平成5年(1993年)大蔵省
大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・建設省
一 | 1月29日 | 中小企業近代化促進法に規定する特定業種に属する事業を営む個人又は法人に対する租税特別措置法施行規則に規定する主務大臣の証明並びに認定に関する手続を定めた件 |
二 | 1月29日 | 租税特別措置法施行令に規定する近代化計画に準ずるものとして主務大臣が定める指針を定めた件 |
三 | 7月29日 | 事業者等が行うエネルギー及び特定物質の使用の合理化並びに再生資源の利用の促進に関する自主的な努力の指針を定めた件 |
大蔵省・農林水産省
一 | 3月3日 | 農業協同組合法施行令第一条の五第二項第三号の規定に基づき、主務大臣が定める引当金を定める告示 |
二 | 3月3日 | 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する省令第八条第二項第三号の規定に基づき、主務大臣が定める有価証券を定める告示 |
三 | 3月3日 | 漁業協同組合の員外利用額の限度の特例等を定める政令第四条第二項第三号の規定に基づき、主務大臣の指定する引当金を定める件 |
四 | 3月3日 | 漁業協同組合等の信用事業に関する省令第三条第二項第三号の規定に基づき、主務大臣の指定する有価証券を定める件 |
五 | 3月3日 | 農林中央金庫法施行規則第四条ノ二第二号の規定に基づき、農林水産大臣及大蔵大臣ノ指定スル産業基盤又ハ生活環境ノ整備ノ事業を定める件 |
六 | 3月31日 | 農業協同組合法第十条第九項の規定に基づき、主務大臣の指定する農業協同組合連合会を定める告示の一部を改正する件 |
七 | 3月31日 | 農林中央金庫法第十六条ノ二に定める自己資本比率の基準を定める件 |
八 | 3月31日 | 農林債券又は国債等を担保とする貸付けの同一人に対する限度額を定める件を廃止する件 |
九 | 3月31日 | 農業協同組合法第十一条の二の規定に基づき、組合の経営の健全性を判断するための基準を定める件 |
一〇 | 3月31日 | 水産業協同組合法第十六条の四に基づき主務大臣が定める漁業協同組合等の経営の健全性の基準を定める件 |
一一 | 3月31日 | 水産業協同組合財務処理基準令第五条第一項第一号の規定に基づき主務大臣の指定する有価証券等の件及び水産業協同組合財務処理基準令の規定に基づき主務大臣の指定する法人を定める等の件を廃止する件 |
一二 | 3月31日 | 水産業協同組合財務処理基準令第五条の規定に基づき主務大臣が定める率を定める件 |
一三 | 3月31日 | 漁業協同組合の員外利用額の限度の特例等を定める政令第四条の規定に基づき主務大臣の指定する事業を定める件の一部を改正する件 |
一四 | 4月1日 | 農業協同組合財務処理基準令第六条第一項の規定に基づき主務大臣の指定する貸付金の額を定める告示等を廃止する件 |
一五 | 4月1日 | 農業協同組合財務処理基準令第七条の規定に基づき主務大臣が定める率を定める件 |
一六 | 4月1日 | 農業協同組合財務処理基準令第八条第一項第六号の規定に基づき主務大臣の指定する金銭債権を定める告示の一部を改正する件 |
一七 | 4月1日 | 農業協同組合法第十条第六項第五号の規定に基づき主務大臣の指定する金融機関又はこれに準ずる者を定める等の告示の一部を改正する件 |
一八 | 4月1日 | 農林漁業金融公庫法第十八条第一項第一号の二の三の規定に基づき、同号の資金を指定する件の一部を改正する件 |
一九 | 4月1日 | 農林漁業金融公庫法第十八条第一項第八号の資金を指定する等の件の一部を改正する件 |
二〇 | 4月1日 | 農林漁業金融公庫法別表第二の第一号の主務大臣の定める要件を定める等の件の一部を改正する件 |
二一 | 4月1日 | 農林漁業金融公庫法別表第二第九号の主務大臣の指定する資金を指定する件の一部を改正する件 |
二二 | 5月31日 | 農業協同組合財務処理基準令第八条第一項第六号の規定に基づき主務大臣の指定する金銭債権を定める件の一部を改正する件 |
二三 | 6月4日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十五項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める件の一部を改正する件 |
二四 | 6月23日 | 農林漁業金融公庫法第十八条第一項第五号の四の資金を指定する等の件の一部を改正する件 |
二五 | 6月23日 | 農林漁業金融公庫法別表第二第八号の主務大臣の指定する資金で漁業再建整備特別措置法第九条各号に掲げる資金に係るものを定める等の件の一部を改正する件 |
二六 | 10月13日 | 漁業協同組合の員外利用額の限度の特例等を定める政令第二条第二項第一号及び第二号の規定に基づき主務大臣の指定する施設を定める等の件等を廃止する件 |
二七 | 10月13日 | 水産業協同組合法施行令第二条第二項第一号及び第二号の規定に基づき、主務大臣の指定する施設等を定める件 |
二八 | 10月13日 | 水産業協同組合法施行令第六条第一号の規定に基づき、主務大臣の定める事業を定める件 |
二九 | 10月13日 | 水産業協同組合法施行令第四条第二項第三号(同条第六項及び第九項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、主務大臣の定める引当金を定める件 |
三〇 | 10月13日 | 水産業協同組合法の規定に基づき主務大臣の指定する金融機関を定める件の一部を改正する件 |
三一 | 10月13日 | 水産業協同組合財務処理基準令第六条第四項第二号の規定に基づき主務大臣の指定する金銭債権を定める件の一部を改正する件 |
三二 | 12月27日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十五項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める件の一部を改正する件 |
大蔵省・通商産業省
一 | 3月31日 | 商工組合中央金庫法第三十条ノ二に定める自己資本比率の基準を定める件 |
二 | 5月26日 | 特定債権等に係る事業の規制に関する法律の規定に基づく主務大臣の指定する有価証券及び金融機関を定めた件 |
三 | 7月29日 | エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法第十条第二号の規定に基づく大蔵大臣及び通商産業大臣の指定する機関を定めた件 |
大蔵省・郵政省
一 | 10月1日 | 身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律第四条第二号の規定に基づき、郵政大臣及び大蔵大臣が指定する金融機関を指定する件 |
大蔵省・建設省
一 | 10月1日 | 平成四年大蔵・建設省告示第三号の一部を改正する件 |
二 | 11月1日 | 住宅金融公庫法施行規則の規定に基づき主務大臣が定める率を定める件 |
大蔵省・労働省
一 | 3月31日 | 労働金庫及び労働金庫連合会が業務の代理を行うことができる者を指定する等の件 |
二 | 3月31日 | 労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二に定める自己資本比率の基準を定める件 |
三 | 3月31日 | 労働金庫法施行令第五条第四項第二号に規定する法人で大蔵大臣及び労働大臣の定めるものを定める件 |