平成5年(1993年)大蔵省
一 | 1月6日 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条の二第一項第五号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する同法第六十六条の十一第一項第五号に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件 |
二 | 1月6日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
三 | 1月6日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
四-五 | 1月11日 | 出納官吏事務規程第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件の一部を改正する件 |
六 | 1月12日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
七 | 1月12日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
八 | 1月22日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
九 | 1月22日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一〇 | 1月22日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 |
一一 | 1月22日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 |
一二 | 1月22日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一三 | 1月29日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
一四 | 2月3日 | ノールウェー王国及び南アフリカ共和国を原産地とするフェロシリコマンガンについて、関税定率法第九条第一項による措置をとらないことを決定した件 |
一五 | 2月3日 | 中華人民共和国を原産地とするフェロシリコマンガンの輸出者の一部によりされた約束の申出を受諾し、調査を取りやめた件 |
一六 | 2月4日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一七-一八 | 2月4日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一九 | 2月4日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
二〇 | 2月4日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
二一 | 2月5日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
二二-二三 | 2月8日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
二四 | 2月16日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二五 | 2月16日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二六 | 2月17日 | 自動車損害賠償責任保険料率を変更することを認可した件 |
二七 | 2月18日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二八 | 2月22日 | 金融機関の金利の最高限度に関する件の一部を改正する件 |
二九 | 2月22日 | 勤労者財産形成年金貯蓄及び勤労者財産形成住宅貯蓄に係る金融機関の金利の最高限度に関する件の一部を改正する件 |
三〇 | 2月22日 | 金融機関の金利の最高限度に関する件の適用について定めた件の一部を改正する件 |
三一 | 2月25日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
三二 | 2月25日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
三三 | 3月2日 | 寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件の一部を改正する件 |
三四 | 3月4日 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条の二第一項第五号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する同法第六十六条の十一第一項第五号に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件 |
三五 | 3月10日 | 光学読取式電子情報処理組織を使用して処理する場合における特定歳入金の収納関係事務等の取扱いの特例に関する省令第二条の規定に基づき歳入徴収官及び分任歳入徴収官を指定する件の一部を改正する件 |
三六 | 3月10日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
三七-三八 | 3月10日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
三九 | 3月10日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
四〇 | 3月10日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
四一 | 3月11日 | 出納官吏事務規程第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件の一部を改正する件 |
四二 | 3月11日 | 自動車保険料率を変更することを認可した件 |
四三 | 3月12日 | 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十条第三項の規定に基づき大蔵大臣の定める数量を定める件 |
四四 | 3月15日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
四五 | 3月15日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
四六 | 3月24日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
四七 | 3月24日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
四八 | 3月26日 | 外国証券業者に関する省令第十八条の三第一項第三号の規定に基づき、特定法人等を指定する件 |
四九 | 3月26日 | 電子情報処理組織を使用して処理する場合における歳入関係事務の取扱いの特例に関する省令第二条第一項の規定に基づく歳入徴収官及び分任歳入徴収官を指定する件の一部を改正する件 |
五〇 | 3月26日 | 支出に関する事務を電子情報処理組織を使用して処理する場合における予算決算及び会計令等の臨時特例に関する政令第三条第一項第一号に規定する大蔵大臣が指定する官署を指定する件の一部を改正する件 |
