平成8年(1996年)大蔵省
| 一-二 | 1月11日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 | 
| 三 | 1月11日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 | 
| 四-六 | 1月11日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 | 
| 七-九 | 1月11日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 | 
| 一〇 | 1月12日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 | 
| 一一 | 1月17日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 | 
| 一二 | 1月19日 | 銀行法施行令第十七条第一項から第三項までの規定を適用しない大蔵大臣の権限を指定する件の一部を改正する件 | 
| 一三 | 1月19日 | 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第五条第二項から第四項までの規定を適用しない大蔵大臣の権限を定める件の一部を改正する件 | 
| 一四 | 1月19日 | 預金保険法施行規則第二十四条の規定に基づき大蔵大臣が別に指定する銀行を定める件の一部を改正する件 | 
| 一五 | 1月19日 | 信用金庫法施行令第十条第一項から第三項までの規定を適用しない大蔵大臣の権限を指定する件の一部を改正する件 | 
| 一六 | 1月19日 | 金融先物取引法施行令第十一条第一項から第三項までの規定を適用しない大蔵大臣の権限を定める件の一部を改正する件 | 
| 一七 | 1月19日 | 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第三条第一項に規定する大蔵大臣の定める区分及び大蔵大臣の定める額を定める件 | 
| 一八 | 1月23日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 | 
| 一九 | 1月23日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 | 
| 二〇 | 1月23日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 | 
| 二一 | 1月23日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 | 
| 二二 | 1月24日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 | 
| 二三 | 1月26日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 | 
| 二四 | 1月31日 | 関税暫定措置法別表第一の五に掲げる物品の平成七年度の初日から平成七年十二月三十一日までの輸入数量を告示 | 
| 二五 | 1月31日 | 平成七年度の初日から平成七年十二月三十一日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 | 
| 二六 | 1月31日 | 平成七年度の初日から平成七年十二月三十一日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を告示 | 
| 二七 | 2月2日 | 本省監理証券会社及び本省監理金融機関を指定する件の一部を改正する件 | 
| 二八-二九 | 2月6日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 | 
| 三〇 | 2月6日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 | 
| 三一-三三 | 2月7日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 | 
| 三四 | 2月7日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 | 
| 三五 | 2月14日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 | 
| 三六 | 2月14日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 | 
| 三七 | 2月15日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 | 
| 三八 | 2月19日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 | 
| 三九-四一 | 2月27日 | 外国為替を営むことについて認可した件 | 
| 四二 | 2月27日 | 外国為替管理令第二十五条第一項から第八項までの規定を適用しない大蔵大臣の権限を指定する件の一部を改正する件 | 
| 四三 | 2月27日 | 租税特別措置法第二十八条の三第一項及び第六十七条の四第一項に規定する転廃業助成金等及び減価補てん金並びに租税特別措置法第二十八条の三第二項及び第六十七条の四第二項に規定する転廃業助成金を指定する件 | 
| 四四 | 2月29日 | 関税暫定措置法別表第一の五に掲げる物品の平成七年度の初日から平成八年一月三十一日までの輸入数量を告示 | 
| 四五 | 2月29日 | 平成七年度の初日から平成八年一月三十一日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 | 
| 四六 | 2月29日 | 平成七年度の初日から平成八年一月三十一日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を告示 | 
| 四七 | 2月29日 | 関税暫定措置法別表第一の五第二十九項に係る物品についての平成七年度における輸入数量を基準とする特別緊急関税の発動日を定める件 | 
