平成6年(1994年)大蔵省
一 | 1月10日 | 外国保険事業者が新たな種類の保険事業を営むことを認可した件 |
二 | 1月12日 | 外国保険事業者が日本における保険事業を廃止した件 |
三 | 1月12日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
四 | 1月12日 | 国償の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
五-六 | 1月12日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
七-八 | 1月12日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
九 | 1月14日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一〇-一一 | 1月14日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一二 | 1月19日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一三 | 1月19日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一四 | 1月19日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 |
一五 | 1月19日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 |
一六 | 1月20日 | 国の物品等の調達手続の特例を定める政令に規定する大蔵大臣の定める額を定める件 |
一七 | 1月24日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一八 | 1月25日 | 出納官吏事務規程第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件の一部を改正する件 |
一九 | 1月25日 | 銀行法第十四条の二の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件 |
二〇 | 1月25日 | 長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件 |
二一 | 1月25日 | 外国為替銀行法第十一条において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件 |
二二 | 1月25日 | 信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二に基づき自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件 |
二三 | 1月31日 | 大蔵大臣の許可を要しない取引又は行為を指定する件を廃止する件 |
二四-二五 | 2月3日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
二六-二八 | 2月3日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
二九 | 2月3日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
三〇 | 2月3日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
三一 | 2月4日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
三二 | 2月8日 | 支出官事務規程第二十一条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件 |
三三 | 2月8日 | 出納官吏事務規程第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件 |
三四 | 2月9日 | 沖縄県のしょうちゅう乙類製造業の中小企業近代化計画要旨を定める件 |
三五 | 2月14日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
三六 | 2月14日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
三七 | 2月14日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
三八 | 2月16日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
三九 | 2月18日 | パキスタン・イスラム共和国産綿糸に係る調査の開始の件 |
四〇 | 2月25日 | 租税特別措置法第十条の二第一項第四号及び第四十二条の五第一項第四号の規定の適用を受ける工事及び配電の設備を指定する件の一部を改正する件 |
四一 | 2月25日 | 租税特別措置法第五十六条の二第一項の規定の適用を受ける特定工事及び特定供給設備並びに期間を指定する件の一部を改正する件 |
四二 | 2月28日 | 租税特別措置法第二十八条の三第一項及び第六十七条の四第一項に規定する転廃業助成金等及び減価補てん金並びに同法第二十八条の三第二項及び第六十七条の四第二項に規定する転廃業助成金を指定する件 |
四三 | 3月1日 | 収入印紙の形式を定める件の一部を改正する件 |
四四 | 3月2日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
四五 | 3月2日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
四六 | 3月2日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
四七 | 3月4日 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条の二第一項第五号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する同法第六十条の十一第一項第五号に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件 |
四八 | 3月4日 | 所得税及び収益事業から生じた所得以外の所得に対する法人税を課さない法人を指定する件の一部を改正する件 |
四九 | 3月4日 | 銀行法施行令第十七条第一項から第三項までの規定を適用しない大蔵大臣の権限を指定する件の一部を改正する件 |
五〇 | 3月4日 | 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第五条第二項から第四項までの規定を適用しない大蔵大臣の権限を定める件の一部を改正する件 |
五一 | 3月4日 | 預金保険法施行規則第二十四条の規定に基づき大蔵大臣が別に指定する銀行を定める件の一部を改正する件 |
五二 | 3月4日 | 信用金庫法施行令第十条第一項から第三項までの規定を適用しない大蔵大臣の権限を指定する件の一部を改正する件 |
五三 | 3月4日 | 金融先物取引法施行令第十一条第一項から第三項までの規定を適用しない大蔵大臣の権限を定める件の一部を改正する件 |
五四 | 3月4日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
五五-五六 | 3月4日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
五七 | 3月4日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
五八-五九 | 3月4日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
六〇 | 3月7日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
六一 | 3月10日 | 銀行法第十四条の二の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件 |
六二 | 3月10日 | 長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件 |
六三 | 3月10日 | 外国為替銀行法第十一条において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件 |
六四 | 3月10日 | 信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件 |
六五 | 3月11日 | 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十条第三項の規定に基づき大蔵大臣の定める数量を定める件 |
六六 | 3月17日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
六七 | 3月17日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