五一 | 3月30日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
五二 | 3月30日 | 日本赤十字社が募集する寄付金を寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金として承認する件 |
五三 | 3月31日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
五四 | 3月31日 | 豚肉の基準輸入価格を定める件 |
五五 | 3月31日 | 銀行法第十四条の二に定める自己資本比率の基準を定める件 |
五六 | 3月31日 | 長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第十四条の二に定める自己資本比率の基準を定める件 |
五七 | 3月31日 | 外国為替銀行法第十一条において準用する銀行法第十四条の二に定める自己資本比率の基準を定める件 |
五八 | 3月31日 | 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第二条第一号に規定する銀行を指定する件 |
五九 | 3月31日 | 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第五条第二項から第四項までの規定を適用しない大蔵大臣の権限を定める件 |
六〇 | 3月31日 | 相互銀行の預金の支払準備として認められる国債、地方債以外の有価証券を指定する件等を廃止する件 |
六一 | 3月31日 | 信用金庫及び信用金庫連合会が業務の代理を行うことができる者を指定する等の件 |
六二 | 3月31日 | 信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二に定める自己資本比率の基準を定める件 |
六三 | 3月31日 | 信用金庫法施行令第十条第一項から第三項までの規定を適用しない大蔵大臣の権限を指定する件の一部を改正する件 |
六四 | 3月31日 | 信用金庫法施行令第十二条第二項第一号の規定による事務所の休日とする日を定める件 |
六五 | 3月31日 | 信用協同組合及び信用協同組合連合会が業務の代理を行うことができる者を指定する等の件 |
六六 | 3月31日 | 協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第十四条の二に定める自己資本比率の基準を定める件 |
六七 | 3月31日 | 協同組合による金融事業に関する法律施行令第三条第三項第二号に規定する法人で大蔵大臣の定めるものを定める件 |
六八 | 3月31日 | 信用協同組合等が取得することができる有価証券を指定する等の件を廃止する件 |
六九 | 3月31日 | 証券取引法第二条に規定する定義に関する省令第四条第一項ただし書の規定により適格機関投資家に該当する者を指定する件 |
七〇 | 3月31日 | 企業内容等の開示に関する省令第九条の四第二項に規定する格付を指定する件 |
七一 | 3月31日 | 預金保険機構が保有することができる指定有価証券及び預金をすることができる指定金融機関等を指定する件の一部を改正する件 |
七二 | 3月31日 | 消費税法別表第一第六号に規定する大蔵大臣の定める資産の譲渡等及び金額を定める件の一部を改正する件 |
七三 | 3月31日 | 出納官吏事務規程第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件の一部を改正する件 |
七四 | 3月31日 | 電子情報処理組織を使用して処理する場合における歳入関係事務の取扱いの特例に関する省令第二条第一項に規定する歳入徴収官及び分任歳入徴収官を指定する件 |
七五 | 3月31日 | 関税暫定措置法第八条の四第一項に規定する限度額等の平成五年度における額又は数量を定める件 |
七六 | 3月31日 | 租税特別措置法第十条第四項第二号及び第四十二条の四第五項第二号に規定する基盤技術開発研究用資産を指定する件の一部を改正する件 |
七七 | 3月31日 | 租税特別措置法第十条の二第一項第一号から第四号まで並びに第四十二条の五第一項第一号、第二号、第三号イ及び第四号の規定の適用を受ける減価償却資産を指定する件の一部を改正する件 |
七八 | 3月31日 | 租税特別措置法第十条の二第一項第一号イ、ロ及びニ並びに第二号並びに第四十二条の五第一項第一号イ、ロ及びニ並びに第二号の規定の適用を受ける減価償却資産を指定する件の一部を改正する件 |
七九 | 3月31日 | 租税特別措置法第四十二条の七第一項の表の第四号の規定の適用を受ける機械及び装置並びに器具及び備品を指定する件の一部を改正する件 |
八〇 | 3月31日 | 租税特別措置法第十一条第一項の表の第一号から第三号まで、第五号及び第六号並びに第四十三条第一項の表の第一号から第三号まで及び第五号から第七号までの規定の適用を受ける機械その他の減価償却資産及び期間を指定する件の一部を改正する件 |
八一 | 3月31日 | 租税特別措置法第十一条第一項の表の第四号及び第四十三条第一項の表の第四号の規定の適用を受ける工事及び設備並びに期間を指定する件の一部を改正する件 |
八二 | 3月31日 | 租税特別措置法第十六条第一項及び第四十九条第一項の規定の適用を受ける機械及び装置等を指定する件の一部を改正する件 |
八三 | 4月2日 | 財政法第三十四条の二第一項の規定に基づき、平成五年度分の予算について、支出負担行為の実施計画につき大蔵大臣の承認を経なければならない経費を定める件 |
八四-八五 | 4月15日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
八六 | 4月15日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
八七-八八 | 4月15日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
八九 | 4月19日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
九〇-九一 | 4月19日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
九二 | 4月21日 | 第十回特別給付金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件の一部を改正する件 |
九三 | 4月21日 | 第十二回特別給付金国庫債券の特別買上償還に関する要領を定める件の一部を改正する件 |
九四 | 4月23日 | 関税法施行令第九十二条第三項及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第三十条第三項の規定に基づき、税関官署を指定する件の一部を改正する件 |
九五 | 4月26日 | 外国保険事業者が新たな種類の保険事業を営むことを認可した件 |
九六 | 4月26日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
九七 | 4月26日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
九八 | 4月28日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
九九 | 4月30日 | 牛肉等の輸入基準数量を定める件 |
一〇〇 | 5月12日 | 出納官吏事務規程第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件の一部を改正する件 |