| 四八 | 2月29日 | 標準責任準備金の積立方式及び計算基礎率を定める件 | 
| 四九 | 2月29日 | 保険数理に関する必要な知識を有する者を定める件 | 
| 五〇 | 2月29日 | 保険会社の資本、基金、準備金等及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件 | 
| 五一 | 2月29日 | 保険契約者等の保護を図るために必要な事項を定める件 | 
| 五二 | 2月29日 | 保険業法施行令附則第五条第二項の規定を適用しない大蔵大臣の権限を定める件 | 
| 五三 | 2月29日 | 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第一項に規定する指定法人を指定する件の一部を改正する件 | 
| 五四 | 3月8日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 | 
| 五五 | 3月8日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 | 
| 五六 | 3月11日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 | 
| 五七 | 3月12日 | 本省監理証券会社及び本省監理金融機関を指定する件の一部を改正する件 | 
| 五八-五九 | 3月12日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 | 
| 六〇 | 3月12日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 | 
| 六一-六二 | 3月12日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 | 
| 六三-六五 | 3月12日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 | 
| 六六 | 3月13日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 | 
| 六七 | 3月13日 | 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十条第三項の規定に基づき大蔵大臣の定める数量を定める件 | 
| 六八 | 3月15日 | 出納官吏事務規程第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件の一部を改正する件 | 
| 六九 | 3月18日 | 指定保税地域を指定する件 | 
| 七〇 | 3月19日 | パキスタン・イスラム共和国を原産地とする綿糸に係る関税定率法第八条第十三項に規定する調査の開始の件 | 
| 七一 | 3月22日 | 銀行法施行令第十七条第一項から第三項までの規定を適用しない大蔵大臣の権限を指定する件の一部を改正する件 | 
| 七二 | 3月22日 | 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第五条第二項から第四項までの規定を適用しない大蔵大臣の権限を定める件の一部を改正する件 | 
| 七三 | 3月22日 | 預金保険法施行規則第二十四条の規定に基づき大蔵大臣が別に指定する銀行を定める件の一部を改正する件 | 
| 七四 | 3月22日 | 信用金庫法施行令第十条第一項から第三項までの規定を適用しない大蔵大臣の権限を指定する件の一部を改正する件 | 
| 七五 | 3月22日 | 金融先物取引法施行令第十一条第一項から第三項までの規定を適用しない大蔵大臣の権限を定める件の一部を改正する件 | 
| 七六 | 3月22日 | 指定保税地域を指定する件 | 
| 七七 | 3月25日 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条の二第一項第五号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する租税特別措置法第六十六条の十一第一項第五号に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件 | 
| 七八 | 3月26日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 | 
| 七九 | 3月26日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 | 
| 八〇 | 3月27日 | 租税特別措置法第十条の二第一項第四号及び第四十二条の五第一項第四号の規定の適用を受ける工事及び配電の設備を指定する件の一部を改正する件 | 
| 八一 | 3月27日 | 租税特別措置法の一部を改正する法律附則第十六条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる租税特別措置法による改正前の租税特別措置法第五十六条の二第一項の規定の適用を受ける特定工事及び特定供給設備並びに期間を指定する件の一部を改正する件 | 
| 八二 | 3月28日 | 銀行法第十四条の二の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件 | 
| 八三 | 3月28日 | 長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件 | 
| 八四 | 3月28日 | 外国為替銀行法第十一条において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件 | 
| 八五 | 3月28日 | 信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件 | 
| 八六 | 3月29日 | 日本赤十字社が募集する寄付金を寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金として承認する件 | 