六八 | 3月23日 | 証券取引法施行令第五条の規定に基づき、半期報告書及び臨時報告書の提出を要しないこととしても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして有価証券の発行者を指定する件 |
六九 | 3月23日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
七〇 | 3月25日 | 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第四条第四項の規定に基づき全国を地区とする信用協同組合連合会の優先出資についての同項の主務大臣が定める率を定める件 |
七一 | 3月25日 | 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第四条第四項の規定に基づき全国を地区とする信用金庫連合会の優先出資についての同項主務大臣が定める率を定める件 |
七二 | 3月25日 | 信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件 |
七三 | 3月25日 | 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第一項に規定する指定法人を指定する件 |
七四 | 3月25日 | 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第十八条第三項に規定する地域を指定する件 |
七五 | 3月28日 | 出納官吏事務規程第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件の一部を改正する件 |
七六 | 3月29日 | 日本赤十字社が募集する寄付金を寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金として承認する件 |
七七 | 3月29日 | 外国証券業者に関する省令第十六条第二号に規定する社債券その他の債券を指定する件 |
七八 | 3月29日 | 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則第十二条第二号に規定する営業保証金に充てることができる社債券その他の債券を指定する件 |
七九 | 3月30日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
八〇 | 3月31日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
八一 | 3月31日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
八二 | 3月31日 | 租税特別措置法第十一条第一項の表の第一号から第三号まで及び第五号並びに第四十三条第一項の表の第一号から第三号まで、第五号及び第六号の規定の適用を受ける機械その他の減価償却資産及び期間を指定する件の一部を改正する件 |
八三 | 3月31日 | 租税特別措置法第十条の二第一項第一号イ、ロ及びホ並びに第二号並びに第四十二条の五第一項第一号イ、ロ及びホ並びに第二号の規定の適用を受ける減価償却資産を指定する件の一部を改正する件 |
八四 | 3月31日 | 租税特別措置法第十条の二第一項第一号から第四号まで並びに第四十二条の五第一項第一号、第二号、第三号イ及び第四号の規定の適用を受ける減価償却資産を指定する件の一部を改正する件 |
八五 | 3月31日 | 租税特別措置法第四十一条の八に規定する金品を指定する件 |
八六 | 3月31日 | 租税特別措置法第四十四条の二第一項に規定する高度技術工業としての事業を指定する件の一部を改正する件 |
八七 | 3月31日 | 租税特別措置法施行令第五十二条第二項第二号の規定に基づき、大蔵大臣の指定する相互会社を指定する件 |
八八 | 3月31日 | 関税暫定措置法第八条の四第一項に規定する限度額等の平成六年度における額又は数量を定める件 |
八九 | 3月31日 | 豚肉の基準輸入価格を定める件 |
九〇 | 4月5日 | 財政法第三十四条の二第一項の規定に基づき、平成六年度分の予算について、支出負担行為の実施計画につき大蔵大臣の承認を受けなければならない経費を指定する件 |
九一 | 4月19日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
九二 | 4月19日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
九三-九五 | 4月20日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
九六-九八 | 4月20日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
九九 | 4月20日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一〇〇-一〇一 | 4月20日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一〇二 | 4月21日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一〇三 | 4月26日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等の告示 |
一〇四 | 4月27日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一〇五 | 5月9日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一〇六 | 5月9日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一〇七 | 5月10日 | 自動車検査登録印紙の形式を定める件の一部を改正する件 |
一〇八 | 5月13日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一〇九 | 5月13日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一一〇 | 5月13日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 |
一一一 | 5月13日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 |
一一二 | 5月13日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一一三 | 5月18日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
一一四 | 5月24日 | 大蔵大臣が指定する金銭の貸借契約を定める件の一部を改正する件 |
一一五 | 5月24日 | 大蔵大臣が指定する対外直接投資を定める件の一部を改正する件 |
一一六 | 5月25日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一一七 | 5月25日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一一八 | 5月25日 | 財政法第三十四条の二第一項の規定に基づき、平成六年度分の予算について、支出負担行為の実施計画につき大蔵大臣の承認を経なければならない経費を定める件の一部を改正する件 |
一一九 | 5月31日 | 租税特別措置法第二十八条の三第一項及び第六十七条の四第一項に規定する転廃業助成金等及び減価補てん金並びに同法第二十八条の三第二項及び第六十七条の四第二項に規定する転廃業助成金を指定する件の一部を改正する件 |
一二〇 | 5月31日 | 租税特別措置法第二十八条の三第一項及び第六十七条の四第一項に規定する転廃業助成金等及び減価補てん金並びに同法第二十八条の三第二項及び第六十七条の四第二項に規定する転廃業助成金を指定する件 |
一二一 | 6月8日 | 第十回特別給付金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件の一部を改正する件 |
一二二 | 6月8日 | 第十二回特別給付金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件の一部を改正する件 |
一二三 | 6月8日 | 第十六回特別給付金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件 |
一二四 | 6月8日 | 第十七回特別給付金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件 |
