平成9年(1997年)大蔵省
一 | 1月6日 | 損害保険料率算出団体に関する法律第十条の四第七項の規定に基づき自動車保険料率を告示 |
二 | 1月10日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
三 | 1月10日 | 外国為替管理令第二十五条第一項から第八項までの規定を適用しない大蔵大臣の権限を指定する件の一部を改正する件 |
四-五 | 1月14日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
六 | 1月14日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
七-九 | 1月14日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一〇-一一 | 1月14日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一二-一三 | 1月16日 | 出納官吏事務規程第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件の一部を改正する件 |
一四 | 1月16日 | たばこ煙中に含まれるタール量及びニコチン量の測定方法を定める件の一部を改正する件 |
一五 | 1月17日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一六 | 1月20日 | 保険業法第二百十九条第一項の免許に関する件 |
一七 | 1月21日 | 関税暫定措置法施行令第五十八条第一項に規定する特定の物品についての期限を定める件 |
一八 | 1月23日 | 日本開発銀行法第十八条第一項第一号の規定に基づき大蔵大臣の定める事業を定める件の一部を改正する件 |
一九 | 1月24日 | 銀行法第二十六条の規定により銀行の業務の一部の停止を命じた件の一部を改正する件 |
二〇 | 1月24日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二一 | 1月24日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二二 | 1月24日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 |
二三 | 1月24日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 |
二四 | 1月30日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二五 | 1月31日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成八年度の初日から平成八年十二月三十一日までの輸入数量を告示 |
二六 | 1月31日 | 平成八年度の初日から平成八年十二月三十一日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 |
二七 | 1月31日 | 平成八年度の初日から平成八年十二月三十一日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を告示 |
二八-二九 | 2月5日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
三〇 | 2月5日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
三一 | 2月5日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
三二 | 2月6日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
三三 | 2月6日 | 財政法第三十四条の二第一項の規定に基づき、平成八年度分の予算について支出負担行為の実施計画につき大蔵大臣の承認を経なければならない経費を定める件の一部を改正する件 |
三四-三五 | 2月10日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
三六 | 2月12日 | 外国為替管理令第二十五条第一項から第八項までの規定を適用しない大蔵大臣の権限を指定する件 |
三七 | 2月12日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
三八 | 2月14日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
三九 | 2月14日 | 西町インターナショナルスクールが募集する寄付金を寄付金控除額の控除の対象となる寄付金として承認する件 |
四〇 | 2月17日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
四一-四二 | 2月17日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
四三-四四 | 2月18日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
四五 | 2月18日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
四六 | 2月19日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
四七 | 2月28日 | 租税特別措置法第二十八条の三第一項及び第六十七条の四第一項に規定する転廃業助成金等及び減価補てん金並びに同法第二十八条の三第二項及び第六十七条の四第二項に規定する転廃業助成金を指定する件 |
四八 | 2月28日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成八年度の初日から平成九年一月三十一日までの輸入数量を告示 |
四九 | 2月28日 | 平成八年度の初日から平成九年一月三十一日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 |
五〇 | 2月28日 | 平成八年度の初日から平成九年一月三十一日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を告示 |
五一 | 2月28日 | 平成九年度の第一・四半期における豚肉等に係る関税の緊急措置の発動日を定める件 |
五二 | 2月28日 | 関税暫定措置法別表第一の六第五項に係る物品についての平成八年度における輸入数量を基準とする特別緊急関税の発動日を定める件 |
五三-五四 | 3月14日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
五五 | 3月14日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
五六 | 3月14日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
五七-五八 | 3月14日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
五九 | 3月17日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
六〇-六一 | 3月17日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
六二 | 3月18日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
六三 | 3月18日 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条の二第一項第五号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する同法第六十六条の十一第一項第五号に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件 |
六四 | 3月19日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
六五-六六 | 3月21日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
六七-六八 | 3月24日 | 歳入徴収官事務規程第四十六条の二の規定に基づき分任歳入徴収官を指定する件の一部を改正する件 |