| 八七 | 3月29日 | 外国為替管理令第二十五条第一項から第八項までの規定を適用しない大蔵大臣の権限を指定する件の一部を改正する件 | 
| 八八 | 3月29日 | 関税暫定措置法別表第一の五に掲げる物品の平成七年度の初日から平成八年二月二十九日までの輸入数量を告示 | 
| 八九 | 3月29日 | 平成七年度の初日から平成八年二月二十九日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 | 
| 九〇 | 3月29日 | 平成七年度の初日から平成八年二月二十九日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を告示 | 
| 九一 | 3月29日 | 電子情報処理組織を使用して処理する場合における歳入関係事務の取扱いの特例に関する省令第二条第一項に規定する歳入徴収官及び分任歳入徴収官を指定する件の一部を改正する件 | 
| 九二 | 3月29日 | 支出に関する事務を電子情報処理組織を使用して処理する場合における予算決算及び会計令等の臨時特例に関する政令第三条第一項第一号に規定する大蔵大臣が指定する官署を指定する件の一部を改正する件 | 
| 九三 | 3月31日 | 生命保険料控除の対象となる生命共済に係る契約を指定する件の一部を改正する件 | 
| 九四 | 3月31日 | 租税特別措置法第十条の二第一項第一号から第三号まで並びに第四十二条の五第一項第一号、第二号及び第三号イの規定の適用を受ける減価償却資産を指定する件の一部を改正する件 | 
| 九五 | 3月31日 | 租税特別措置法第十一条第一項の表の第一号、第二号及び第四号並びに第四十三条第一項の表の第一号、第二号、第四号及び第五号の規定の適用を受ける機械その他の減価償却資産及び期間を指定する件の一部を改正する件 | 
| 九六 | 3月31日 | 租税特別措置法第十一条の七第一項及び第四十四条の九第一項の規定の適用を受ける機械その他の減価償却資産を指定する件 | 
| 九七 | 3月31日 | 租税特別措置法第四十四条の二第一項に規定する高度技術工業としての事業を指定する件の一部を改正する件 | 
| 九八 | 3月31日 | 租税特別措置法第四十四条の三第一項の規定の適用を受ける機械及び装置並びに器具及び備品を指定する件の一部を改正する件 | 
| 九九 | 3月31日 | 租税特別措置法施行令第五十二条第二項第二号の規定に基づき、大蔵大臣の指定する相互会社を指定する件を廃止する件 | 
| 一〇〇 | 3月31日 | 関税暫定措置法第八条の四第一項に規定する限度額等の平成八年度における額又は数量を定める件 | 
| 一〇一 | 3月31日 | 輸入数量を基準とする特別緊急関税に係る平成八年度における輸入基準数量を定める件 | 
| 一〇二 | 3月31日 | 生鮮等牛肉及び冷凍牛肉に係る関税の緊急措置の平成八年度第一四半期、第二四半期及び第三四半期における発動基準となる数量を定める件 | 
| 一〇三 | 3月31日 | 生きている豚及び豚肉等に係る関税の緊急措置の平成八年度第一四半期、第二四半期及び第三四半期における発動基準となる数量並びに平成八年度における輸入基準数量を定める件 | 
| 一〇四 | 3月31日 | 課税価格を基準とする特別緊急関税に係る発動基準価格を定める件の一部を改正する件 | 
| 一〇五 | 4月1日 | 銀行法施行令第十七条第一項から第三項までの規定を適用しない大蔵大臣の権限を指定する件の一部を改正する件 | 
| 一〇六 | 4月1日 | 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第二条第一号に規定する銀行を指定する件の一部を改正する件 | 
| 一〇七 | 4月1日 | 預金保険法施行規則第二十四条の規定に基づき大蔵大臣が別に指定する銀行を定める件の一部を改正する件 | 
| 一〇八 | 4月1日 | 信用金庫法施行令第十条第一項から第三項までの規定を適用しない大蔵大臣の権限を指定する件の一部を改正する件 | 
| 一〇九 | 4月1日 | 金融先物取引法施行令第十一条第一項から第三項までの規定を適用しない大蔵大臣の権限を定める件の一部を改正する件 | 
| 一一〇 | 4月1日 | 保険契約者保護基金を指定した件 | 
| 一一一 | 4月2日 | 財政法第三十四条の二第一項の規定に基づき、平成八年度分の予算について、支出負担行為の実施計画につき大蔵大臣の承認を経なければならない経費を定める件 | 
| 一一二 | 4月4日 | 租税特別措置法第十一条第一項の表の第三号及び第四十三条第一項の表の第三号の規定の適用を受ける設備及び工事並びに期間を指定する件の一部を改正する件 | 
| 一一三 | 4月10日 | 本省監理証券会社及び本省監理金融機関を指定する件の一部を改正する件 | 
| 一一四-一一五 | 4月10日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 | 
| 一一六 | 4月10日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 | 
| 一一七-一一八 | 4月10日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 | 
| 一一九-一二〇 | 4月10日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 | 
| 一二一 | 4月12日 | 本省監理証券会社及び本省監理金融機関を指定する件の一部を改正する件 | 
| 一二二 | 4月16日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 | 
| 一二三-一二四 | 4月16日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 | 
| 一二五 | 4月17日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 | 
| 一二六 | 4月18日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 | 
