平成8年(1996年)大蔵省(続き)
三三八 | 12月6日 | 銀行法施行令第十七条第一項から第三項までの規定を適用しない大蔵大臣の権限を指定する件の一部を改正する件 |
三三九 | 12月6日 | 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第五条第二項から第四項までの規定を適用しない大蔵大臣の権限を定める件の一部を改正する件 |
三四〇 | 12月6日 | 預金保険法施行規則第二十四条の規定に基づき大蔵大臣が別に指定する銀行を定める件の一部を改正する件 |
三四一 | 12月6日 | 信用金庫法施行令第十条第一項から第三項までの規定を適用しない大蔵大臣の権限を指定する件の一部を改正する件 |
三四二 | 12月6日 | 金融先物取引法施行令第十一条第一項から第三項までの規定を適用しない大蔵大臣の権限を定める件の一部を改正する件 |
三四三 | 12月11日 | 銀行法第二十六条の規定により銀行の業務の一部の停止を命じた件 |
三四四 | 12月11日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
三四五 | 12月11日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
三四六-三四七 | 12月13日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
三四八 | 12月13日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
三四九-三五〇 | 12月13日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
三五一-三五二 | 12月13日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
三五三 | 12月13日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
三五四 | 12月16日 | 支出官事務規程第二十一条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件 |
三五五 | 12月16日 | 出納官吏事務規程第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件 |
三五六 | 12月16日 | 輸出統計品目表及び輸入統計品目表を定める等の件の一部を改正する件 |
三五七 | 12月18日 | 金融機関等の経営の健全性確保のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令附則第二条の規定により銀行を指定する件 |
三五八 | 12月18日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
三五九 | 12月20日 | 日本銀行券の発行限度を定めた件 |
三六〇 | 12月20日 | 法人税法別表第二第二号の規定に基づき、収益事業から生じた所得以外の所得に対する法人税を課さない法人を指定する件 |
三六一 | 12月24日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
三六二 | 12月25日 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条の二第一項第五号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する同法第六十六条の十一第一項第五号に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件 |
三六三 | 12月26日 | 電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令第二条第一項に規定する国税収納命令官を指定する件の一部を改正する件 |
三六四 | 12月27日 | 関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成八年度の初日から平成八年十一月三十日までの輸入数量を告示 |
三六五 | 12月27日 | 平成八年度の初日から平成八年十一月三十日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示 |
三六六 | 12月27日 | 平成八年度の初日から平成八年十一月三十日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を告示 |
三六七 | 12月27日 | 平成八年度における生きている豚及び豚肉等に係る関税の緊急措置の重複期間の開始の日を定める件 |
三六八 | 12月27日 | 関税暫定措置法別表第一の六第二九項に係る物品についての平成八年度における輸入数量を基準とする特別緊急関税の発動日を定める件 |