有価証券及び預金をすることができる金融機関を指定する件
五三〇 11月30日 顧客資産から除かれる取引を指定する件
五三一 11月30日 投資者保護基金による支払の対象から除かれる者を指定する件
五三二 11月30日 顧客債権から除かれるものを指定する件
五三三 12月9日 輸出統計品目表及び輸入統計品目表を定める等の件の一部を改正する件
五三四 12月11日 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示
五三五 12月11日 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示
五三六 12月14日 日本開発銀行法第二十一条第一項の規定に基づき日本開発銀行の業務を委託することができる者を指定する件
五三七 12月15日 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示
五三八 12月15日 国民金融公庫による教育資金の小口貸付けに係る教育施設を定める政令第二号、第三号及び第六号から第九号までの規定に基づき国民金融公庫による教育資金の小口貸付けに係る教育施設の基準を定める件
五三九 12月16日 平成十年度分の予算について財政法第三十四条の二第一項の規定に基づき支出負担行為の実施計画につき大蔵大臣の承認を経なければならない経費を定める件の一部を改正する件
五四〇 12月17日 支出官事務規程第二十一条に基づく外国貨幣換算率を定める件
五四一 12月17日 出納官吏事務規程第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件
五四二 12月17日 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示
五四三-五四五 12月18日 国債入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件
五四六-五四七 12月18日 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示
五四八-五四九 12月18日 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示
五五〇-五五一 12月18日 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示
五五二 12月18日 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示
五五三 12月22日 国債入札に参加することのできる者を定めた件の一部を改正する件
五五四 12月22日 利付国庫債券等の様式の要領の一部を改正する件
五五五 12月28日 租税特別措置法第六十七条の四に規定する転廃業助成金等を指定する件
五五六 12月28日 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成十年度の初日から平成十年十一月三十日までの輸入数量を告示
五五七 12月28日 平成十年度の初日から平成十年十一月三十日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示
五五八 12月28日 平成十年度の初日から平成十年十一月三十日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を告示
五五九 12月28日 個人の各年分の事業所得の金額の計埠上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条の二第一項第五号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する同法第六十六条の十一第一項第五号に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件