| 一二七 | 4月18日 | 企業内容等分開示に関する省令第九条の三第四項ホに規定する格付を指定する件の一部を改正する件 | 
| 一二八 | 4月30日 | 第六回特別弔慰金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件 | 
| 一二九 | 4月30日 | 第十七回特別給付金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件の一部を改正する件 | 
| 一三〇 | 4月30日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成七年度の初日から平成八年三月三十一日までの輸入数量を告示 | 
| 一三一 | 4月30日 | 平成七年度の初日から平成八年三月三十一日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 | 
| 一三二 | 4月30日 | 平成七年度の初日から平成八年三月三十一日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を告示 | 
| 一三三 | 5月2日 | 貸金業の規則等に関する法律施行令第一条第三号の規定に基づき指定する件の一部を改正する件 | 
| 一三四-一三五 | 5月9日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 | 
| 一三六 | 5月9日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 | 
| 一三七-一三九 | 5月9日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 | 
| 一四〇 | 5月14日 | 財政法第三十四条の二第一項の規定に基づき、平成八年度分の予算について、支出負担行為の実施計画につき大蔵大臣の承認を経なければならない経費を定める件の一部を改正する件 | 
| 一四一 | 5月16日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 | 
| 一四二 | 5月16日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 | 
| 一四三 | 5月16日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 | 
| 一四四 | 5月16日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 | 
| 一四五 | 5月16日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 | 
| 一四六-一四七 | 5月17日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 | 
| 一四八 | 5月23日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 | 
| 一四九 | 5月27日 | 租税特別措置法第二十八条の三第一項及び第六十七条の四第一項に規定する転廃業助成金等及び減価補てん金並びに同法第二十八条の三第二項及び第六十七条の四第二項に規定する転廃業助成金を指定する件 | 
| 一五〇 | 5月27日 | パキスタン・イスラム共和国を原産地とする綿糸に係る関税定率法第八条第十三項に規定する調査の開始の件 | 
| 一五一 | 5月28日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 | 
| 一五二 | 5月28日 | 外国為替管理令第二十五条第一項から第八項までの規定を適用しない大蔵大臣の権限を指定する件の一部を改正する件 | 
| 一五三 | 5月29日 | 日本開発銀行法第十八条第一項第一号の規定に基づき大蔵大臣の定める事業を定める件の一部を改正する件 | 
| 一五四 | 5月31日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成八年度の初日から平成八年四月三十日までの輸入数量を告示 | 
| 一五五 | 5月31日 | 生鮮等牛肉及び冷凍牛肉に係る関税の緊急措置の平成八年度における発動基準となる数量を定める件 | 
| 一五六 | 5月31日 | 平成八年度の初日から平成八年四月三十日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 | 
| 一五七 | 5月31日 | 生きている豚及び豚肉等に係る関税の緊急措置の平成八年度における発動基準となる数量を定める件 | 
| 一五八 | 5月31日 | 平成八年度の初日から平成八年四月三十日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を告示 | 
| 一五九 | 5月31日 | 関税暫定措置法別表第一の六第二〇項に係る物品についての平成八年度における輸入数量を基準とする特別緊急関税の発動日を定める件 | 
| 一六〇 | 6月5日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 | 
| 一六一 | 6月5日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 | 
| 一六二-一六三 | 6月6日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 | 
| 一六四 | 6月6日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 | 
| 一六五-一六六 | 6月6日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 | 
| 一六七-一六八 | 6月6日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 | 
| 一六九 | 6月7日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 | 