一二五 | 6月8日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一二六 | 6月8日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一二七 | 6月8日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一二八-一三〇 | 6月8日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一三一 | 6月8日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一三二 | 6月14日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一三三 | 6月27日 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条の二第一項第五号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する同法第六十六条の十一第一項第五号に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件 |
一三四 | 6月28日 | 財政法第三十四条の二第一項の規定に基づき、平成六年度分の予算について、支出負担行為の実施計画につき大蔵大臣の承認を経なければならない経費を定める件の一部を改正する件 |
一三五 | 7月5日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一三六-一三七 | 7月5日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一三八-一三九 | 7月5日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一四〇 | 7月11日 | 本省監理証券会社及び本省監理金融機関を定める件の一部を改正する件 |
一四一 | 7月11日 | 外国証券業者に関する省令第十八条の三第一項第三号の規定による特定法人等の指定に関する告示の一部を改正する件 |
一四二 | 7月12日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
一四三 | 7月15日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
一四四 | 7月18日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一四五 | 7月18日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一四六 | 7月18日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 |
一四七 | 7月18日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 |
一四八 | 7月19日 | 雇用保険印紙の形式を定める件 |
一四九 | 7月19日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一五〇 | 7月22日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一五一-一五二 | 7月25日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
一五三-一五四 | 7月27日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一五五 | 7月27日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一五六 | 7月29日 | 出納官吏事務規程第十六条に規定する外国貸幣換算率を定める等の件の一部を改正する件 |
一五七 | 8月3日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一五八 | 8月3日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一五九 | 8月9日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一六〇 | 8月9日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一六一 | 8月12日 | 出納官吏事務規程第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件の一部を改正する件 |
一六二 | 8月12日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一六三 | 8月17日 | 関税法施行令第九十二条第三項及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第三十条第三項の規定に基づき税関官暑を指定する件の一部を改正する件 |
一六四 | 8月17日 | 電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律第三条第四項に規定する同法第二条第一号の入出力装置を設置する税関の件の一部を改正する件 |
一六五 | 8月18日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
一六六 | 8月19日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一六七-一六八 | 9月5日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一六九 | 9月5日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一七〇-一七一 | 9月5日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一七二 | 9月6日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一七三 | 9月6日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一七四 | 9月6日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 |
一七五 | 9月6日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 |
一七六 | 9月9日 | 消費税法別表第一第六号に規定する大蔵大臣の定める資産の譲渡等及び金額を定める件の一部を改正する件 |
一七七 | 9月13日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一七八 | 9月19日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
一七九 | 9月22日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一八〇-一八二 | 9月28日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
一八三 | 9月29日 | 租税特別措置法第十条の二第一項第四号及び第四十二条の五第一項第四号の規定の適用を受ける工事及び配電の設備を指定する件の一部を改正する件 |
一八四 | 9月30日 | 各都道府県共同募金会が平成六年十月一日から同年十二月三十一日までの間に募集する寄付金を寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金として承認する件 |
一八五 | 9月30日 | 租税特別措置法第十条第六項第二号及び第四十二条の四第七項第三号に規定する基盤技術開発研究用資産を指定する件の一部を改正する件 |
一八六 | 9月30日 | 租税特別措置法第十条の二第一項第一号イ、口及びホ並びに第二号並びに第四十二条の五第一項第一号イ、口及びホ並びに第二号の規定の適用を受ける減価償却資産を指定する件の一部を改正する件 |
一八七 | 9月30日 | 租税特別措置法第四十二条の七第一項第二号の規定の適用を受ける同令第二十七条の七第三項第二号及び第三号に規定する機械及び装置並びに器具及び備品を指定する件の一部を改正する件 |
一八八 | 9月30日 | 銀行法第十四条の二の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件 |
一八九 | 9月30日 | 長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件 |
一九〇 | 9月30日 | 外国為替銀行法第十一条において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件 |
一九一 | 9月30日 | 信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件 |
一九二 | 9月30日 | 国家公務員等共済組合法施行規則第百五条の二第二項第七号及び同条第三項第三号の規定に基づき大蔵大臣が定める医療に関する給付を定める件の一部を改正する件 |
一九三 | 9月30日 | 国家公務員等共済組合法施行規則第百五条の二第十一項第六号の規定に基づき大蔵大臣が定める医療に関する給付が行われるべき療養を定める件の一部を改正する件 |
一九四 | 9月30日 | 国家公務員等共済組合法施行規則第百五条の四第十項第四号の規定に基づき大蔵大臣が定める医療に関する給付を定める件 |