一〇一 | 5月12日 | 貸金業の規制等に関する法律施行令第一条第五号の規定に基づき指定する件の一部を改正する件 |
一〇二-一〇三 | 5月12日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一〇四 | 5月12日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一〇五 | 5月13日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一〇六 | 5月13日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一〇七 | 5月13日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 |
一〇八 | 5月13日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 |
一〇九 | 5月14日 | 外国保険事業者が日本における保険事業を廃止した件 |
一一〇 | 5月17日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一一一 | 5月20日 | 大蔵大臣が指定する金融機関等を定める件の一部を改正する件 |
一一二 | 5月24日 | 貸金業の規制等に関する法律施行令第一条第三号の規定に基づき短資業者を指定する件の一部を改正する件 |
一一三 | 5月25日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一一四 | 5月25日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一一五 | 5月31日 | 租税特別措置法第二十八条の三第一項及び第六十七条の四第一項に規定する転廃業助成金等及び減価補てん金並びに同法第二十八条の三第二項及び第六十七条の四第二項に規定する転廃業助成金を指定する件 |
一一六 | 5月31日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
一一七-一一八 | 6月1日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一一九 | 6月1日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一二〇 | 6月1日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一二一 | 6月1日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一二二-一二三 | 6月4日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
一二四 | 6月8日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一二五 | 6月8日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一二六 | 6月10日 | 収入印紙の形式を定める件の一部を改正する件 |
一二七 | 6月11日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一二八 | 6月14日 | 金融機関の金利の最高限度に関する件の一部を改正する件 |
一二九 | 6月14日 | 勤労者財産形成年金貯蓄及び勤労者財産形成住宅貯蓄に係る金融機関の金利の最高限度に関する件を廃止する件 |
一三〇 | 6月14日 | 金融機関の金利の最高限度に関する件の適用について定めた件を廃止する件 |
一三一 | 6月16日 | 租税特別措置法第十条の四第十五項第一号及び第四十二条の七第十三項第一号の規定の適用を受ける機械その他の減価償却資産を指定する件 |
一三二 | 6月18日 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条の二第一項第五号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する同法第六十六条の十一第一項第五号に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件 |
一三三 | 6月21日 | 貸金業の規制等に関する法律施行令第一条第三号の規定に基づき短資業者を指定する件の一部を改正する件 |
一三四 | 6月24日 | 平成五年十二月一日から発行する日本銀行券壱万円、五千円及び千円の様式を定める件 |
一三五 | 6月24日 | 電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律第三条第四項に規定する同法第二条第一号の入出力装置を設置する税関の件の一部を改正する件 |
一三六 | 6月24日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一三七 | 6月24日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一三八 | 6月30日 | 大蔵大臣の許可を受けなければならない支払又は支払の受領及び支払手段等の輸出又は輸入を指定する件の一部を改正する件 |
一三九 | 7月1日 | 関税法施行令第九十二条第三項及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第三十条第三項の規定に基づき税関官署を指定する件の一部を改正する件 |
一四〇 | 7月2日 | 所得税法第九条第一項第十三号ニ又はへに規定する団体又は基金及び交付される金品等を指定する件の一部を改正する件 |
一四一 | 7月2日 | 所得税法第九条第一項第十三号ニに規定する団体又は基金及び芸術に関する顕著な貢献を表彰するものとして交付される金品を指定する件の一部を改正する件 |
一四二 | 7月6日 | 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第五条第二項の規定により発行する第十六回特別給付金国庫債券の様式の要項を定める件 |
一四三 | 7月8日 | 外国保険事業者が新たな種類の保険事業を営むことを認可した件 |
一四四 | 7月8日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
一四五 | 7月8日 | 学校法人福岡国際学園が募集する寄付金を所得税法第七十八条第二項第二号及び法人税法第三十七条第三項第二号の規定に該当する寄付金として承認する件 |
一四六-一四八 | 7月8日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一四九-一五〇 | 7月8日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一五一 | 7月8日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一五二-一五三 | 7月8日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一五四 | 7月8日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一五五 | 7月8日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一五六 | 7月8日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 |
