平成4年(1992年)大蔵省
大蔵省・農林水産省
一 | 3月13日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十五項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める件の一部を改正する件 |
二 | 3月30日 | 農業協同組合法第十条第九項の規定に基づき、主務大臣の指定する農業協同組合連合会を定める告示の一部を改正する件 |
三 | 4月13日 | 農林漁業金融公庫法第十八条第一項第八号の資金を指定する等の件の一部を改正する件 |
四 | 4月13日 | 農林漁業金融公庫法第十八条の三第一項の資金を指定する件の一部を改正する件 |
五 | 4月13日 | 農林漁業金融公庫法別表第二の第九号の主務大臣の指定する資金を指定する件の一部を改正する件 |
六 | 6月19日 | 水産業協同組合法附則第四項の規定に基づく主務大臣が定める基準及び信用事業に係る事務のうち主務大臣の定めるものを定める件 |
七 | 7月24日 | 農林漁業金融公庫法別表第二の第一号の主務大臣の定める要件を定める等の件の一部を改正する件 |
八 | 9月1日 | 獣医療法第十五条第一項の規定に基づき同項の資金を指定する件 |
九 | 9月30日 | 農業協同組合法施行令第一条の三第二項第一号及び第二号の主務大臣の指定する施設を定める等の件 |
一〇 | 11月17日 | 農林漁業金融公庫法別表第二第八号の主務大臣の指定する資金で漁業再建整備特別措置法第九条各号に掲げる資金に係るものを定める等の件の一部を改正する件 |
一一 | 12月2日 | 農林漁業金融公庫法附則第二十五項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利率を定める件の一部を改正する件 |
大蔵省・通商産業省
一 | 6月19日 | 外国為替管理令第十八条第一項第四号口の規定に基づき、大蔵大臣及び通商産業大臣がイラク又はセルビア若しくはモンテネグロ内に主たる事務所を有する法人に準ずるものとして定める件の一部を改正する件 |
大蔵省・建設省
一 | 4月21日 | 住宅金融公庫法施行規則の事業を指定する件 |
二 | 9月24日 | 住宅金融公庫法施行規則の規定による災害を指定する件 |
三 | 10月23日 | 住宅金融公庫法施行令及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定に基づき主務大臣が定める額を定める件 |
四 | 10月30日 | 住宅金融公庫法施行規則の規定に基づき主務大臣が定める率を定める件 |
大蔵省・労働省
一 | 4月1日 | 労働金庫の出資の総額が二億円以上であることを要する市を指定する等の件の一部を改正する件 |