六九 | 3月25日 | 租税特別措置法第五十六条の二第一項の規定の適用を受ける特定工事及び特定供給設備並びに期間を指定する件の一部を改正する件 |
七〇 | 3月25日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
七一 | 3月25日 | 外国為替管理令第二十五条第一項から第八項までの規定を適用しない大蔵大臣の権限を指定する件の一部を改正する件 |
七二 | 3月25日 | 電子情報処理組織を使用して処理する場合における歳入関係事務の取扱いの特例に関する省令第二条第一項に規定する歳入徴収官及び分任歳入徴収官を指定する件の一部を改正する件 |
七三 | 3月25日 | 支出に関する事務を電子情報処理組織を使用して処理する場合における予算決算及び会計令等の臨時特例に関する政令第三条第一項第一号に規定する大蔵大臣が指定する官署を指定する件の一部を改正する件 |
七四 | 3月25日 | 貴金属地金の試験手数料、品位証明手数料及び精製手数料を定める告示 |
七五 | 3月25日 | 鉱物類の分析手数料、試験手数料及び複本手数料を定める告示 |
七六 | 3月25日 | 貴金属製品の品位証明手数料を定める告示 |
七七 | 3月27日 | 日本赤十字社が募集する寄付金を寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金として承認する件 |
七八 | 3月31日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成八年度の初日から平成九年二月二十八日までの輸入数量を告示 |
七九 | 3月31日 | 平成八年度の初日から平成九年二月二十八日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 |
八〇 | 3月31日 | 平成八年度の初日から平成九年二月二十八日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を告示 |
八一 | 3月31日 | 輸入数量を基準とする特別緊急関税に係る平成九年度における輸入基準数量を定める件 |
八二 | 3月31日 | 生鮮等牛肉及び冷凍牛肉に係る関税の緊急措置の平成九年度第一四半期、第二四半期及び第三四半期における発動基準となる数量を定める件 |
八三 | 3月31日 | 生きている豚及び豚肉等に係る関税の緊急措置の平成九年度第一四半期、第二四半期及び第三四半期における発動基準となる数量並びに平成九年度における輸入基準数量を定める件 |
八四 | 3月31日 | 信用金庫法施行令第十条第一項から第三項までの規定を適用しない大蔵大臣の権限を指定する件の一部を改正する件 |
八五 | 3月31日 | 租税特別措置法第十条第七項第二号及び第四十二条の四第八項第三号に規定する基盤技術開発研究用資産を指定する件の一部を改正する件 |
八六 | 3月31日 | 租税特別措置法第四十二条の七第一項第二号の規定の適用を受ける機械及び装置並びに器具及び備品を指定する件の一部を改正する件 |
八七 | 3月31日 | 租税特別措置法第十一条第一項の表の第一号、第二号、第四号及び第五号の規定の適用を受ける機械その他の減価償却資産及び期間を指定する件の一部を改正する件 |
八八 | 3月31日 | 租税特別措置法第十一条の三第一項の規定の適用を受ける機械その他の減価償却資産を指定する件の一部を改正する件 |
八九 | 3月31日 | 関税暫定措置法第八条の四第一項に規定する限度額等の平成九年度における額又は数量を定める件 |
九〇 | 4月1日 | 電子情報処理組織を使用して処理する場合における歳入関係事務の取扱いの特例に関する省令第二条第一項に規定する歳入徴収官及び分任歳入徴収官を指定する件の一部を改正する件 |
九一 | 4月1特日 | 支出に関する事務を電子情報処理組織を使用して処理する場合における予算決算及び会計令等の臨時特例に関する政令第三条第一項第一号に規定する大蔵大臣が指定する官署を指定する件の一部を改正する件 |
九二 | 4月1日 | 財政法第三十四条の二第一項の規定に基づき、平成九年度分の予算について、支出負担行為の実施計画につき大蔵大臣の承認を経なければならない経費を定める件 |
九三 | 4月4日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
九四 | 4月4日 | 保険業法第二百三十四条第二号の規定による届出に関する件 |
九五 | 4月9日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
九六 | 4月9日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
九七 | 4月9日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
九八-九九 | 4月11日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一〇〇 | 4月11日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一〇一-一〇二 | 4月11日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一〇三-一〇四 | 4月11日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一〇五 | 4月14日 | 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十条第三項の規定に基づき大蔵大臣の定める数量を定める件 |
一〇六 | 4月14日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一〇七 | 4月15日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一〇八 | 4月30日 | 第十七回特別給付金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件の一部を改正する件 |
一〇九 | 4月30日 | 第六回特別弔慰金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件の一部を改正する件 |
一一〇 | 4月30日 | 第十八回特別給付金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件 |
一一一 | 4月30日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成八年度の初日から平成九年三月三十一日までの輸入数量を告示 |
一一二 | 4月30日 | 平成八年度の初日から平成九年三月三十一日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 |
一一三 | 4月30日 | 平成八年度の初日から平成九年三月三十一日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を告示 |
一一四 | 5月8日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一一五 | 5月8日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一一六 | 5月8日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 |
一一七 | 5月8日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 |
一一八 | 5月8日 | 保険業法第二百四十一条の規定により保険会社の業務の一部の停止を命じた件 |
一一九 | 5月8日 | 保険業法第二百四十一条の規定により保険会社に対し保険管理人による業務及び財産の管理を命ずる処分をした件 |
一二〇 | 5月8日 | 損害保険料率算出団体に関する法律第十条の四第七項の規定に基づき自動車損害賠償責任保険料率を告示 |
一二一 | 5月13日 | 厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第四十七条第一項に規定する厚生年金基金を指定した件 |
