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平成6年(1994年)大蔵省

大蔵省

 

大蔵省・農林水産省

1月25日農林中央金庫法第十六条ノ二の規程に基づき自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件
2月24日農林漁業金融公庫法附則第二十五項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める件の一部を改正する件
3月10日農林中央金庫法第十六条ノ二の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件
3月25日協同組織金融機関の優先出資に関する法律第四条第四項の規定に基づき農林中央金庫の優先出資についての同項の主務大臣が定める率を定める件
3月25日農林中央金庫法第十六条ノ二の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件
4月26日水産業協同組合財務処理基準令第六条第四項第二号の規定に基づき主務大臣の指定する金銭債権を定める件の一部を改正する件
4月26日農業協同組合財務処理基準令第八条第一項第六号の規定に基づき主務大臣の指定する金銭債権を定める件の一部を改正する件
6月24日農林漁業金融公庫法第十八条第一項第四号の二の資金を指定する等の件の一部を改正する件
6月24日農林漁業金融公庫法第十八条第一項第八号の資金を指定する等の件の一部を改正する件
一〇6月24日農林漁業金融公庫法別表第二の第一号の主務大臣の定める要件を定める等の件の一部を改正する件
一一6月29日農林漁業金融公庫法第十八条第一項第一号の二の二の規定に基づき、同号の資金を指定する件の一部を改正する件
一二6月29日農林漁業金融公庫法第十八条第一項第一号の六の資金を指定する等の件
一三6月29日農林漁業金融公庫法第十八条第一項第一号の七の規定に基づき、同号の資金を指定する件
一四6月29日農林漁業金融公庫法第十八条第一項第八号の資金を指定する等の件の一部を改正する件
一五6月29日農林漁業金融公庫法附則第二十五項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める件の一部を改正する件
一六6月29日農林漁業金融公庫法別表第二の第一号の主務大臣の定める要件を定める等の件の一部を改正する件
一七6月29日農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件
一八6月29日農林漁業金融公庫法等の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める要件を定める件
一九9月30日農林中央金庫法第十六条ノニの規定に基づき、自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件
二〇12月28日農業協同組合法第十条第九項の規定に基づき、主務大臣の指定する農業協同組合連合会を定める件の一部を改正する件


大蔵省・通商産業省

1月25日商工組合中央金庫法第三十条の二の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件
3月10日商工組合中央金庫法第三十条ノニの規定に基づき自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件
3月25日協同組織金融機関の優先出資に関する法律第四条第四項の規定に基づき商工組合中央金庫の優先出資についての同項の主務大臣が定める率を定める件
3月25日商工組合中央金庫法第三十条ノ二の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件
9月30日商工組合中央金庫法第三十条ノニの規定に基づき自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件
12月26日外国為替管理令第十八条第一項第五号ロの規定に基づき、大蔵大臣及び通商産業大臣がボスニア・ヘルツェゴヴィナ内に主たる事務所を有する法人に準ずるものとして定める件の一部を改正する件


大蔵省・建設省

6月24日住宅金融公庫法の規定に基づき事業を指定する件
9月30日平成四年大蔵省・建設省告示第三号の一部を改正する件
11月1日住宅金融公庫法施行規則の規定に基づき、主務大臣が定める率を定める件


大蔵省・労働省

3月25日協同組織金融機関の優先出資に関する法律第四条第四項の規定に基づき全国を地区とする労働金庫連合会の優先出資についての同項の主務大臣が定める率を定める件