一五七 | 7月8日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 |
一五八 | 7月15日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一五九 | 7月26日 | 大蔵大臣の許可を要しない取引又は行為を指定する件 |
一六〇 | 7月27日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一六一 | 7月27日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一六二 | 7月28日 | 本省監理証券会社及び本省監理金融機関を定める件の一部を改正する件 |
一六三 | 8月4日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
一六四 | 8月13日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一六五 | 8月13日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一六六 | 8月13日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一六七 | 8月13日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一六八 | 8月13日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一六九-一七〇 | 8月13日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一七一 | 8月16日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一七二 | 8月20日 | 閉鎖機関の特殊清算人を選任した件 |
一七三 | 8月20日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一七四 | 8月20日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一七五 | 8月25日 | 出納官吏事務規程第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件の一部を改正する件 |
一七六 | 8月27日 | 貸金業の規制等に関する法律施行令第一条第四号の規定に基づき住宅金融会社を指定する件の一部を改正する件 |
一七七 | 8月30日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一七八 | 8月30日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一七九 | 9月3日 | 銀行法施行令第十七条第一項から第三項までの規定を適用しない大蔵大臣の権限を指定する件の一部を改正する件 |
一八〇 | 9月3日 | 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第五条第二項から第四項までの規定を適用しない大蔵大臣の権限を定める件の一部を改正する件 |
一八一 | 9月3日 | 預金保険法施行規則第二十四条の規定に基づき、大蔵大臣が別に指定する銀行を定める件の一部を改正する件 |
一八二 | 9月3日 | 信用金庫法施行令第十条第一項から第三項までの規定を適用しない大蔵大臣の権限を指定する件の一部を改正する件 |
一八三 | 9月3日 | 金融先物取引法施行令第十一条第一項から第三項までの規定を適用しない大蔵大臣の権限を定める件の一部を改正する件 |
一八四 | 9月7日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一八五 | 9月7日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一八六 | 9月9日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一八七 | 9月9日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一八八 | 9月9日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 |
一八九 | 9月9日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 |
一九〇 | 9月14日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
一九一 | 9月22日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一九二 | 9月22日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
一九三 | 9月22日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一九四 | 9月22日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
一九五 | 9月22日 | 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第四条第二項の規定により発行する第十七回特別給付金国庫債券の様式の要項を定める件 |
一九六-二〇五 | 9月24日 | 外国為替業務を営むことについて認可した件 |
二〇六 | 9月27日 | 証券取引法施行令第五条の規定に基づき、半期報告書の提出を要しないこととしても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして有価証券の発行者を指定する件 |
二〇七 | 9月30日 | 企業内容等の開示に関する省令第九条の三第四項ホの規定による格付機関及び格付を指定する件 |
二〇八 | 9月30日 | 証券会社の自己資本規制に関する省令第一条第九号に規定する格付機関及び格付を指定する件 |
二〇九 | 9月30日 | 企業内容等の開示に関する省令第九条の四第二項に規定する格付に関する告示の一部を改正する件 |
二一〇 | 9月30日 | 租税特別措置法第十条第六項第二号及び第四十二条の四第七項第三号に規定する基盤技術開発研究用資産を指定する件の一部を改正する件 |
二一一 | 9月30日 | 租税特別措置法第十条の二第一項第一号イ、口及びホ並びに第二号並びに第四十二条の五第一項第一号イ、口及びホ並びに第二号の規定の適用を受ける減価償却資産を指定する件の一部を改正する件 |
二一二 | 9月30日 | 租税特別措置法第四十二条の七第一項第二号の規定の適用を受ける租税特別措置法施行令第二十七条の七第三項第二号及び第三号に規定する機械及び装置並びに器具及び備品を指定する件 |
二一三 | 10月1日 | 証券取引法第二条に規定する定義に関する省令第四条第一項ただし書の規定に基づき、適格機関投資家に該当する者を定める件の一部を改正する件 |