| 一七〇 | 6月13日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 | 
| 一七一 | 6月14日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 | 
| 一七二 | 6月20日 | 指定保税地域の指定を取り消す件 | 
| 一七三 | 6月25日 | 銀行法施行令第十七条第一項から第三項までの規定を適用しない大蔵大臣の権限を指定する件の一部を改正する件 | 
| 一七四 | 6月25日 | 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第五条第二項から第四項までの規定を適用しない大蔵大臣の権限を定める件の一部を改正する件 | 
| 一七五 | 6月25日 | 預金保険法施行規則第二十四条の規定に基づき大蔵大臣が別に指定する銀行を定める件の一部を改正する件 | 
| 一七六 | 6月25日 | 信用金庫法施行令第十条第一項から第三項までの規定を適用しない大蔵大臣の権限を指定する件の一部を改正する件 | 
| 一七七 | 6月25日 | 金融先物取引法施行令第十一条第一項から第三項までの規定を適用しない大蔵大臣の権限を定める件の一部を改正する件 | 
| 一七八 | 6月28日 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条の二第一項第五号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する同法第六十六条の十一第一項第五号に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件 | 
| 一七九 | 6月28日 | 国家公務員等共済組合法施行規則第百五条の四第二項第十号の規定に基づき大蔵大臣が定める医療に関する給付を定める件の一部を改正する件 | 
| 一八〇 | 6月28日 | 国家公務員等共済組合法施行規則第百五条の四第十一項第九号の規定に基づき大蔵大臣が定める医療に関する給付を定める件の一部を改正する件 | 
| 一八一 | 6月28日 | 国家公務員等共済組合法施行規則第百五条の四第十項第六号の規定に基づき大蔵大臣が定める医療に関する給付を定める件の一部を改正する件 | 
| 一八二 | 6月28日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成八年度の初日から平成八年五月三十一日までの輸入数量を告示 | 
| 一八三 | 6月28日 | 平成八年度の初日から平成八年五月三十一日までの生鮮等牛肉及び冷凍肉の各輸入数量を告示 | 
| 一八四 | 6月28日 | 平成八年度の初日から平成八年五月三十一日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を告示 | 
| 一八五 | 6月28日 | 平成八年度における豚肉等に係る関税の緊急措置の発動日を定める件 | 
| 一八六 | 7月8日 | 本省監理証券会社及び本省監理金融機関を指定する件の一部を改正する件 | 
| 一八七-一八八 | 7月8日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 | 
| 一八九 | 7月8日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 | 
| 一九〇-一九二 | 7月8日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 | 
| 一九三-一九四 | 7月8日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 | 
| 一九五 | 7月8日 | 損害保険料率算出団体に関する法律第十条の四第七項の規定に基づき住宅物件火災保険料率を告示 | 
| 一九六 | 7月8日 | 損害保険料率算出団体に関する法律第十条の四第七項の規定に基づき一般物件火災保険料率を告示 | 
| 一九七 | 7月8日 | 損害保険料率算出団体に関する法律第十条の四第七項の規定に基づき工場物件火災保険料率を告示 | 
| 一九八 | 7月8日 | 損害保険料率算出団体に関する法律第十条の四第七項の規定に基づき倉庫物件火災保険料率を告示 | 
| 一九九 | 7月8日 | 損害保険料率算出団体に関する法律第十条の四第七項の規定に基づき地震保険料率を告示 | 
| 二〇〇 | 7月9日 | 所得税法第九条第一項第十三号ニ又はへに規定する団体又は基金及び交付される金品等を指定する件の一部を改正する件 | 
| 二〇一 | 7月12日 | 第十八回特別給付金国庫債券の様式の要項を定める件 | 
| 二〇二 | 7月15日 | たばこ事業法施行規則第三十六条第二項に基づく大蔵大臣が定める紙巻たばこの品目を定める件の一部を改正する件 | 
| 二〇三 | 7月16日 | 銀行法施行令第十七条第一項から第三項までの規定を適用しない大蔵大臣の権限を指定する件の一部を改正する件 | 
| 二〇四 | 7月16日 | 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第五条第二項から第四項までの規定を適用しない大蔵大臣の権限を定める件の一部を改正する件 | 
| 二〇五 | 7月16日 | 預金保険法施行規則第二十四条の規定に基づき大蔵大臣が別に指定する銀行を定める件の一部を改正する件 | 
| 二〇六 | 7月16日 | 信用金庫法施行令第十条第一項から第三項までの規定を適用しない大蔵大臣の権限を指定する件の一部を改正する件 | 
| 二〇七 | 7月16日 | 金融先物取引法施行令第十一条第一項から第三項までの規定を適用しない大蔵大臣の権限を定める件の一部を改正する件 | 
| 二〇八 | 7月16日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 | 
| 二〇九 | 7月16日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 | 
