平成8年(1996年)大蔵省
大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省
一 | 5月17日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第七条第一項の規定に基づき、平成九年度以降の五年間についての分別基準適合物の再商品化に関する計画を定めた件 |
一 | 10月31日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の規定により再商品化業務を行う者の指定をした件 |
三 | 12月27日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第一号に規定する主務大臣が定める比率を定める件 |
四 | 12月27日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号イに規定する主務大臣が定める比率を定める件 |
五 | 12月27日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号ロに規定する主務大臣が定める率を定める件 |
六 | 12月27日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号ニに規定する主務大臣が定める量を定める件 |
七 | 12月27日 | 特定事業者責任比率を定める件 |
八 | 12月27日 | 再商品化義務総量を定める件 |
大蔵省・農林水産省
一 | 3月28日 | 農林中央金庫法第十六条ノ二に定める自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件 |
二 | 4月4日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十五項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める件の一部を改正する件 |
三 | 4月4日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十五項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率の特例を定める件の一部を改正する件 |
四 | 4月4日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
五 | 4月4日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
六 | 5月11日 | 農林漁業金融公庫法第十八条の三第一項の資金を指定する件の一部を改正する件 |
七 | 5月11日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十二項の資金を指定する件の一部を改正する件 |
八 | 5月11日 | 農林漁業金融公庫法別表第二の第一号の主務大臣の定める要件を定める等の件の一部を改正する件 |
九 | 5月11日 | 農林漁業金融公庫法別表第二第八号の主務大臣の指定する資金で漁業再建整備特別措置法第九条各号に掲げる資金に係るものを定める等の件の一部を改正する件 |
一〇 | 7月22日 | 農林漁業金融公庫法第十八条第一項第四号の二の資金を指定する等の件の一部を改正する件 |
一一 | 9月20日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十五項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める件の一部を改正する件 |
一二 | 9月20日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十五項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率の特例を定める件の一部を改正する件 |
一三 | 9月20日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
一四 | 9月20日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
一五 | 10月23日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十五項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率の特例を定める件の一部を改正する件 |
一六 | 10月23日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十五項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める件の一部を改正する件 |
大蔵省・通商産業省
一 | 3月28日 | 商工組合中央金庫法第三十条ノ二の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件 |
二 | 5月28日 | 産業構造転換円滑化臨時措置法を廃止する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた廃止前の産業構造転換円滑化臨時措置法第十六条第三号の規定に基づき、大蔵大臣及び通商産業大臣の指定する機関を定める等の件 |
三 | 11月1日 | 外国為替管理令第十八条第一項第四号ロの規定に基づき、大蔵大臣及び通商産業大臣がイラク内に主たる事務所を有する法人に準ずるものとして定める件 |
四 | 11月1日 | 外国為替管理令第十八条第一項第五号ロの規定に基づき、大蔵大臣及び通商産業大臣がボスニア・ヘルツェゴヴィナ内に主たる事務所を有する法人に準ずるものとして定める件を廃止する件 |
大蔵省・建設省
一 | 10月1日 | 住宅金融公庫法施行令第十六条の四及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令第一条の四の規定に基づき、主務大臣が定める額を定める告示の一部を改正する件 |
二 | 11月1日 | 住宅金融公庫法施行規則の規定に基づき、主務大臣が定める率を定める件 |