平成6年(1994年)大蔵省
大蔵省・農林水産省
一 | 1月25日 | 農林中央金庫法第十六条ノ二の規程に基づき自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件 |
二 | 2月24日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十五項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める件の一部を改正する件 |
三 | 3月10日 | 農林中央金庫法第十六条ノ二の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件 |
四 | 3月25日 | 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第四条第四項の規定に基づき農林中央金庫の優先出資についての同項の主務大臣が定める率を定める件 |
五 | 3月25日 | 農林中央金庫法第十六条ノ二の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件 |
六 | 4月26日 | 水産業協同組合財務処理基準令第六条第四項第二号の規定に基づき主務大臣の指定する金銭債権を定める件の一部を改正する件 |
七 | 4月26日 | 農業協同組合財務処理基準令第八条第一項第六号の規定に基づき主務大臣の指定する金銭債権を定める件の一部を改正する件 |
八 | 6月24日 | 農林漁業金融公庫法第十八条第一項第四号の二の資金を指定する等の件の一部を改正する件 |
九 | 6月24日 | 農林漁業金融公庫法第十八条第一項第八号の資金を指定する等の件の一部を改正する件 |
一〇 | 6月24日 | 農林漁業金融公庫法別表第二の第一号の主務大臣の定める要件を定める等の件の一部を改正する件 |
一一 | 6月29日 | 農林漁業金融公庫法第十八条第一項第一号の二の二の規定に基づき、同号の資金を指定する件の一部を改正する件 |
一二 | 6月29日 | 農林漁業金融公庫法第十八条第一項第一号の六の資金を指定する等の件 |
一三 | 6月29日 | 農林漁業金融公庫法第十八条第一項第一号の七の規定に基づき、同号の資金を指定する件 |
一四 | 6月29日 | 農林漁業金融公庫法第十八条第一項第八号の資金を指定する等の件の一部を改正する件 |
一五 | 6月29日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十五項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める件の一部を改正する件 |
一六 | 6月29日 | 農林漁業金融公庫法別表第二の第一号の主務大臣の定める要件を定める等の件の一部を改正する件 |
一七 | 6月29日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件 |
一八 | 6月29日 | 農林漁業金融公庫法等の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める要件を定める件 |
一九 | 9月30日 | 農林中央金庫法第十六条ノニの規定に基づき、自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件 |
二〇 | 12月28日 | 農業協同組合法第十条第九項の規定に基づき、主務大臣の指定する農業協同組合連合会を定める件の一部を改正する件 |
大蔵省・通商産業省
一 | 1月25日 | 商工組合中央金庫法第三十条の二の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件 |
二 | 3月10日 | 商工組合中央金庫法第三十条ノニの規定に基づき自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件 |
三 | 3月25日 | 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第四条第四項の規定に基づき商工組合中央金庫の優先出資についての同項の主務大臣が定める率を定める件 |
四 | 3月25日 | 商工組合中央金庫法第三十条ノ二の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件 |
五 | 9月30日 | 商工組合中央金庫法第三十条ノニの規定に基づき自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件 |
六 | 12月26日 | 外国為替管理令第十八条第一項第五号ロの規定に基づき、大蔵大臣及び通商産業大臣がボスニア・ヘルツェゴヴィナ内に主たる事務所を有する法人に準ずるものとして定める件の一部を改正する件 |
大蔵省・建設省
一 | 6月24日 | 住宅金融公庫法の規定に基づき事業を指定する件 |
二 | 9月30日 | 平成四年大蔵省・建設省告示第三号の一部を改正する件 |
三 | 11月1日 | 住宅金融公庫法施行規則の規定に基づき、主務大臣が定める率を定める件 |
大蔵省・労働省
一 | 3月25日 | 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第四条第四項の規定に基づき全国を地区とする労働金庫連合会の優先出資についての同項の主務大臣が定める率を定める件 |