| 二一〇 | 7月16日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 | 
| 二一一 | 7月16日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 | 
| 二一二-二一三 | 7月18日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国慣の発行条件等を告示 | 
| 二一四 | 7月22日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 | 
| 二一五 | 7月31日 | 関税暫定措置法別表一の六に掲げる物品の平成八年度の初日から平成八年六月三十日までの輸入数量を告示 | 
| 二一六 | 7月31日 | 平成八年度の初日から平成八年六月三十日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 | 
| 二一七 | 7月31日 | 平成八年度の初日から平成八年六月三十日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を告示 | 
| 二一八 | 7月31日 | 平成八年度における冷凍牛肉に係る関税の緊急措置の発動日を定める件 | 
| 二一九 | 8月5日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 | 
| 二二〇 | 8月5日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 | 
| 二二一-二二二 | 8月7日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 | 
| 二二三-二二六 | 8月7日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 | 
| 二二七-二二九 | 8月7日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 | 
| 二三〇 | 8月9日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 | 
| 二三一 | 8月12日 | 塩事業法第二十一条第一項に規定する塩事業センターを指定した件 | 
| 二三二 | 8月13日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 | 
| 二三三 | 8月15日 | 損害保険料率算出団体に関する法律第十条の四第七項の規定に基づき傷害保険料率を告示 | 
| 二三四 | 8月16日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 | 
| 二三五 | 8月30日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成八年度の初日から平成八年七月三十一日までの輸入数量を告示 | 
| 二三六 | 8月30日 | 平成八年度の初日から平成八年七月三十一日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 | 
| 二三七 | 8月30日 | 平成八年度の初日から平成八年七月三十一日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を告示 | 
| 二三八 | 9月2日 | 銀行法施行令第十七条第一項から第三項までの規定を適用しない大蔵大臣の権限を指定する件の一部を改正する件 | 
| 二三九 | 9月2日 | 預金保険法施行規則第二十四条の規定に基づき大蔵大臣が別に指定する銀行を定める件の一部を改正する件 | 
| 二四〇 | 9月2日 | 信用金庫法施行令第十条第一項から第三項までの規定を適用しない大蔵大臣の権限を指定する件の一部を改正する件 | 
| 二四一 | 9月2日 | 金融先物取引法施行令第十一条第一項から第三項までの規定を適用しない大蔵大臣の権限を定める件の一部を改正する件 | 
| 二四二 | 9月5日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 | 
| 二四三 | 9月5日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 | 
| 二四四 | 9月5日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 | 
| 二四五 | 9月5日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 | 
| 二四六 | 9月5日 | 保険業法第百八十五条第一項の免許に関する件 | 
| 二四七 | 9月6日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 | 
| 二四八 | 9月9日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 | 
| 二四九 | 9月10日 | 指定保税地域を指定する件 | 
| 二五〇-二五一 | 9月12日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 | 
| 二五二 | 9月12日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 | 
| 二五三-二五四 | 9月12日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 | 
| 二五五-二五六 | 9月12日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 | 
| 二五七 | 9月13日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 | 
| 二五八 | 9月13日 | パキスタン・イスラム共和国を原産地とする綿糸について関税定率法第八条第十五項及び第十六項の規定により同条第一項の規定により課される不当廉売関税を変更し、又は廃止することを決定した件 | 