一二二 | 5月13日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一二三-一二四 | 5月15日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一二五 | 5月15日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一二六-一二七 | 5月15日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一二八-一三〇 | 5月15日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一三一 | 5月19日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一三二 | 5月21日 | パキスタン・イスラム共和国を原産地とする綿糸について関税定率法第八条第十五項及び第十六項の規定により同条第一項の規定により課される不当廉売関税を継続し、変更し、又は廃止することを決定した件 |
一三三 | 5月26日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
一三四 | 5月30日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成九年度の初日から平成九年四月三十日までの輸入数量を告示 |
一三五 | 5月30日 | 生鮮等牛肉及び冷凍牛肉に係る関税の緊急措置の平成九年度における発動基準となる数量を定める件 |
一三六 | 5月30日 | 平成九年度の初日から平成九年四月三十日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 |
一三七 | 5月30日 | 生きている豚及び豚肉等に係る関税の緊急措置の平成九年度における発動基準となる数量を定める件 |
一三八 | 5月30日 | 平成九年度の初日から平成九年四月三十日までの豚肉等並びに生きている豚肉等の輸入数量を告示 |
一三九 | 6月5日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件を告示 |
一四〇 | 6月5日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件を告示 |
一四一 | 6月10日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一四二 | 6月11日 | 平成九年度以降の日本酒造組合中央会に交付するしようちゆう乙類製造業振興対策事業費補助金の交付に関する事務を国税庁長官に委任した件 |
一四三 | 6月11日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一四四-一四五 | 6月12日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一四六 | 6月12日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一四七-一四八 | 6月12日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一四九-一五〇 | 6月12日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一五一 | 6月16日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
一五二 | 6月16日 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条の二第一項第五号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する同法第六十六条の十一第一項第五号に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件 |
一五三 | 6月20日 | 銀行法施行令第十七条第一項から第三項までの規定を適用しない大蔵大臣の権限を指定する件の一部を改正する件 |
一五四 | 6月20日 | 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第五条第二項から第四項までの規定を適用しない大蔵大臣の権限を定める件の一部を改正する件 |
一五五 | 6月20日 | 預金保険法施行規則第二十四条の規定に基づき大蔵大臣が別に指定する銀行を定める件の一部を改正する件 |
一五六 | 6月20日 | 信用金庫法施行令第十条第一項から第三項までの規定を適用しない大蔵大臣の権限を定める件の一部を改正する件 |
一五七 | 6月20日 | 金融先物取引法施行令第十一条第一項から第三項までの規定を適用しない大蔵大臣の権限を定める件の一部を改正する件 |
一五八 | 6月24日 | 電子情報処理組織を使用して処理する場合における歳入関係事務の取扱いの特例に関する省令第二条第一項に規定する歳入徴収官及び分任歳入徴収官を指定する件の一部を改正する件 |
一五九 | 6月24日 | 支出に関する事務を電子情報処理組織を使用して処理する場合における予算決算及び会計令等の臨時特例に関する政令第三条第一項第一号に規定する大蔵大臣が指定する官署を指定する件の一部を改正する件 |
一六〇 | 6月26日 | 出納官吏事務規程第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件の一部を改正する件 |
一六一 | 6月30日 | 証券取引法施行令第五条の規定に基づき、半期報告書及び臨時報告書の提出を要しないこととしても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして、有価証券の発行者を指定する件 |
一六二 | 6月30日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成九年度の初日から平成九年五月三十一日までの輸入数量を告示 |
一六三 | 6月30日 | 平成九年度の初日から平成九年五月三十一日までの生鮮等牛肉の各輸入数量を告示 |
一六四 | 6月30日 | 平成九年度の初日から平成九年五月三十一日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を告示 |
一六五 | 7月1日 | 損害保険料率算出団体に関する法律第十条の四第七項の規定に基づき傷害保険料率を告示 |
一六六 | 7月7日 | 租税特別措置法第六十七条の四第一項に規定する転廃業助成金等及び減価補てん金並びに同法第六十七条の四第二項に規定する転廃業助成金を指定する件 |
一六七 | 7月8日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一六八 | 7月8日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一六九 | 7月8日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 |
一七〇 | 7月8日 | 国使の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 |
一七一 | 7月9日 | 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の規定に基づき、再販売価格を決定し、これを維持することができる酒類の種類を指定する件を廃止する件 |
一七二 | 7月9日 | 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第四十二条第五号に規定する事態が生じているかどうかについての判断の基準を定める件を廃止する件 |
一七三 | 7月10日 | 本省監理証券会社及び本省監理金融機関を指定する件の一部を改正する件 |
一七四 | 7月10日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一七五-一七六 | 7月15日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一七七 | 7月15日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一七八-一七九 | 7月15日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一八〇-一八一 | 7月15日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一八二 | 7月16日 | 指定保税地域を指定する件 |
一八三 | 7月16日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