二一四 | 10月5日 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条の二第一項第五号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する同法第六十六条の十一第一項第五号に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件 |
二一五 | 10月7日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
二一六 | 10月8日 | 金融機関の金利の最高限度に関する件の一部を改正する件 |
二一七 | 10月12日 | 外国保険事業者が日本における保険事業を廃止した件 |
二一八 | 10月12日 | 収入印紙の形式を定める件の一部を改正する件 |
二一九 | 10月12日 | 本省監理証券会社及び本省監理金融機関を定める件の一部を改正する件 |
二二〇 | 10月13日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
二二一-二二二 | 10月13日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
二二三 | 10月15日 | 各都道府県共同募金会が平成五年十月一日から同年十二月三十一日までの間に募集する寄付金を寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金として承認する件 |
二二四 | 10月15日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二二五 | 10月15日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二二六 | 10月22日 | 歳入徴収官及び分任歳入徴収官を指定する件の一部を改正する件 |
二二七 | 10月22日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二二八 | 10月25日 | 出納官吏事務規程第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件の一部を改正する件 |
二二九 | 10月25日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
二三〇 | 10月25日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
二三一 | 10月26日 | 自動車保険料を変更することを認可した件 |
二三二-二三三 | 10月29日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規程に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
二三四-二三五 | 10月29日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
二三六 | 11月5日 | 貸金業の規制等に関する法律施行令第一条第三号の規定に基づき短資業者を指定する件の一部を改正する件 |
二三七 | 11月16日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二三八 | 11月16日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二三九 | 11月16日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 |
二四〇 | 11月16日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する割引国債の発行条件等を告示 |
二四一 | 11月18日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二四二 | 11月30日 | 租税特別措置法第六十七条の四第一項に規定する転廃業助成金等及び減価補てん金並びに同条第二項に規定する転廃業助成金を指定する件 |
二四三 | 11月30日 | 租税特別措置法第二十八条の三第一項及び第六十七条の四第一項に規定する転廃業助成金及び減価補てん金並びに同法第二十八条の三第二項及び第六十七条の四第二項に規定する転廃業助成金を指定する件の一部を改正する件 |
二四四-二四五 | 12月2日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
二四六-二四七 | 12月2日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
二四八 | 12月2日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
二四九 | 12月2日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
二五〇 | 12月2日 | 大蔵大臣の許可を受けなければならない支払又は支払の受領及び支払手段等の輸出又は輸入を指定する件の一部を改正する件 |
二五一 | 12月2日 | 大蔵大臣が指定する金銭の貸借契約を定める件の一部を改正する件 |
二五二 | 12月2日 | 大蔵大臣が指定する対外直接投資を定める件の一部を改正する件 |
二五三 | 12月3日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |
二五四 | 12月13日 | 出納官吏事務規程第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件の一部を改正する件 |
二五五 | 12月13日 | 国債の発行等に関する省令第五条第八項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
二五六 | 12月13日 | 国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件を告示 |
二五七 | 12月17日 | 日本銀行券の発行限度を定めた件 |
二五八 | 12月17日 | 国債の発行等に関する省令第四条第三項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二五九-二六〇 | 12月17日 | 国債の発行等に関する省令第六条第一項の規定に基づき発行する利付国債の発行条件等を告示 |
二六一 | 12月20日 | 輸出統計品目表及び輸入統計品目表を定める等の件の一部を改正する件 |
二六二 | 12月21日 | 租税特別措置法第十一条第一項の表の第四号及び第四十三条第一項の表の第四号の規定の適用を受ける工事及び設備並びに期間を指定する件の一部を改正する件 |
二六三 | 12月22日 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条の二第一項第五号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する同法第六十六条の十一第一項第五号に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件 |
二六四 | 12月24日 | 電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令第二条第一項に規定する国税収納命令官を指定する件の一部を改正する件 |
二六五 | 12月28日 | 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 |