| 二五九 | 9月13日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 | 
| 二六〇 | 9月18日 | 電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律第三条第四項に規定する同法第二条第一号の入出力装置を設置する税関の件の一部を改正する件 | 
| 二六一 | 9月20日 | 出納官吏事務規程第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件の一部を改正する件 | 
| 二六二 | 9月26日 | 証券取引法施行令第五条の規定に基づき、半期報告書及び臨時報告書の提出を要しないこととしても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして有価証券の発行者を指定する件 | 
| 二六三 | 9月26日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 | 
| 二六四-二六六 | 9月27日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 | 
| 二六七 | 9月27日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 | 
| 二六八 | 9月30日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 | 
| 二六九 | 9月30日 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条の二第一項第五号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する同法第六十六条の十一第一項第五号に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件 | 
| 二七〇 | 9月30日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成八年度の初日から平成八年八月三十一日までの輸入数量を告示 | 
| 二七一 | 9月30日 | 平成八年度の初日から平成八年八月三十一日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 | 
| 二七二 | 9月30日 | 平成八年度の初日から平成八年八月三十一日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚腐等の輸入数量を告示 | 
| 二七三 | 9月30日 | 関税暫定措置法別表第一の六第二項及び第三項に係る物品についての平成八年度における輸入数量を基準とする特別緊急関税の発動日を定める件 | 
| 二七四 | 10月1日 | 租税特別措置法の一部を改正する法律附則第十六条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第五十六条の二第一項の規定の適用を受ける特定工事及び特定供給設備並びに期間を指定する件の一部を改正する件 | 
| 二七五 | 10月1日 | 租税特別措置法第十条の二第一項第四号の規定の適用を受ける工事及び配電の設備を指定する件の一部を改正する件 | 
| 二七六 | 10月1日 | 租税特別措置法施行令第十九条の二第三項に規定する住宅等の取得に要する資金の長期の貸付けの業務を行う法人を指定する件 | 
| 二七七 | 10月1日 | 銀行法施行令第十七条第一項から第三項までの規定を適用しない大蔵大臣の権限を指定する件の一部を改正する件 | 
| 二七八 | 10月1日 | 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第五条第二項から第四項までの規定を適用しない大蔵大臣の権限を定める件の一部を改正する件 | 
| 二七九 | 10月1日 | 預金保険法施行規則第二十四条の規定に基づき大蔵大臣が別に指定する銀行を定める件の一部を改正する件 | 
| 二八〇 | 10月1日 | 信用金庫法施行令第十条第一項から第三項までの規定を適用しない大蔵大臣の権限を指定する件の一部を改正する件 | 
| 二八一 | 10月1日 | 金融先物取引法施行令第十一条第一項から第三項までの規定を適用しない大蔵大臣の権限を定める件の一部を改正する件 | 
| 二八二 | 10月4日 | 本省監理証券会社及び本省監理金融機関を指定する件の一部を改正する件 | 
| 二八三 | 10月7日 | 全国酒類卸売業協同組合の中小企業構造改善計画を承認し、構造改善計画作成主体等を告示 | 
| 二八四 | 10月7日 | 全国酒販協同組合連合会の中小企業構造改善計画を承認し、構造改善計画作成主体等を告示 | 
| 二八五-二八六 | 10月8日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 | 
| 二八七 | 10月8日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 | 
| 二八八-二八九 | 10月8日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 | 
| 二九〇-二九一 | 10月8日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 | 
| 二九二 | 10月14日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 | 
| 二九三 | 10月14日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 | 
| 二九四 | 10月16日 | 貸金業の規則等に関する法律施行令第一条第四号の規定に基づき住宅金融会社を指定する件の一部を改正する件 | 
| 二九五 | 10月16日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 | 