一八四 | 7月16日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一八五 | 7月18日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
一八六 | 7月31日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成九年度の初日から平成九年六月三十日までの輸入数量を告示 |
一八七 | 7月31日 | 平成九年度の初日から平成九年六月三十日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 |
一八八 | 7月31日 | 平成九年度の初日から平成九年六月三十日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を告示 |
一八九 | 7月31日 | 銀行法第十四条の二の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件 |
一九〇 | 7月31日 | 長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件 |
一九一 | 7月31日 | 信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件 |
一九二 | 7月31日 | 協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき信用協同組合及び信用協同組合連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件 |
一九三-一九四 | 8月4日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一九五 | 8月4日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一九六-一九八 | 8月4日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一九九 | 8月4日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
二〇〇 | 8月8日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二〇一-二〇二 | 8月8日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二〇三 | 8月13日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二〇四 | 8月18日 | 健康保険印紙の形式を定める等の件 |
二〇五 | 8月18日 | 銀行法第二十六条の規定により銀行の業務の一部の停止を命じた件の一部を改正する件 |
二〇六 | 8月20日 | 銀行法第二十七条の規定により銀行の業務の一部の停止を命じた件 |
二〇七 | 8月29日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成九年度の初日から平成九年七月三十一日までの輸入数量を告示 |
二〇八 | 8月29日 | 平成九年度の初日から平成九年七月三十一日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 |
二〇九 | 8月29日 | 平成九年度の初日から平成九年七月三十一日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を告示 |
二一〇 | 9月1日 | 貸金業の規制等に関する法律施行令第一条第五号の規定に基づき代行会社を指定する件の一部を改正する件 |
二一一-二一二 | 9月2日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
二一三 | 9月2日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
二一四-二一五 | 9月2日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
二一六 | 9月2日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
二一七 | 9月9日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二一八 | 9月9日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二一九 | 9月9日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 |
二二〇 | 9月9日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 |
二二一 | 9月12日 | 租税特別措置法第十条の四第一項第三号並びに第四十二条の七第一項第二号及び第三号の規定の適用を受ける機械及び装置並びに器具及び備品を指定する件 |
二二二 | 9月16日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二二三 | 9月17日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二二四 | 9月26日 | 電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律第三条第四項に規定する同法第二条第一号の入出力装置を設置する税関の件の一部を改正する件 |
二二五 | 9月29日 | 電子情報処理組織を使用して処理する場合における歳入関係事務の取扱いの特例に関する省令第二条第一項に規定する歳入徴収官及び分任歳入徴収官を指定する件の一部を改正する件 |
二二六 | 9月29日 | 支出に関する事務を電子情報処理組織を使用して処理する場合における予算決算及び会計令等の臨時特例に関する政令第三条第一項第一号の規定する大蔵大臣が指定する官署を指定する件の一部を改正する件 |
二二七 | 9月30日 | 各都道府県共同募金会が平成九年十月一日から同年十二月三十一日までの間に募集する寄付金を寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金として承認する件 |
二二八 | 9月30日 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条の二第一項第五号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する同法第六十六条の十一第一項第五号に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件 |
二二九 | 9月30日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成九年度の初日から平成九年八月三十一日までの輸入数量を告示 |
二三〇 | 9月30日 | 平成九年度の初日から平成九年八月三十一日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 |
二三一 | 9月30日 | 平成九年度の初日から平成九年八月三十一日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を告示 |
二三二 | 9月30日 | 関税暫定措置法別表第一の六第二十項に係る物品についての平成九年度における輸入数量を基準とする特別緊急関税の発動日を定める件 |
二三三 | 9月30日 | 証券取引法施行令第五条の規定に基づき、半期報告書及び臨時報告書の提出を要しないこととしても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして有価証券の発行者を指定する件【番号正誤訂正(平成9年10月2日正誤欄)】 |
二三四 | 10月1日 | 信用金庫及び信用金庫連合会が業務の代理を行うことができる者を指定する等の件の一部を改正する件 |
二三五-二三六 | 10月6日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
二三七-二三八 | 10月6日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
二三九-二四〇 | 10月6日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき利付国債の発行条件等を告示 |
二四一 | 10月6日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