一九五 | 10月3日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
一九六 | 10月3日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一九七-一九八 | 10月3日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一九九 | 10月3日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
二〇〇 | 10月4日 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条の二第一項第四号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する同法第六十六条の十一第一項第四号に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件 |
二〇一 | 10月11日 | 金融機関の金利の最高限度に関する件の一部を改正する件 |
二〇二 | 10月12日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
二〇三 | 10月12日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
二〇四 | 10月17日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二〇五-二〇六 | 10月17日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二〇七 | 10月18日 | 歳入徴収官及び分任歳入徴収官を指定する件の一部を改正する件 |
二〇八 | 10月18日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
二〇九 | 10月21日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二一〇 | 10月24日 | 証券取引法第二条に規定する定義に関する省令第四条第一項ただし書の規定に基づき、適格機関投資家に該当する者を定める件の一部を改正する件 |
二一一 | 10月26日 | 大蔵大臣の許可を受けなければならない支払又は支払の受領及び支払手段等の輸出又は輸入を指定する件の一部を改正する件 |
二一二 | 10月26日 | 大蔵大臣が指定する金銭の貸借契約を定める件の一部を改正する件 |
二一三 | 10月26日 | 大蔵大臣が指定する対外直接投資を定める件の一部を改正する件 |
二一四 | 10月27日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
二一五 | 10月27日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
二一六 | 10月27日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
二一七 | 10月27日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
二一八 | 11月7日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
二一九 | 11月8日 | 自動車保険料率を変更することを認可した件 |
二二〇 | 11月9日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
二二一 | 11月9日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
二二二 | 11月14日 | 本省監理証券会社及び本省監理金融機関を定める件の一部を改正する件 |
二二三 | 11月14日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二二四 | 11月14日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二二五 | 11月14日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 |
二二六 | 11月14日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 |
二二七 | 11月17日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二二八 | 11月18日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
二二九 | 11月24日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二三〇 | 11月29日 | 電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律第三条第四項に規定する同法第二条第一号の入出力装置を設置する税関の件の一部を改正する件 |
二三一 | 11月29日 | 外国保険事業者が新たな種類の保険事業を営むことを認可した件 |
二三二 | 11月30日 | 電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令第二条第一項に規定する国税収納命令官を指定する件の一部を改正する件 |
二三三 | 12月1日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
二三四 | 12月1日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
二三五-二三六 | 12月1日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
二三七 | 12月1日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
二三八 | 12月2日 | 所得税法第百八十九条第一項に規定する所得税法別表第二の甲欄に掲げる税額が算定された方法に準ずるものとして大蔵大臣が定める方法を定める件の一部を改正する件 |
二三九 | 12月9日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
二四〇 | 12月9日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
二四一-二四二 | 12月9日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
二四三 | 12月16日 | 支出官事務規程第二十一条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件 |
二四四 | 12月16日 | 出納官吏事務規程第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件 |
二四五 | 12月16日 | 日本銀行券の発行限度を定めた件 |
二四六 | 12月16日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二四七 | 12月16日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二四八-二四九 | 12月19日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二五〇-二五一 | 12月20日 | 輸出統計品目表及び輸入統計品目表を定める等の件の一部を改正する件 |
二五二 | 12月21日 | 公認会計士法施行令第一条第五号の規定に基づく公認会計士試験第一次試験を免除する者を定める告示の一部を改正する件 |
二五三 | 12月26日 | 所得税を課さない法人を指定する件 |
二五四 | 12月26日 | 大蔵大臣の許可を受けなければならない支払又は支払の受領及び支払手段等の輸出又は輸入を指定する件の一部を改正する件 |
二五五 | 12月26日 | 大蔵大臣が指定する金銭の貸借契約を定める件の一部を改正する件 |
二五六 | 12月26日 | 大蔵大臣が指定する対外直接投資を定める件の一部を改正する件 |
二五七 | 12月27日 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条の二第一項第四号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する同法第六十六条の十一第一項第四号に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件 |
二五八 | 12月27日 | 証券取引法施行令第五条の規定に基づき、半期報告書及び臨時報告書の提出を要しないこととしても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして有価証券の発行者を指定する件 |
二五九 | 12月27日 | 証券投資信託の委託会社の行為準則に関する省令第四条の規定に基づき流動性の乏しい資産を指定する件 |
二六〇 | 12月28日 | 自動車損害賠償責任保険料率の一部を変更することを認可した件 |