| 二九六 | 10月17日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 | 
| 二九七 | 10月21日 | 国債規則第七条の規定に基づき利付国庫債券(二十年)で平成八年十月二十一日以後の日を発行日とするものの様式の要項を定める件 | 
| 二九八 | 10月22日 | 本省監理証券会社及び本省監理金融機関を指定する件の一部を改正する件 | 
| 二九九 | 10月30日 | 外国為替管理令第二十五条第一項から第八項までの規定を適用しない大蔵大臣の権限を指定する件の一部を改正する件 | 
| 三〇〇 | 10月31日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成八年度の初日から平成八年九月三十日までの輸入数量を告示 | 
| 三〇一 | 10月31日 | 平成八年度の初日から平成八年九月三十日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 | 
| 三〇二 | 10月31日 | 平成八年度の初日から平成八年九月三十日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を告示 | 
| 三〇三 | 10月31日 | 関税暫定措置法別表第一の六第八項に係る物品についての平成八年度における輸入数量を基準とする特別緊急関税の発動日を定める件 | 
| 三〇四 | 11月1日 | 銀行法施行令第十七条第一項から第三項までの規定を適用しない大蔵大臣の権限を指定する件の一部を改正する件 | 
| 三〇五 | 11月1日 | 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第五条第二項から第四項までの規定を適用しない大蔵大臣の権限を定める件の一部を改正する件 | 
| 三〇六 | 11月1日 | 預金保険法施行規則第二十四条の規定に基づき大蔵大臣が別に指定する銀行を定める件の一部を改正する件 | 
| 三〇七 | 11月1日 | 信用金庫法施行令第十条第一項から第三項までの規定を適用しない大蔵大臣の権限を指定する件の一部を改正する件 | 
| 三〇八 | 11月1日 | 金融先物取引法施行令第十一条第一項から第三項までの規定を適用しない大蔵大臣の権限を定める件の一部を改正する件 | 
| 三〇九 | 11月1日 | 指定保税地域を指定する件 | 
| 三一〇 | 11月1日 | 大蔵大臣の許可を受けなければならない支払又は支払の受領及び支払手段等の輸出又は輸入を指定する件の一部を改正する件 | 
| 三一一 | 11月1日 | 大蔵大臣が指定する金銭の貸借契約を定める件の一部を改正する件 | 
| 三一二 | 11月1日 | 大蔵大臣が指定する対外直接投資を定める件の一部を改正する件 | 
| 三一三 | 11月6日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 | 
| 三一四 | 11月6日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 | 
| 三一五 | 11月6日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 | 
| 三一六 | 11月6日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 | 
| 三一七 | 11月8日 | 信用金庫法施行令第八条第一項第六号に規定する法人を指定する等の件の一部を改正する件 | 
| 三一八-三一九 | 11月8日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 | 
| 三二〇 | 11月8日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 | 
| 三二一-三二三 | 11月8日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 | 
| 三二四-三二六 | 11月8日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 | 
| 三二七 | 11月14日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 | 
| 三二八 | 11月14日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 | 
| 三二九 | 11月15日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 | 
| 三三〇 | 11月20日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 | 
| 三三一 | 11月21日 | 証券取引法第二条に規定する定義に関する省令第四条第一項ただし書の規定に基づき適格機関投資家に該当する者を定める件の一部を改正する件 | 
| 三三二 | 11月22日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 | 
| 三三三 | 11月29日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 | 
| 三三四 | 11月29日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成八年度の初日から平成八年十月三十一日までの輸入数量を告示 | 
| 三三五 | 11月29日 | 平成八年度の初日から平成八年十月三十一日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 | 
| 三三六 | 11月29日 | 平成八年度の初日から平成八年十月三十一日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を告示 | 
| 三三七 | 11月29日 | 自動車損害賠償保障法第二十九条の二第一項の規定に基づき損害保険料率算出団体を指定する件 |