二四二 | 10月8日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
二四三 | 10月9日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
二四四 | 10月9日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二四五 | 10月9日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二四六 | 10月15日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二四七 | 10月17日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二四八 | 10月24日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
二四九 | 10月27日 | 本省監理証券会社及び本省監理金融機関を指定する件の一部を改正する件 |
二五〇 | 10月31日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成九年度の初日から平成九年九月三十日までの輸入数量を告示 |
二五一 | 10月31日 | 平成九年度の初日から平成九年九月三十日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 |
二五二 | 10月31日 | 平成九年度の初日から平成九年九月三十日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を告示 |
二五三-二五四 | 11月4日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
二五五-二五六 | 11月4日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
二五七-二五九 | 11月4日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
二六〇 | 11月4日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
二六一 | 11月6日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 |
二六二 | 11月6日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 |
二六三 | 11月6日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二六四 | 11月6日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二六五 | 11月7日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二六六 | 11月13日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二六七 | 11月13日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
二六八 | 11月21日 | しょうちゅう乙類製造業の中小企業近代化計画の要旨を告示 |
二六九 | 11月28日 | 電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令第二条第一項に規定する国税収納命令官を指定する件の一部を改正する件 |
二七〇 | 11月28日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成九年度の初日から平成九年十月三十一日までの輸入数量を告示 |
二七一 | 11月28日 | 平成九年度の初日から平成九年十月三十一日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 |
二七二 | 11月28日 | 平成九年度の初日から平成九年十月三十一日までの豚肉等の輸入数量を告示 |
二七三 | 11月28日 | 関税暫定措置法別表第一の六第三項及び第六項に係る物品についての平成九年度における輸入数量を基準とする特別緊急関税の発動日を定める件 |
二七四 | 12月5日 | 日本酒造組合中央会の中小企業構造改善計画を承認し、構造改善計画作成主体等を告示 |
二七五 | 12月10日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二七六 | 12月10日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二七七 | 12月10日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
二七八 | 12月10日 | 信用金庫及び信用金庫連合会が業務の代理を行うことができる者を指定する等の件の一部を改正する件 |
二七九 | 12月12日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二八〇-二八一 | 12月12日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
二八二-二八三 | 12月12日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
二八四-二八五 | 12月12日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
二八六 | 12月12日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
二八七 | 12月12日 | 輸出統計品目表及び輸入統計品目表を定める等の件の一部を改正する件 |
二八八 | 12月16日 | 支出官事務規程第二十一条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件 |
二八九 | 12月16日 | 出納官吏事務規程第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件 |
二九〇 | 12月16日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二九一 | 12月19日 | 日本銀行券の発行限度を定めた件 |
二九二 | 12月19日 | 企業内容等の開示に関する省令第一条第十三号の二に規定する指定格付機関を指定する件 |
二九三 | 12月19日 | 企業内容等の開示に関する省令第九条の三第四項ホに規定する格付を指定する件の一部を改正する件 |
二九四 | 12月19日 | 企業内容等の開示に関する省令第九条の四第二項に規定する格付を指定する件の一部を改正する件 |
二九五 | 12月19日 | 証券会社の自己資本規制に関する省令第一条第九号に規定する格付を指定する件の一部を改正する件 |
二九六 | 12月22日 | 銀行法第十四条の二の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件 |
二九七 | 12月22日 | 長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件 |
二九八 | 12月22日 | 信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件 |
二九九 | 12月22日 | 協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件 |
三〇〇 | 12月26日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件 |
三〇一 | 12月26日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成九年度の初日から平成九年十一月三十日までの輸入数量を告示 |
三〇二 | 12月26日 | 平成九年度の初日から平成九年十一月三十日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 |
三〇三 | 12月26日 | 平成九年度の初日から平成九年十一月三十日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を告示 |