平成7年(1995年)大蔵省
大蔵省・農林水産省
| 一 | 2月10日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十五項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率の特例を定める件 |
| 二 | 2月10日 | 農林漁業金融公庫法別表第二の第一号の主務大臣の定める要件を定める等の件の一部を改正する件 |
| 三 | 3月31日 | 水産業協同組合法の規定に基づき主務大臣の指定する金融機関を定める件の一部を改正する件 |
| 四 | 3月31日 | 農林漁業金融公庫法第十八条の三第一項の資金を指定する件の一部を改正する件 |
| 五 | 3月31日 | 農林漁業金融公庫法別表第二の第一号の主務大臣の定める要件を定める等の件の一部を改正する件 |
| 六 | 3月31日 | 農林中央金庫法施行規則第四条ノ三第三号の農林大臣及大蔵大臣ノ指定スル法人を指定する件の一部を改正する件 |
| 七 | 3月31日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件 |
| 八 | 5月30日 | 農林中央金庫法第十六条ノ二の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件 |
| 九 | 8月9日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十五項の規定に基づき、農林漁業金融公庫附則第二十五項の主務大臣の定める利率を定める件の一部を改正する件 |
| 一〇 | 8月9日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十五項の規定に基づき、農林漁業金融公庫法附則第二十五項の主務大臣の定める利率の特例を定める件の一部を改正する件 |
| 一一 | 8月9日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、農業信用保証保険法第五十九条第一項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
| 一二 | 8月9日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
| 一三 | 10月19日 | 農林漁業金融公庫法別表第二の第一号の主務大臣の定める要件を定める等の件の一部を改正する件 |
| 一四 | 11月10日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十五項の規定に基づき、第二十五項の主務大臣の定める利率を定める件の一部を改正する件 |
| 一五 | 11月10日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十五項の規定に基づき、第二十五項の主務大臣の定める利率の特例を定める件の一部を改正する件 |
| 一六 | 11月10日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、第一項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
| 一七 | 11月10日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
| 一八 | 12月1日 | 農林中央金庫法施行規則第四条ノ三第三号の農林大臣及大蔵大臣ノ指定スル法人を指定する件の一部を改正する件 |
| 一九 | 12月8日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十五項の規定に基づき、農林漁業金融公庫法附則第二十五項の主務大臣の定める利率を定める件の一部を改正する件 |
| 二〇 | 12月8日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十五項の規定に基づき、農林漁業金融公庫法附則第二十五項の主務大臣の定める利率の特例を定める件の一部を改正する件 |
| 二一 | 12月8日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、農業信用保証保険法第五十九条第一項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
| 二二 | 12月8日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
| 二三 | 12月28日 | 農水産業協同組合貯金保険法に基づく主務大臣の指定する農水産業協同組合を定める件 |
大蔵省・通商産業省
| 一 | 5月30日 | 商工組合中央金庫法第三十条ノ二の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件 |
| 二 | 11月16日 | 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法に基づき、大蔵大臣及び通商産業大臣が指定する金融機関を指定する件 |
大蔵省・郵政省
| 一 | 11月16日 | 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の規定に基づき、大蔵大臣及び郵政大臣が指定する金融機関を指定する件 |
| 二 | 11月16日 | 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の規定に基づき、大蔵大臣及び郵政大臣の指定する有価証券及び金融機関を定める件 |
大蔵省・建設省
| 一 | 3月27日 | 不動産特定共同事業法施行規則の規定に基づき、主務大臣の許可を受けた不動産特定共同事業者に関する不動産特定共同事業者名簿その他の書類に係る不動産特定共同事業者名簿等閲覧所の場所を定める件 |
| 二 | 3月27日 | 不動産特定共同事業法施行規則の規定に基づき、主務大臣の許可を受けた不動産特定共同事業者に関する不動産特定共同事業者名簿その他の書類に係る不動産特定共同事業者名簿等閲覧所の閲覧規則を定める件 |
| 三 | 3月27日 | 不動産特定共同事業法施行規則の規定により、主務大臣が定める基準を定める件 |
| 四 | 3月27日 | 主務大臣が不動産特定共同事業の業務に関し三年以上の実務の経験を有する者と同等以上の能力を有すると認める者を定める件 |
| 五 | 3月31日 | 住宅金融公庫法施行令の規定に基づき主務大臣が指定する事業を指定する件 |
| 六 | 9月29日 | 平成四年大蔵省・建設省告示第三号の一部を改正する件 |
| 七 | 11月1日 | 住宅金融公庫法施行規則の規定に基づき、主務大臣が定める率を定める件 |