平成9年(1997年)大蔵省
大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省
| 一 | 1月20日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第二条第六項に基づき主務大臣が指定する施設を指定した件 |
| 二 | 3月13日 | 特定容器利用事業者が回収する特定容器の量の算定方法を定める件 |
| 三 | 3月13日 | 特定容器利用事業者に係る容器包装廃棄物として排出されない特定容器の量の算定方法を定める件 |
| 四 | 8月21日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十八条第一項に基づく自主回収の認定を受けた特定容器利用事業者の名称及び住所並びにその回収する特定容器の種類、量及びその回収の方法を公示する件 |
| 五 | 12月26日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第七条第一項の規定に基づく平成九年度以降の五年間についての分別基準適合物の再商品化に関する計画の一部を改正する件 |
| 六 | 12月26日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号イに規定する主務大臣が定める比率の一部を改正する件 |
| 七 | 12月26日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号口に規定する主務大臣が定める率の一部を改正する件 |
| 八 | 12月26日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号ニに規定する主務大臣が定める量の一部を改正する件 |
| 九 | 12月26日 | 特定事業者責任比率の一部を改正する件 |
| 一〇 | 12月26日 | 再商品化義務総量の一部を改正する件 |
大蔵省・厚生省・通商産業省
| 一 | 8月21日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十八条第一項に基づく自主回収の認定を受けた特定容器利用事業者の名称及び住所並びにその回収する特定容器の種類、量及びその回収の方法を公示する件 |
大蔵省・農林水産省
| 一 | 2月7日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十五項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める件の一部を改正する件 |
| 二 | 2月7日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十五項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率の特例を定める件の一部を改正する件 |
| 三 | 2月7日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
| 四 | 2月7日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
| 五 | 3月28日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十五項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める件の一部を改正する件 |
| 六 | 3月28日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十五項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率の特例を定める件の一部を改正する件 |
| 七 | 3月28日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
| 八 | 3月28日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
| 九 | 4月1日 | 農林漁業金融公庫法別表第二の第一号の主務大臣の定める要件を定める等の件の一部を改正する件 |
| 一〇 | 4月23日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十五項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める件の一部を改正する件 |
| 一一 | 4月23日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十五項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率の特例を定める件の一部を改正する件 |
| 一二 | 4月23日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
| 一三 | 4月23日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
| 一四 | 5月23日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十五項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める件の一部を改正する件 |
| 一五 | 5月23日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十五項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率の特例を定める件の一部を改正する件 |
| 一六 | 5月23日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
| 一七 | 5月23日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
| 一八 | 5月30日 | 農業協同組合財務処理基準令第八条第一項第六号の規定に基づき主務大臣の指定する金銭債権を定める件の一部を改正する件 |
| 一九 | 5月30日 | 水産業協同組合財務処理基準令第六条第四項第二号の規定に基づき、主務大臣の指定する金銭債権を定める件の一部を改正する件 |
| 二〇 | 6月20日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十五項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める件の一部を改正する件 |
| 二一 | 6月20日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十五項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率の特例を定める件の一部を改正する件 |
| ニニ | 6月20日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
| 二三 | 6月20日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
| 二四 | 7月25日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十五項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める件の一部を改正する件 |
| 二五 | 7月25日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十五項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率の特例を定める件の一部を改正する件 |
| 二六 | 7月25日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
| 二七 | 7月25日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
| 二八 | 7月31日 | 農林中央金庫法第十六条ノニに定める自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件 |
| 二九 | 7月31日 | 農業協同組合法第十一条の二の規定に基づき、組合の経営の健全性を判断するための基準を定める件の全部を改正する件 |
| 三〇 | 7月31日 | 水産業協同組合法第十六条の四に基づき主務大臣が定める漁業協同組合等の経営の健全性の基準を定める件の全部を改正する件 |
| 三一 | 8月22日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十五項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める件の一部を改正する件 |
| 三二 | 8月22日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十五項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率の特例を定める件の一部を改正する件 |
| 三三 | 8月22日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
| 三四 | 8月22日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
| 三五 | 8月27日 | 農林漁業金融公庫法別表第二第八号の主務大臣の指定する資金で漁業再建整備特別措置法第九条各号に掲げる資金に係るものを定める等の件の一部を改正する件 |
| 三六 | 9月24日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十五項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める件の一部を改正する件 |
| 三七 | 9月24日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十五項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率の特例を定める件の一部を改正する件 |
| 三八 | 9月24日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
| 三九 | 9月24日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
| 四〇 | 10月27日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十五項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める件の一部を改正する件 |
| 四一 | 10月27日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十五項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率の特例を定める件の一部を改正する件 |
| 四二 | 10月27日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
| 四三 | 10月27日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
| 四四 | 11月6日 | 農業協同組合法第十条第二十一項の規定に基づき、主務大臣の指定する農業協同組合連合会を定める件の一部を改正する件 |
| 四五 | 11月20日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十五項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める件の一部を改正する件 |
| 四六 | 11月20日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十五項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率の特例を定める件の一部を改正する件 |
| 四七 | 11月20日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
| 四八 | 11月20日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
| 四九 | 11月27日 | 水産業協同組合法施行令第二条の二第二項第二号の規定に基づき主務大臣の指定する地域を指定する件 |
| 五〇 | 12月22日 | 農林中央金庫法第十六条ノ二に定める自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件 |
| 五一 | 12月22日 | 農業協同組合法第十一条の二の規定に基づき組合の経営の健全性を判断するための基準を定める件の一部を改正する件 |
| 五二 | 12月22日 | 水産業協同組合法第十六条の四に基づき主務大臣が定める漁業協同組合等の経営の健全性の基準を定める件の一部を改正する件 |
大蔵省・通商産業省
| 一 | 2月26日 | 輸出貿易管理令の規定に基づき大蔵大臣及び通商産業大臣が継続的取引関係を考慮して定める代金の支払の方法を定める件の一部を改正する件 |
| 二 | 2月26日 | 輸入貿易管理令の規定に基づき大蔵大臣及び通商産業大臣が継続的取引関係を考慮して定める代金の支払の方法を定める件の一部を改正する件 |
| 三 | 12月22日 | 商工組合中央金庫法第三十条ノ二の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件 |
大蔵省・労働省
| 一 | 7月31日 | 労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件 |
| 二 | 12月22日 | 労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件 |
大蔵省・建設省
| 一 | 10月1日 | 住宅金融公庫法施行令第十六条の四及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令第一条の四の規定に基づき、主務大臣が定める額を定める告示の一部を改正する件 |
| 二 | 10月31日 | 住宅金融公庫法施行規則の規定に基づき、主務大臣が定める率を定める件 |